よきんほけんほう
預金保険法
昭和46年法律第34号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理及び破綻金融機関の業務承継その他の金融機関の破綻の処理に関する措置、特定回収困難債権の買取りの措置、金融危機への対応の措置並びに金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置等の制度を確立し、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。
(金融機関の自主性の尊重)
第1条の2 この法律の運用に当たっては、金融機関の自主性を尊重するよう配慮しなければならない。
(定義)
第2条 この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
一 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
二 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
三 信用金庫
四 信用協同組合
五 労働金庫
六 信用金庫連合会
七 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)
八 労働金庫連合会
九 株式会社商工組合中央金庫
2 この法律において「預金等」とは、次に掲げるものをいう。
一 預金
二 定期積金
三 銀行法第2条第4項に規定する掛金
四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭
五 長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債及び金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。第58条の2第1項及び第73条第1項において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭
3 この法律において「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権者をいう。
4 この法律において「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し(預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
5 この法律において「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
一 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社
二 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。第61条第8項において同じ。)となることについて同法第52条の17第1項の認可を受けた会社
三 長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社
四 破綻金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第16条の2の4第1項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。第61条第8項において同じ。)となることについて同法第16条の2の4第1項の認可を受けた会社
五 前各号に掲げる会社以外の会社(銀行及び長期信用銀行を除く。)で銀行又は長期信用銀行(以下「銀行等」という。)を子会社(会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第13項において同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。以下この号において同じ。)とするもの又は子会社としようとするもの
6 この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、銀行等若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。
7 この法律において「株式等」とは、優先株式以外の株式及び優先株式等をいう。
8 この法律において「優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付けをいう。
9 この法律において「株式等の引受け等」とは、優先株式以外の株式の引受け又は優先株式等の引受け等をいう。
10 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補填することをいう。
11 この法律において「付保預金移転」とは、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであって、当該債務に第54条第1項から第3項まで(同項の規定を第54条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第54条の2第1項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業の譲渡又は譲受け(以下「事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。
12 この法律において「被管理金融機関」とは、第74条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により、第74条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。
13 この法律において「承継銀行」とは、事業の譲受け、付保預金移転、合併又は会社分割(以下「事業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であって、預金保険機構の子会社(預金保険機構がその総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。
第2章 預金保険機構
第1節 総則
(法人格)
第3条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
(数)
第4条 機構は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第5条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
(名称)
第6条 機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第7条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第8条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
第2節 設立
(発起人)
第9条 機構を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。
(定款の作成等)
第10条 発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金及び出資に関する事項
五 運営委員会に関する事項
六 役員に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
(設立の認可)
第11条 発起人は、前条第1項の募集が終わったときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第12条 発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
(設立の登記)
第13条 機構の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
第3節 運営委員会
(設置)
第14条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第15条 この法律(第1章、第2章、第5章及び第9章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 業務方法書の作成及び変更
三 予算及び資金計画
四 決算
五 その他委員会が特に必要と認める事項
(組織)
第16条 委員会は、委員8人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員4人以内を置くことができる。
3 委員会に委員長1人を置き、機構の理事長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理する。
5 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員等の任命)
第17条 委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて任命する。
(委員等の任期)
第18条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員等の解任)
第19条 機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四 職務上の義務違反があるとき。
(委員等の報酬)
第20条 委員等は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)
第21条 委員会は、委員長又は第16条第5項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員長、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、第1項の会議に出席し、意見を述べることができる。
4 日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事は、第1項の会議に出席し、意見を述べることができる。
(委員等の秘密保持義務)
第22条 委員等は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員等がその職を退いた後も、同様とする。
(委員等の公務員たる性質)
第23条 委員等は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第4節 役員等
(役員)
第24条 機構に、役員として理事長1人、理事4人以内及び監事1人を置く。
(役員の職務及び権限)
第25条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、機構の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第26条 役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、2年とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(役員の欠格条項)
第28条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第29条 内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 内閣総理大臣は、役員が第19条各号の一に該当するに至ったとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第30条 役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第31条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
(代理人の選任)
第31条の2 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第32条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員等の秘密保持義務等)
第33条 第22条及び第23条の規定は、役員及び職員について準用する。
第5節 業務
(業務の範囲)
第34条 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次章第2節の規定による保険料の収納
二 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払
三 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務
四 第69条の3の規定による資金の貸付け
五 第4章の規定による預金等債権の買取り
六 第78条第2項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務
七 第6章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務
八 第6章の2の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務
九 第7章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務
十 第7章の2の規定による特別監視その他同章の規定による業務
十一 第127条若しくは第128条において準用する第69条の3又は第127条の2若しくは第128条の2の規定による資金の貸付け及び第129条の規定による資産の買取り
十二 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4章第4節、第5章第2節及び第6章第2節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務
十三 破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(業務の委託)
第35条 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等(第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第122条第1項、第123条第2項及び第3項並びに第125条第1項において同じ。)又は金融機関代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 日本銀行、金融機関等及び金融機関代理業者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第23条の規定は、第1項の規定による委託を受けた金融機関等又は金融機関代理業者の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
(業務方法書)
第36条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
(報告又は資料の提出の請求等)
第37条 機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
一 第34条第1号、第2号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第12号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第14号に掲げる業務 金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方を含む。次号において同じ。)
二 第34条第3号、第7号若しくは第9号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第14号に掲げる業務 金融機関又は銀行持株会社等
三 第34条第10号、第11号若しくは第13号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第14号に掲げる業務 金融機関等(第126条の2第2項に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方、当該金融機関等を所属保険会社等(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第24項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人(保険業法第2条第19項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)及び損害保険募集人(保険業法第2条第20項に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。)並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者(金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)又は特定持株会社等(第126条の28第1項に規定する特定持株会社等をいう。次項において同じ。)
2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた金融機関等又は特定持株会社等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3 機構は、次に掲げる者(第3号及び第4号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人。以下この項において「対象者」という。)及び対象者であった者に対し、破綻金融機関若しくは特別監視金融機関等(第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等をいい、破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務及び財産の状況(対象者であった者については、その者が破綻金融機関又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関若しくは特別監視金融機関等及び第3号若しくは第4号に掲げる者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
一 破綻金融機関の理事、取締役、執行役、会計参与、監事、監査役及び会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人
二 特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、日本における代表者、会計参与、監事、監査役及びこれらに準ずる者並びに会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人
三 破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者又は株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方
四 特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者若しくは株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者
4 機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
5 国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第6節 財務及び会計
(事業年度)
第38条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等の認可)
第39条 機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等)
第40条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(区分経理)
第40条の2 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第34条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
二 第107条第1項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第122条第1項の規定による負担金の収納、第126条の19第1項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第126条の22第7項において準用する第107条第1項の規定による特定株式等の引受け等(第126条の22第1項に規定する特定株式等の引受け等をいう。第126条の2第1項第1号及び第126条の21第1項において同じ。)に係る業務、第126条の31又は第126条の38第7項において準用する第64条第1項の決定に基づく特定資金援助(第126条の28第1項に規定する特定資金援助をいう。第126条の2第1項第2号において同じ。)に係る業務、第126条の32第4項において準用する第64条第1項の決定に基づく第126条の32第1項に規定する追加的特定資金援助に係る業務、第126条の35第1項又は第2項の規定による出資に係る業務、第126条の37において準用する第98条第1項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第126条の37において準用する第99条の規定による損失の補填に係る業務、第126条の39第1項の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。第123条から第125条までにおいて同じ。)の収納、第127条の2第1項又は第128条の2第1項の規定による資金の貸付けに係る業務並びに第129条第1項の規定による資産の買取り(第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等(第126条の37において読み替えて準用する第97条第1項第1号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務
(責任準備金の積立て)
第41条 機構は、一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
(借入金及び預金保険機構債)
第42条 機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2 機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
3 第1項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
4 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、第2項の資金の貸付けをすることができる。
5 第1項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行等又は信託会社に委託することができる。
8 会社法第705条及び第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行等又は信託会社について準用する。
9 第1項及び第5項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証)
第42条の2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項若しくは第2項の借入れ又は同条第1項の機構債に係る債務の保証をすることができる。
(余裕金の運用)
第43条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
二 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
三 その他内閣府令・財務省令で定める方法
(内閣府令・財務省令への委任)
第44条 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第7節 監督
(監督)
第45条 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第46条 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第8節 補則
(定款の変更)
第47条 定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
第48条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
第3章 預金保険
第1節 保険関係
(保険関係)
第49条 金融機関がその業務を営み又は事業を行うときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、機構と当該金融機関及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする。
2 前項の保険関係においては、預金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。
一 金融機関の預金等の払戻しの停止(以下「第1種保険事故」という。)
二 金融機関の営業免許の取消し(信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会にあっては事業免許の取消しとし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあっては解散の命令。第55条第2項第1号において同じ。)、破産手続開始の決定又は解散の決議(以下「第2種保険事故」という。)
第2節 保険料の納付
(保険料の納付等)
第50条 金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に納付することができる。
2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。
一 保険事故が発生したとき 当該保険事故に係る金融機関
二 第65条に規定する適格性の認定等が行われたとき 当該適格性の認定等に係る破綻金融機関
三 第74条第1項に規定する管理を命ずる処分があったとき 当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関
四 承継銀行又は特定承継銀行(第126条の34第3項第1号に規定する特定承継銀行をいう。第101条の2第1項において同じ。)が設立されたとき 当該承継銀行又は当該特定承継銀行
五 第111条第1項の規定による決定があったとき 当該決定に係る銀行等
3 機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、金融機関に対し、第1項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。
4 機構は、第1項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
(一般預金等に係る保険料の額)
第51条 預金等(決済用預金(次条第1項に規定する決済用預金をいう。次項において同じ。)以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第15条第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項に規定する休日を除く。次条第1項において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を12で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。
2 保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用預金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い(金融機関の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。
3 機構は、第42条第1項若しくは第2項の資金の借入れ又は同条第1項の機構債の発行をした場合において、その借入金を返済し、又はその機構債を償還することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。
4 機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
5 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。
(決済用預金に係る保険料の額)
第51条の2 次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を12で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。
一 その契約又は取引慣行に基づき第69条の2第1項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。
二 その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。
三 利息が付されていないものであること。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する率について準用する。この場合において、同条第2項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。
(延滞金)
第52条 金融機関は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
2 延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
第3節 保険金等の支払
(保険金等の支払)
第53条 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
2 前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した金融機関につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(第57条第1項第2号において「関連保険事故」という。)を含まないものとする。
3 保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各預金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を金融機関に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。
4 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。
5 第1項又は前項の請求は、第57条第1項、第2項又は第4項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。
(一般預金等に係る保険金の額等)
第54条 一般預金等(他人の名義をもって有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象一般預金等に係る債権(その者が前条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金(支払対象一般預金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は第127条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しにより現に有しないこととなったものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(支払対象一般預金等のうち第2条第2項第5号に掲げるものにあっては、当該金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であって利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について2以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。
2 支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について2以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。この場合において、元本の額が同一人について2以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
一 支払対象一般預金等に係る債権のうちに担保権の目的となっているものと担保権の目的となっていないものがあるときは、担保権の目的となっていないものに係る元本を先とする。
二 支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となっていないものが同一人について2以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。
三 前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について2以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。
四 前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で金利の同じものが同一人について2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
五 支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となっているものが同一人について2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故について前条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第127条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び第127条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
4 保険事故に係る預金者等について支払われた前条第4項の仮払金の額が、第1項及び第2項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。
(決済用預金に係る保険金の額)
第54条の2 決済用預金(他人の名義をもって有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象決済用預金に係る債権(その者が第53条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金(支払対象決済用預金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は第69条の3第1項(第127条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しにより現に有しないこととなったものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について2以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。
2 前条第3項の規定は、その有する支払対象決済用預金に関し保険事故に係る預金者が当該保険事故について第53条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しを受けている場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「第54条の2第1項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。
(確定拠出年金に係る預金等の特例)
第54条の3 一の保険事故が発生した金融機関の預金者等が確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関(同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に第3号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 当該資産管理機関等の支払対象預金等(支払対象一般預金等又は支払対象決済用預金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象預金等を有する預金者等が第53条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第4項の仮払金の支払又は第69条の3第1項(第127条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象預金等の払戻しにより現に有しないこととなったものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第8条第1項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第2条第7項第1号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第2条第13項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「個人別管理資産額相当支払対象預金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額
二 保険事故日において現に当該加入者等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権について保険金計算規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額
三 保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額
2 前項第1号の規定により第54条第2項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。
一 前項第1号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。
二 当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
3 第1項の場合において、第53条第1項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。
4 第1項の場合における第2条第11項の規定の適用については、同項中「及び第54条の2第1項」とあるのは、「、第54条の2第1項並びに第54条の3第1項及び第2項」とする。
(保険事故の通知)
第55条 金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
一 その監督に係る金融機関の営業免許の取消し又は解散の決議に係る認可をしたとき。
二 その監督に係る金融機関の第1種保険事故の発生を知ったとき。
三 第137条の2第1項の規定による通知を受けたとき。
3 機構は、第1項の規定による通知を受けたとき又は前項の規定により厚生労働大臣又は経済産業大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4 機構は、第2項の規定により内閣総理大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
5 機構は、第2項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(預金等に係る債権の額の把握)
第55条の2 機構は、保険事故が発生したことを知ったときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。
2 機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
3 前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
4 金融機関は、前項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。
(支払の決定)
第56条 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
一 第1種保険事故に関して第55条第1項又は第2項の規定による通知があったとき その通知があった日
二 前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故が発生したことを機構が知ったとき その知った日
三 第1種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第66条第1項の決議若しくは議決又は同意が得られなかった旨の同項の規定による通知があったとき その通知があった日
四 前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第66条第1項の決議若しくは議決又は同意が得られなかったことを機構が知ったとき その知った日
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、1月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。
3 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第53条第4項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
一 保険事故に関して第55条第1項又は第2項の規定による通知があったとき その通知があった日
二 前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知ったとき その知った日
三 第1種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第66条第1項の決議若しくは議決又は同意が得られなかった旨の同項の規定による通知があったとき その通知があった日
四 前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第66条第1項の決議若しくは議決又は同意が得られなかったことを機構が知ったとき その知った日
4 機構は、第1項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
(支払の公告等)
第57条 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
一 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。
二 第2種保険事故(関連保険事故を除く。次号において同じ。)に関して第55条第1項又は第2項の規定による通知があったとき。
三 前号に掲げる場合のほか、第2種保険事故が発生したことを機構が知ったとき。
2 機構は、前条第3項の規定により第53条第4項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
