おろしうりしじょうほう
卸売市場法
昭和46年法律第35号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
2 この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
3 この法律において「中央卸売市場」とは、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及びその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売の中核的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の改善にも資するものとして、第8条の規定により農林水産大臣の認可を受けて開設される卸売市場をいう。
4 この法律において「地方卸売市場」とは、中央卸売市場以外の卸売市場で、その施設が政令で定める規模以上のものをいう。
(名称の制限)
第3条 中央卸売市場又は地方卸売市場の名称中には、中央卸売市場又は地方卸売市場という文字を用いなければならない。
2 卸売市場であって中央卸売市場又は地方卸売市場でないものの名称中には、中央卸売市場又は地方卸売市場という文字を用いてはならない。
第2章 卸売市場整備基本方針等
(卸売市場整備基本方針)
第4条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、卸売市場の整備を図るための基本方針(以下「卸売市場整備基本方針」という。)を定めなければならない。
2 卸売市場整備基本方針においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 生鮮食料品等の需要及び供給に関する長期見通しに即した卸売市場の適正な配置の目標
二 近代的な卸売市場の立地並びに施設の種類、規模、配置及び構造に関する基本的指標
三 卸売市場における取引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品の品質管理の高度化に関する基本的な事項
四 卸売の業務(卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。)又は仲卸しの業務(卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において当該卸売市場に係る卸売の業務を行う者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者の経営規模の拡大、経営管理の合理化等経営の近代化の目標
五 その他卸売市場の整備に関する重要事項
3 前項第1号の目標を定めるに当たっては、生鮮食料品等の流通の広域化及び情報化の進展状況を考慮した卸売市場の再編について配慮しなければならない。
4 農林水産大臣は、卸売市場整備基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
5 農林水産大臣は、卸売市場整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前2項の規定は、卸売市場整備基本方針の変更について準用する。
(中央卸売市場整備計画)
第5条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、中央卸売市場の整備を図るための計画(以下「中央卸売市場整備計画」という。)を定めなければならない。
2 中央卸売市場整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、卸売市場整備基本方針に即するものでなければならない。
一 生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市で中央卸売市場を開設することが必要と認められるものの名称
二 その取扱品目の適正化若しくはその施設の改善を図ること又はその運営の広域化若しくは地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の名称
三 取扱品目の設定又は変更に関する事項
四 施設の改良、造成、取得又は管理に関する事項
五 その他中央卸売市場の整備を図るために必要な事項
3 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、関係地方公共団体に協議しなければならない。
4 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
5 前3項の規定は、中央卸売市場整備計画の変更について準用する。
(都道府県卸売市場整備計画)
第6条 都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県における卸売市場の整備を図るための計画(以下「都道府県卸売市場整備計画」という。)を定めることができる。
2 都道府県卸売市場整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計画に即するものでなければならない。
一 その区域又はその区域を分けて定める区域ごとの生鮮食料品等の流通事情に応ずる卸売市場の適正な配置の方針
二 その区域における生鮮食料品等の流通事情に応ずる近代的な卸売市場の立地並びに施設の種類、規模、配置及び構造に関する指標
三 卸売市場における取引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品の品質管理の高度化に関する事項
四 その他卸売市場の整備を図るために必要な事項
3 都道府県は、都道府県卸売市場整備計画を定めようとするときは、当該都道府県の区域内の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に協議しなければならない。
4 都道府県は、都道府県卸売市場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに、その内容を公表しなければならない。
5 前3項の規定は、都道府県卸売市場整備計画の変更について準用する。
第3章 中央卸売市場
第1節 開設
(開設区域)
第7条 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市及びその周辺の地域であって、その区域内における生鮮食料品等の流通事情に照らしその区域を一体として生鮮食料品等の流通の円滑化を図る必要があると認められる一定の区域を、中央卸売市場開設区域(以下この章において「開設区域」という。)として指定することができる。
2 農林水産大臣は、開設区域を指定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、関係地方公共団体に協議しなければならない。
3 前2項の規定は、開設区域の変更について準用する。
(開設の認可)
第8条 次の各号のいずれかに該当する地方公共団体は、農林水産大臣の認可を受けて、開設区域において中央卸売市場を開設することができる。
一 都道府県又は政令で定める数以上の人口を有する市で、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市の区域の全部又は一部を管轄するもの
二 中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第284条第1項の一部事務組合又は広域連合で、前号に掲げる都道府県又は市の1以上が加入し、かつ、当該開設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの
(認可の申請)
第9条 前条第1号又は第2号に該当する地方公共団体は、同条の認可を受けようとするときは、業務規程及び事業計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の業務規程には、少なくとも次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 中央卸売市場の位置及び面積
二 取扱品目
三 開場の期日及び時間
四 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法(委託手数料に関する事項にあっては、農林水産省令で定めるもの)
五 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法
六 卸売の業務を行う者に関する事項
七 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項(この章において業務規程で定めるべきものとされた事項に限る。)
八 施設の使用料
3 第1項の事業計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 取扱品目ごとの供給対象人口並びに取扱いの数量及び金額の見込み
二 施設の種類、規模、配置及び構造
三 開設に要する費用並びにその財源及び償却に関する計画
(認可の基準)
第10条 農林水産大臣は、第8条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなければ、同条の認可をしてはならない。
一 当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること。
二 当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること。
