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のうようちどじょうおせんたいさくちいきのしていようけんにかかるカドミウムのりょうのけんていのほうほうをさだめるしょうれい

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令

昭和46年農林省令第47号
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和46年政令第204号)第2条第2項の規定に基づき、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令を次のように定める。
(試料の採取)
第1条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条第1項第1号又は第2号の要件に該当するかどうかの判定のために行うカドミウムの量の検定(以下単に「検定」という。)のための試料は、次に掲げるところにより、採取しなければならない。
 検定に係る農用地の面積のおおむね2・5ヘクタールにつき1箇所の割合で、試料を採取するほ場を選定すること。
 前号の規定により選定されたほ場の中央地点及び当該ほ場内のその他の4地点に生育している稲を採取し、並びにこれらの5地点において地表からおおむね15センチメートルまでの土壌を採取すること。
 前号の規定により採取された稲に付着している土壌等を除去し、当該稲を風乾した後、まとめて脱穀及びもみすりをして得た米を精選すること。
 第2号の規定により採取された土壌を風乾した後、非金属製の2ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。
(米に係る検定の方法)
第2条 米に係る検定は、別表第1、別表第2若しくは別表第3に掲げる方法により試薬、試料液及び空試験液の調製並びに検定の操作を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第1、付録第2若しくは付録第3の算式により算出する方法又はこれらと同等以上の性能を有すると認められる方法により、行わなければならない。
(土壌に係る検定の方法)
第3条 土壌に係る検定は、別表第4、別表第5又は別表第6に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第4、付録第5又は付録第6の算式により算出して、行わなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年10月27日総理府令第65号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月1日総理府令第58号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年6月16日環境省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月6日環境省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1 原子吸光法による検定の方法(第2条関係)
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別表第2 誘導結合プラズマ発光分光分析法による検定の方法(第2条関係)
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別表第3 誘導結合プラズマ質量分析法による検定の方法(第2条関係)
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別表第4 原子吸光法による検定の方法(第3条関係)
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別表第5 誘導結合プラズマ発光分光分析法による検定の方法(第3条関係)
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別表第6 誘導結合プラズマ質量分析法による検定の方法(第3条関係)
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附録(第2条、第3条関係)
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