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牛乳乳製品統計調査規則

昭和46年農林省令第38号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、牛乳乳製品統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である牛乳乳製品統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 調査は、牛乳及び乳製品の生産に関する実態を明らかにし、畜産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)
第3条 この省令において「生乳」とは、しぼったままの牛の乳をいう。
2 この省令において「飲用牛乳等」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する牛乳、成分調整牛乳及び加工乳をいう。
3 この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の1部を除去したものをいう。
4 この省令において「加工乳」とは、生乳若しくは牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳を除く。)をいう。
5 この省令において「乳製品」とは、れん乳、粉乳、バター、チーズその他生乳(生乳を原料として製造されるものを含む。)を原料として製造されるもので農林水産大臣が定めるものをいう。
6 この省令において「牛乳処理場」とは、生乳又は牛乳を処理して飲用牛乳等又は農林水産大臣が定める乳製品(以下「牛乳等」と総称する。)を製造する事業所であって、その他の乳製品を製造しないものをいう。
7 この省令において「乳製品工場」とは、乳製品を製造する事業所(牛乳処理場に該当するものを除く。)をいう。
(調査の種類)
第4条 調査は、基礎調査及び月別調査とする。
(調査期日)
第5条 基礎調査は、毎年12月31日現在によって行ない、月別調査は、毎月末日現在によって行なう。
(調査の範囲)
第6条 調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類0913—処理牛乳・乳飲料製造業及び同0914—乳製品製造業(処理牛乳、乳飲料を除く)に属する事業所のうち牛乳処理場及び乳製品工場(農林水産大臣が定める乳製品のみを製造する乳製品工場であって、その規模が農林水産大臣が定める規模に満たないものを除く。以下同じ。)並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所について行う。
(調査客体)
第7条 基礎調査は、前条に規定する調査の範囲に属する牛乳処理場及び乳製品工場(以下「基礎調査工場等」という。)について行う。
2 月別調査は、前条に規定する調査の範囲に属する牛乳処理場のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの及び農林水産大臣が定める乳製品工場並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所(以下「月別調査工場等」という。)について行う。
(調査事項)
第8条 基礎調査は、次に掲げる事項について行う。
 事業所の属する事業体の経営組織及び従業者数
 機械及び設備の状況
 生乳の受乳量及び送乳量
 生乳の牛乳等向け及び乳製品(第3条第6項の農林水産大臣が定めるものを除く。)向け処理量
 牛乳等の種類別生産量並びに飲用牛乳等の地域別出荷状況及び容器容量別生産量
 乳製品(第3条第6項の農林水産大臣が定めるものを除く。)の種類別生産量及び在庫量
2 月別調査は、次に掲げる事項について行う。
 生乳の集乳地域別受乳量及び仕向け地域別送乳量
 生乳の牛乳等向け及び乳製品(第3条第6項の農林水産大臣が定めるものを除く。)向け処理量
 牛乳等の種類別生産量
 飲用牛乳等の仕向け地域別送乳量
 乳製品(第3条第6項の農林水産大臣が定めるものを除く。)の種類別生産量及び在庫量
3 農林水産大臣が必要があると認めるときは、調査は、前2項に規定する調査事項のほか、乳製品の用途別仕向け量について行う。
4 前3項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
(調査方法)
第9条 基礎調査は、基礎調査工場等を代表する者に対し、統計調査員による面接調査又は調査票を配布して行う自計報告調査の方法によって行う。
2 月別調査は、月別調査工場等を代表する者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法によって行う。
3 農林水産大臣は、前2項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
(統計調査員)
第10条 調査に関する事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員を置く。
2 統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。
第11条 削除
(報告の義務)
第12条 基礎調査工場等を代表する者は、第8条第1項及び第3項に規定する調査事項について統計調査員又は第9条第3項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「民間事業者」という。)から質問されたときは、これに口頭で回答しなければならない。
2 基礎調査工場等を代表する者及び月別調査工場等を代表する者は、第9条第1項又は第2項に規定する調査票の配布を受けたときは、当該調査票に必要事項を記入し、地方農政局等の長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
3 基礎調査工場等を代表する者が第1項の規定による回答又は基礎調査工場等を代表する者若しくは月別調査工場等を代表する者が前項の規定による送付をすることができないときは、統計調査員若しくは民間事業者が指定する当該基礎調査工場等の役職員が第1項の規定による回答又は統計調査員若しくは民間事業者が指定する当該基礎調査工場等の役職員若しくは月別調査工場等の役職員が前項の規定による送付をしなければならない。
(立入検査等)
第13条 調査の事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第8条第1項から第3項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。
(報告)
第14条 地方農政局等の長は、統計調査員が作成し、又は第12条第2項の規定により送付された基礎調査に係る調査票(以下「基礎調査票」という。)の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、沖縄総合事務局の農林水産センターの長が送付しようとするときは、沖縄総合事務局長を経由して行わなければならない。
2 地方農政局等の長(沖縄総合事務局の農林水産センターの長を除く。)は、第12条第2項の規定により送付された月別調査に係る調査票(以下「月別調査票」という。)の内容に基づき、都道府県別の集計を行い、その結果及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
3 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第12条第2項の規定により送付された月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。
4 沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された内容に基づき、県別の集計を行い、その結果及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
5 民間事業者は、自らが作成し、又は第12条第2項の規定により送付された基礎調査票及び同項の規定により送付された月別調査票に基づき、基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計を行い、その結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(全国結果表等の作成及び公表)
