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じどうしゃじゅうりょうぜいほう

自動車重量税法

昭和46年法律第89号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率及び納付の手続その他自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいい、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項(定義)に規定する原動機付自転車を含まないものとする。
 検査自動車 道路運送車両法第60条第1項(新規検査の場合の自動車検査証の交付)、第62条第2項(同法第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)(継続検査、臨時検査及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付)若しくは第71条第4項(予備検査の場合の自動車検査証の交付)又は総合特別区域法(平成23年法律第81号)第22条の2第3項(有効期間の伸長の場合の自動車検査証の返付)の規定による自動車検査証の交付又は返付(以下「自動車検査証の交付等」という。)を受ける自動車をいう。
 届出軽自動車 道路運送車両法第97条の3第1項(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定(以下「車両番号の指定」という。)を受ける軽自動車をいう。
2 この法律に規定する小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の別は、道路運送車両法第3条(自動車の種別)に定めるところによる。
(課税物件)
第3条 検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。
(納税義務者)
第4条 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。
2 前項に規定する者以外の者が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有者(これらの自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあっては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となっている場合にあっては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。
(非課税自動車)
第5条 次に掲げる自動車には、自動車重量税を課さない。
 大型特殊自動車
 車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車
 道路運送車両法第63条(臨時検査)に規定する臨時検査(第7条第1項において「臨時検査」という。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の満了の日が従前の有効期間の満了の日以前とされることとなる自動車
(納税地)
第6条 自動車重量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会(以下「協会」という。)の事務所の所在地(第10条の2に規定する財務省令で定める方法により自動車重量税を納付する場合にあっては、政令で定める場所)とする。
2 第14条の規定により徴収すべき自動車重量税又は国税通則法(昭和37年法律第66号)第56条第1項(還付)に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
 この法律の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
 前3号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが2以上ある場合には、政令で定める場所)
 前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

第2章 課税標準及び税率

(課税標準及び税率)
第7条 自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、1両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあっては、当該金額に0・5を乗じて得た金額)とする。
 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が3年と定められているもの(道路運送車両法第61条第3項(自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
 乗用自動車(ロ及びハに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が0・5トン以下のもの 7500円
(2) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに7500円
 軽自動車 7500円
 二輪の小型自動車 4500円
 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が2年と定められているもの(道路運送車両法第61条第3項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が3年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が2年未満に短縮される自動車を除く。)
 乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が0・5トン以下のもの 5000円
(2) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに5000円
 イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
(1) 車両総重量が1トン以下のもの 5000円
(2) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに5000円
 軽自動車 5000円
 二輪の小型自動車 3000円
 検査自動車のうち前2号に掲げる自動車以外のもの
 乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が0・5トン以下のもの 2500円
(2) 車両重量が0・5トンを超えるもの 車両重量0・5トン又はその端数ごとに2500円
 イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
(1) 車両総重量が1トン以下のもの 2500円
(2) 車両総重量が1トンを超えるもの 車両総重量1トン又はその端数ごとに2500円
 軽自動車 2500円
 二輪の小型自動車 1500円
 届出軽自動車
 ロに掲げる軽自動車以外の軽自動車 7500円
 二輪の軽自動車 4000円
2 前項における用語については、次に定めるところによる。
 「乗用自動車」とは、もっぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
 「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。
 「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。
3 第1項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第3章 納付及び還付等

(検査自動車についての印紙納付)
第8条 自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
(届出軽自動車についての印紙納付)
第9条 車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
(現金納付)
第10条 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会(以下「国土交通大臣等」という。)が認めた場合その他政令で定める場合には、前2条の規定にかかわらず、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を政令で定める書類に添付して、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う国土交通大臣等に提出することができる。
(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)
第10条の2 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る申請又は届出を行う場合には、自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を、第8条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。
(納付の確認)
第11条 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行なうときは、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第8条、第9条又は次条第2項の規定により自動車重量税印紙をもってされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。
(税額の認定)
第12条 国土交通大臣等は、第8条若しくは第9条に規定する書類にはり付けられた自動車重量税印紙又は第10条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額若しくは第10条の2に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした国土交通大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税を国に納付しなければならない。
3 前項の場合において、当該通知をした国土交通大臣等が認めるときは、第1項の通知を受けた者は、遅滞なく、同項の不足額に相当する自動車重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該国土交通大臣等に提出することができる。
4 第2項の場合において、第1項の通知を受けた者は、当該通知に係る自動車重量税を第10条の2に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第1項の不足額に相当する自動車重量税を当該方法により国に納付することができる。
(納付不足額の通知)
第13条 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第8条から第10条の2まで又は前条第2項から第4項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期限後において知ったときは、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第6条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
2 前項の通知は、検査自動車又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が2人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。
(税務署長による徴収)
第14条 税務署長は、前条第1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。
2 税務署長は、前項に規定する場合のほか、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第8条から第10条の2まで又は第12条第2項から第4項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を知った場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。
(納付手続等の政令への委任)
第15条 第8条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(過誤納の確認等)
第16条 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に申し出て、当該各号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。
 自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめたとき。 当該納付した自動車重量税の額
 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたとき(国税通則法第75条第1項第3号(他の行政機関の処分についての審査請求)の規定による審査請求に対する裁決により第12条第1項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消されたときを除く。)。 当該過大に納付した自動車重量税の額
2 国土交通大臣等は、前項第2号に該当する事実があることを知ったときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が2人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者)に書面をもって通知するものとする。
3 自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、第1項の証明書又は前項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 自動車重量税の過誤納金に対する国税通則法第56条から第58条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日に納付があったものとみなす。ただし、第2号に規定する自動車重量税に係る過誤納金のうち同号に掲げる日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。
 自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた日
 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日

第4章 雑則

(通知)
第17条 国土交通大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この法律は、昭和46年12月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、同年10月1日から施行する。
(軽自動車である検査自動車の暫定的取扱い)
12 軽自動車である検査自動車のうち昭和49年5月1日前に車両番号の指定(道路運送車両法第60条第1項の規定による車両番号の指定を含む。)を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされたものは、この法律の規定の適用については、当分の間、届出軽自動車とみなす。この場合において、第5条第2号中「車両番号の指定」とあるのは、「車両番号の指定(道路運送車両法第60条第1項の規定による車両番号の指定を含む。)」とする。
附則 (昭和47年6月12日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第90条の6第1項の改正規定(「昭和58年4月30日」を改める部分を除く。)並びに附則第24条中第7条第1項第3号を同項第4号とする改正規定、同項第2号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の改正規定(「第61条第2項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及び同号を同項第2号とし、同号の前に1号を加える改正規定 昭和58年7月1日
附則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年8月10日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第9条 この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第11条(地方税法第151条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条(不動産登記法第21条第4項及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条(商業登記法第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条(関税法第9条の4の改正規定に限る。)、第38条、第44条(国税通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、第45条、第48条(自動車重量税法第10条の次に1条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定 この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで 略
 次に掲げる規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)附則第1条第2号に定める日
 第9条の規定
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(自動車重量税法の一部改正に伴う経過措置)
第34条 第15条の規定による改正後の自動車重量税法第16条第1項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当することとなる場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額について適用し、施行日前に当該各号のいずれかに該当することとなった場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成25年6月21日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条及び附則第4条から第6条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則 (令和元年5月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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