三 業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第2項第3号から第8号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。
四 事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。
(業務規程に規定する事項等の変更)
第11条 第8条の認可を受けた地方公共団体(以下この章において「開設者」という。)は、第9条第2項各号に掲げる事項又は同条第3項第2号に掲げる事項の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 開設者は、第9条第2項第3号から第7号までに掲げる事項の変更に係る前項の認可の申請をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより選定した卸売業者(第15条第1項の許可を受けた者をいう。以下この章において同じ。)、仲卸業者(第33条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)、第36条第1項に規定する売買参加者その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。ただし、第13条の2第1項の市場取引委員会の意見を聴いたときは、この限りでない。
3 前条の規定は、第1項の認可について準用する。
(開設の促進等の勧告)
第12条 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画の適正かつ円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、中央卸売市場整備計画で定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市の区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体又は当該都市の周辺の地域を管轄する地方公共団体に対し、中央卸売市場の開設を促進し、一体として中央卸売市場を開設し、又は開設される中央卸売市場の位置、規模等について調整を図るべき旨の勧告をすることができる。
(中央卸売市場開設運営協議会)
第13条 第8条第1号若しくは第2号に該当する地方公共団体又は開設者は、中央卸売市場の開設又はその業務の運営に関し必要な事項を調査審議させるため、条例で、中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員は、学識経験のある者のうちから、協議会を設置する前項の地方公共団体又は開設者が委嘱する。この場合において、当該地方公共団体又は開設者は、当該中央卸売市場に係る開設区域の全部又は一部を管轄する他の地方公共団体と協議して、当該他の地方公共団体の代表者又は職員を協議会の委員に委嘱することができる。
3 前2項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会を設置する第1項の地方公共団体又は開設者が条例で定める。
(市場取引委員会)
第13条の2 開設者は、中央卸売市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、業務規程で、市場取引委員会(以下この条において「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、業務規程の変更(第9条第2項第3号から第7号までに掲げる事項の変更に限る。)に関し、及び当該中央卸売市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、開設者に対して意見を述べることができる。
3 委員会の委員は、卸売業者、仲卸業者、第36条第1項に規定する売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、委員会を設置する開設者が委嘱する。
4 前3項に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会を設置する開設者が業務規程で定める。
(開設者の地位の承継)
第13条の3 次の各号のいずれかに該当する地方公共団体であって、現に開設されている中央卸売市場(中央卸売市場整備計画で定められた運営の広域化を推進することが必要と認められるものに限る。)の開設者から当該中央卸売市場の施設に係る権原を取得し、中央卸売市場の開設者となろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けて、当該中央卸売市場の開設者の地位を承継することができる。
一 都道府県で、現に開設されている中央卸売市場の開設区域の全部を管轄するもの
二 中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第284条第1項の一部事務組合又は広域連合で、現に開設されている中央卸売市場の開設者である地方公共団体(当該開設者が第8条第2号に規定する一部事務組合又は広域連合である場合にあっては、これらを組織する地方公共団体)が加入し、かつ、当該中央卸売市場の開設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの
2 前項の規定による地位の承継があったときは、当該中央卸売市場に係る従前の開設者に対する第8条の認可は、その効力を失う。
3 第9条及び第10条(同条第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の認可について準用する。
(開設者の地位の承継の効果)
第13条の4 前条第1項の規定による地位の承継後の中央卸売市場(以下この条において「新卸売市場」という。)に係る業務規程(以下この条において「新業務規程」という。)が次に掲げる要件を満たす場合には、同項の規定による地位の承継前の中央卸売市場(以下この条において「旧卸売市場」という。)の卸売業者(以下この条において「旧卸売市場卸売業者」という。)は、新卸売市場において旧卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について卸売の業務を行う者として第15条第1項の許可を受けたものとみなす。
一 新業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が旧卸売市場卸売業者についての第15条第1項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいること。
二 新業務規程で新卸売市場において卸売の業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあっては、当該数の最高限度が旧卸売市場卸売業者の数を下回っていないこと。
2 新業務規程が次に掲げる要件を満たす場合には、旧卸売市場の仲卸業者(以下この条において「旧卸売市場仲卸業者」という。)は、新卸売市場において旧卸売市場における仲卸しの業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について仲卸しの業務を行う者として第33条第1項の許可を受けたものとみなす。
一 新業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が旧卸売市場仲卸業者についての第33条第1項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいること。
二 新業務規程で新卸売市場において仲卸しの業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあっては、当該数の最高限度が旧卸売市場仲卸業者の数を下回っていないこと。
3 前条第1項の規定による地位の承継前に、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣が旧卸売市場卸売業者に対してした処分、手続その他の行為又は旧卸売市場卸売業者が農林水産大臣に対してした手続その他の行為は、農林水産大臣が第1項の規定により第15条第1項の許可を受けたものとみなされた者に対してした処分、手続その他の行為又は第1項の規定により第15条第1項の許可を受けたものとみなされた者が農林水産大臣に対してした手続その他の行為とみなす。
(地方卸売市場への転換)
第13条の5 中央卸売市場整備計画で定められた地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の開設者又は当該開設者から当該中央卸売市場の施設に係る権原を取得し、地方卸売市場を開設しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けて、当該中央卸売市場を地方卸売市場に転換することができる。
2 前項の許可を受けた者は、第55条の許可を受けたものとみなす。
3 第1項の規定による転換があったときは、当該中央卸売市場に係る第8条の認可は、その効力を失う。
4 第56条及び第57条の規定は、第1項の許可について準用する。
5 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(地方卸売市場への転換の効果)
第13条の6 前条第1項の規定による転換後の地方卸売市場に係る業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が同項の規定による転換前の中央卸売市場の卸売業者についての第15条第1項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいる場合には、当該卸売業者は、当該中央卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について卸売の業務を行う者として第58条第1項の許可を受けたものとみなす。