3 機構は、前2項の公告をした後に当該金融機関について破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第137条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があったときは、政令で定めるところにより、前2項の規定により公告した支払期間を変更することができる。
4 機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
5 前条第4項の規定は、第1項又は第2項に規定する事項を定めた場合及び第3項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。
(債権の取得等)
第58条 機構は、第53条第1項に規定する保険金の支払の請求があったときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
2 機構は、前項の規定により取得した支払対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となっているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となっている支払対象預金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。
3 機構は、預金者等に対し第53条第4項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額(第54条第4項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
(課税関係)
第58条の2 預金者等がその有する支払対象預金等(第2条第2項第5号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「預金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する預金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該預金等債権に係る支払対象預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 預金 当該預金の利子
二 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法第174条第3号に掲げる給付補填金をいう。)
三 第2条第2項第3号に掲げる掛金 当該掛金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法第174条第4号に掲げる給付補填金をいう。)
四 第2条第2項第4号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
五 第2条第2項第5号に掲げる金銭 長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2及び第4条の3の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(預金等に係る保険金の支払等のための措置)
第58条の3 金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
第4節 資金援助
(資金援助の申込み)
第59条 合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない者(以下「救済金融機関」という。)又は合併等を行う銀行持株会社等(以下「救済銀行持株会社等」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(第6号に掲げる措置にあっては、第2条第5項第5号に掲げる会社に対して行うものを除く。以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
一 金銭の贈与
二 資金の貸付け又は預入れ
三 資産の買取り
四 債務の保証
五 債務の引受け
六 優先株式等の引受け等
七 損害担保
2 前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。
一 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併
二 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併
三 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの(事業の一部を譲渡するものにあっては、破綻金融機関の預金等に係る債務の引受けであって当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
三の2 付保預金移転
四 破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
五 破綻金融機関を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあっては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であって当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
六 破綻金融機関を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあっては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であって当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
3 第1項に規定する資金援助のうち前項第2号に掲げる合併又は同項第6号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、救済金融機関又は当該合併若しくは当該新設分割により設立される金融機関に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う金融機関のうちに2以上の救済金融機関がある場合には、第1項の規定による申込みは、当該2以上の救済金融機関の連名で行うものとする。
4 第1項第3号に掲げる資産の買取りは、合併等(第2項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る破綻金融機関の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第1項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
一 第2項第1号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であったものに限る。)
二 第2項第2号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であったものに限る。)
三 第2項第3号に掲げる事業譲渡等 同号の他の金融機関の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
四 第2項第4号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関の資産
五 第2項第5号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 第2項第6号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であったものに限る。)
5 第1項第7号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
6 第1項又は第4項の規定による申込みを行った金融機関及び銀行持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
7 機構は、第1項又は第4項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該申込みを行った金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。
(資金援助の申込みの特例)
第59条の2 合併等(前条第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第6号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。)を行う救済金融機関は、機構が、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対して資金援助(同条第1項第1号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みは、当該合併等に係る破綻金融機関と連名で行うものとする。
3 前条第6項の規定は前2項の規定による申込みを行った救済金融機関及び破綻金融機関について、同条第7項の規定は前2項の規定による申込みを受けた機構について、それぞれ準用する。
第60条 内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を援助するため当該合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助(第59条第1項第2号又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みを行った金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
(適格性の認定)
第61条 第59条第1項、第59条の2第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の認定の申請は、同項の破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等の連名で行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第1項の認定を行うことができる。
一 当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資すること。
二 機構による資金援助が行われることが、当該合併等を行うために不可欠であること。
三 当該合併等に係る破綻金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該破綻金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
4 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対し第1項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項の認定を行うときは、当該認定に係る金融機関のうち、いずれが破綻金融機関であるかを明らかにしなければならない。
6 内閣総理大臣は、第1項の認定を行ったときは、その旨を機構に通知しなければならない。
7 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
8 破綻金融機関の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行を子会社とする持株会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社になることについて、銀行法第52条の17第1項又は長期信用銀行法第16条の2の4第1項の認可(以下この項において「持株会社認可」という。)の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第1項の規定による認定を行うことができない。
(合併等のあっせん)
第62条 内閣総理大臣は、前条第2項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第59条第2項第2号に掲げる合併を除くものとし、当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあっせんを行うことができる。
2 前項のあっせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等は、前条第1項の規定にかかわらず、第59条第1項又は第59条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。
3 第60条第1項に規定する内閣総理大臣の指定する金融機関で、第1項のあっせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等に対し当該あっせんに係る合併等を援助するため同条第1項に規定する資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、前条第1項の規定にかかわらず、第60条第1項の規定による申込みを行うことができる。
4 前条第4項から第7項までの規定は、第1項のあっせんを行う場合について準用する。
5 内閣総理大臣は、第1項のあっせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の金融機関又は銀行持株会社等に対して交付し、その他当該あっせんに必要な準備行為を行うことができる。
6 内閣総理大臣は、機構に対し、第1項のあっせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
第63条 削除
(資金援助)
第64条 機構は、第59条第1項若しくは第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
2 委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
4 機構は、第1項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、当該資金援助の申込みに係る金融機関又は銀行持株会社等との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。
5 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る金融機関又は銀行持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付し、又は当該合併等により当該貸付債権を有することとなる者をして機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。
(優先株式等の引受け等に係る資金援助)
第64条の2 第59条第1項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)は、第59条第1項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
2 委員会は、前条第1項の規定により行う議決が優先株式等の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先株式等の引受け等を行う旨の決議をすることができる。
3 機構は、第59条第1項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該申込みをした者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該申込みをした者が株式会社商工組合中央金庫である場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。
4 第59条第1項の規定による申込みが合併等(同条第2項第2号又は第6号に掲げるものに限る。)を援助するための優先株式等の引受け等に係るものである場合において、機構が前条第1項の決定をしたときは、第1項の規定により提出された計画は、当該合併等の後においては、当該合併等により設立された金融機関が提出したものとみなして、この条の規定を適用する。
5 機構は、取得優先株式等又は取得貸付債権(機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から第68条の3までにおいて同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第68条の4までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等であって、機構が現に保有する当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるものに対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲げるものをいう。
一 機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この項において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 機構が前条第1項の決定により優先株式等の引受け等を行った金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となった会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(募集株式等の割当ての特例)
第64条の3 会社法第206条の2の規定は、救済金融機関又は救済銀行持株会社等による第59条第2項第4号に掲げる株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等との間の同法第205条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
2 会社法第244条の2の規定は、機構による資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)に係る救済金融機関、救済銀行持株会社等又は第59条第2項第2号に掲げる合併若しくは同項第6号に掲げる新設分割により設立された金融機関による機構に対する同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第244条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
(合併等の契約の報告等)
第65条 第61条第1項の認定又は第62条第1項のあっせん(以下「適格性の認定等」という。)を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該合併等の契約書(機構と第64条第4項の契約を締結した金融機関又は銀行持株会社等にあっては、当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。
(株主総会等の決議の報告等)
第66条 適格性の認定等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意(会社法第783条第2項又は第4項に規定する同意をいう。以下同じ。)を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割についての決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を得たとき又は得られなかったときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会等の議事録その他のその旨を証する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第106条第3項において同じ。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかったときも、同様とする。
2 前項の「株主総会等」とは、銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫にあっては株主総会又は種類株主総会(金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する場合にあっては、株主総会及び同項の株主総会)を、信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)にあっては総会又は総代会をいう。
3 第1項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
一 第1項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等が会社法第468条第2項若しくは第796条第2項、信用金庫法第58条第2項ただし書若しくは第61条の3第3項ただし書、中小企業等協同組合法第57条の3第2項後段若しくは第63条の5第3項ただし書、労働金庫法第62条第2項ただし書若しくは第62条の6第3項ただし書又は金融機関の合併及び転換に関する法律第30条第1項若しくは第42条第1項の規定により、株主総会等(前項に規定する株主総会等をいう。次号において同じ。)の決議又は議決による承認を受けることなく事業の全部若しくは一部の譲受け、合併、株式交換又は会社分割を行おうとしたものである場合において、当該金融機関又は銀行持株会社等が会社法第468条第3項若しくは第796条第3項、信用金庫法第58条第4項若しくは第61条の3第5項、中小企業等協同組合法第57条の3第3項若しくは第63条の5第4項、労働金庫法第62条第4項若しくは第62条の6第5項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第30条第2項若しくは第42条第2項に規定する場合に該当することとなったとき。
二 第1項の適格性の認定等を受けた金融機関が第87条又は民事再生法第43条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第454条において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意に代わる裁判所の許可を得て事業譲渡等を行おうとしたものである場合において、当該金融機関が当該許可を得られなかったとき。
4 機構は、第1項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該通知を行った金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。
(業務の継続の特例)
第67条 適格性の認定等を受けた救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から2年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
2 適格性の認定等を受けた救済金融機関は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)の承認を受けたときは、合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
(財務大臣への協議)
第68条 内閣総理大臣は、その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
(資金援助に係る株式交換等の承認)
第68条の2 第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行った救済金融機関又は救済銀行持株会社等(この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第1項の承認を受けた場合における同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び第68条の4において同じ。)であって、機構が現に保有する取得優先株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行救済金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行救済金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。第108条の2第1項及び第126条の25第1項において同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。
2 機構は、株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関又は銀行持株会社等(新たに設立されるものを含み、銀行持株会社等にあっては、第2条第5項第1号又は第3号に掲げるものに限る。)であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。
3 機構は、第1項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。
4 発行救済金融機関等が第1項の承認を受けて株式交換等を行ったときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
5 第64条の2第5項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第5項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第68条の4までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは「第68条の2第4項の規定により計画を提出した会社」と、「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」とあるのは「に係る発行者」と読み替えるものとする。
(資金援助に係る組織再編成の承認)
第68条の3 第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行った救済金融機関又は救済銀行持株会社等であって、機構が現に保有する取得優先株式等(第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第69条第4項及び第101条第7項において同じ。)又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「資金援助対象金融機関等」という。)は、組織再編成(合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡であって、当該合併、会社分割又は事業の譲渡の後において取得優先株式等の発行者又は取得貸付債権に係る債務者となる法人が当該資金援助対象金融機関等以外の法人(新たに設立されるものを含む。)であるものをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。
2 機構は、前項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人が金融機関又は銀行持株会社等(第2条第5項第1号及び第3号に掲げるものに限る。)であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。
3 機構は、第1項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該資金援助対象金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該資金援助対象金融機関等が株式会社商工組合中央金庫である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。
4 資金援助対象金融機関等が第1項の承認を受けて組織再編成を行った場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等(同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。)があるときは、当該承継金融機関等は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
5 第64条の2第5項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第5項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第68条の4までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは、「第68条の3第4項に規定する承継金融機関等」と読み替えるものとする。
(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)
第68条の4 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、第64条第1項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行った救済金融機関又は救済銀行持株会社等であって機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主(同法第179条第1項に規定する特別支配株主をいい、機構を除く。以下同じ。)については、適用しない。
(追加的資金援助)
第69条 機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行った金融機関又は銀行持株会社等に対する追加の資金援助(第4項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第59条第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第6号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。)に係る破綻金融機関の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等(同条第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第5号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第6号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
一 第59条第2項第1号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であったものに限る。)
二 第59条第2項第2号に掲げる合併 当該合併により設立された金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であったものに限る。)
三 第59条第2項第3号に掲げる事業譲渡等 同号の他の金融機関の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
四 第59条第2項第4号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関の資産
五 第59条第2項第5号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 第59条第2項第6号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立された金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であったものに限る。)
3 第1項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
4 第59条第6項及び第7項、第64条並びに第64条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第59条の2の規定は資金援助に係る合併等を行った救済金融機関について、第64条の3第2項の規定は機構が追加的資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う救済金融機関、救済銀行持株会社等又は資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関について、第67条及び第68条の規定は追加的資金援助について、第68条の2及び第68条の3の規定は機構が追加的資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を行った救済金融機関等(救済金融機関、救済銀行持株会社等又は資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関(機構が優先株式等の引受け等に係る資金援助を行い、かつ、現に当該資金援助に係る取得優先株式等を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第68条の2第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する第68条の3第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、前条の規定は機構が追加的資金援助を行った救済金融機関等であって機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第64条第2項中「及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは「及び当該資金援助に係る破綻金融機関につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と、第68条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的資金援助」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3章の2 資金決済に関する債権者の保護
(決済債務の保護)
第69条の2 為替取引その他の金融機関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定めるものに限る。以下この章において「決済債務」という。)であって、かつ、支払対象決済用預金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下この項及び次条第1項において「特定決済債務」という。)については、これを支払対象決済用預金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を預金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用預金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用預金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定(第58条の2、この章及び第73条の規定並びに第127条の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、第51条の2第1項中「次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、第54条の2第1項中「決済用預金(他人の名義をもって有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第2項中「その有する支払対象決済用預金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、第55条の2第4項中「預金等」とあるのは「特定決済債務」と、第58条の3第1項中「支払対象預金等」とあるのは「特定決済債務」とする。
2 決済債務が一般預金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。
(決済債務の弁済のための資金の貸付け)
第69条の3 機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済(第54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
一 第74条第1項又は第2項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関
二 破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において金融機関であった者に限る。)
三 破産法第91条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
四 更生手続開始の決定を受けた破綻金融機関
五 会社更生法第30条第1項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第22条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
六 民事再生法第64条第1項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
七 民事再生法第79条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
八 特別清算開始の命令を受けた者(当該命令に係る解散をする前において金融機関であった者に限る。)
2 第64条第3項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第4項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「を当事者とする合併等に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該金融機関に係る破産手続、更生手続、再生手続又は特別清算手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。
一 第1項第2号に掲げる者 当該破産手続開始の決定
二 第1項第4号に掲げる破綻金融機関 当該更生手続開始の決定
三 再生手続開始の決定を受けた破綻金融機関 当該再生手続開始の決定
四 第1項第8号に掲げる者 当該特別清算開始の命令
4 第1項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第64条第2項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。
5 第1項第2号又は第8号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の適用については、金融機関とみなす。
(決済債務に係る破産法等の特例)
第69条の4 決済債務を負担する金融機関及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該金融機関に対して他の決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該金融機関に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該金融機関に係る支払不能等(支払不能(当該金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであって当該金融機関に係る前条第1項(第127条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があったときは、当該決済債権者は、会社法第517条及び第518条、破産法第71条及び第72条、会社更生法第49条及び第49条の2(これらの規定を金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第35条において準用する場合を含む。)並びに民事再生法第93条及び第93条の2の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該金融機関が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。
一 当該支払不能等より前に生じた決済債務 当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定、更生手続開始の決定、再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令(以下この号において「破産手続開始決定等」という。)までの間に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務
二 当該支払不能等より後に生じた決済債務 当該金融機関に対して負担する決済債務
2 民法第653条の規定は、決済債務に係る当該金融機関が締結している委任契約については、適用しない。
3 特別清算開始の命令を受けた破綻金融機関に対し前条第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第500条第1項及び第537条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、当該破綻金融機関の申立てにより、前条第1項に規定する決済債務の弁済を許可することができる。
4 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(前項の場合においては、当該期間の末日は、会社法第549条第1項の通知を行う日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
5 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
第4章 預金等債権の買取り
(預金等債権の買取り)
第70条 機構は、第57条第1項に規定する場合(第1種保険事故の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要があると認める場合を含む。)には、委員会の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る預金等債権(預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有する預金等(政令で定める預金等を除く。)に係る債権であって、担保権の目的となっていないものをいう。以下同じ。)の買取りをすることを決定することができる。
2 前項の買取りは、第72条第1項又は第3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る預金者等が有する預金等債権を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、機構は、その買取りに係る預金等債権の回収をした場合において、当該回収によって得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を当該預金者等に対して支払うものとする。
3 前項に規定する概算払額は、機構が預金者等から買い取る預金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第1項の規定により機構が定める率(以下「概算払率」という。)を乗じて計算した金額とする。
4 第53条第3項の規定は、第2項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「概算払額の支払」という。)について準用する。