第15条 農林水産大臣は、前条第1項の規定により送付された内容に基づき、都道府県別の集計を行うとともに、その結果に基づき、基礎調査全国結果表を作成し、この一部を基礎調査に係る調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年の3月20日までに公表する。
2 農林水産大臣は、前条第2項及び第4項の規定により送付された月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、月別全国結果表にあっては月別調査に係る調査期日の属する月の翌月の末日までに、年間全国結果表にあっては調査年の翌年の3月31日までに公表する。
3 民間事業者は、前条第5項の規定により集計を行った基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、基礎調査全国結果表、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。
4 農林水産大臣は、前項の規定に基づき送付された全国結果表のうち、基礎調査全国結果表にあっては第1項に規定する日までに、月別全国結果表及び年間全国結果表にあっては第2項に規定する日までに公表する。
(電磁的記録の保存)
第16条 農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永年保存する。
 第14条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により送付された基礎調査票又は月別調査票の電磁的記録
 第14条第5項の規定により送付され、又は前条第1項の規定により集計を行った基礎調査に係る都道府県別の集計結果及び同項の規定により作成し、又は同条第3項の規定により送付された基礎調査全国結果表の電磁的記録
 第14条第2項、第4項又は第5項の規定により送付された月別調査に係る都道府県別の集計結果及び前条第2項の規定により作成し、又は同条第3項の規定により送付された月別全国結果表及び年間全国結果表の電磁的記録
2 地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第14条第2項又は第4項の規定により集計を行った月別調査に係る都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月4日農林省令第62号) 抄
1 この省令は、昭和47年12月6日から施行する。
附則 (昭和48年11月15日農林省令第73号)
この省令は、昭和49年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年11月2日農林水産省令第50号)
この省令は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日農林水産省令第1号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和60年4月8日農林水産省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月25日農林水産省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和63年2月29日までの間に調査期日が属する月別調査については、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月26日農林水産省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年4月15日農林水産省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月28日農林水産省令第62号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成5年1月31日までの間に調査期日が属する月別調査については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年9月30日農林水産省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月20日農林水産省令第91号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 牛乳乳製品統計調査規則等の施行に伴う経過措置等を定める省令(昭和46年農林省令第42号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
3 旧令第2条第1項に規定する農家経済調査の関係書類の保存については、当該書類を農業経営統計調査規則(平成6年農林水産省令第42号)第13条に規定する相当の書類とみなして、同条の規定を適用する。
附則 (平成15年6月25日農林水産省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
第14条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成16年3月31日までの間に調査期日が属する月別調査については、なお従前の例による。
3 調査期日が平成15年12月31日である基礎調査の基礎調査全国結果表の公表の期限は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成16年6月20日とする。
附則 (平成18年3月29日農林水産省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則 (平成18年12月27日農林水産省令第94号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年1月1日から施行する。
(平成18年調査に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の牛乳乳製品統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第7条第2項の規定により既に開始されている平成18年の月別調査については、なお従前の例による。
(関係書類の保存に関する経過措置)
第3条 旧規則第14条第2項又は第3項の規定により集計した基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の結果を収録したフレキシブルディスク並びに旧規則第15条第1項の規定により作成した基礎調査全国結果表並びに同条第2項の規定により作成した月別全国結果表及び年間全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月1日農林水産省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月1日農林水産省令第56号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月31日から施行する。
(平成20年調査に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の牛乳乳製品統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第7条第2項の規定により既に開始されている平成20年の月別調査については、なお従前の例による。
(関係書類の保存に関する経過措置)
第3条 旧規則第12条第2項の規定により提出された基礎調査票及び月別調査票、旧規則第14条第1項の規定により統計調査員が作成した基礎調査票並びに同条第2項の規定により集計した基礎調査に係る都道府県別の結果を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月18日農林水産省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年2月9日農林水産省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月31日農林水産省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則 (平成27年10月1日農林水産省令第76号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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