(廃止の認可)
第14条 開設者は、中央卸売市場を廃止しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、中央卸売市場の廃止によって一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
第2節 卸売業者等
(卸売業務の許可)
第15条 中央卸売市場において卸売の業務を行なおうとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、農林水産省令で定める市場(以下この章において単に「市場」という。)及び農林水産省令で定める取扱品目の部類(以下この章において単に「取扱品目の部類」という。)ごとに行なう。
(許可の申請)
第16条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を開設者を経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 資本金又は出資の額及び役員の氏名
三 前条第1項の許可を受けて卸売の業務を行おうとする市場及び取扱品目
2 開設者は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なく、その申請書を農林水産大臣に進達しなければならない。この場合において、当該開設者は、申請者が当該中央卸売市場において卸売の業務を行うことについての意見を付すことができる。
3 第1項の申請書には、農林水産省令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準)
第17条 農林水産大臣は、第15条第1項の許可の申請が次の各号の一に該当するときは、同項の許可をしてはならない。
一 申請者が法人でないとき。
二 申請者が、この法律の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
三 申請者が、第49条第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
四 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられた者又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
ハ 第49条第2項第2号の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの
ニ 第49条第2項第3号の規定による解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの
五 申請者が中央卸売市場における卸売の業務を適確に遂行することができる知識及び経験を有する者でないとき。
六 申請者の純資産額がその申請に係る取扱品目の部類につき第19条第1項の規定により定められた純資産基準額(その者が他の取扱品目の部類について第15条第1項の許可を受けているか又はその申請をしている場合にあっては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類について第19条第1項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下っているとき。
七 業務規程で中央卸売市場において卸売の業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあっては、その許可をすることによって卸売業者の数が当該最高限度を超えることとなるとき。
2 農林水産大臣は、第15条第1項の許可の申請をした者が第25条第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるときは、第15条第1項の許可をしないことができる。
3 第1項第6号の純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額とし、農林水産省令で定めるところにより計算するものとする。
(処分の手続)
第18条 農林水産大臣は、第15条第1項の許可又は許可の拒否の処分をしようとするときは、開設者の意見を尊重しなければならない。
(純資産額)
第19条 卸売業者の純資産基準額は、取扱品目の部類ごとに、中央卸売市場の業務の規模、卸売の業務を行なう者の数の最高限度その他の事情を考慮して、農林水産大臣が定める。
2 農林水産大臣は、卸売業者の純資産額が、その者が卸売の業務を行なう取扱品目の部類について前項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行なう取扱品目の部類が2以上ある場合にあっては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下っていることが明らかとなったときは、当該卸売業者に対し、中央卸売市場における卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 農林水産大臣は、前項の規定による処分の日から起算して6月以内に、当該処分を受けた者から農林水産省令で定めるところによりその純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となった旨の申出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その処分を取り消さなければならない。
4 農林水産大臣は、第2項の規定による処分をした場合において、その処分を受けた者から前項の期間内に同項の申出がないとき、又は当該期間内に当該申出があっても農林水産大臣がこれを相当と認めることができないとき(当該期間内に2以上の申出があったときは、その申出のすべてについて農林水産大臣が相当と認めることができないとき)は、当該期間経過後遅滞なく、その者に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
5 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
6 第17条第3項の規定は、第2項及び第3項の純資産額について準用する。
(純資産額の報告等)
第20条 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年2回、農林水産大臣に対し、その純資産額を報告しなければならない。
2 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が定める期間ごとに、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定める財産の状況を記載した書類を提出しなければならない。
3 第17条第3項の規定は、第1項の純資産額について準用する。
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第21条 卸売業者が事業(中央卸売市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて農林水産大臣の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(中央卸売市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について農林水産大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、開設者を経由して申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4 第16条第2項及び第3項、第17条並びに第18条の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、第16条第2項中「前項の申請書」とあるのは「第21条第3項の申請書」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、同条第3項中「第1項の申請書」とあるのは「第21条第3項の申請書」と、第17条第1項中「第15条第1項の許可の申請」とあるのは「第21条第1項又は第2項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、同条第2項中「第15条第1項の許可の申請をした者」とあるのは「第21条第1項又は第2項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、「第15条第1項の許可を」とあるのは「第21条第1項又は第2項の認可を」と、第18条中「第15条第1項の許可又は許可の拒否の処分」とあるのは「第21条第1項若しくは第2項の認可又は認可の拒否の処分」と読み替えるものとする。
第22条及び第23条 削除
(名称変更等の届出)
第24条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を開設者を経由して農林水産大臣に届け出なければならない。
一 第15条第1項の許可に係る卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
二 第15条第1項の許可に係る卸売の業務を廃止したとき。
三 第16条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。
(許可の取消し)