5 機構は、預金者等が第2項の買取期間内に同項の請求をしなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であっても、当該預金者等の預金等債権の買取りをすることができる。
(概算払率)
第71条 機構は、前条第1項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の概算払率に係る議決を行う場合には、前条第1項の決定に係る金融機関の財務の状況に照らし、当該金融機関について破産手続が行われたならば当該金融機関に係る預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認可を行う場合において、当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会であるときは厚生労働大臣の同意を、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫であるときは経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。
(買取りの公告等)
第72条 機構は、前条第1項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。
2 機構は、前項の公告をした後に当該金融機関について破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第137条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があったときは、政令で定めるところにより、前項の規定により公告した買取期間を変更することができる。
3 機構は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4 機構は、第70条第2項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
5 第56条第4項の規定は、第1項に規定する事項を定めた場合、第2項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。
(課税関係)
第73条 預金者等がその有する預金等債権(第2条第2項第5号に掲げる預金等に係るもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。以下この条において同じ。)について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「概算払の金額」という。)が当該概算払額の支払の日における当該預金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「基準日における元本額」という。)以下であるときにあっては当該概算払の金額は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該基準日における元本額を超えるときにあっては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該預金等債権に係る預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 預金 当該預金の利子
二 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法第174条第3号に掲げる給付補填金をいう。)
三 第2条第2項第3号に掲げる掛金 当該掛金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法第174条第4号に掲げる給付補填金をいう。)
四 第2条第2項第4号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
五 第2条第2項第5号に掲げる金銭 長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2 預金者等が第70条第2項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る預金等債権につき支払を受けた金額(以下この項において「精算払の金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 精算払の金額と当該預金等債権に係る概算払の金額との合計額(次号において「精算払の金額と概算払の金額との合計額」という。)が、当該預金等債権に係る基準日における元本額以下である場合 当該預金等債権のうち元本の払戻しの額
二 精算払の金額と概算払の金額との合計額が当該預金等債権に係る基準日における元本額を超え、かつ、当該預金等債権に係る概算払の金額が当該基準日における元本額以下である場合 次に掲げる精算払の金額の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 当該精算払の金額のうち、当該基準日における元本額から当該概算払の金額を控除した金額に相当する金額 当該預金等債権のうち元本の払戻しの額
ロ 当該精算払の金額のうち、精算払の金額と概算払の金額との合計額から当該基準日における元本額を控除した金額に相当する金額 当該預金等債権に係る預金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額
三 当該預金等債権に係る概算払の金額が当該預金等債権に係る基準日における元本額を超える場合 当該預金等債権に係る預金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額
3 前2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第4条の2及び第4条の3の規定の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章 金融整理管財人による管理
(業務及び財産の管理を命ずる処分)
第74条 内閣総理大臣(この項に規定する処分に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項(次条第2項において準用する場合を含む。)及び第5項、同条第1項、第77条第2項から第4項まで、第79条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第80条、第84条第1項並びに第90条において同じ。)は、金融機関がその財産をもって債務を完済することができないと認める場合又は金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
一 当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。
二 当該金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
2 内閣総理大臣は、金融機関からその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があった場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、管理を命ずる処分をすることができる。
3 前2項の規定による管理を命ずる処分があった場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた金融機関(破綻金融機関を除く。)は、破綻金融機関とみなす。
4 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。
5 金融機関は、その財産をもって債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。
(管理を命ずる処分の取消し)
第75条 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。
(株主の名義書換の禁止)
第76条 被管理金融機関が銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
2 前項の被管理金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合における同項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。
(金融整理管財人の選任等)
第77条 管理を命ずる処分があったときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。会社法第828条第1項及び第2項(これらの規定を信用金庫法第28条、第52条の2(同法第58条第7項において準用する場合を含む。)及び第61条の7、中小企業等協同組合法第32条、第57条(同法第57条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第67条並びに労働金庫法第28条、第57条の2(同法第62条第7項において準用する場合を含む。)及び第65条において準用する場合を含む。)並びに会社法第831条(信用金庫法第24条第10項及び第48条の8、中小企業等協同組合法第27条第8項、第54条、第82条第4項及び第82条の10第4項並びに労働金庫法第24条第11項及び第54条において準用する場合を含む。)の規定による取締役及び執行役(被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては、理事)の権利についても、同様とする。
2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、1人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。
3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が被管理金融機関の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。
4 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項の規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、被管理金融機関にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
5 会社更生法第69条、第70条、第80条並びに第81条第1項及び第5項の規定は金融整理管財人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定は被管理金融機関について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第69条第1項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下同じ。)の承認」と、同法第70条中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、同条第2項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第81条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第5項中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「金融整理管財人」と読み替えるものとする。
第78条 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。
2 機構は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となり、その業務を行うことができる。
(通知及び登記)
第79条 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、金融整理管財人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
3 第1項の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。
(報告又は資料の提出)
第80条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
(金融整理管財人の調査等)
第81条 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあっては取締役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあっては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事、監事及び会計監査人。第87条第5項において同じ。)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあっては、参事)その他の使用人並びに被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者又は株式会社商工組合中央金庫(被管理金融機関である場合に限る。以下この項において同じ。)の株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方(金融機関代理業者又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方が法人である場合にあっては、役員及び使用人)並びにこれらの者であった者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関及び被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者若しくは株式会社商工組合中央金庫の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 金融整理管財人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(金融整理管財人等の秘密保持義務)
第82条 金融整理管財人及び金融整理管財人代理(以下この条において「金融整理管財人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。金融整理管財人等がその職を退いた後も、同様とする。
2 金融整理管財人等が法人であるときは、金融整理管財人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が金融整理管財人等の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。
(被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)
第83条 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあっては取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあっては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事、監事又は会計監査人)又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 金融整理管財人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
(金融整理管財人と被管理金融機関との取引)
第84条 金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第108条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
第85条 削除
(株主総会等の特別決議等に関する特例)
第86条 被管理金融機関における会社法第309条第2項第3号(同法第171条第1項に係る部分に限る。)から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議、信用金庫法第48条の3、中小企業等協同組合法第53条若しくは労働金庫法第53条の規定による決議若しくは議決又は金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第29条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第35条第2項の規定による決議若しくは議決は、これらの規定にかかわらず、出席した株主又は会員、組合員若しくは代議員若しくは総代(第4項において「株主等」という。)の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2 被管理金融機関における会社法第309条第3項各号若しくは第324条第3項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3 被管理金融機関における会社法第309条第4項の規定による株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
4 第1項の規定により仮にした決議又は議決(以下この項及び次項において「仮決議等」という。)があった場合においては、各株主等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から1月以内に再度の株主総会等(第66条第2項に規定する株主総会等をいう。次項及び次条第6項において同じ。)を招集しなければならない。
5 前項の株主総会等において第1項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があったものとみなす。
6 前2項の規定は、第2項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第1項に規定する多数」とあるのは、「第2項に規定する多数」と読み替えるものとする。
7 第4項及び第5項の規定は、第3項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、第5項中「第1項に規定する多数」とあるのは、「第3項に規定する多数」と読み替えるものとする。
(株主総会等の特別決議等に代わる許可)
第87条 銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、会社法第111条第2項、第171条第1項、第199条第2項、第447条第1項、第466条、第467条第1項第1号から第2号の2まで、第471条第3号、第783条第1項及び第804条第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
一 全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第126条の13第1項第1号において同じ。)の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする同法第199条第1項に規定する募集株式の発行に係る同条第2項に規定する募集事項の決定
二 資本金の額の減少
三 事業の全部又は重要な一部の譲渡
四 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡
五 解散
六 会社分割
2 信用金庫等である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、信用金庫法第48条の3及び第58条第1項、中小企業等協同組合法第53条及び第57条の3第1項並びに労働金庫法第53条及び第62条第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
一 解散
二 事業の譲渡
3 金融整理管財人は、会社法第339条第1項(同法第347条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第403条第1項、信用金庫法第35条の8第1項、中小企業等協同組合法第42条第1項並びに労働金庫法第37条の6第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあっては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事、監事又は会計監査人。次項において同じ。)を解任することができる。
4 前項の規定により被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の員数を欠くこととなるときは、金融整理管財人は、会社法第329条第1項及び第402条第2項、信用金庫法第32条第3項、中小企業等協同組合法第35条第3項並びに労働金庫法第32条第3項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人を選任することができる。
5 前項の規定により選任された被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人は当該被管理金融機関に係る金融整理管財人による管理の終了の後最初に招集される定時株主総会又は通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。
6 第1項から第4項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があったときは、当該代替許可に係る事項について株主総会等又は取締役会の決議があったものとみなす。
7 代替許可に係る事件は、当該被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
8 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を被管理金融機関に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
9 前項の規定によってする公告は、官報に掲載してする。
10 代替許可の決定は、第8項の規定による被管理金融機関に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
11 代替許可の決定に対しては、株主、会員又は組合員は、第8項の公告のあった日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
12 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第5条、第6条、第7条第2項、第40条、第41条、第56条第2項並びに第66条第1項及び第2項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。
(代替許可に係る登記の特例)
第88条 前条第1項第1号、第2号、第5号若しくは第6号若しくは第2項第1号に掲げる事項又は同条第3項若しくは第4項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
(債権者保護手続の特例)
第89条 銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する会社法第449条第2項の規定による催告は、することを要しない。
(管理の終了)
第90条 金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から1年以内に、被管理金融機関の事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。
第6章 破綻した金融機関の業務承継
(承継銀行の設立の決定)
第91条 内閣総理大臣は、被管理金融機関の業務承継(承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。
一 機構が被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立する旨の決定
二 承継銀行が被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行うべき旨の決定
2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。
3 金融整理管財人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に第1項又は前項の規定による決定を行うことを求めることができる。
(承継銀行の設立等)
第92条 機構は、前条第1項又は第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。
2 機構は、前項に規定する場合のほか、承継銀行に対する出資を行おうとするときは、委員会の議決を経なければならない。
3 機構は、前2項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(承継資産の確認)
第93条 第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定があったときは、当該被管理金融機関の金融整理管財人は、同項の業務承継により承継銀行が引き継ぐべき当該被管理金融機関の貸付債権その他の資産を選定し、内閣総理大臣に対し、これらが承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を求めるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあったときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の確認を行うものとする。
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の確認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。
4 前項の基準は、第2項の確認の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況に関する基準を含むものでなければならない。
(承継銀行の経営管理)
第94条 機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
一 第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定があったときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行うこと。
二 前条第2項の規定により承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされた資産を引き継ぐこと。
三 預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務の実施に際しては、次項に規定する指針に従うこと。
2 機構は、承継銀行の預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。
一 当該指針は、預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという承継銀行の目的を踏まえ、前条第3項に規定する基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立って作成されるものであること。
二 当該指針は、承継銀行が資金の貸付けその他の業務のうち機構の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。
3 機構は、承継銀行に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。
(事業譲渡等の承認を要しない場合)
第95条 会社法第467条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、機構が承継銀行の発行済株式の全部を所有する場合における第93条第2項の規定による確認がされた資産については、適用しない。
(経営管理の終了等)
第96条 機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から2年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、1年を限り、この期限を延長することができる。
一 当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)
二 当該承継銀行の事業の全部の譲渡
三 当該承継銀行の株式の譲渡(当該譲渡により当該承継銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)
四 当該承継銀行の会社分割(当該会社分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社又は当該会社分割により設立された会社に承継させるものであって、当該他の会社又は当該会社分割により設立された会社が機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
五 株主総会の決議による当該承継銀行の解散
2 機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3 機構は、第1項の規定により承継銀行の経営管理を終了したとき又は承継銀行(承継銀行であった銀行を含む。)の株式の譲渡その他の処分(同項第3号に掲げるものを除く。)を行ったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4 第1項第4号の「承継銀行子会社」とは、承継銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第120条第5項において同じ。)の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。
(承継協定)
第97条 機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協定(以下この章において「承継協定」という。)を締結するものとする。
一 承継協定を締結した承継銀行(以下「協定承継銀行」という。)は、第94条第1項各号に掲げる事項を実施すること。
二 協定承継銀行は、機構が当該協定承継銀行の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
三 協定承継銀行は、次条第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
2 機構は、承継協定を締結したときは、直ちに、その承継協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第98条 機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定承継銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(損失の補填)
第99条 機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議決を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補填を行うことができる。
(報告の徴求)
第100条 機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
(再承継金融機関等に対する資金援助)
第101条 再承継を行う金融機関で承継銀行でない者(以下この条において「再承継金融機関」という。)又は再承継を行う銀行持株会社等(以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。)は、機構が、再承継を援助するため、資金援助(第59条第1項第3号、第6号又は第7号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の「再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一 承継銀行と合併する金融機関が存続する合併
二 承継銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併
三 承継銀行がその事業の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあっては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に譲渡するもの
四 承継銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
五 承継銀行を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあっては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に承継させるもの
六 承継銀行を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあっては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの
3 第1項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。
一 前項第1号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に承継銀行の資産であったものに限る。)
二 前項第2号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に承継銀行の資産であったものに限る。)
三 前項第3号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの
四 前項第4号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた銀行の資産
五 前項第5号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 前項第6号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関の資産(当該新設分割前に承継銀行の資産であったものに限る。)
4 第1項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
5 第59条第3項、第6項及び第7項並びに第61条第1項の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第59条第3項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、第61条中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と読み替えるものとする。
6 内閣総理大臣は、前項において準用する第61条第2項の申請が行われない場合においても、承継銀行が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該承継銀行及び他の金融機関又は当該承継銀行及び銀行持株会社等に対し、書面により、再承継(第2項第2号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあっせんを行うことができる。
7 第62条第2項及び第4項から第6項までの規定は前項のあっせんについて、第64条(第2項を除く。)及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第4号に掲げる株式の取得をされる承継銀行について、同条第2項の規定は機構が資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う再承継金融機関、再承継銀行持株会社等又は第2項第2号に掲げる合併若しくは同項第6号に掲げる新設分割により設立された金融機関について、第65条及び第66条の規定は第5項において準用する第61条第1項の認定又は前項のあっせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第67条の規定は再承継金融機関について、第68条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第68条の2及び第68条の3の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第68条の2第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する第68条の3第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第68条の4の規定は機構が当該資金援助を行った再承継金融機関等であって機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第62条第2項中「第59条第1項又は第59条の2第1項」とあるのは「第101条第1項」と、同条第4項中「第4項から第7項まで」とあるのは「第4項、第6項及び第7項」と、同条第5項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継銀行」と、第64条第3項及び第5項中「合併等」とあるのは「再承継」と、第64条の2第1項及び第2項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第4項中「合併等(同条第2項第2号」とあるのは「再承継(第101条第2項第2号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第5項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、第65条及び第68条中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6章の2 金融機関の特定回収困難債権の買取り
第101条の2 機構は、金融機関の財務内容の健全性の確保を通じて信用秩序の維持に資するため、金融機関(破綻金融機関、承継銀行、第111条第2項に規定する特別危機管理銀行、第126条の2第1項第2号に規定する特定第2号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融機関及び特定承継銀行を除く。以下この条において同じ。)が保有する貸付債権又はこれに類する資産として内閣府令・財務省令で定める資産(以下この項において単に「貸付債権」という。)のうち、当該貸付債権の債務者又は保証人が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であって当該貸付債権に係る契約が遵守されないおそれがあること、当該貸付債権に係る担保不動産につきその競売への参加を阻害する要因となる行為が行われることが見込まれることその他の金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難となるおそれがある特段の事情があるもの(以下「特定回収困難債権」という。)の買取りを行うことができる。
2 機構は、前項の規定による特定回収困難債権の買取りを行う場合には、内閣総理大臣及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。
3 機構は、金融機関から特定回収困難債権の買取りに係る申込みがあったときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る特定回収困難債権の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
5 機構は、第3項の規定による特定回収困難債権の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該金融機関との間で当該特定回収困難債権の買取りに関する契約を締結するものとする。
第7章 金融危機への対応
(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)
第102条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章から第8章までにおいて「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。
一 金融機関(次号に掲げる金融機関を除く。) 当該金融機関の自己資本の充実のために行う機構による当該金融機関に対する株式等の引受け等又は当該金融機関を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社又は長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下第108条の3までにおいて同じ。)とする銀行持株会社等(第2条第5項第1号又は第3号に掲げるものに限る。以下第108条の4までにおいて同じ。)が発行する株式の引受け(以下この章において「第1号措置」という。)
二 破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関 当該金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第2号措置」という。)
三 破綻金融機関に該当する銀行等であって、その財産をもって債務を完済することができないもの 第111条から第119条までの規定に定める措置(以下この章において「第3号措置」という。)
2 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る認定を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し又は当該金融機関に取得されるものであって、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金融機関に取得されるものであって、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し又は当該金融機関に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであって、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関の自己資本における取扱いを決定するものとする。
4 第3号措置に係る認定は、第2号措置によっては第1項の支障を回避することができないと認める場合でなければ、行うことができない。
5 内閣総理大臣は、第1号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る金融機関又は当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が第105条第1項又は第2項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。
6 内閣総理大臣は、認定を行ったときは、その旨及び当該認定が第1号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る金融機関、当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
7 内閣総理大臣は、第3項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。
8 内閣総理大臣は、認定を行ったときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。
(第1号措置に係る認定の取消し)
