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さくもつとうけいちょうさきそく

作物統計調査規則

昭和46年農林省令第40号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項の規定に基づき、作物統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である作物統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 調査は、耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)
第3条 この省令において「作物」とは、稲、麦類その他の穀類、豆類、いも類、果樹、野菜、工芸農作物、花き、飼肥料作物その他農林水産大臣が定める植物をいう。
2 この省令において「耕地」とは、田及び畑(けい畔並びに畑にあっては樹園地及び農林水産大臣が定める牧草地を含む。)をいう。
3 この省令において「作付面積」とは、調査期日の属する年において作物の栽培の用に供された土地の面積をいう。
4 この省令において「被害量」とは、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、病虫害、鳥獣害及びその他異常の事象又は不慮の事故(以下「災害等」と総称する。)により、作物の収穫量が当該災害等を受けなかったとした場合に比べて減収する量をいう。
5 この省令において「統計職員」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であって、調査の事務に従事する者をいう。
(調査の種類及び区分)
第4条 調査は、面積調査、作況調査及び被害応急調査の3種類とする。
2 面積調査は、耕地面積調査及び作付面積調査に区分する。
3 作況調査は、作柄概況調査、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。
(調査期日)
第5条 調査は、農林水産大臣が定める調査期日現在によって行う。
(調査の範囲)
第6条 面積調査は、耕地面積調査にあってはすべての耕地、作付面積調査にあっては農林水産大臣が定める種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
2 作況調査は、作柄概況調査及び予想収穫量調査にあってはその区分に応じ農林水産大臣が定める基準(以下「基準」という。)に合致する種類の作物のうち農林水産大臣が定めるもの、収穫量調査にあっては基準に合致する種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
3 被害応急調査は、作物について重大な被害が発生したと認められる地域について行う。
(調査事項)
第7条 耕地面積調査は、次に掲げる事項について行なう。
 耕地の種類別面積
 耕地の種類別の拡張及びかい廃面積
2 作付面積調査は、作物の種類別作付面積について行なう。
3 作柄概況調査は、作物の種類別及び時期別の作柄概況(水稲にあっては、その生育状況及び被害状況を含む。)について行う。
4 予想収穫量調査は、作物の種類別予想収穫量について行う。
5 収穫量調査は、作物の種類別収穫量(野菜、果樹及び花きにあってはその出荷量、水稲にあってはその災害種類別の被害量を含む。)について行う。
6 被害応急調査は、災害等を受けた作物の災害種類別の作付面積及び被害量について行う。
7 前各項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
(調査客体及び調査方法)
第8条 耕地面積調査は、全国の区域を区分して抽出した区域(以下「標本単位区」という。)内にある耕地につき統計職員又は統計調査員(次条第1項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)による実測調査の方法によって行う。
2 作付面積調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によって行う。
 標本単位区内にある土地 統計職員等による実測調査の方法
 地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)が農業協同組合その他の関係団体(以下「関係団体」という。)のうちから選定したもの 農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法
3 作柄概況調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によって行う。
 当該作物の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定めるところにより抽出したもの(以下「作況標本筆」という。)に栽培される当該作物 統計職員等による実測調査の方法
 地方農政局等の長が作況標本筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地のうちから選定したもの(以下「作況基準筆」という。)に栽培される当該作物 統計職員等による実測調査の方法
 地方農政局等の長が作況標本筆及び作況基準筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地(当該作物について災害等が発生したと認められる地域内にあるものに限る。)のうちから選定したもの(以下「被害調査筆」という。)に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法
4 予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によって行う。
 作況標本筆に栽培される当該作物 統計職員等による実測調査の方法
 作況基準筆に栽培される当該作物 統計職員等による実測調査の方法
5 収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によって行う。
 作況標本筆に栽培される当該作物 統計職員等による実測調査の方法
 作況基準筆に栽培される当該作物 統計職員等による実測調査の方法
 被害調査筆に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法
 地方農政局等の長が関係団体又は農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第2条第2項(第3号及び第5号を除く。)に規定する農林業経営体(第10条において「経営体」という。)のうちから選定したもの 農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法
6 被害応急調査は、作物について重大な災害等が発生したと認められる地域内にある作物の栽培の用に供される土地のうちから地方農政局等の長が選定したものにおいて栽培される作物につき統計職員による実測調査の方法によって行う。
(統計調査員)
第9条 調査の事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員を置く。
2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局等の長の指揮監督を受けるものとする。
(報告の義務)
第10条 第8条第2項第2号又は第5項第4号の規定により選定された関係団体又は経営体を代表する者は、第7条第2項又は第5項に規定する調査事項について、第8条第2項第2号又は第5項第4号の規定により配布された調査票に記入して地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。
2 前項の関係団体又は経営体を代表する者が同項の規定による送付をすることができないときは、統計職員が指定する関係団体の役職員又は経営体の世帯員が同項の規定による送付をしなければならない。
(電子情報処理組織による送付)
第10条の2 前条第1項の規定による調査票の送付(関係団体を代表する者が送付する場合に限る。)は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と送付しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により送付をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能
 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能
3 第1項の規定により行われた送付は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に地方農政局等の長に到達したものとみなす。
(立入検査等)
第11条 調査の事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第7条第1項から第6項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。