第25条 農林水産大臣は、卸売業者が第17条第1項第2号又は第4号のいずれかに規定する者に該当することとなったときは、第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
2 農林水産大臣は、卸売業者が次の各号の一に該当するときは、第15条第1項の許可を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに第15条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に中央卸売市場における卸売の業務を開始しないとき。
二 正当な理由がないのに引き続き1月以上中央卸売市場における卸売の業務を休止したとき。
3 第19条第5項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。
(卸売業者の保証金)
第26条 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、第15条第1項の許可に係る市場及び取扱品目の部類ごとに、開設者に保証金を預託した後でなければ、中央卸売市場における卸売の業務を開始してはならない。
2 前項の保証金は、農林水産省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他農林水産省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。
3 開設者は、中央卸売市場につき卸売業者から収受する使用料、保管料及び手数料に関し、当該卸売業者が預託した第1項の保証金について、他の債権者に先だって弁済を受ける権利を有する。
4 卸売業者に対して中央卸売市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した第1項の保証金について、他の債権者に先だって弁済を受ける権利を有する。
5 第3項の優先して弁済を受ける権利は、前項の優先して弁済を受ける権利に優先する。
(事業年度)
第27条 卸売業者の事業年度は、4月から翌年3月まで又は4月から9月まで及び10月から翌年3月までとする。
(事業報告書の提出)
第28条 卸売業者は、事業年度ごとに、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後90日以内に、これを開設者を経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
(事業報告書の写しの備付け及び閲覧)
第29条 卸売業者は、前条の規定による提出を行ったときは、速やかに、同条の事業報告書(農林水産省令で定める部分に限る。)の写しを作成し、農林水産省令で定める期間、主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 卸売業者は、当該卸売業者に対して中央卸売市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(帳簿の区分経理)
第30条 卸売業者は、中央卸売市場における取引について、農林水産省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。
第31条及び第32条 削除
(仲卸業務の許可)
第33条 中央卸売市場における仲卸しの業務は、開設者の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。
2 前項の許可は、市場及び取扱品目の部類ごとに行なう。
3 開設者は、次項の規定により仲卸しの業務を行なう者を置かない旨の定めをした市場及び取扱品目の部類を除き、市場及び取扱品目の部類ごとに、業務規程で、仲卸しの業務を行なう者の許可の基準、数の最高限度、保証金その他農林水産省令で定める事項を定めなければならない。
4 開設者は、市場の業務の規模、取扱品目の性質、取引の状況等に照らし、市場及び取扱品目の全部又は一部について仲卸しの業務を行なう者を置く必要がないと認めるときは、業務規程で、仲卸しの業務を行なう者を置かない市場及び取扱品目の部類を定めることができる。
第3節 売買取引
(売買取引の原則)
第34条 中央卸売市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引の方法)
第35条 卸売業者は、中央卸売市場において行う卸売については、次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。
一 せり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売又は入札の方法
二 毎日の卸売予定数量のうち少なくとも一定の割合に相当する部分についてせり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの 毎日の卸売予定数量のうち、開設者が生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(1の卸売業者と1の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)
三 前2号以外の生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2 前項第1号及び第2号に掲げる生鮮食料品等(同項第2号に掲げる生鮮食料品等にあっては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)については、災害の発生その他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であって、業務規程で定めるところにより、開設者がせり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認めたときは、同項の規定にかかわらず、相対取引によることができるものとする。
3 第1項第2号及び第3号に掲げる生鮮食料品等については、当該市場における入荷量が一時的に著しく減少したときその他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であって、業務規程で定めるところにより、開設者が指示したときは、同項の規定にかかわらず、せり売又は入札の方法によらなければならない。
4 開設者は、第1項第2号の一定の割合を定め、又は変更したときは、速やかに公表しなければならない。
5 第11条第2項の規定は、開設者が第1項第2号の一定の割合を定め、又は変更するときについて準用する。
(差別的取扱いの禁止等)
第36条 卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者(中央卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき市場及び取扱品目の部類ごとに業務規程で定めるところにより開設者の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、第15条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について中央卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。
(卸売の相手方の制限)
第37条 卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者(その卸売業者の当該卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について第33条第1項の許可を受けた仲卸業者並びに当該同一の市場及び取扱品目の部類について前条第1項に規定する承認を受けた売買参加者に限る。以下この条において同じ。)以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、当該市場における入荷量が著しく多く残品を生ずるおそれがある場合その他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であって、業務規程で定めるところにより、開設者が仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めたときは、この限りでない。
第38条 削除
(市場外にある物品の卸売の禁止)
第39条 卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務については、その者が第15条第1項の許可を受けて卸売の業務を行う市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該中央卸売市場に係る開設区域内において開設者が指定する場所(農林水産省令で定める特別の事情がある場合において、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が当該開設区域の周辺の地域における一定の場所を指定したときは、その場所を含む。)にある生鮮食料品等の卸売をするとき。
二 開設者が、農林水産省令で定める基準に従い業務規程で定めるところにより、当該中央卸売市場に係る開設区域内において卸売業者が申請した場所にある生鮮食料品等の卸売をすること又は電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により生鮮食料品等の卸売をすることについて、当該中央卸売市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと認めたとき。