第103条 内閣総理大臣は、第1号措置に係る認定を行った後、第105条第4項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る金融機関が前条第1項第2号に掲げる金融機関に該当することとなったときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。
2 前条第2項、第6項及び第8項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
第104条 第1号措置に係る認定に係る金融機関は、当該金融機関及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が次条第1項又は第2項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第102条第5項に規定する期限内に、第1号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の金融機関から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関に係る認定を取り消すものとする。
3 第102条第2項、第6項及び第8項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
4 内閣総理大臣は、第1号措置に係る認定に係る金融機関及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が第102条第5項に規定する期限内に次条第1項又は第2項の申込みを行わなかった場合において、当該金融機関が当該期限内に第1項に規定する計画を提出しなかったときは、当該認定を取り消すものとする。
5 内閣総理大臣は、第1項の規定により金融機関が提出した計画を適当と認めないときは、当該認定を取り消すものとする。
6 内閣総理大臣は、前2項の規定により第1号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
7 第102条第2項、第6項及び第8項の規定は、第4項又は第5項の規定による第1号措置に係る認定の取消しについて準用する。
8 内閣総理大臣は、第4項又は第5項の規定により第1号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る金融機関がその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第102条第1項の規定にかかわらず、会議の議を経て、当該金融機関に対し、第2号措置に係る認定を行うことができる。
9 第102条第2項、第3項、第6項から第8項までの規定は、前項の規定による第2号措置に係る認定について準用する。この場合において、同条第6項中「金融機関、当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等」とあるのは、「金融機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(株式等の引受け等の決定)
第105条 機構は、第1号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置(当該金融機関に対する株式等の引受け等に限る。以下この項において同じ。)に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第3項から第6項まで、第108条及び第110条第1項において同じ。)に対し、当該金融機関と連名で、当該申込みに係る第1号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 機構は、第1号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社等から第102条第5項の規定により定められた期限内に第1号措置(当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。)に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る第1号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。
3 第1項の申込みを行った金融機関又は前項の申込みを行った銀行持株会社等の子会社である第1号措置に係る認定に係る金融機関(以下この章において「対象子会社」という。)は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制(銀行持株会社等が同項の申込みをした場合にあっては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画(経営の健全化のための計画をいう。以下この章において同じ。)を提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
4 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。
一 機構が第1号措置により取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この章において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 銀行持株会社等が第2項の申込みをしたときは、当該銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない銀行持株会社等でないこと。
三 経営健全化計画の確実な履行等を通じて、当該金融機関の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
ハ 株主責任の明確化のための方策
5 内閣総理大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。ただし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合は、この限りでない。
6 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の決定を行ったときは、その旨を第1項の申込みをした金融機関又は第2項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。
7 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の申込みに係る第1号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、第1項の申込みをした金融機関又は第2項の申込みをした銀行持株会社等の対象子会社が受けた第1号措置に係る認定を取り消すものとする。
8 第102条第2項、第6項及び第8項並びに前条第6項及び第8項の規定は前項の規定による第1号措置に係る認定の取消しについて、同条第9項の規定はこの項において準用する同条第8項の規定による第2号措置に係る認定について、それぞれ準用する。
(資本金の額の減少を行う場合の特例)
第106条 内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項の申込みがあった場合(同条第1項の申込みがあった場合にあっては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る同条第4項の決定において、当該決定を受けた銀行等若しくは当該決定を受けた銀行持株会社等若しくはその対象子会社又は当該決定を受けた株式会社商工組合中央金庫の資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とすることができる。
2 第89条の規定は、前項の規定により資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第4項の決定がされた場合における当該資本金の額の減少について準用する。
3 第1項の規定により資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第4項の決定がされた場合において、当該決定を受けた銀行等若しくは当該決定を受けた銀行持株会社等若しくはその対象子会社又は当該決定を受けた株式会社商工組合中央金庫は、当該条件とされた資本金の額の減少についての株主総会又は種類株主総会の決議を得たとき又は得られなかったときは、直ちに、内閣総理大臣に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会の議事録その他政令で定める書面(電磁的記録で作成されているものを含む。)を提出し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、同項の条件とされた資本金の額の減少についての株主総会又は種類株主総会の決議を得られなかったときは、当該銀行等若しくは対象子会社又は株式会社商工組合中央金庫について第1号措置に係る認定を取り消すとともに、当該銀行等若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫について前条第4項の決定を取り消すものとする。
5 第102条第6項及び第8項並びに第104条第6項及び第8項の規定は前項の規定による第1号措置に係る認定の取消しについて、同条第9項(第102条第2項に係る部分を除く。)の規定はこの項において準用する第104条第8項の規定による第2号措置に係る認定について、前条第6項の規定は前項の規定により同条第4項の決定を取り消したときについて、それぞれ準用する。
6 前条第4項の決定を受ける金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合における第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。
(機構による株式等の引受け等)
第107条 機構は、第105条第4項の決定がされたときは、当該決定に従い、株式等の引受け等を行うものとする。
2 機構は、前項の規定に基づき株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣(当該株式等の発行者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該株式等の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
3 銀行持株会社等が第105条第2項の申込みをした場合において、機構が、同条第4項の決定に従い、当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該銀行持株会社等は、遅滞なく、その対象子会社に対して株式等の引受け等(当該株式等の引受け等の額が当該株式の引受けの額を下回らないものに限る。)を行わなければならない。
(会社が発行する株式の総数の増加の制限の特例)
第107条の2 第105条第1項又は第2項の申込みが株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。以下この条において同じ。)の引受けである場合において、内閣総理大臣(当該株式又は劣後特約付社債の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあっては、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣)が当該申込みに係る同条第4項の決定を行ったときは、当該申込みをした金融機関又は銀行持株会社等の発行済株式の総数、当該発行済株式に係る転換の請求による転換又は一定の事由が生じたことを原因とする転換によって増加すべき株式の数及び既に発行された新株予約権の行使による交付によって増加すべき株式の数に、当該引受けに係る株式の数、当該引受けに係る株式の転換の請求による発行によって増加すべき株式の数及び当該引受けに係る劣後特約付社債に付された新株予約権の行使による発行によって増加すべき株式の数を加えた数(以下この項において「引受後株式総数」という。)が、当該発行済株式の総数の4倍を超えるときは、当該金融機関又は当該銀行持株会社等は、会社法第113条第3項の規定にかかわらず、第105条第4項の決定に従った株式又は劣後特約付社債の引受けが行われることを条件として、引受後株式総数の4倍に相当する数に達するまで当該金融機関又は当該銀行持株会社等が発行する株式の総数を増加させることができる。
2 前項の規定に基づき金融機関又は銀行持株会社等がその発行する株式の総数を増加させる場合における当該増加による変更の登記の申請書に関する商業登記法(昭和38年法律第125号)第46条第2項の規定の適用については、同項中「その議事録」とあるのは、「その議事録及び預金保険法(昭和46年法律第34号)第105条第4項の決定に従った株式又は劣後特約付社債の引受けを証する書面」とする。
(議決権制限株式の発行の特例)
第107条の3 会社法第115条の規定の適用については、第1号措置に係る認定に係る金融機関又は当該金融機関を対象子会社とする銀行持株会社等が第105条第4項の決定に従い発行する議決権制限株式(同法第115条に規定する議決権制限株式をいう。以下この条において同じ。)は、ないものとみなす。
2 前項の金融機関又は銀行持株会社等が第105条第4項の決定に従い議決権制限株式を発行する場合には、当該議決権制限株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。
3 前項の場合における商業登記法第56条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面及び預金保険法(昭和46年法律第34号)第105条第4項の決定に従った議決権制限株式の発行であることを証する書面」とする。
(優先出資の発行の特例)
第107条の4 優先出資法第4条第2項の規定の適用については、第1号措置に係る認定に係る金融機関が第105条第4項の決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2 前項の金融機関が第105条第4項の決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
(募集株式等の割当て等の特例)
第107条の5 会社法第206条の2の規定は、第1号措置(株式の引受けに限る。)に係る認定に係る金融機関又は銀行持株会社等による機構に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は機構との間の同法第205条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
2 会社法第244条の2の規定は、機構による第1号措置(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)に係る認定に係る金融機関による機構に対する同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第244条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
(計画の公表等)
第108条 内閣総理大臣は、第105条第4項の決定をしたときは、同条第3項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等(銀行法第52条の25(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等である銀行等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、機構が取得株式等又は取得貸付債権(機構が第1号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該第1号措置の認定に係る金融機関(第105条第3項の規定により経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、同項の規定により提出を受けた経営健全化計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
3 前項の「取得株式等」とは、次に掲げるものをいう。
一 機構が第1号措置により取得した株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 機構が第1号措置により株式等の引受け等を行った金融機関又は銀行持株会社等の株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(第1号措置に係る株式交換等の認可)
第108条の2 第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行った金融機関又は銀行持株会社等(この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。)であって、機構が現に保有する取得株式等(前条第3項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 株式交換等により機構が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
三 株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3 発行金融機関等が第1項の認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行った金融機関又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第4項に規定する承継子会社を含む。)であるものは、その実施している経営健全化計画(第105条第3項の規定、この項の規定又は次条第4項において準用する同条第3項の規定により提出したものをいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。この場合において、同条第2項中「金融機関(第105条第3項の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を第108条の2第3項の規定により提出した金融機関(当該」と読み替えるものとする。
(第1号措置に係る組織再編成の認可)
第108条の3 第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行った金融機関(この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関を含む。)であって機構が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業の承継又は事業譲渡等(以下この条において「組織再編成」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該対象金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一 組織再編成の後において機構が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関であること又は当該対象金融機関が実施している経営健全化計画(第105条第3項又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「経営健全化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関」という。)であること。
二 組織再編成により当該対象金融機関(承継金融機関を含む。)の経営の健全化が阻害されないこと。
三 経営健全化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四 組織再編成により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
五 その他政令で定める要件
3 対象金融機関が第1項の認可を受けて組織再編成を行った場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関があるときは、当該承継金融機関は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画を内閣総理大臣(当該承継金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第8項において同じ。)に提出しなければならない。
4 前3項の規定は、第105条第4項の決定に従い機構が株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行った金融機関(承継金融機関を含む。)であって当該金融機関が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第2項第1号に規定する他の金融機関をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営健全化計画(第105条第3項の規定、前条第3項(第8項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第7項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、第1項中「合併、会社分割」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る第105条第4項の決定に従い株式等の引受け等を行った金融機関又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割」と、第2項中「組織再編成の後において機構が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関であること又は当該対象金融機関が実施している経営健全化計画(第105条第3項又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業」とあるのは「当該経営健全化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画に係る事業」と、「以下この条において「承継金融機関」という。)であること」とあるのは「)を子会社とする銀行持株会社等であること」と、「承継金融機関を含む」とあるのは「承継子会社を含む」と、前項中「承継金融機関」とあるのは「承継子会社」と、「経営の合理化のための方策」とあるのは「第2項第1号に規定する銀行持株会社等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとする。
5 対象金融機関以外の発行金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第8項において準用する前条第1項の認可を受けた場合における第8項において準用する同条第2項第1号に規定する会社であって、機構が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項において同じ。)は、組織再編成を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一 組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 組織再編成により当該発行金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行金融機関等に係る対象子会社等の経営管理が阻害されないこと。
三 組織再編成により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
四 その他政令で定める要件
7 対象金融機関以外の発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第5項の認可を受けて組織再編成を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象子会社等は、その実施している経営健全化計画(第4項に規定する経営健全化計画をいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該他の銀行持株会社等と連名で、内閣総理大臣に提出しなければならない。
8 第108条第1項の規定は内閣総理大臣が第3項(第4項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第2項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関(これらの経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、前条の規定は承継金融機関であって機構が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行った金融機関又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第4項に規定する承継子会社を含む。)」とあるのは「対象子会社等」と、「第105条第3項の規定、この項の規定又は次条第4項において準用する同条第3項の規定により提出したもの」とあるのは「第108条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定、同条第7項の規定又は同条第8項において準用する第108条の2第3項の規定により提出したもの」と読み替えるものとする。
(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)
第108条の4 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、第105条第4項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行った金融機関(前条第1項の認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する承継金融機関を含む。)又は銀行持株会社等(第108条の2第1項の認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する会社及び前条第5項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって機構が現に保有する取得株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。
(取得株式等又は取得貸付債権の処分)
第109条 機構は、取得株式等若しくは取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣(当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の処分を行ったときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(管理を命ずる処分及び資金援助の特例)
第110条 内閣総理大臣は、第102条第1項又は第104条第8項(第105条第8項及び第106条第5項において準用する場合を含む。)の規定による第2号措置に係る認定が行われた場合には、第74条第1項及び第2項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る金融機関に対し、管理を命ずる処分をするものとする。
2 前項の規定による管理を命ずる処分があった場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた金融機関(破綻金融機関を除く。)は、破綻金融機関とみなす。
3 第64条第2項の規定は、第1項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について同条第1項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、当該資金援助が当該金融機関の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。
(特別危機管理銀行の株式の取得の決定)
第111条 内閣総理大臣は、第3号措置に係る認定と同時に、機構が当該認定に係る銀行等の株式を取得することの決定(次項において「特別危機管理開始決定」という。)をするものとする。
2 内閣総理大臣は、特別危機管理開始決定をしたときは、その旨を機構及び当該特別危機管理開始決定を受けた銀行等(以下「特別危機管理銀行」という。)に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
(株式の取得等)
第112条 前条第2項の規定による公告があった場合には、特別危機管理銀行の株式は、当該公告があった時(以下この章において「公告時」という。)に、機構が取得する。
2 前項の規定により機構が取得した株式に係る株券は、公告時において無効とする。
3 第1項の規定による株式の取得については、会社法第128条第1項本文及び第130条第1項の規定は、適用しない。
4 第1項の規定により機構が取得した株式を目的とする質権その他の担保権は、公告時において消滅する。
5 特別危機管理銀行が会社法第108条第2項(第9号に係る部分に限る。)の定款の定めをしているときは、当該定めは、公告時において廃止されたものとみなす。
(特別危機管理銀行の財務の公表)
第113条 内閣総理大臣は、第111条第2項の公告をしたときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、公告時における特別危機管理銀行の資産及び負債の状況を公表するものとする。
(特別危機管理銀行の役員等の選任及び解任の特例)
第114条 機構は、会社法第329条第1項及び第402条第2項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別危機管理銀行の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、執行役、会計参与、監査役及び会計監査人を選任することができる。この場合において、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。
2 機構は、会社法第339条第1項及び第403条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任することができる。
3 第1項の規定による選任又は前項の規定による解任があったときは、会社法第329条第1項若しくは第339条第1項に規定する株主総会の決議又は同法第402条第2項若しくは第403条第1項に規定する取締役会の決議があったものとみなす。
(報告又は資料の提出等)
第115条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行及び特別危機管理銀行を所属金融機関とする金融機関代理業者に対し、その業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
(特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)
第116条 特別危機管理銀行は、その取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役及び会計監査人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
(債権者保護手続の特例)
第117条 第89条の規定は、特別危機管理銀行が資本金の額の減少の決議をした場合について準用する。
(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例)
第118条 特別危機管理銀行を破綻金融機関とする合併等(第59条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げるものに限る。第5項において同じ。)を行う救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、同条第1項の規定にかかわらず、当該特別危機管理銀行と連名で、機構が当該特別危機管理銀行に対して資金援助(同項第1号に掲げるものに限る。第3項から第5項までにおいて同じ。)を行うことを機構に申し込むことができる。
2 第59条第6項及び第7項並びに第61条第1項の規定は前項の規定による申込みについて、同条第2項、第3項及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項から第3項まで及び第8項中「破綻金融機関」とあるのは、「特別危機管理銀行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 内閣総理大臣は、前項において準用する第61条第2項の申請が行われない場合においても、特別危機管理銀行が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特別危機管理銀行及び他の金融機関又は当該特別危機管理銀行及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第59条第2項第1号及び第4号に掲げるものに限るものとし、当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあっせんを行うことができる。
4 第62条第2項及び第4項から第6項までの規定は前項のあっせんについて、第64条(第2項及び第5項を除く。)の規定は第1項の規定による申込みについて、第65条及び第66条の規定は第2項において準用する第61条第1項の認定又は前項のあっせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第68条の規定は第1項の資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第62条第2項中「第59条第1項又は第59条の2第1項」とあるのは「第118条第1項」と、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第118条第3項」と、同条第4項中「第4項から第7項まで」とあるのは「第6項及び第7項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 委員会は、第1項に規定する申込みに係る資金援助について前項において準用する第64条第1項の議決を行う場合において、当該資金援助が特別危機管理銀行の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。
第119条 第110条第3項の規定は、第59条第1項の規定による申込みに係る特別危機管理銀行を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について準用する。
(第3号措置の終了)
第120条 内閣総理大臣は、できる限り早期に、機構又は特別危機管理銀行に次に掲げる措置を講じさせることにより、第3号措置を終えるものとする。
一 当該特別危機管理銀行と合併する金融機関が存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)
二 当該特別危機管理銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)
三 当該特別危機管理銀行の事業の譲渡
四 当該特別危機管理銀行の株式の譲渡(当該譲渡により当該特別危機管理銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)
五 当該特別危機管理銀行を当事者とする吸収分割であって当該吸収分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関に承継させるもの(当該他の金融機関が機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
六 当該特別危機管理銀行を当事者とする新設分割であって当該新設分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(当該新設分割により設立された金融機関が機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
2 特別危機管理銀行は、前項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる措置を講ずるときは、内閣総理大臣にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
3 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
4 機構は、第1項第4号に掲げる措置を講じたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
5 第1項第5号及び第6号の「特別危機管理銀行子会社」とは、特別危機管理銀行がその総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。
(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)
第120条の2 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、特別危機管理銀行の特別支配株主については、適用しない。ただし、機構が当該特別危機管理銀行の株式の全部につきその処分をした場合は、この限りでない。
(危機対応勘定)
第121条 機構は、第110条第3項(第119条において準用する場合を含む。)又は第118条第5項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第40条の2第2号に掲げる業務(以下「危機対応業務」という。)に係る勘定(以下「危機対応勘定」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れは、危機対応業務とみなす。
(負担金の納付等)
第122条 金融機関は、次条第4項(第124条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務(第126条の2第1項に規定する特定認定に係る金融機関等又は第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等に係るものを除く。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならない。
2 前項の公告がされたときは、金融機関は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、負担金を納付するものとする。
3 第1項の負担金の額は、各金融機関につき、当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を12で除し、これに当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、次条第2項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
4 第50条第2項及び第52条の規定は、第1項の負担金について準用する。この場合において、第50条第2項第2号中「適格性の認定等が」とあるのは「適格性の認定等又は第126条の31に規定する特定適格性認定等が」と、「破綻金融機関」とあるのは「破綻金融機関又は当該特定適格性認定等に係る第126条の28第1項に規定する特定破綻金融機関等のうち第2条第1項各号に掲げる者」と、同項第3号中「管理を命ずる処分が」とあるのは「管理を命ずる処分又は第126条の5第1項に規定する特定管理を命ずる処分が」と、「被管理金融機関」とあるのは「被管理金融機関又は当該特定管理を命ずる処分に係る第126条の2第2項に規定する金融機関等のうち第2条第1項各号に掲げる者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(負担金又は特定負担金に係る決定)
第123条 機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
一 第121条第1項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額
二 取得株式等若しくは取得貸付債権又は取得特定株式等(第126条の24第3項に規定する取得特定株式等をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同条第2項に規定する取得特定貸付債権をいう。同号において同じ。)につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額
三 取得株式等若しくは取得貸付債権又は取得特定株式等若しくは取得特定貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額
四 収納した負担金の金額及び特定負担金の金額
五 その他政令で定める事項
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において前条第1項の規定により金融機関が納付すべき負担金(第126条の39第1項を除き、以下「負担金」という。)又は第126条の39第1項の規定により金融機関等が納付すべき特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。
3 負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金又は特定負担金で賄われるように、かつ、特定の金融機関又は金融機関等に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。
一 第1項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項
二 金融機関又は金融機関等の財務の状況
4 内閣総理大臣及び財務大臣は、第2項の規定により負担率及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。
5 内閣総理大臣及び財務大臣は、第2項の規定により負担率及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。
(負担率等の変更)
第124条 機構は、その借入金の金利の変動、次条第1項の規定による政府の補助その他の事由(前条第1項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなった場合には、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の報告に係る負担金又は特定負担金の過不足を調整するために必要な限度で、前条第2項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。
3 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。
(政府の補助)
第125条 政府は、負担金又は特定負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関又は金融機関等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。
2 機構は、負担金及び特定負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
3 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(借入金及び機構債等)