(報告)
第12条 地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第10条第1項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに、都道府県別の集計を行うとともに、報告書及び当該報告書に基づく都道府県別結果表を作成しなければならない。
2 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第10条第1項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに集計を行い、その結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付するとともに、調査の区分ごとに報告書を作成し、沖縄総合事務局長に送付しなければならない。
3 沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された集計結果に基づき、調査の区分ごとに県別の集計を行うとともに、同項の規定により送付された報告書に基づき、調査の区分ごとに県別結果表を作成しなければならない。
4 地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第1項又は前項の規定により集計を行った都道府県別の集計結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、第1項又は前項の規定により作成した都道府県別結果表を農林水産大臣に送付しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(全国結果表の作成)
第13条 農林水産大臣は、前条第4項の規定により送付された都道府県別の集計結果及び都道府県別結果表に基づき、調査の区分ごとに全国結果表を作成する。
(結果の公表)
第14条 農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要を都道府県別の集計結果の集計後速やかに、その詳細については逐次、印刷物により公表する。
(関係書類の保存)
第15条 農林水産大臣は、第12条第4項の規定により送付された調査票の内容を収録した電磁的記録及び第13条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
2 地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第12条第1項又は第3項の規定により集計を行った都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存し、同条第1項又は第3項の規定により作成した都道府県別結果表を調査の実施された年(次項において「調査年」という。)の翌年の1月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
3 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第12条第2項の規定により集計を行った結果を収録した電磁的記録を永年保存し、同項の規定により作成した報告書を調査年の翌年の1月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月4日農林省令第62号) 抄
1 この省令は、昭和47年12月6日から施行する。
附則 (昭和49年3月23日農林省令第8号)
この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年11月27日農林省令第50号) 抄
1 この省令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和51年法律第30号)の施行の日(昭和52年2月1日)から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月28日農林水産省令第47号) 抄
1 この省令は、昭和55年12月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日農林水産省令第1号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和60年4月8日農林水産省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年8月4日農林水産省令第43号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第12条第1項の規定により作成された出張所長報告書、同条第2項の規定により作成された都道府県別結果表及び第13条の規定により作成された全国結果表の保存については、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月26日農林水産省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年4月15日農林水産省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月3日農林水産省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年9月30日農林水産省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日農林水産省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年4月30日農林水産省令第42号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月25日農林水産省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
第14条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則 (平成15年10月1日農林水産省令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月20日農林水産省令第67号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月29日農林水産省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則 (平成19年3月29日農林水産省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(調査に関する経過措置)
第2条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。
(関係書類の保存に関する経過措置)
第3条 この省令による改正前の作物統計調査規則(以下「旧規則」という。)第12条第1項の規定により集計を行った結果を収録したフレキシブルデイスク、旧規則第12条第2項又は第3項の規定により集計した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第13条の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月1日農林水産省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月18日農林水産省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月31日農林水産省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則 (平成27年5月13日農林水産省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年10月1日農林水産省令第76号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則 (平成29年3月21日農林水産省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月13日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(作物統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の作物統計調査規則第3条第5項の規定は、平成31年産の農作物及び果実に係る共済減収調査から適用し、平成30年産の農作物及び果実に係る共済減収調査については、なお従前の例による。
附則 (平成31年1月15日農林水産省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の作物統計調査規則の規定は、平成31年産の作物に係る調査から適用し、平成30年産の作物に係る調査については、なお従前の例による。

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