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)
第40条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、その者が第15条第1項の許可を受けて卸売の業務を行なう市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等についてされる卸売の相手方として、生鮮食料品等を買い受けてはならない。
第41条 削除
(受託契約約款)
第42条 卸売業者は、業務規程で定めるところにより、中央卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、開設者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 開設者は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、当該受託契約約款を農林水産大臣に届け出なければならない。
(せり人の登録)
第43条 卸売業者が中央卸売市場において行なう卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が開設者の行なう登録を受けている者でなければならない。
2 開設者は、農林水産省令で定める基準に従い、業務規程において、前項の登録に係るせり人の資格その他当該登録に関し必要な事項を定め、その登録を行なわなければならない。
3 開設者は、第1項の登録に係るせり人が中央卸売市場における卸売の公正を害し又は害するおそれがある行為をしたときは、業務規程で定めるところにより、その者に係る同項の登録を取り消し、又はその者が中央卸売市場における卸売のせりを行なうことを制限しなければならない。
(仲卸業者の業務の規制)
第44条 仲卸業者は、第33条第1項の許可を受けて仲卸しの業務を行う中央卸売市場における業務については、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、仲卸業者がその許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難な場合であって、農林水産省令で定める基準に従い業務規程で定めるところにより、開設者が当該中央卸売市場における取引の秩序を乱すおそれがないと認めたときは、この限りでない。
一 その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをすること。
二 その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を当該中央卸売市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売すること。
(決済の確保)
第44条の2 中央卸売市場における売買取引(卸売のための販売の委託の引受けを含む。)を行う者の決済は、支払期日、支払方法その他の決済の方法であって業務規程で定めるものによりしなければならない。
(売買取引の制限)
第45条 開設者は、中央卸売市場における売買取引において、不正な行為が行なわれ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に対し、当該中央卸売市場における売買取引(卸売業者については、当該中央卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けを含む。)の制限をすることができる。
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第46条 開設者は、中央卸売市場の各市場において取り扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始される時までに、その日の主要な品目の卸売予定数量その他農林水産省令で定める事項を当該各市場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 開設者は、前項の生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、毎日の卸売業者の卸売の数量及び価格を、すみやかに公表しなければならない。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第47条 卸売業者は、前条第1項の生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、毎日の卸売が開始される時までに、農林水産省令で定める区分ごとにその日の主要な品目の卸売予定数量その他農林水産省令で定める事項を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 卸売業者は、前項の生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、毎日の卸売が終了した後速やかに、農林水産省令で定める区分ごとに毎日の卸売の数量、価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
第4節 監督
(報告及び検査)
第48条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは卸売業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、開設者若しくは卸売業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 開設者は、この法律の施行に必要な限度において、卸売業者若しくは仲卸業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者若しくは仲卸業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 第1項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督処分)
第49条 農林水産大臣は、開設者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該開設者に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を指示すること。
二 中央卸売市場の開設の認可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて中央卸売市場の業務の全部若しくは一部の停止を指示すること。
2 農林水産大臣は、卸売業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該卸売業者に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命ずること。
二 第15条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその許可に係る卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
三 その業務を執行する役員で当該違反行為をしたものの解任を命ずること。
3 農林水産大臣は、開設者に対し第1項第2号の規定による処分をしようとするときは、当該開設者に対し、相当な期間を置いて予告した上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
4 前項の予告においては、期日、場所及び処分の原因となった理由を示さなければならない。
5 第3項の意見の聴取に際しては、当該開設者又はその代理人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。
6 第19条第5項の規定は、第2項第2号の規定による許可の取消し又は同項第3号の規定による命令に係る聴聞について準用する。
第50条 開設者は、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者が業務規程又はこれに基づく処分に違反した場合には、業務規程で定めるところにより、これらの者に対し、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、又は卸売業者にあっては第1号、仲卸業者にあっては第2号、売買参加者にあっては第3号に掲げる処分をすることができる。
一 6月以内の期間を定めて第15条第1項の許可に係る卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずること。
二 第33条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
三 第36条第1項に規定する承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて中央卸売市場への入場の停止を命ずること。
(必要な改善措置をとるべき旨の勧告又は命令)
第51条 農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、開設者に対し、中央卸売市場の施設の改善、業務規程の変更その他の必要な改善措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 農林水産大臣は、卸売業者の財産の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該卸売業者に対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