第126条 機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は機構債の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。
2 第42条第4項及び第42条の2の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ又は機構債の発行をする場合について準用する。
3 第1項の規定により発行される機構債については、これを第42条第1項の規定により発行される機構債とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。
第7章の2 金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置
(金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)
第126条の2 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章及び次章において「特定認定」という。)を行うことができる。
一 金融機関等(その財産をもって債務を完済することができないものを除く。) 次条第1項に規定する特別監視及び当該金融機関等の財務の状況に照らし必要に応じて行う第126条の19第1項に規定する資金の貸付け等又は第126条の22第7項において準用する第107条第1項の規定による特定株式等の引受け等(以下「特定第1号措置」という。)
二 その財産をもって債務を完済することができない金融機関等若しくはその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれがある金融機関等又は債務の支払を停止した金融機関等若しくは債務の支払を停止するおそれがある金融機関等 次条第1項に規定する特別監視及び特定資金援助(以下「特定第2号措置」という。)
2 この章から第9章までにおいて「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
一 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店(以下「外国銀行支店」という。)、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。)、長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)、銀行の銀行法第24条第2項に規定する子法人等(第5項において「銀行子法人等」という。)、長期信用銀行の長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第24条第2項に規定する子法人等(第5項において「長期信用銀行子法人等」という。)、銀行持株会社の同法第52条の31第2項に規定する子法人等(第5項において「銀行持株会社子法人等」という。)、長期信用銀行持株会社の長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の31第2項に規定する子法人等(第5項において「長期信用銀行持株会社子法人等」という。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会の信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第2項に規定する子法人等(第5項において「信用金庫等子法人等」という。)、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第2項に規定する子法人等(第5項において「信用協同組合等子法人等」という。)、労働金庫若しくは労働金庫連合会の労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第2項に規定する子法人等(以下「労働金庫等子法人等」という。)又は株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第57条第2項に規定する子法人等(以下「商工組合子法人等」という。)
二 保険業法第2条第2項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)、同条第16項に規定する保険持株会社(以下「保険持株会社」という。)、保険会社の同法第128条第2項に規定する子法人等(第5項において「保険会社子法人等」という。)、保険持株会社の同法第271条の27第1項に規定する子法人等(第5項において「保険持株会社子法人等」という。)又は同法第2条第7項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)
三 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。以下この章及び第151条第4項において「金融商品取引業者」という。)、同法第57条の12第3項に規定する指定親会社(以下「指定親会社」という。)、金融商品取引業者の同法第56条の2第1項に規定する子特定法人(以下「金融商品取引業者子特定法人」という。)又は指定親会社の同法第57条の10第2項に規定する子会社等(以下「指定親会社子会社等」という。)
四 金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社(第139条第2項第1号及び第151条第4項において「証券金融会社」という。)その他我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者として政令で定める者
3 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る特定認定を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に取得されるものであって、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金融機関等に取得されるものであって、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであって、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関等の自己資本その他これに相当するものにおける取扱いを決定するものとする。
5 内閣総理大臣は、特定第1号措置に係る特定認定を行った場合であって、当該特定認定に係る金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善が必要と認めるときは、当該金融機関等又は当該金融機関等を銀行子法人等、長期信用銀行子法人等、銀行持株会社子法人等、長期信用銀行持株会社子法人等、信用金庫等子法人等、信用協同組合等子法人等、労働金庫等子法人等、商工組合子法人等、保険会社子法人等、保険持株会社子法人等、金融商品取引業者子特定法人若しくは指定親会社子会社等(以下「金融機関等子法人等」という。)とする金融機関等が第126条の22第1項又は第3項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。
6 金融機関に係る特定第2号措置に係る特定認定は第1種保険事故とみなして、第3章(第4節を除く。)及び第4章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関の事業及び預金等に係る債務のうち、第126条の31に規定する特定適格性認定等に係る特定合併等(第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。第126条の5第1項第2号及び第126条の16において同じ。)により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、当該特定認定に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)は破綻金融機関と、当該金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社又は当該金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行法第16条の2の4第1項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社は銀行持株会社等とそれぞれみなして、第3章第4節、第3章の2(第127条、第127条の3及び第128条において準用する場合を含む。)及び第131条から第132条の2までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであって、当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業譲渡等に伴うものを除く。)は付保預金移転とみなして、第56条、第3章第4節及び第131条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関は被管理金融機関と、特定承継銀行は承継銀行と、機構は金融整理管財人と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する管理を命ずる処分とそれぞれみなして、第6章、第133条及び第135条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第56条第1項第1号及び第3項第1号中「第55条第1項又は第2項の規定による通知」とあるのは、「第126条の2第7項の規定による機構に対する通知(同条第1項第2号に規定する特定第2号措置に係る同項に規定する特定認定が行われた場合においてなされたものに限る。)」とする。
7 内閣総理大臣は、特定認定を行ったときは、その旨及び当該特定認定が特定第1号措置に係るものであるときは第5項の規定により定めた期限を当該特定認定に係る金融機関等、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
8 内閣総理大臣は、第4項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。
9 内閣総理大臣は、特定認定を行ったときは、当該特定認定の内容を国会に報告しなければならない。
10 特定第2号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等は、保険業法第260条第2項に規定する破綻保険会社又は同法第270条の6の6第1項に規定する特定保険会社とみなして、同法第2編第10章及び第311条の3第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
11 外国銀行支店、外国保険会社等その他の内閣府令・財務省令で定める者に対する第1項の規定の適用に関し必要な事項については、内閣府令・財務省令で定める。
12 第6項及び第10項の規定の適用に関し必要な事項については、政令で定める。
13 特定認定に係る者は、当該者の銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失ったことその他内閣府令・財務省令で定める事由が生じた場合においても、この法律の規定の適用については、金融機関等とみなす。
(機構による特別監視)
第126条の3 内閣総理大臣(この項の規定による監視(以下「特別監視」という。)に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第3項、第4項(第126条の11第2項において準用する場合を含む。)及び第5項、同条第1項、第126条の12第1項並びに第126条の15において同じ。)は、特定認定が行われたときは、直ちに、当該特定認定に係る金融機関等を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分が機構により監視される者として指定するものとする。
2 機構は、前項の規定による指定(以下「特別監視指定」という。)があったときは、当該特別監視指定に係る金融機関等(以下「特別監視金融機関等」という。)に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第5項の規定により作成される計画の履行の確保のために必要な助言、指導又は勧告(以下この項において「助言等」という。)その他の必要な助言等をすることができる。
3 内閣総理大臣は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、特別監視金融機関等に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を命ずることができる。
4 内閣総理大臣は、特別監視指定をしたときは、その旨を特別監視金融機関等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
5 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別監視金融機関等に対し、当該特別監視金融機関等の業務及び財産の状況等に関し内閣総理大臣及び機構に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその内閣総理大臣及び機構に対する提出を命ずることができる。
(特別監視代行者)
第126条の4 機構は、特別監視指定があった場合において、必要があるときは、当該特別監視指定に係る監視の実施の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 前項の規定による委託については、内閣総理大臣(当該委託に係る特別監視金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を得なければならない。
3 特別監視代行者(第1項の規定により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。
(特定管理を命ずる処分)
第126条の5 内閣総理大臣(この項に規定する特定管理を命ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第3項(第126条の7第2項において準用する場合を含む。)、次条第2項及び第3項、第126条の7第1項、第126条の8、第126条の9において準用する第79条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第84条第1項並びに第126条の10において同じ。)は、特定第2号措置に係る特定認定が行われた場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定認定に係る金融機関等に対し、機構による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「特定管理を命ずる処分」という。)をすることができる。この場合においては、第74条第1項、第2項及び第5項の規定は、適用しない。
一 当該金融機関等の業務の運営が著しく不適切であること。
二 当該金融機関等の業務又は債務について、特定合併等が行われることなく、当該金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。
2 特定管理を命ずる処分があったときは、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、機構に専属する。会社法第828条第1項及び第2項(これらの規定を信用金庫法第28条、第52条の2(同法第58条第7項において準用する場合を含む。)及び第61条の7、中小企業等協同組合法第32条、第57条(同法第57条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第67条、労働金庫法第28条、第57条の2(同法第62条第7項において準用する場合を含む。)及び第65条並びに保険業法第30条の15、第57条第6項、第60条の2第5項及び第171条において準用する場合を含む。)並びに会社法第831条(信用金庫法第24条第10項及び第48条の8、中小企業等協同組合法第27条第8項、第54条、第82条第4項及び第82条の10第4項、労働金庫法第24条第11項及び第54条並びに保険業法第30条の8第6項、第41条第2項及び第49条第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに保険業法第84条の2第2項及び第96条の16第2項の規定による取締役及び執行役(特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等が信用金庫等である場合にあっては、理事)の権利についても、同様とする。
3 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分をしたときは、その旨を機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
4 会社更生法第80条及び第81条第1項の規定は特定管理を命ずる処分があった場合における機構について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第81条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(預金保険法第126条の5第1項に規定する特定管理を命ずる処分を受けた同法第126条の2第2項に規定する金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は同項第1号に規定する労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「預金保険法第126条の5第1項に規定する特定管理を命ずる処分があった場合の預金保険機構」と読み替えるものとする。
5 特定管理を命ずる処分を受けた金融機関は第74条第1項又は第2項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関とみなして、第69条の3第1項(第127条及び第128条において準用する場合を含む。)の規定を適用し、特定管理を命ずる処分を受けた保険会社又は外国保険会社等は保険業法第242条第1項に規定する被管理会社と、特定管理を命ずる処分があった場合における機構は保険管理人とそれぞれみなして、同法第247条、第250条第1項、第254条第1項及び第255条の2第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
6 金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があったときは、当該金融機関等に係る特別監視は、当該特定管理を命ずる処分が終了するまでの間、停止する。
(機構代理)
第126条の6 機構は、特定管理を命ずる処分があったときは、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部又は一部を行わせるため、代理人(以下「機構代理」という。)を選任することができる。
2 前項の機構代理の選任については、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
3 機構代理は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。
(特定管理を命ずる処分の取消し)
第126条の7 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該特定管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 第126条の5第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(計画の作成及び提出)
第126条の8 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分があった場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
(金融整理管財人等に関する規定の準用)
第126条の9 第79条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、第82条の規定は機構代理について、第83条及び第84条の規定は特定管理を命ずる処分があった場合における機構について、それぞれ準用する。この場合において、第79条第1項中「管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分」とあるのは「特定管理を命ずる処分(第126条の5第1項に規定する特定管理を命ずる処分をいう。以下同じ。)をしたとき又は特定管理を命ずる処分」と、「事務所」とあるのは「事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあっては、日本における主たる営業所又は事務所)」と、同条第2項中「金融整理管財人」とあるのは「機構」と、第83条第1項中「被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあっては取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあっては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事、監事又は会計監査人)」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第126条の2第2項に規定する金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、日本における代表者、会計参与、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人」と、第84条第1項中「被管理金融機関」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第126条の2第2項に規定する金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定管理の終了)
第126条の10 機構は、特定管理を命ずる処分の日から1年以内に、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。
(特別監視指定の取消し)
第126条の11 内閣総理大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなったと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。
2 第126条の3第4項の規定は、前項の場合について準用する。
(特別監視の終了)
第126条の12 機構は、特別監視指定の日から1年以内に、当該特別監視指定に係る金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講じさせることにより、その特別監視を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該特別監視を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。
2 機構は、前項の規定により特別監視を終えたときは、特別監視金融機関等にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。
(株主総会等の特別決議等に代わる許可)
第126条の13 株式会社である特別監視金融機関等が、その財産をもって債務を完済することができず、若しくはその財産をもって債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、会社法第111条第2項、第171条第1項、第199条第2項、第204条第2項、第205条第2項、第447条第1項、第466条、第467条第1項第1号から第2号の2まで、第783条第1項及び第804条第1項の規定並びに保険業法第136条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。この場合において、第1号に掲げる事項を行う場合における会社法第172条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる株主」とあるのは「全ての株主」と、「同項の株主総会の日」とあるのは「預金保険法(昭和46年法律第34号)第126条の13第11項の公告のあった日」とする。
一 全部取得条項付種類株式の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする会社法第199条第1項に規定する募集株式の発行に係る同条第2項に規定する募集事項の決定、同法第204条第2項の規定による同法第199条第1項に規定する募集株式の割当ての決定若しくは同法第205条第2項の規定による同条第1項の契約の承認
二 資本金の額の減少
三 事業の全部又は重要な一部の譲渡
四 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡
五 会社分割
六 保険契約の移転
2 信用金庫等である特別監視金融機関等が、その財産をもって債務を完済することができず、若しくはその財産をもって債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、信用金庫法第48条の3及び第58条第1項、中小企業等協同組合法第53条及び第57条の3第1項並びに労働金庫法第53条及び第62条第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、事業の譲渡を行うことができる。
3 相互会社(保険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)である特別監視金融機関等が、その財産をもって債務を完済することができず、若しくはその財産をもって債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、同法第62条の2第1項第1号から第2号の2まで及び第136条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
一 事業の全部又は重要な一部の譲渡
二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡
三 保険契約の移転
4 機構は、特別監視金融機関等がその財産をもって債務を完済することができず、若しくはその財産をもって債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の理事、取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監事、監査役又は会計監査人(以下この条において「役員等」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第339条第1項(同法第347条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第403条第1項、信用金庫法第35条の8第1項、中小企業等協同組合法第42条第1項、労働金庫法第37条の6第1項並びに保険業法第53条の8第1項及び第53条の27第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を解任することができる。
5 前項の規定により特別監視金融機関等の役員等を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた役員等の員数を欠くこととなるときは、機構は、会社法第329条第1項及び第402条第2項、信用金庫法第32条第3項、中小企業等協同組合法第35条第3項、労働金庫法第32条第3項並びに保険業法第52条第1項及び第53条の26第2項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を選任することができる。
6 前項の規定により選任された特別監視金融機関等の役員等(執行役を除く。以下この項において同じ。)はその特別監視の終了の後最初に招集される定時株主総会、通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、通常総代会)又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、定時総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で執行役の選任をすることができるときは、定時総代会)が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。
7 第1項から第5項までに規定する許可があったときは、これらの許可に係る事項について株主総会若しくは種類株主総会(信用金庫等にあっては総会又は総代会、相互会社にあっては社員総会又は総代会)又は取締役会の決議があったものとみなす。この場合における保険業法第16条第1項、第136条の2第1項並びに第250条第3項及び第5項の規定の適用については、同法第16条第1項中「資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第447条第3項(資本金の額の減少)又は第448条第3項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の2週間前」とあるのは「資本金又は準備金の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)に係る預金保険法(昭和46年法律第34号)第126条の13第1項の許可のあった日以後2週間以内の日」と、同法第136条の2第1項中「前条第1項の株主総会等の会日の2週間前」とあるのは「保険契約の移転に係る預金保険法第126条の13第1項又は第3項の許可のあった日以後2週間以内の日」と、同法第250条第3項第1号中「次項」とあり、及び同条第5項中「前項」とあるのは「預金保険法第126条の13第11項」とし、同条第4項の規定は、適用しない。
8 機構は、特別監視金融機関等がその財産をもって債務を完済することができず、若しくはその財産をもって債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の日本における代表者に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第817条第1項及び保険業法第193条第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の日本における代表者を定めることができる。
9 前項の規定により定められた特別監視金融機関等の日本における代表者は、特別監視の終了の時に退任する。
10 第1項から第5項まで及び第8項に規定する許可(以下この条において「代替許可」という。)に係る事件は、当該特別監視金融機関等の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあっては、日本における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
11 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を特別監視金融機関等に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
12 前項の規定によってする公告は、官報に掲載してする。
13 代替許可の決定は、第11項の規定による特別監視金融機関等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
14 代替許可の決定に対しては、株主、信用金庫等の会員若しくは組合員、相互会社の社員又は外国会社若しくは外国保険会社等は、第11項の公告のあった日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
15 非訟事件手続法第5条、第6条、第7条第2項、第40条、第41条、第56条第2項並びに第66条第1項及び第2項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。
16 第88条の規定は、第1項第1号、第2号若しくは第5号に掲げる事項又は第4項若しくは第5項に定める事項に係る代替許可があった場合について準用する。
(回収等停止要請)
第126条の14 機構は、特別監視金融機関等の債権者(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行(以下「外国銀行」という。)の債権者)である金融機関等が特別監視金融機関等に対し債権の回収その他内閣府令・財務省令で定める債権者としての権利の行使をすることにより、当該特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が困難となるおそれがあると認められるときは、当該金融機関等に対し、事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるまでの間、当該権利の行使をしないことの要請をしなければならない。
(破産手続開始の申立て等に係る内閣総理大臣の意見等)
第126条の15 内閣総理大臣は、特別監視金融機関等に対し破産手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)、再生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)、更生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)、特別清算開始(特別監視金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあっては、会社法第822条第1項(保険業法第213条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による清算の開始)又は外国倒産処理手続の承認(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国倒産処理手続の承認)の申立てが行われたときは、当該申立てについての決定又は命令がなされる前に、裁判所に対し、当該特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講じられている旨の陳述その他の当該特別監視金融機関等に関する事項の陳述をし、当該決定又は命令の時期その他について意見を述べることができる。
(差押禁止動産等)
第126条の16 特定第2号措置に係る特定認定に係る金融機関等の業務に係る動産又は債権であって、特定合併等により第126条の28第1項に規定する特定救済金融機関等又は同項に規定する特定救済持株会社等に承継又は譲渡されるもの(内閣総理大臣(特定第2号措置に係る特定認定に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が指定するものに限る。)は、差し押さえることができない。
(資産の国内保有)
第126条の17 内閣総理大臣(特定認定に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)は、特定認定に係る金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、当該金融機関等に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。
(金融整理管財人等に関する規定の準用)
第126条の18 第76条及び第86条の規定は特別監視金融機関等(その財産をもって債務を完済することができず、若しくはその財産をもって債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがあるものに限る。)について、第82条の規定は特別監視代行者について、第89条の規定は特別監視金融機関等について、それぞれ準用する。この場合において、第76条第1項中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社」と、同条第2項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等である場合における前項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とし、株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等」と、第86条第1項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等(第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等であって、その財産をもって債務を完済することができず、若しくはその財産をもって債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがあるものに限る。以下この条において同じ。)であって保険業法第2条第5項に規定する相互会社以外のもの」と、「議決又は」とあるのは「議決、」と、「議決は」とあるのは「議決又は保険業法第69条第2項、第136条第2項、第144条第3項、第165条の3第2項若しくは第165条の10第2項の規定による決議は」と、同条第2項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等であって保険業法第2条第5項に規定する相互会社以外のもの」と、「決議又は」とあるのは「決議、」と、「決議は」とあるのは「決議又は保険業法第165条の3第4項若しくは第6項若しくは第165条の10第6項の規定による決議は」と、同条第3項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等であって保険業法第2条第2項に規定する保険会社以外のもの」と、「できる」とあるのは「でき、特別監視金融機関等であって保険業法第2条第5項に規定する相互会社であるものにおける同法第57条第2項、第60条第2項、第62条第2項、第62条の2第2項、第86条第2項、第136条第2項、第144条第3項、第156条又は第165条の16第2項(同法第165条の20において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した社員(総代会を設けているときは、総代)の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって、仮にすることができる」と、同条第4項中「第66条第2項に規定する株主総会等」とあるのは「株式会社にあっては株主総会又は種類株主総会(金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する場合にあっては、株主総会及び同項の株主総会)を、信用金庫等にあっては総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第7項中「おいて」とあるのは「おいて、第4項中「各株主等」とあるのは「各株主等又は保険業法第2条第5項に規定する相互会社である場合にあっては、各社員(総代会を設けているときは、各総代)」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第2条第5項に規定する相互会社である場合にあっては社員総会(総代会を設けているときは、総代会)をいう」と」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、第89条中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)
第126条の19 機構は、特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等から資金の貸付け等(我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。)の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付け又は債務の保証を行う旨の決定をすることができる。
2 機構は、前項の規定による貸付けを行ったとき、又は同項の規定による債務の保証に係る債務を弁済したときは、当該貸付け又は当該債務の保証に基づく求償権に係る金融機関等の財産について他の債権者に先立って当該貸付けに係る債権の弁済を受ける権利又は当該求償権の行使により弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(特定第1号措置に係る特定認定の取消し)
第126条の20 内閣総理大臣は、特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等が第126条の2第1項第2号に掲げる金融機関等に該当するときは、会議の議を経て、当該特定認定を取り消すことができる。
2 第126条の2第3項、第7項及び第9項の規定は、前項の規定による特定認定の取消しについて準用する。
(自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画の提出等)
第126条の21 特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、当該金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が次条第1項又は第3項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第126条の2第5項に規定する期限内に、特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等以外の方法による自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関等に係る特定認定を取り消すことができる。
3 第126条の2第3項、第7項及び第9項の規定は、前項の規定による特定認定の取消しについて準用する。
4 内閣総理大臣は、特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が第126条の2第5項に規定する期限内に次条第1項又は第3項の申込みを行わなかった場合において、当該特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等が当該期限内に第1項に規定する計画を提出しなかったときは、当該特定認定を取り消すことができる。
5 内閣総理大臣は、第1項の規定により金融機関等が提出した計画を適当と認めないときは、当該特定認定を取り消すことができる。
6 内閣総理大臣は、前2項の規定により特定第1号措置に係る特定認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
7 第126条の2第3項、第7項及び第9項の規定は、第4項又は第5項の規定による特定第1号措置に係る特定認定の取消しについて準用する。
(特定株式等の引受け等の決定等)
第126条の22 特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等(債務の支払を停止した金融機関等を除く。)は、機構が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等(優先株式以外の株式の引受け又は第126条の28第3項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 機構は、前項の規定による申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該申込みに係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る特定株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
