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じどうしゃじゅうりょうじょうよぜいほう

自動車重量譲与税法

昭和46年法律第90号
(自動車重量譲与税)
第1条 自動車重量譲与税は、自動車重量税法(昭和46年法律第89号)の規定による自動車重量税の収入額の1000分の348に相当する額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県に対して譲与するものとする。
(市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
第2条 自動車重量譲与税の348分の333に相当する額は、市町村に対し、道路法(昭和27年法律第180号)第28条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して譲与するものとする。
2 前項の場合においては、同項の額の2分の1の額を同項の道路の延長で、他の2分の1の額を同項の道路の面積で按分するものとする。
3 第1項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
(都道府県に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
第2条の2 自動車重量譲与税の348分の15に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法(昭和25年法律第226号)第145条第1項又は第3項の規定により自動車税を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第162条の規定により自動車税を免除したものを除く。次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。
2 前項の自家用の乗用車の台数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第3条 自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の348分の333に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の348分の15に相当する額を譲与する。
譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額
6月 当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の348に相当する額
11月 当該年度の初日の属する年の5月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の348に相当する額
3月 当該年度の初日の属する年の10月から翌年の1月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の348に相当する額
2 前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(譲与時期ごとの譲与額の計算)
第4条 各市町村に対する前条第1項に規定する各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額とする。
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第5条 市町村長及び都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村長にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第6条 総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において市町村及び都道府県に譲与すべき額とするものとする。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第6条の2 総務大臣は、第2条第1項若しくは第3項、第2条の2第2項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(自動車重量譲与税の使途)
第7条 国は、自動車重量譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和46年度分の自動車重量譲与税から適用する。
(自動車重量譲与税の譲与額の特例)
2 第1条、第2条第1項、第2条の2第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条 1000分の348 1000分の422
第2条第1項 348分の333 422分の407
第2条の2第1項 348分の15 422分の15
第3条第1項 348分の333 422分の407
348分の15 422分の15
第3条第1項の表6月の項、11月の項及び3月の項 1000分の348 1000分の422
附則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条から第3条まで、第21条及び第23条の規定、第24条中麻薬取締法第29条の改正規定、第41条、第47条及び第54条から第56条までの規定並びに附則第2条、第6条、第13条及び第20条の規定 昭和59年4月1日
(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第54条の規定による改正後の地方道路譲与税法第2条第1項及び第2条の2第1項、第55条の規定による改正後の石油ガス譲与税法第2条第1項並びに第56条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第2条第1項の規定は、昭和59年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、昭和58年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (昭和59年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 第5条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(以下「新自動車重量譲与税法」という。)第3条第1項の規定は、昭和59年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、昭和58年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和59年度分の自動車重量譲与税については、前項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第3条第1項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
8月 当該年度の初日の属する年の2月及び3月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の4月から6月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の4分の1に相当する額
12月 当該年度の初日の属する年の7月から10月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の4分の1に相当する額
3月 当該年度の初日の属する年の11月から翌年の1月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額と同年の2月及び3月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の5分の4に相当する額との合算額の4分の1に相当する額
3 昭和60年度分の自動車重量譲与税については、第1項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
6月 当該年度の初日の属する年の2月及び3月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の5分の4に相当する額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の4月における収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の4分の1に相当する額
11月 当該年度の初日の属する年の5月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の4分の1に相当する額
3月 当該年度の初日の属する年の10月から翌年の1月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額と同年の2月及び3月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の5分の3に相当する額との合算額の4分の1に相当する額
4 前項の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度分の自動車重量譲与税に係る新自動車重量譲与税法第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和61年度分の自動車重量譲与税にあっては前項の表中「5分の4」とあるのは「5分の3」と、「5分の3」とあるのは「5分の2」と、昭和62年度分の自動車重量譲与税にあっては同表中「5分の4」とあるのは「5分の2」と、「5分の3」とあるのは「5分の1」と、昭和63年度分の自動車重量譲与税にあっては同表中「5分の4」とあるのは「5分の1」と、「収入額と同年の2月及び3月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の5分の3に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成15年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 第5条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成15年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成14年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2 新自動車重量譲与税法第3条第1項の規定の適用については、平成15年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表6月の項中「2月から4月までの間の」とあるのは「2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の4分の1に相当する額と同年の4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第17条 第6条の規定による改正後の自動車重量譲与税法の規定は、平成21年度分の自動車重量譲与税から適用し、平成20年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第3条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成22年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成21年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2 新自動車重量譲与税法附則第2項の規定により読み替えて適用される新自動車重量譲与税法第3条第1項の規定の適用については、平成22年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表6月の項中「2月から4月までの間の」とあるのは「2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の3分の1に相当する額と同年の4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成31年3月29日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで 略
 第3条中地方税法第177条の6第1項の改正規定及び第8条並びに附則第12条第1項及び第24条の規定 平成34年4月1日
 第6条及び第9条並びに附則第22条、第25条及び第30条第3項の規定 平成46年4月1日
 第10条及び附則第26条の規定 平成47年4月1日
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第23条 第7条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項から第5項までにおいて「平成31年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、施行日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、施行日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2 平成31年新自動車重量譲与税法第2条第1項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成31年新自動車重量譲与税法第3条第1項の規定の適用については、平成31年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成31年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額に相当する額と同年4月における収納に係る額の348分の333に相当する額との合算額)を、」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「平成31年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の3分の1に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3 平成31年新自動車重量譲与税法第2条の2第1項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成31年新自動車重量譲与税法第3条第1項の規定の適用については、平成31年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「
6月 当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の348に相当する額
11月 当該年度の初日の属する年の5月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の348に相当する額
」とあるのは、「
11月 平成31年4月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の348に相当する額
」とする。
4 平成31年新自動車重量譲与税法附則第2項の規定により読み替えて適用される平成31年新自動車重量譲与税法第2条第1項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成31年新自動車重量譲与税法附則第2項の規定により読み替えて適用される平成31年新自動車重量譲与税法第3条第1項の規定の適用については、平成31年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成31年6月に譲与すべきものについては、同表6月の項の下欄に掲げる額のうち、同年2月及び3月の収納に係る額に相当する額と同年4月における収納に係る額の422分の407に相当する額との合算額)を、」と、同項の表6月の項中「当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の」とあるのは「平成31年2月及び3月の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の407に相当する額と同年4月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
5 平成31年新自動車重量譲与税法附則第2項の規定により読み替えて適用される平成31年新自動車重量譲与税法第2条の2第1項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成31年新自動車重量譲与税法附則第2項の規定により読み替えて適用される平成31年新自動車重量譲与税法第3条第1項の規定の適用については、平成31年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「
6月 当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の422に相当する額
11月 当該年度の初日の属する年の5月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の422に相当する額
」とあるのは、「
11月 平成31年4月から9月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の1000分の422に相当する額
」とする。
(政令への委任)
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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