一 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が農林水産省令で定める率を下った場合
二 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が農林水産省令で定める率を下った場合
三 前2号に掲げる場合のほか、中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として農林水産省令で定める場合
3 農林水産大臣又は開設者は、中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 開設者は、仲卸業者の財産の状況が中央卸売市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として業務規程で定める場合に該当するときは、当該仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
5 開設者は、中央卸売市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
6 第2項第1号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額並びに同項第2号の資本の合計金額並びに資本及び負債の合計金額は、農林水産省令で定めるところにより計算しなければならない。
第5節 雑則
(卸売業務の代行)
第52条 開設者は、卸売業者が卸売の業務の全部又は一部を行なうことができなくなった場合には、当該卸売業者(卸売業者であった者を含む。)に対しその行なうことができなくなった卸売の業務に係る卸売のための販売の委託の申込みのあった生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、自らその卸売の業務を行ない、又は他の卸売業者にその卸売の業務を行なわせることができる。
2 前項の規定により卸売の業務を行なう開設者については、この章第2節の規定は適用しない。
(報告及び告示)
第53条 開設者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
一 第19条第2項、第25条第1項若しくは第2項又は第49条第2項第2号若しくは第3号の規定による処分をすべき理由があると認めたとき。
二 第45条の規定により中央卸売市場における売買取引の制限をしたとき。
三 第50条の規定による処分をしたとき。
四 前条第1項の規定により卸売の業務を行ない、又は他の卸売業者に卸売の業務を行なわせたとき。
五 中央卸売市場につき、臨時に開市し、又は休業したとき。
2 農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。その告示した事項に変更があったときも、同様とする。
一 第7条第1項の規定による指定をしたとき。
二 第8条又は第14条第1項の認可をしたとき。
三 第15条第1項の許可をしたとき。
四 第19条第2項、第3項若しくは第4項、第25条第1項若しくは第2項又は第49条第1項第2号若しくは第2項第2号の規定による処分をしたとき。
(都道府県知事の経由)
第54条 この章又はこの章に基づく命令の規定により農林水産大臣に対してする許可若しくは認可の申請、届出又は報告は、都道府県知事を経由してしなければならない。ただし、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市が開設する中央卸売市場に係る当該許可若しくは認可の申請、届出又は報告については、この限りでない。
2 前項本文の場合において、都道府県知事は、当該許可若しくは認可の申請、届出又は報告について意見があるときは、意見を附して、これらに関する書類を農林水産大臣に進達するものとする。
第4章 地方卸売市場
第1節 開設及び卸売の業務についての許可
(開設の許可)
第55条 地方卸売市場を開設しようとする者は、都道府県の条例で定めるところにより、市場ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第56条 前条の許可を受けようとする者は、業務規程及び事業計画を定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の業務規程には、地方卸売市場の位置及び面積、取扱品目その他の都道府県の条例で定める事項を定めなければならない。
3 第1項の事業計画には、施設の種類、規模、配置及び構造その他の都道府県の条例で定める事項を定めなければならない。
(許可の基準)
第57条 都道府県知事は、第55条の許可の申請が次の各号の一に該当するときは、同条の許可をしてはならない。
一 申請者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、第65条第2項第1号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。
三 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号又は前号に該当する者があるものであるとき。
四 申請者が地方卸売市場を開設するのに必要な資力信用を有しない者であるとき。
五 業務規程の内容が法令(この章の規定に基づく都道府県の条例を含む。)に違反するとき。
六 事業計画が適切でないか、又はその遂行が確実と認められないとき。
七 その申請に係る地方卸売市場の位置が都道府県卸売市場整備計画に照らし著しく配置の適正を欠くと認められるとき、又はその申請に係る地方卸売市場の位置若しくは施設の種類、規模、配置若しくは構造が地方卸売市場における業務の円滑な運営を確保するうえで著しく不適当であると認められるとき。
2 都道府県知事は、第55条の許可の申請があった場合において、その申請者が第65条第2項第2号又は第3号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるときは、同条の許可をしないことができる。
(卸売業務の許可)
第58条 地方卸売市場において卸売の業務を行なおうとする者は、都道府県の条例で定めるところにより、市場及び取扱品目の部類ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申請は、申請者が当該地方卸売市場を開設する者と異なる場合にあっては、当該開設する者を経由してしなければならない。
3 前項の地方卸売市場を開設する者は、第1項の許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、申請者が当該地方卸売市場において卸売の業務を行うことについての意見を付して、その申請書を都道府県知事に進達しなければならない。
(許可の基準)
第59条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があった場合において、申請者が第57条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する者に該当するとき、又は申請者が地方卸売市場における卸売の業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験若しくは資力信用を有する者でないと認めるときは、同項の許可をしてはならない。
(廃止の許可)
第60条 第55条の許可を受けた者(以下この章において「開設者」という。)は、地方卸売市場を廃止しようとするときは、都道府県の条例で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第2節 業務についての規制及び監督
(売買取引の原則)
第61条 地方卸売市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(差別的取扱いの禁止)
第61条の2 開設者又は第58条第1項の許可を受けた者(以下この章において「卸売業者」という。)は、地方卸売市場における業務の運営に関し、出荷者、買受人その他地方卸売市場の利用者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(売買取引の方法)
第62条 卸売業者は、地方卸売市場において行う卸売については、都道府県の条例で定めるところにより開設者が業務規程をもって定めるところに従い、せり売若しくは入札の方法又は相対取引によらなければならない。
(卸売予定数量等の公表)
第63条 開設者は、都道府県の条例で定めるところにより、地方卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売予定数量並びに卸売業者の卸売の数量及び価格を公表しなければならない。
(業務規程の変更)
第64条 開設者は、業務規程を変更しようとするときは、都道府県の条例で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 第57条第1項(業務規程に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。
(許可の取消し等)
第65条 都道府県知事は、開設者又は卸売業者が第57条第1項第1号に規定する者に該当するに至ったとき(開設者又は卸売業者が法人である場合において、その業務を執行する役員のうちに同号に規定する者に該当する者があるに至ったときを含む。)、又はその業務を行なうのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第55条又は第58条第1項の許可を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、開設者又は卸売業者が次の各号の一に該当するときは、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第55条若しくは第58条第1項の許可を取り消すことができる。