3 特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等(債務の支払を停止した金融機関等を除く。)を金融機関等子法人等とする金融機関等は、機構が、当該特定認定に係る金融機関等子法人等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等を行うことを、機構に申し込むことができる。
4 機構は、前項の規定による申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該申込みに係る金融機関等子法人等が労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に対し、当該申込みを行った金融機関等と連名で、当該申込みに係る特定株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
5 第1項の申込みを行った特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等又は第3項の申込みを行った金融機関等の金融機関等子法人等である特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等(以下この章において「対象子法人等」という。)は、内閣総理大臣(第1項の申込みに係る金融機関等又は第3項の申込みに係る対象子法人等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項並びに第7項において準用する第105条第5項及び第6項並びに第126条の24において同じ。)に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制(金融機関等が第3項の申込みをした場合にあっては、当該金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画(経営の健全化のための計画をいう。以下この章において同じ。)を提出しなければならない。この場合において、第3項の申込みをする金融機関等の対象子法人等は、当該金融機関等と連名で提出するものとする。
6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、銀行等、銀行持株会社等及び株式会社商工組合中央金庫以外のものの自己資本の充実その他の財務内容の改善に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(株式等にあっては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び同項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。)又は貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
イ 当該特定株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この章において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 金融機関等が第3項の申込みをしたときは、当該金融機関等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
三 経営健全化計画の確実な履行等を通じて、第1項の申込みに係る金融機関等又は第3項の申込みに係る対象子法人等の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
ハ 株主責任の明確化のための方策
7 第105条第5項の規定は前項の決定を行うときについて、同条第6項の規定は第2項又は第4項の決定を行ったときについて、同条第7項の規定は第1項又は第3項の申込みに係る特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第8項の規定はこの項において準用する同条第7項の規定による特定第1号措置に係る特定認定の取消しについて、第106条の規定は第1項又は第3項の申込みがあった場合(第1項の申込みがあった場合にあっては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)における当該申込みに係る前項の決定を受けた第1項の申込みを行った金融機関等であって株式会社であるもの又は第3項の申込みを行った金融機関等若しくはその対象子法人等であって株式会社であるものについて、第107条の規定は機構が前項の決定に従い特定株式等の引受け等を行う場合について、第107条の2の規定は第1項又は第3項の申込みが株式、劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けである場合において当該申込みに係る前項の決定を行ったときについて、第107条の3の規定は特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を対象子法人等とする金融機関等が同項の決定に従い発行する会社法第115条に規定する議決権制限株式について、第107条の4の規定は特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関が同項の決定に従い発行する優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、第105条第5項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(第126条の2第2項第1号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、同条第6項中「第1項の申込みをした金融機関又は第2項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第126条の22第1項又は第3項の申込みをした金融機関等(第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第7項中「対象子会社が受けた第1号措置に係る認定」とあるのは「対象子法人等(第126条の22第5項に規定する対象子法人等をいう。以下同じ。)が受けた特定第1号措置(第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置をいう。以下同じ。)に係る特定認定(同項に規定する特定認定をいう。以下同じ。)」と、「ものとする」とあるのは「ことができる」と、第106条第1項中「株式の引受けの」とあるのは「特定株式等の引受け等(第126条の22第1項に規定する特定株式等の引受け等をいう。以下同じ。)の」と、同条第4項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と、同条第6項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「労働金庫等子法人等(第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)である場合における第1項又は第3項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第107条第2項中「株式等の発行者」とあるのは「特定株式等(第126条の22第6項第1号に規定する特定株式等をいう。)の発行者」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第3項中「銀行持株会社等が第105条第2項」とあるのは「金融機関等が第126条の22第3項」と、「銀行持株会社等が発行する」とあるのは「金融機関等に対して」と、「銀行持株会社等は」とあるのは「金融機関等(この項の規定により当該金融機関等又はその金融機関等子法人等(第126条の2第5項に規定する金融機関等子法人等をいい、対象子法人等を除く。以下この項において同じ。)が特定株式等の引受け等を行った金融機関等子法人等を含む。)は」と、「その対象子会社」とあるのは「当該対象子法人等又は当該金融機関等子法人等」と、「株式等の引受け等」とあるのは「特定株式等の引受け等」と、「株式の引受けの」とあるのは「金融機関等に対する特定株式等の引受け等の」と、第107条の2第1項中「株式会社商工組合中央金庫である場合にあっては、」とあるのは「労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては」と、「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣とする。」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定株式等の引受け等の決定に係る保険業法の特例)
第126条の23 前条第6項の決定がされた場合において、当該決定に係る基金の募集をする相互会社は、保険業法第60条第1項の規定にかかわらず、取締役会の決議によって、新たに募集をする基金の額を定め、及び当該基金の募集をすることができる。
2 前項に規定する場合においては、同項の基金の募集をする相互会社は、保険業法第62条第1項の規定にかかわらず、取締役会の決議によって、当該基金の募集に関する定款の変更をすることができる。
(募集株式等の割当て等の特例)
第126条の23の2 会社法第206条の2の規定は、特定第1号措置(株式の引受けに限る。)に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等による機構に対する同法第199条第1項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は機構との間の同法第205条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
2 会社法第244条の2の規定は、機構による特定第1号措置(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等による機構に対する同法第238条第1項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第244条第1項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
(特定株式等の引受け等に係る計画の公表等)
第126条の24 内閣総理大臣は、第126条の22第6項の決定をしたときは、同条第5項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関等(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等及びその金融機関等子法人等を含む。以下この項において同じ。)の債権者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該経営健全化計画を提出した金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、機構が取得特定株式等又は取得特定貸付債権(機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該特定第1号措置の特定認定に係る金融機関等(第126条の22第5項の規定により経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)に対し、同項の規定により提出を受けた経営健全化計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
3 前項の「取得特定株式等」とは、次に掲げるものをいう。
一 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。次号において同じ。)(株式等にあっては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び同項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。)
イ 当該特定株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 機構が特定第1号措置に係る特定株式等の引受け等を行った金融機関等の株式交換又は株式移転により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める特定株式等
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(特定第1号措置に係る株式交換等の認可)
第126条の25 第126条の22第6項の決定に従い機構が特定株式等の引受け等を行った金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。)であって、機構が現に保有する取得特定株式等(前条第3項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章において同じ。)である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該発行金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 株式交換等により機構が割当てを受ける取得特定株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
三 株式交換等により当該取得特定株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3 発行金融機関等が第1項の認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその金融機関等子法人等であって、第126条の22第6項の決定(同条第1項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行った金融機関等又は同条第6項の決定(同条第3項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行った金融機関等の対象子法人等(次条第4項に規定する承継子法人等を含む。)であるものは、その実施している経営健全化計画(第126条の22第5項の規定、この項の規定又は次条第4項において準用する同条第3項の規定により提出したものをいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、内閣総理大臣(当該経営健全化計画を提出する金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)に提出しなければならない。
4 前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。この場合において、同条第2項中「金融機関等(第126条の22第5項の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を次条第3項の規定により提出した金融機関等(当該」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定第1号措置に係る組織再編成の認可)
第126条の26 第126条の22第6項の決定(同条第1項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行った金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。)であって機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関等」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業に関する権利義務の全部若しくは一部の承継又は事業譲渡等(以下この条において「組織再編成」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第126条の22第5項又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「経営健全化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関等」という。)であること。
二 組織再編成により当該対象金融機関等(承継金融機関等を含む。)の経営の健全化が阻害されないこと。
三 経営健全化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四 組織再編成により当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
五 その他政令で定める要件
3 対象金融機関等が第1項の認可を受けて組織再編成を行った場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画を内閣総理大臣(当該承継金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。
4 前3項の規定は、第126条の22第6項の決定(同条第3項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行った金融機関等の対象子法人等又は同条第6項の決定(同条第1項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行った金融機関等(承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子法人等(この項において準用する第2項第1号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「特定対象子法人等」という。)のうち、経営健全化計画(第126条の22第5項の規定、前条第3項(第8項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第7項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、第1項中「合併」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る第126条の22第6項の決定に従い特定株式等の引受け等を行った金融機関等に係る取得特定株式等又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併」と、「対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は」とあるのは「特定対象子法人等(第4項に規定する特定対象子法人等をいう。次項及び第3項において同じ。)のうち経営健全化計画を実施しているものが」と、第2項第1号中「組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第126条の22第5項又は次項の規定により提出したものをいう。)」とあるのは「当該経営健全化計画を当該特定対象子法人等と連名で提出した金融機関等が、当該特定対象子法人等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画」と、「承継金融機関等」という。)であること」とあるのは「承継子法人等」という。)を金融機関等子法人等とする金融機関等であること」と、同項第2号中「対象金融機関等(承継金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等のうち経営健全化計画を実施しているもの(承継子法人等」と、前項中「経営の合理化のための方策」とあるのは「前項第1号の経営健全化計画を連名で提出した金融機関等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 対象金融機関等以外の特定金融機関等(前条第1項の金融機関等であって、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいい、この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の金融機関等又は第8項において準用する前条第1項の認可を受けた場合における第8項において準用する同条第2項第1号に規定する会社であって、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「組織再編成後金融機関等」という。)を含む。次項において同じ。)は、組織再編成を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該特定金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。
6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
一 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該特定金融機関等であること又は当該特定金融機関等に係る対象子法人等を金融機関等子法人等とする他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 組織再編成により当該特定金融機関等(前号に規定する他の金融機関等を含む。)による当該特定金融機関等に係る対象子法人等の経営管理が阻害されないこと。
三 組織再編成により当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
四 その他政令で定める要件
7 対象金融機関等以外の特定金融機関等(前条第1項の金融機関等であって、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいう。)又は組織再編成後金融機関等が第5項の認可を受けて組織再編成を行った場合において、前項第1号に規定する他の金融機関等があるときは、当該特定金融機関等又は組織再編成後金融機関等に係る特定対象子法人等は、その実施している経営健全化計画(第4項に規定する経営健全化計画をいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の金融機関等における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該他の金融機関等と連名で、内閣総理大臣(当該特定対象子法人等が労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。
8 第126条の24第1項の規定は内閣総理大臣(経営健全化計画を提出した金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が第3項(第4項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第2項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関等(これらの経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)について、前条の規定は承継金融機関等であって機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等であって機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるものについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第126条の22第6項の決定(同条第1項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行った金融機関等又は同条第6項の決定(同条第3項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行った金融機関等の対象子法人等(次条第4項に規定する承継子法人等を含む。)」とあるのは、「次条第4項に規定する特定対象子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)
第126条の26の2 会社法第2編第2章第4節の2の規定は、第126条の22第6項の決定に従い機構が特定株式等の引受け等を行った金融機関等(第126条の25第1項の認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する会社、前条第1項の認可を受けた場合における同条第2項第1号に規定する承継金融機関等及び同条第5項に規定する組織再編成後金融機関等を含む。)であって機構が現に保有する取得特定株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。
(取得特定株式等又は取得特定貸付債権の処分)
第126条の27 機構は、取得特定株式等又は取得特定貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣(当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者が株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の処分を行ったときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(特定資金援助の申込み)
第126条の28 特定合併等を行う金融機関等で特定第2号措置に係る特定認定に係る金融機関等(以下「特定破綻金融機関等」という。)でない者(以下「特定救済金融機関等」という。)又は特定合併等を行う特定持株会社等(銀行持株会社等、保険業法第241条第2項に規定する保険持株会社等(同項第2号及び第4号に掲げるものを除く。)又は指定親会社をいう。以下同じ。)で特定破綻金融機関等でない者(以下「特定救済持株会社等」という。)は、機構が、特定合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「特定資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
一 金銭の贈与
二 資金の貸付け又は預入れ
三 資産の買取り
四 債務の保証
五 債務の引受け
六 特定優先株式等の引受け等
七 損害担保
2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げるものをいう。
一 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併
二 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併
三 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融機関等に譲渡するもの
四 特定破綻金融機関等の債務の全部又は一部の他の金融機関等による引受け(事業譲渡等に伴うものを除く。以下「特定債務引受け」という。)
五 株式会社である特定破綻金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定破綻金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
六 特定破綻金融機関等を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関等に承継させるもの
七 特定破綻金融機関等を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるもの
3 第1項第6号の「特定優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関及び銀行持株会社等以外のものの自己資本の充実その他の財務内容の改善に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資の引受け又は基金の拠出をいう。
4 特定資金援助のうち第2項第2号に掲げる合併又は同項第7号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、特定救済金融機関等又は当該合併により設立される金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う者のうちに2以上の特定救済金融機関等がある場合には、第1項の規定による申込みは、当該2以上の特定救済金融機関等の連名で行うものとする。
5 第1項第3号に掲げる資産の買取りは、特定合併等(第2項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る特定破綻金融機関等の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第1項の規定による申込みに係る特定資金援助のうちに特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等は、当該特定破綻金融機関等と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
一 第2項第1号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であったものに限る。)
二 第2項第2号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であったものに限る。)
三 第2項第3号に掲げる事業譲渡等 同号の他の金融機関等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
四 第2項第5号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産
五 第2項第6号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 第2項第7号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関等の資産(当該新設分割前に特定破綻金融機関等の資産であったものに限る。)
6 第1項第7号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
7 第1項又は第5項の規定による申込みを行った金融機関等及び特定持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
8 機構は、第1項又は第5項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該申込みを行った金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合は、この限りでない。
9 委員会は、第1項若しくは第5項又は第126条の31において準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項に規定する申込みに係る特定資金援助について第126条の31において準用する第64条第1項の議決を行う場合において、当該特定資金援助が特定破綻金融機関等の財務の状況に照らし当該特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。
(特定適格性認定)
第126条の29 前条第1項の規定又は第126条の31において準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該特定合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 前項の認定の申請は、同項の特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等の連名で行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第1項の認定を行うことができる。
一 当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資すること。
二 機構による特定資金援助が行われることが、当該特定合併等を行うために不可欠であること。
三 当該特定合併等に係る特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等が当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等から当該特定合併等により承継し、又は引き受ける業務又は債務(当該特定合併等が前条第2項第5号に掲げる株式の取得である場合にあっては、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の業務又は債務)について、特定合併等が行われることなく、当該特定破綻金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。
4 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等に対し第1項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項の認定を行うときは、当該認定に係る者のうち、いずれが特定破綻金融機関等であるかを明らかにしなければならない。
6 内閣総理大臣は、第1項の認定を行ったときは、その旨を機構に通知しなければならない。
7 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
8 特定破綻金融機関等の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社、長期信用銀行法第16条の2の4第1項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社又は保険業法第271条の18第1項に規定する保険会社を子会社とする持株会社となる場合には、内閣総理大臣は、当該会社について銀行法第52条の17第1項、長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は保険業法第271条の18第1項の認可をした後でなければ、第1項の規定による認定を行うことができない。
(特定合併等のあっせん)
第126条の30 内閣総理大臣は、前条第2項の申請が行われない場合においても、特定破綻金融機関等の業務又は債務が同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定破綻金融機関等及び他の金融機関等又は当該特定破綻金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定合併等(第126条の28第2項第2号に掲げる合併を除くものとし、当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあっせんを行うことができる。
(資金援助に関する規定の準用)
第126条の31 第59条の2の規定は特定合併等(第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第7号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う特定救済金融機関等について、第60条の規定は内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等を援助するものについて、第62条(第1項を除く。)の規定は前条のあっせんについて、第64条(第2項を除く。)の規定は第126条の28第1項若しくは第5項又はこの条において準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みについて、第64条の2の規定は第126条の28第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等により第126条の28第2項第5号に掲げる株式の取得をされる特定破綻金融機関等について、第64条の3第2項の規定は機構が特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は第126条の28第2項第2号に掲げる合併若しくは同項第7号に掲げる新設分割により設立された金融機関等について、第65条及び第66条の規定は第126条の29第1項の認定又は前条のあっせん(以下「特定適格性認定等」という。)を受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第67条の規定は特定適格性認定等を受けた特定救済金融機関等について、第68条の規定は特定適格性認定等に係る特定合併等のための機構による特定資金援助について、第68条の2及び第68条の3の規定は機構が特定優先株式等の引受け等(第126条の28第3項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行った救済金融機関等(特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等(この条において準用する第68条の2第1項の承認を受けた場合におけるこの条において準用する第68条の2第2項に規定する会社及びこの条において準用する第68条の3第1項の承認を受けた場合におけるこの条において準用する第68条の3第4項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について、第68条の4の規定は機構が特定優先株式等の引受け等を行った救済金融機関等であって機構が現に保有する取得特定優先株式等(この条において読み替えて準用する第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第59条の2第1項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第126条の28第1項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第3項中「前条第6項」とあるのは「第126条の28第7項」と、「破綻金融機関について、同条第7項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第8項」と、第60条第1項中「合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等」とあるのは「特定合併等(第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る第126条の2第2項に規定する金融機関等(特定破綻金融機関等を除く。)又は当該特定合併等に係る第126条の28第1項に規定する特定持株会社等(特定破綻金融機関等を除く。)」と、同条第2項中「金融機関」とあるのは「金融機関等(第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、第62条第2項中「銀行持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(第126条の28第1項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第4項中「前条第4項から第7項まで」とあるのは「第126条の29第4項、第6項及び第7項」と、第64条第1項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第126条の28第1項に規定する特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、第64条の2第1項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第126条の28第3項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第2条第5項第5号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定救済金融機関等(同条第1項に規定する特定救済金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定救済持株会社等(同項に規定する特定救済持株会社等をいう」と、同条第2項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第5項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第6項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第1号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第126条の22第6項第1号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあっては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第65条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第66条第1項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第126条の28第2項第4号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかったときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第2条第5項に規定する相互会社にあっては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあってはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第1号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第165条の11第1項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第165条の11第2項に規定する場合」と、同条第4項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第67条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第2項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第68条の2第2項中「含み、銀行持株会社等にあっては、第2条第5項第1号又は第3号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第3項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第68条の3第2項中「金融機関又は銀行持株会社等(第2条第5項第1号及び第3号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(追加的特定資金援助)
第126条の32 機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行った金融機関等又は特定持株会社等に対する追加の特定資金援助(第4項及び第5項において「追加的特定資金援助」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、特定合併等(第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第7号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)に係る特定破綻金融機関等の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る特定資金援助のうちに特定合併等(同条第2項第3号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第6号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第7号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る特定救済金融機関等は、当該特定破綻金融機関等と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
