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みんじそしょうひようとうにかんするほうりつおよびけいじそしょうひようとうにかんするほうりつしこうほう

民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法

昭和46年法律第42号

民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法

(民事訴訟費用等に関する法律等の施行期日)
第1条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)及び刑事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第41号)は、昭和46年7月1日から施行する。ただし、民事訴訟費用等に関する法律第2章第1節の規定(第9条第1項の還付に関する部分を除く。以下同じ。)は、同年10月1日から施行する。
(民事訴訟費用法等の廃止)
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
 民事訴訟費用法(明治23年法律第64号)
 民事訴訟用印紙法(明治23年法律第65号)
 商事非訟事件印紙法(明治23年法律第66号)
 刑事訴訟費用法(大正10年法律第68号)
 訴訟費用臨時措置法(昭和19年法律第2号)
(経過措置)
第3条 民事訴訟費用等に関する法律(以下「新法」という。)の施行前に提起された事件に係る当事者等(同法第2条に規定する当事者等をいう。以下この条において同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2 前項の事件に係る申立てで新法第2章第1節の規定の施行後にされたものの手数料並びに新法の施行後に開始された新法第11条第1項の費用を要する行為に係るその費用及び当該行為についての新法第3章に定める給付については、新法の規定を適用する。ただし、新法施行前に要したものについては、この限りでない。
3 第1項の事件につき同項の規定により旧民事訴訟費用法の例による場合においては、同法第1条中「以下数条」とあるのは、「以下数条及ビ民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和46年法律第42号)第3条第2項ノ規定ニ依リ適用サルル民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)」とする。
4 新法の施行後新法第2章第1節の規定の施行前に提起された事件に係る当事者等又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲に属すべき申立ての手数料については、なお従前の例による。
5 新法の施行前に第7条の規定による改正前の民事訴訟法(明治23年法律第29号)第106条第1項の規定によってされた予納命令及び予納は、新法の規定の適用については、新法第12条第1項の規定による予納命令又は予納とみなす。
第4条 新法第2章第1節の規定の施行前に申し立てられた新法別表第2の上欄に掲げる事項の手数料の納付については、なお従前の例による。
第5条 新法中過大に納められた手数料の還付に関する規定は、新法の施行前にその事由が生じたものについても、適用する。
第6条 刑事の手続における行為で刑事訴訟費用等に関する法律の施行前に開始されたものについての裁判所の給付に関しては、なお従前の例による。

附則

この法律(第1条を除く。)は、昭和46年7月1日から施行する。

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