一 この法律、この法律に基づく命令、この章の規定に基づく都道府県の条例又は業務規程に違反したとき。
二 第55条又は第58条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
三 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。
3 第19条第5項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。
(報告及び検査)
第66条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは卸売業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、開設者若しくは卸売業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第48条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第3節 雑則
(中央卸売市場開設区域内の地方卸売市場)
第67条 都道府県知事は、第55条の許可の申請があった場合において、その申請が中央卸売市場開設区域内の地方卸売市場に係るものであるときは、意見を附して農林水産大臣に報告し、農林水産大臣の意見を求めなければならない。
2 都道府県知事は、中央卸売市場開設区域内の地方卸売市場について、第55条の許可をしたとき、又は第65条第1項若しくは第2項の規定による処分(開設者に対する処分に限る。)をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(都道府県の条例で規定する事項)
第68条 この章に規定するもののほか、地方卸売市場の開設及び地方卸売市場における業務に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(農林水産大臣への報告等)
第69条 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。
第5章 都道府県卸売市場審議会
第70条 削除
(都道府県卸売市場審議会)
第71条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じ都道府県卸売市場整備計画に関する事項その他卸売市場に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、都道府県卸売市場審議会を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、都道府県卸売市場審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
第6章 雑則
(助成)
第72条 国は、第8条第1号又は第2号に該当する地方公共団体又は中央卸売市場を開設している地方公共団体が中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得をする場合においては、当該地方公共団体に対し、予算の範囲内において、当該施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得に要する費用の10分の4以内を補助することができる。
2 国及び都道府県は、中央卸売市場整備計画又は都道府県卸売市場整備計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行なうように努めるものとする。
第73条 削除
(条例との関係)
第74条 この法律の規定は、地方公共団体が、卸売市場であって中央卸売市場及び地方卸売市場以外のものの開設又は当該卸売市場における業務に関し、条例で必要な規制を行なうことを妨げるものではない。
(許可又は認可の制限又は条件)
第75条 この法律の規定による許可又は認可には、制限又は条件を附することができる。
2 前項の制限又は条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(都道府県が処理する事務等)
第76条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第7章 罰則
第77条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第15条第1項の規定に違反して中央卸売市場において卸売の業務を行った者
二 偽りその他不正の手段により第15条第1項の許可を受けた者
三 第19条第2項の規定による命令に違反した者
四 第49条第2項第2号の規定による命令に違反した者
五 第75条第1項の規定により付された第15条第1項の許可の制限又は条件に違反した者
第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第55条の規定に違反して地方卸売市場を開設した者
二 偽りその他不正の手段により第13条の5第1項又は第55条の許可を受けた者
三 第58条第1項の規定に違反して地方卸売市場において卸売の業務を行った者
四 偽りその他不正の手段により第58条第1項の許可を受けた者
五 第65条第2項の規定による命令に違反した者
六 第75条第1項の規定により付された第13条の5第1項、第55条又は第58条第1項の許可の制限又は条件に違反した者
第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第20条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第24条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第26条第1項の規定に違反した者
四 第28条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
五 第33条第1項の規定に違反した者
六 第48条第1項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七 第49条第2項第3号の規定による命令に違反した者
第80条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第48条第2項又は第66条第1項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第60条の規定に違反して地方卸売市場を廃止した者
第81条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第77条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第82条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の過料に処する。
一 第29条第1項の規定に違反して同項の写しを備えて置かず、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による閲覧を拒んだ者
二 第30条の規定に違反した者
第83条 第3条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第27条の規定は昭和47年4月1日から、第4章(これに係る罰則を含む。)の規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(中央卸売市場法の廃止)
第2条 中央卸売市場法(大正12年法律第32号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(開設区域についての経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に旧法第1条第1項の規定により指定されている同項の指定区域は、第7条第1項の規定により指定された中央卸売市場開設区域とみなす。
(既設の中央卸売市場についての経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に旧法第2条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下「既設市場」という。)は、第8条の認可を受けて開設された中央卸売市場とみなす。
2 この法律の施行の際現に効力を有する既設市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して9月を経過する日(その日までに次項の規定による申請に対する同項の認可の処分があった既設市場にあっては、当該認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の規定による申請に対する同項の認可又は認可の拒否の処分がなかった既設市場にあっては、当該認可又は認可の拒否の処分があった日(当該認可の処分があった日後に当該認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、第3章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