一 第126条の28第2項第1号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であったものに限る。)
二 第126条の28第2項第2号に掲げる合併 当該合併により設立された金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であったものに限る。)
三 第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等 同号の他の金融機関等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
四 第126条の28第2項第5号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産
五 第126条の28第2項第6号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 第126条の28第2項第7号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立された金融機関等の資産(当該新設分割前に特定破綻金融機関等の資産であったものに限る。)
3 第1項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
4 第59条の2の規定は特定資金援助に係る特定合併等を行った特定救済金融機関等について、第64条(第2項を除く。)、第64条の2並びに第126条の28第7項及び第8項の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第64条の3第2項の規定は機構が追加的特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等について、第67条及び第68条の規定は追加的特定資金援助について、第68条の2及び第68条の3の規定は機構が追加的特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を行った救済金融機関等(特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等(機構が特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助を行い、かつ、現に当該特定資金援助に係る取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等をいう。以下この項において同じ。)を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第68条の2第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する第68条の3第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第68条の4の規定は機構が追加的特定資金援助を行った救済金融機関等であって機構が現に保有する取得特定優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第59条の2第1項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第126条の28第1項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第3項中「前条第6項」とあるのは「第126条の28第7項」と、「破綻金融機関について、同条第7項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第8項」と、第64条第1項中「資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助(第126条の32第1項に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等(第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等」と、同条第4項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第126条の28第1項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第64条の2第1項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第126条の28第3項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第2項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第5項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第6項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第1号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第126条の22第6項第1号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあっては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第67条中「付保預金移転」とあるのは「第126条の28第2項第4号に規定する特定債務引受け」と、同条第2項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第68条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助」と、第68条の2第2項中「含み、銀行持株会社等にあっては、第2条第5項第1号又は第3号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第3項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第68条の3第2項中「金融機関又は銀行持株会社等(第2条第5項第1号及び第3号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 委員会は、第1項若しくは第2項又は前項において準用する第59条の2第1項に規定する申込みに係る追加的特定資金援助について前項において準用する第64条第1項の議決を行う場合において、当該追加的特定資金援助が特定破綻金融機関等の財務の状況に照らし当該追加的特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該追加的特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。
(特定適格性認定等に係る特定合併等に対する破産法等の規定の適用関係)
第126条の33 破産法第78条及び第93条、民事再生法第41条、第42条、第54条第2項及び第4項、第66条並びに第81条、会社更生法第32条、第35条第2項及び第3項、第45条、第46条並びに第72条、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第23条、第25条(第1項を除く。)、第32条、第33条、第45条、第188条、第190条(第1項を除く。)、第197条、第198条及び第211条、会社法第527条第1項、第535条、第536条及び第896条並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第31条、第34条、第35条、第53条及び第55条第1項の規定は、特定適格性認定等に係る特定合併等については、適用しない。
(特定承継金融機関等の設立の決定)
第126条の34 内閣総理大臣は、特別監視金融機関等の債務等承継(特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割(以下「特定事業譲受け等」という。)により債務等(特定事業譲受け等に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)を円滑に行うことをいう。)のため特定承継金融機関等を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。
一 機構が特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行う特定承継金融機関等を子会社として設立する旨の決定
二 特定承継金融機関等が特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行うべき旨の決定
2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。
3 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であって、機構の子会社として設立されたものをいう。
二 特定承継保険会社 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等(保険会社又は外国保険会社等に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする保険会社であって、機構の子会社として設立されたものをいう。
三 特定承継金融商品取引業者 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等(金融商品取引業者に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする金融商品取引業者であって、機構の子会社として設立されたものをいう。
四 特定承継会社 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする株式会社であって、機構の子会社として設立されたもの(特定承継銀行、特定承継保険会社及び特定承継金融商品取引業者を除く。)をいう。
五 特定承継金融機関等 特定承継銀行、特定承継保険会社、特定承継金融商品取引業者又は特定承継会社をいう。
4 特定承継会社は、第126条の28、第126条の30、第126条の31において準用する第59条の2、第60条、第62条(第1項を除く。)及び第64条(第2項を除く。)から第68条の4まで、第126条の32(第4項を除く。)、同項において準用する第59条の2、第64条(第2項を除く。)、第64条の2、第67条から第68条の4まで並びに第126条の28第7項及び第8項並びに第133条の2の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、金融機関等とみなす。
(特定承継金融機関等の設立等)
第126条の35 機構は、前条第1項又は第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、特定承継金融機関等となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。
2 機構は、前項に規定する場合のほか、特定承継金融機関等に対する出資を行おうとするときは、委員会の議決を経なければならない。
3 機構は、前2項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(特定承継金融機関等の経営管理)
第126条の36 機構は、特定承継金融機関等が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
一 第126条の34第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定があったときは、当該決定の対象とされた特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行うこと。
二 債務等の弁済等その他の業務(預金等の受払事務、資金の貸付け並びに保険業法第260条第10項に規定する保険契約の管理及び処分を含む。次項第2号において同じ。)の実施に際しては、同項に規定する指針に従うこと。
2 機構は、特定承継金融機関等の債務等の弁済等についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。
一 当該指針は、債務等の弁済等を円滑に行うという特定承継金融機関等の目的を踏まえ、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避しつつ特定承継金融機関等の円滑な債務等の弁済等を確保する観点に立って作成されるものであること。
二 当該指針は、特定承継金融機関等が債務等の弁済等その他の業務のうち機構の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。
3 機構は、特定承継金融機関等に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。
(承継銀行に関する規定の準用)
第126条の37 第95条から第100条まで及び第135条(第1項を除く。)の規定は、特定承継金融機関等について準用する。この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34第1項に規定する特定事業譲受け等に係る」と、第96条第1項中「業務」とあるのは「債務等(第126条の34第1項に規定する債務等をいう。)」と、「被管理金融機関に対する管理を命ずる処分」とあるのは「特別監視金融機関等(第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等をいう。)に対する特別監視指定(同項に規定する特別監視指定をいう。)」と、第97条第1項中「協定承継銀行」とあるのは「協定特定承継金融機関等」と、第135条第2項及び第3項中「権利(第93条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)」とあるのは「権利」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)
第126条の38 特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融機関等でない者(以下この条において「特定再承継金融機関等」という。)又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者(以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。)は、機構が、特定再承継を援助するため、特定資金援助(第126条の28第1項第3号、第6号又は第7号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一 特定承継金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併
二 特定承継金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併
三 特定承継金融機関等がその事業の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあっては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に譲渡するもの
四 特定承継金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定承継金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
五 特定承継金融機関等を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあっては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に承継させるもの
六 特定承継金融機関等を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあっては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるもの
3 第1項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。
一 前項第1号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定承継金融機関等の資産であったものに限る。)
二 前項第2号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に特定承継金融機関等の資産であったものに限る。)
三 前項第3号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの
四 前項第4号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産
五 前項第5号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの
六 前項第6号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関等の資産(当該新設分割前に特定承継金融機関等の資産であったものに限る。)
4 第1項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
5 第126条の28第4項、第7項及び第8項並びに第126条の29第1項の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第126条の28第4項中「、特定救済金融機関等」とあるのは「、特定再承継金融機関等(第126条の38第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第7項中「特定持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等(第126条の38第1項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第126条の29第1項中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継(第126条の38第2項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る特定破綻金融機関等」とあるのは「係る特定承継金融機関等(第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 内閣総理大臣は、前項において準用する第126条の29第2項の申請が行われない場合においても、特定承継金融機関等の業務又は債務が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定承継金融機関等及び他の金融機関等又は当該特定承継金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定再承継(第2項第2号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該特定承継金融機関等が引き継いだ特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあっせんを行うことができる。
7 第62条第2項及び第4項から第6項までの規定は前項のあっせんについて、第64条(第2項を除く。)及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項第4号に掲げる株式の取得をされる特定承継金融機関等について、同条第2項の規定は機構が特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定再承継金融機関等、特定再承継特定持株会社等又は第2項第2号に掲げる合併若しくは同項第6号に掲げる新設分割により設立された金融機関等について、第65条及び第66条の規定は第5項において準用する第126条の29第1項の認定又は前項のあっせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第67条の規定は特定再承継金融機関等について、第68条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第68条の2及び第68条の3の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第68条の2第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する第68条の3第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第68条の4の規定は機構が当該特定資金援助を行った再承継金融機関等であって機構が現に保有する取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第62条第2項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第126条の28第1項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第4項中「前条第4項から第7項まで」とあるのは「第126条の38第5項において準用する第126条の29第4項、第6項及び第7項」と、同条第5項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「特定承継金融機関等(第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等をいう。)」と、第64条第1項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第126条の28第1項第3号、第6号又は第7号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(第126条の38第2項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第64条の2第1項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第126条の28第3項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第2条第5項第5号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(第126条の38第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第2項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第5項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第6項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第1号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第126条の22第6項第1号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあっては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第65条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第66条第1項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第126条の28第2項第4号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかったときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第2条第5項に規定する相互会社にあっては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあってはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第1号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第165条の11第1項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第165条の11第2項に規定する場合」と、同条第4項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第67条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第2項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第68条の2中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第2項中「含み、銀行持株会社等にあっては、第2条第5項第1号又は第3号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第3項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第68条の3第2項中「金融機関又は銀行持株会社等(第2条第5項第1号及び第3号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定負担金の納付等)
第126条の39 金融機関等は、第123条第4項(第124条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務(特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金(以下「特定負担金」という。)を納付しなければならない。
2 前項の公告がされたときは、金融機関等は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。この場合において、金融機関等は、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社又は指定親会社がある場合にはこれらの者を通じて、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社又は指定親会社がない場合であって当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等がある場合には当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定める者を通じて、当該書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。
3 第1項の特定負担金の額は、各金融機関等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を12で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、第123条第2項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
4 納付金融機関(銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社若しくは指定親会社又は金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち第2項の内閣府令・財務省令で定める者をいう。以下この項において同じ。)及び当該納付金融機関の子会社その他納付金融機関がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるもの(以下この項において「納付金融機関等」という。)の第1項の特定負担金の額は、前項の規定にかかわらず、納付金融機関等に該当する各金融機関等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における当該納付金融機関等につき内閣府令・財務省令で定めるところにより連結して記載した貸借対照表その他の内閣府令・財務省令で定める書類上の負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額(以下この項において「連結負債合計額」という。)に、当該各金融機関等の負債の額が連結負債合計額に占める割合として内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を12で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、第123条第2項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
5 第50条第2項及び第52条の規定は、第1項の特定負担金について準用する。この場合において、第50条第2項中「金融機関の」とあるのは「金融機関等(第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)の」と、同項第2号中「適格性の認定等が」とあるのは「適格性の認定等又は第126条の31に規定する特定適格性認定等が」と、「破綻金融機関」とあるのは「破綻金融機関又は当該特定適格性認定等に係る第126条の28第1項に規定する特定破綻金融機関等」と、同項第3号中「管理を命ずる処分が」とあるのは「管理を命ずる処分又は第126条の5第1項に規定する特定管理を命ずる処分が」と、「被管理金融機関」とあるのは「被管理金融機関又は当該特定管理を命ずる処分に係る金融機関等」と、第52条第1項中「金融機関」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第8章 雑則
(預金等の払戻しのための資金の貸付け)
第127条 第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象預金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定」とあるのは、「当該支払対象預金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。
(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け)
第127条の2 機構は、次に掲げる者からその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
一 特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等
二 破産手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
三 破産法第91条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
四 更生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
五 会社更生法第30条第1項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第22条第1項若しくは第187条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
六 民事再生法第64条第1項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
七 民事再生法第79条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
八 特別清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等を除く。)、会社法第822条第1項の規定により清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等に限る。)、銀行法第51条第1項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)又は保険業法第212条第1項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国保険会社等に限る。)
2 第64条第3項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第4項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等」と、同条第4項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「第126条の2第2項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該金融機関等に係る破産手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続)、更生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続)、再生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続。第3号において同じ。)又は特別清算手続(金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあっては、会社法第822条(保険業法第213条において準用する場合を含む。)、銀行法第51条又は保険業法第212条の規定による清算手続)における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める行為より前にされたものとみなす。
一 第1項第2号に掲げる特定破綻金融機関等 当該破産手続開始の決定
二 第1項第4号に掲げる特定破綻金融機関等 当該更生手続開始の決定
三 再生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等 当該再生手続開始の決定
四 第1項第8号に掲げる特定破綻金融機関等 当該特別清算開始の命令(金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあっては、会社法第822条第1項の規定による清算開始の命令又は銀行法第51条第1項若しくは保険業法第212条第1項の規定による清算の開始)
(預金等の払戻しに関する会社法の特例)
第127条の3 第69条の4第3項から第5項までの規定は、第127条において準用する第69条の3第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。この場合において、第69条の4第3項中「前条第1項に規定する決済債務の弁済」とあるのは「第127条において準用する前条第1項に規定する預金等の払戻し」と、同条第4項及び第5項中「弁済を行う決済債務の種類」とあるのは「払戻しを行う預金等の種別」と、「弁済の」とあるのは「払戻しの」と、「弁済をする」とあるのは「払戻しをする」と読み替えるものとする。
(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する破産法等の特例)
第127条の4 破産手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)の決定、更生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)の決定又は再生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)の決定があった金融機関等に対し第127条の2第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第100条第1項、会社更生法第47条第1項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第34条及び第199条において準用する場合を含む。)及び民事再生法第85条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人、更生手続における管財人又は同法第2条第2号に規定する再生債務者等の申立てにより、第127条の2第1項の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済その他これを消滅させる行為(以下この条において「弁済」という。)を許可することができる。
2 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
3 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例)
第127条の5 第69条の4第3項から第5項までの規定は、特別清算開始の命令若しくは会社法第822条第1項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第51条第1項若しくは保険業法第212条第1項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等に対し第127条の2第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。この場合において、第69条の4第3項中「前条第1項に規定する決済債務」とあるのは「第127条の2第1項の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務」と、同条第4項中「弁済を行う」とあるのは「弁済その他これを消滅させる行為(以下この条において「弁済」という。)を行う」と、同項及び同条第5項中「決済債務」とあるのは「債務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(資産価値の減少防止のための資金の貸付け)
第128条 第69条の3(第3項及び第4項を除く。)の規定は、同条第1項各号に掲げる者(同項第1号に掲げる者にあっては、破産手続開始、更生手続開始若しくは再生手続開始の申立て又は特別清算開始の命令があった後に限り、同項第2号から第8号までに掲げる者にあっては特定認定に係る金融機関等を除く。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは、「その必要の限度において」と読み替えるものとする。
第128条の2 機構は、次に掲げる者(第1号に掲げる者にあっては、破産手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)、更生手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)若しくは再生手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあっては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)の申立て又は特別清算開始の命令(同号に掲げる者が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあっては、会社法第822条第1項の規定による清算開始の命令又は銀行法第51条第1項若しくは保険業法第212条第1項の規定による清算の開始)があった後に限る。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
一 特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等
二 破産手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
三 破産法第91条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
四 更生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
五 会社更生法第30条第1項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第22条第1項若しくは第187条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
六 民事再生法第64条第1項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
七 民事再生法第79条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)
八 特別清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等を除く。)、会社法第822条第1項の規定により清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等に限る。)、銀行法第51条第1項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)又は保険業法第212条第1項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国保険会社等に限る。)
2 第64条第3項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第4項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(資産の買取り)
第129条 機構は、第3章第4節及び前章の規定による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。
2 機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、内閣総理大臣及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。
3 機構は、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等から第1項の資産の買取りに係る申込みがあったときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
5 機構は、第3項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。
(信用金庫等の総会等の招集手続の特例)
第130条 適格性の認定等又は特定適格性認定等を受けた信用金庫等が行う事業譲渡等及びその実施に必要な定款の変更について議決するための当該信用金庫等の総会は、総会員(労働金庫にあっては、労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員の同意があるときは、信用金庫法第45条、中小企業等協同組合法第49条及び労働金庫法第49条の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。