3 既設市場を開設している地方公共団体は、この法律の施行の日から起算して7月を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該既設市場につき第3章の規定に適合する業務規程を定め、農林水産大臣に対し、その認可の申請をしなければならない。
4 第10条(同条第3号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
5 第3項の認可を受けた業務規程は、第3章の規定により定められたものとみなす。
(中央卸売市場の卸売業者についての経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に旧法第10条の許可を受けて卸売の業務を行なっている者は、第15条第1項の許可を受けた者とみなす。
2 前項に規定する者は、この法律の施行の際現に他の法人に対する支配関係を持っているときは、この法律の施行の日から起算して30日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その旨を開設者を経由して農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その日までに当該支配関係の全部がなくなったときは、この限りでない。
3 前項の規定による届出は、第23条第2項後段(これに係る罰則を含む。)の規定の適用については、同項前段の規定による届出とみなす。
4 第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(地方卸売市場に関する経過措置)
第8条 第4章の規定の施行の際現に地方卸売市場を開設している者又は地方卸売市場において卸売の業務を行なっている者は、同章の規定の施行の日から1年間は、第55条又は第58条第1項の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に第55条又は第58条第1項の許可の申請をした場合において、許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
(その他の処分、手続等についての経過措置)
第9条 附則第4条から前条までに規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律に基づく命令中にこれに相当する規定があるときは、この法律又はこの法律に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
(罰則についての経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国の無利子貸付け等)
第11条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第72条第1項の規定により国がその費用について補助することができる中央卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第72条第1項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、都道府県に対し、地方卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあってはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第1項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第72条第1項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第2項の規定により都道府県に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月26日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (平成3年5月2日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第49号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成9年6月20日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月26日法律第109号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中卸売市場法第46条の改正規定 平成11年10月1日
二 第1条中卸売市場法第20条の改正規定、同法第29条から第32条までの改正規定(同法第30条に係る部分に限る。)、同法第51条の改正規定、同法第62条の改正規定、同法第63条の改正規定及び同法第81条の次に次の1条を加える改正規定(同法第82条第2号に係る部分に限る。) 平成12年4月1日
(卸売市場整備基本方針についての経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第4条第1項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第4条第5項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、新法第4条第1項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。
(中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第8条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下この条において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して10月を経過する日までに、新法第11条第1項の規定による認可の申請をしなければならない。
2 既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第3章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
(事業報告書の写しの備付け及び閲覧に関する経過措置)
第4条 新法第29条の規定は、平成11年4月1日に始まる事業年度(4月から9月まで及び10月から翌年3月までを事業年度とする卸売業者にあっては、平成11年10月1日に始まる事業年度)に係る事業報告書から適用する。
(罰則についての経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第7条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第96号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第41条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(卸売市場整備基本方針についての経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第4条第1項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第4条第1項又は第6項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第4条第1項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。
(中央卸売市場整備計画についての経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に旧法第5条第1項の規定により定められている中央卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに新法第5条第1項又は第5項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第5条第1項の規定により定められた中央卸売市場の整備を図るための計画とみなす。
(都道府県卸売市場整備計画についての経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧法第6条第1項の規定により定められている都道府県における卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して1年6月を経過する日(その日までに新法第6条第1項又は第5項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第6条第1項の規定により定められた都道府県における卸売市場の整備を図るための計画とみなす。
(中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第8条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(次項において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して10月を経過する日までに、新法第11条第1項の規定による認可の申請をしなければならない。
2 既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第3章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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