2 前項の規定は、同項に規定する事項について議決するための総代会について準用する。この場合において、同項中「総会員(労働金庫にあっては、労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員を除く。)又は総組合員」とあるのは「総代の全員」と、「信用金庫法第45条、中小企業等協同組合法第49条及び労働金庫法第49条」とあるのは「信用金庫法第49条第5項において準用する同法第45条、中小企業等協同組合法第55条第6項において準用する同法第49条及び労働金庫法第55条第5項において準用する同法第49条」と読み替えるものとする。
(事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
第131条 第59条第2項第3号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転を援助するための第64条第1項の規定による資金援助を行う旨の決定又は第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けを援助するための第126条の31において準用する第64条第1項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があったときは、特定事業譲渡等(第59条第2項第3号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転又は第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けをいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債務の引受け及び譲渡禁止の特約のある債権の譲渡(第6項において「債務の引受け等」という。)は、当該特定事業譲渡等により救済金融機関又は特定救済金融機関等が引き受ける債務に係る債権者及び救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者(第6項において「移転債権者等」という。)の承諾を得ないでこれをすることができる。
2 銀行法第34条及び第35条(これらの規定を長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。)並びに金融商品取引法第50条の2第6項の規定は、前項の決定があった場合における当該決定に係る特定事業譲渡等については、適用しない。
3 第1項の決定があった場合における当該決定に係る特定事業譲渡等がされたときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等は、その日から2週間以内に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに対し異議のある債権者及び譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者及び譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者には、各別にこれを催告しなければならない。
4 前項の期間は、1月を下ってはならない。
5 第3項の規定にかかわらず、破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法(外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等にあっては、会社法第939条第2項若しくは第4項、銀行法第49条の2第1項又は保険業法第217条第1項若しくは第4項の規定による公告の方法。以下同じ。)によりするときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等による第3項の規定による各別の催告は、することを要しない。
6 移転債権者等が第3項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該移転債権者等に係る債務の引受け等は当該債務の引受け等の時に遡ってその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。
7 破綻金融機関の債権者(第1項に規定する第59条第2項第3号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機関が引き受けた債務以外の破綻金融機関の債務に係る債権者に限る。)又は特定破綻金融機関等の債権者(第1項に規定する第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等又は特定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外の特定破綻金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第3項の期間内に異議を述べた場合において、当該破綻金融機関の債権者又は当該特定破綻金融機関等の債権者の債権につき第1項に規定する特定事業譲渡等により弁済を受けることができないこととなった金額があるときは、当該破綻金融機関の債権者又は当該特定破綻金融機関等の債権者は、救済金融機関又は特定救済金融機関等に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求することができる。
8 救済金融機関の債権者(第1項に規定する第59条第2項第3号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機関が引き受けた債務以外の救済金融機関の債務に係る債権者に限る。)又は特定救済金融機関等の債権者(第1項に規定する第126条の28第2項第3号に掲げる事業譲渡等又は特定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外の特定救済金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第3項の期間内に異議を述べたときは、当該救済金融機関又は特定救済金融機関等は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該特定事業譲渡等が当該救済金融機関の債権者又は当該特定救済金融機関等の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)
第132条 破綻金融機関又は特定破綻金融機関等であって金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定により信託業務を営む者が同項の規定により信託業務を営む金融機関に対してする事業の譲渡を援助するための第64条第1項の規定による資金援助を行う旨の決定又は第126条の31において準用する第64条第1項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があったときは、当該破綻金融機関又は特定破綻金融機関等は、その引き受けた信託につき、信託法(平成18年法律第108号)第56条第1項並びに第57条第1項及び第2項並びに公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第7条の規定にかかわらず、当該資金援助に係る救済金融機関又は当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等(以下この条及び次条において「新受託者」という。)との間の事業の譲渡の契約をもって受託者の変更をすることができる。
2 新受託者(特定目的信託(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項に規定する特定目的信託をいう。次条において同じ。)の新受託者を除く。以下この条において同じ。)は、前項の規定による変更が行われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者(以下この条において「移転委託者」という。)又は受益者(以下この条において「移転受益者」という。)であって当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、貸付信託その他の定型的信託契約に係る信託として政令で定めるもの(第5項において「定型的信託」という。)に係る移転委託者及び移転受益者以外の知れている移転委託者及び移転受益者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の期間は、1月を下ってはならない。
4 第2項の規定にかかわらず、新受託者が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該新受託者による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
5 第2項の期間内に異議を述べた貸付信託等(定型的信託であって委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)に係る移転受益者は、新受託者に対し、第1項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権を買い取ることを請求することができる。
6 新受託者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る受益権をその固有財産をもって買い取らなければならない。この場合においては、貸付信託法(昭和27年法律第195号)第11条の規定は適用しない。
7 信託法第75条第1項、第76条及び第77条の規定は第1項の規定による変更が行われた場合について、同法第103条第6項及び第7項、第104条第1項から第11項まで、第262条第1項及び第2項、第263条並びに第264条の規定は第5項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第132条の2 特定目的信託の受託者たる破綻金融機関又は特定破綻金融機関等について前条第1項の規定による変更が行われた場合は、新受託者は、遅滞なく、権利者集会(資産の流動化に関する法律第3編第3章第3節第1款に規定する権利者集会をいう。次項において同じ。)を招集し、当該変更についてその承認を求めなければならない。この場合において、同法第244条第3項の規定は、適用しない。
2 権利者集会が前項の承認を求める議案を否決したときは、新受託者の当該特定目的信託に係る任務は、終了する。
3 信託法第59条第4項本文の規定は、前項の規定により任務を終了した新受託者について準用する。
4 信託法第75条第1項、第76条及び第77条の規定は、特定目的信託の受託者たる破綻金融機関又は特定破綻金融機関等について前条第1項の規定による変更が行われた場合について準用する。
(委託者の地位の移転手続の特例)
第132条の3 特定破綻金融機関等であって信託の委託者である者が行う事業の譲渡を援助するための第126条の31において準用する第64条第1項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があったときは、当該特定破綻金融機関等は、信託法第146条第1項の規定にかかわらず、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等(以下この条において「新委託者」という。)との間の当該事業の譲渡に係る契約をもって当該信託(金融商品取引法第43条の2第2項の規定に基づき締結した信託契約に係る信託その他これに準ずるものとして政令で定める信託に限る。)に係る信託契約の委託者の地位を当該新委託者に移転することができる。
2 新委託者は、前項の規定により信託契約の委託者の地位が移転したときは、直ちに、当該移転に係る信託の受託者(以下この項及び第5項において「移転受託者」という。)又は受益者(第5項において「移転受益者」という。)であって当該移転に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、移転受託者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の期間は、1月を下ってはならない。
4 第2項の規定にかかわらず、新委託者が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該新委託者による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
5 移転受託者又は移転受益者が第2項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該移転受託者又は移転受益者に係る信託契約の委託者の地位の移転は当該移転の時に遡ってその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。
(振替手続の特例)
第132条の4 特定破綻金融機関等であって口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)である者が行う事業の譲渡を援助するための第126条の31において準用する第64条第1項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があった場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と特定救済金融機関等との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が開設した加入者(同法第2条第3項に規定する加入者をいう。以下この条において同じ。)の口座(当該事業の譲渡により特定救済金融機関等が振替を行うこととなるものに限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設した加入者の口座とみなす。
2 特定破綻金融機関等であって口座管理機関である者が行う事業の譲渡を援助するための第126条の31において準用する第64条第1項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があった場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と特定救済金融機関等との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)又は他の口座管理機関から開設を受けた口座(当該事業の譲渡により当該特定救済金融機関等又は当該特定救済金融機関等若しくはその下位機関(同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。)の加入者が権利を有するものを記載し、又は記録することとなる口座に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設を受けた口座とみなす。
(根抵当権の譲渡に係る特例)
第133条 被管理金融機関が承継銀行その他の金融機関(以下この条において「承継金融機関」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該承継金融機関は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
一 当該被管理金融機関から当該承継金融機関に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2 前項の期間は、2週間を下ってはならない。
3 第1項の規定にかかわらず、被管理金融機関及び承継金融機関が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた方法によりするときは、当該被管理金融機関及び承継金融機関による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 第1項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る承継金融機関の合意が、それぞれあったものとみなす。
5 根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
6 前各項の規定は、承継銀行又は特別危機管理銀行が他の金融機関に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。
第133条の2 特定破綻金融機関等は、民法第398条の12第1項の規定にかかわらず、事業の譲渡により譲渡される債権を担保する根抵当権(以下この条並びに次条第2項及び第3項において「移転根抵当権」という。)に係る根抵当権設定者(以下この条において「移転根抵当権設定者」という。)の承諾を得ることなく、特定承継金融機関等(第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等をいう。第7項において同じ。)その他の金融機関等(以下この条において「承継金融機関等」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に移転根抵当権をその担保すべき債権(以下この条において「移転債権」という。)の全部とともに譲渡することができる。この場合には、同法第398条の4第1項の規定にかかわらず、当該移転根抵当権設定者と当該承継金融機関等との間において、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとする旨の合意があったものとみなす。
2 前項の規定により元本の確定前に移転根抵当権が移転債権の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、特定破綻金融機関等及び承継金融機関等は、その日から2週間以内に、次に掲げる事項及びこれに対し異議のある移転根抵当権設定者は一定の期間内に担保すべき元本の確定を請求すべき旨を公告し、かつ、移転根抵当権設定者には、各別にこれを催告しなければならない。
一 当該特定破綻金融機関等から当該承継金融機関等に移転根抵当権が譲渡されたこと。
二 当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が移転債権を担保すべきものとされたこと。
3 前項の期間は、1月を下ってはならない。
4 第2項の規定にかかわらず、特定破綻金融機関等及び承継金融機関等が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該特定破綻金融機関等及び承継金融機関等による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
5 第1項の規定により元本の確定前に移転根抵当権が移転債権の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、移転根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、第2項に規定する期間を経過したときは、この限りでない。
6 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、移転根抵当権設定者に係る第1項の規定による移転根抵当権に係る事業の譲渡の時に確定したものとみなす。
7 前各項の規定は、特定承継金融機関等が他の金融機関等に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第134条 第133条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
2 前条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の場合における移転根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて特定破綻金融機関等が同条第1項の規定による事業の譲渡をしたことを証する情報を提供しなければならない。
3 第133条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は前条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権又は移転根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権又は移転根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前2項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
(課税の特例)
第135条 第79条(第126条の9において準用する場合を含む。)の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 承継銀行が第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の事業の譲受け等(次項において「決定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利(第93条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3 承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地又は土地の上に存する権利(第93条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法第62条の3第2項第1号イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同条並びに同法第63条、第68条の68及び第68条の69の規定の適用については、同法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
(報告又は資料の提出)
第136条 内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条において同じ。)は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第1項及び第149条第1項第2号イにおいて同じ。)を含む。)又は特定持株会社等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。次項、次条及び第139条第2項第2号において同じ。)又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者等を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該金融機関等又は特定持株会社等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第137条 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)又は特定持株会社等の営業所(信用金庫等又は相互会社にあっては事務所、外国保険会社等にあっては保険業法第185条第1項に規定する支店等)その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等又は特定持株会社等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第3項の規定は、第2項の規定による当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
6 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項又は第2項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。
一 第50条第1項の規定による保険料の納付が適正に行われていること。
二 第55条の2第4項及び第58条の3第1項に規定する措置が講ぜられていること。
三 第71条第2項の預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額
四 前章の規定による特別監視その他同章の規定による業務及び当該業務に附帯する業務の円滑な実施を確保するために必要な金融機関等の業務の遂行並びに財産の管理及び処分の状況
7 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
(金融機関の破産手続開始の通知等)
第137条の2 金融機関について破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に通知しなければならない。
2 金融機関の破産手続において、破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通知しなければならない。
(契約の解除等の効力)
第137条の3 内閣総理大臣は、第102条第1項に規定する認定又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る金融機関又は金融機関等について、関連措置等(当該認定若しくは特定認定又は管理を命ずる処分、特別監視指定若しくは特定管理を命ずる処分その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が講じられたことを理由とする契約(契約の当事者又は契約において定める者である金融機関又は金融機関等に対し関連措置等が講じられたことを理由として特定解除等の効力が生ずることを約定しているものであって、金融市場その他の金融システムと関連性を有する取引のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係るものに限る。)の特定解除等を定めた条項は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な範囲において、事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるために必要な期間として内閣総理大臣が定めた期間(以下この条において「措置実施期間」という。)中は、その効力を有しないこととする決定を行うことができる。
2 前項の「特定解除等」とは、契約の終了又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成10年法律第108号)第2条第6項に規定する一括清算その他これらに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。
3 第1項の規定による決定は、その決定の時から効力を生ずる。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による決定を行ったときは、直ちにその旨及び措置実施期間を官報により公告するとともに、これを機構及び当該決定に係る関連措置等に係る金融機関又は金融機関等に通知しなければならない。
5 第1項の規定による決定が行われた契約については、破産法第58条(民事再生法第51条、会社更生法第63条並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第41条第3項及び第206条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、措置実施期間中は、適用しない。
6 第1項の規定による決定が行われた契約についての金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条の規定の適用については、措置実施期間中は、同法第2条第4項に規定する一括清算事由は、生じなかったものとみなす。
(金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令等)
第137条の4 内閣総理大臣(この条に規定する命令に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)は、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が必要となった場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、金融機関等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
(国際協力)
第137条の5 機構は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるものとの情報の交換その他必要な業務を行わなければならない。
(政令への委任)
第138条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(権限の委任)
第139条 内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。
一 第26条第1項又は第2項の規定による任命
二 第26条第3項又は第29条の規定による解任
三 第30条の規定による承認
四 その他政令で定めるもの
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
一 第136条第1項及び第137条第1項の規定による権限(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者、指定親会社、金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等及び証券金融会社(次号において「金融商品取引業者等」という。)に関するもの並びに金融商品仲介業者及び同法第2条第11項に規定する登録金融機関に関するもの(同項に規定する金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行う同項各号に掲げる行為に係るものに限る。)に限る。)
二 第136条第2項及び第137条第2項の規定による権限(金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等、金融商品取引業者等の子会社及び金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に関するものに限る。)
三 その他政令で定めるもの
3 証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5 証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第2項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(証券取引等監視委員会に対する審査請求)
第139条の2 証券取引等監視委員会が前条第2項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第5項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
(経過措置)
第140条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第9章 罰則
第141条 金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人である場合において、その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に関し金融整理管財人又は金融整理管財人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 犯人又は法人たる金融整理管財人若しくは金融整理管財人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第141条の2 特別監視代行者又は機構代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 特別監視代行者又は機構代理が法人であるときは、特別監視代行者又は機構代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。特別監視代行者又は機構代理が法人である場合において、その役員又は職員が特別監視代行者又は機構代理の職務に関し特別監視代行者又は機構代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 犯人又は法人たる特別監視代行者若しくは機構代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第142条 第141条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第142条の2 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第126条の3第3項の規定による命令に違反したとき。
二 第126条の17の規定による命令に違反したとき。
第143条 第136条第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 第137条第1項、第2項又は第6項の規定による当該職員又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。
第144条 第22条(第33条において準用する場合を含む。)又は第82条(第126条の9及び第126条の18において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第145条 破綻金融機関若しくは特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)、日本における代表者、会計参与(会計参与が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人(会計監査人が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者若しくは株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは当該特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該特別監視金融機関等である場合に限る。)の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方、当該特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人若しくは当該特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人)又はこれらの者であった者が第37条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、会計参与(会計参与が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)、監査役、会計監査人(会計監査人が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者若しくは株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該被管理金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方(これらの者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人)又はこれらの者であった者が第81条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。
第146条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第64条の2第5項(第68条の2第5項(第69条第4項、第101条第7項、第126条の31、第126条の32第4項及び第126条の38第7項において準用する場合を含む。)、第68条の3第5項(第69条第4項、第101条第7項、第126条の31、第126条の32第4項及び第126条の38第7項において準用する場合を含む。)、第69条第4項、第101条第7項、第126条の31、第126条の32第4項及び第126条の38第7項において準用する場合を含む。)、第100条(第126条の37において準用する場合を含む。)、第108条第2項(第108条の2第4項(第108条の3第8項において準用する場合を含む。)及び第108条の3第8項において準用する場合を含む。)又は第126条の24第2項(第126条の25第4項(第126条の26第8項において準用する場合を含む。)及び第126条の26第8項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第80条、第115条、第126条の3第5項又は第126条の8の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第147条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
一 第46条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第56条第4項(第57条第5項及び第72条第5項において準用する場合を含む。)、第64条第3項(第69条第4項、第69条の3第2項(第127条及び第128条において準用する場合を含む。)、第101条第7項、第118条第4項、第126条の31、第126条の32第4項、第126条の38第7項、第127条の2第2項及び第128条の2第2項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項(第126条の37において準用する場合を含む。)、第97条第2項(第126条の37において準用する場合を含む。)、第98条第2項(第126条の37において準用する場合を含む。)、第101条の2第4項、第107条第2項(第126条の22第7項において準用する場合を含む。)、第109条第2項、第120条第4項、第123条第1項、第126条の27第2項、第126条の35第3項又は第129条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第148条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第37条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二 第55条の2第2項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
第149条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第142条の2又は第143条 2億円以下の罰金刑
二 第145条(次に掲げる者に係る部分に限る。)、第146条又は第148条 各本条の罰金刑
イ 金融機関代理業者等(法人に限る。)
ロ 業務を執行する社員(法人に限る。)
ハ 会計参与(法人に限る。)
ニ 会計監査人(法人に限る。)
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。
第150条 第141条又は第141条の2の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第142条(第141条第1項又は第2項に係る部分に限る。)の罪は、刑法第2条の例に従う。
第151条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)、日本における代表者又はこれらに準ずる者は、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。
二 第58条の3第2項又は第137条の4の規定による命令に違反したとき。
三 第68条の2第4項若しくは第68条の3第4項(これらの規定を第69条第4項、第101条第7項、第126条の31、第126条の32第4項及び第126条の38第7項において準用する場合を含む。)、第108条の2第3項(第108条の3第8項において準用する場合を含む。)、第108条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、同条第7項、第126条の25第3項(第126条の26第8項において準用する場合を含む。)、第126条の26第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は同条第7項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
四 第107条の3第2項(第126条の22第7項において準用する場合を含む。)又は第107条の4第2項(第126条の22第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠ったとき。
五 第108条の2第1項(第108条の3第8項において準用する場合を含む。)、第108条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第5項、第126条の25第1項(第126条の26第8項において準用する場合を含む。)又は第126条の26第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第5項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
六 第74条第5項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
七 第77条第2項の規定により選任された金融整理管財人又は第126条の5第1項の規定により特定管理を命ずる処分があった場合における機構に事務の引渡しをしないとき。
八 第131条第8項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠ったとき。
2 金融整理管財人又は特定管理を命ずる処分があった場合における機構が、第75条又は第126条の7の規定により管理を命ずる処分又は特定管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関又は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは日本における代表者又は清算人に事務の引渡しをしないときは、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3 第1号から第7号までに掲げる金融機関の金融整理管財人又は次の各号に掲げる金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があった場合における機構は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 銀行 会社法第976条各号又は銀行法第65条各号
二 長期信用銀行 会社法第976条各号又は長期信用銀行法第27条各号
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定により信託業務を営む金融機関 同法第22条各号
四 信用金庫又は信用金庫連合会 信用金庫法第91条第1項各号
五 信用協同組合又は信用協同組合連合会 協同組合による金融事業に関する法律第12条第1項各号
六 労働金庫又は労働金庫連合会 労働金庫法第101条第1項各号
七 株式会社商工組合中央金庫 会社法第976条各号又は株式会社商工組合中央金庫法第76条各号
八 外国銀行支店 会社法第976条各号又は銀行法第65条各号
九 保険会社又は外国保険会社等 会社法第976条各号又は保険業法第333条第1項各号若しくは第334条各号
十 会社である金融機関等(第1号から第3号まで及び第7号から前号までに掲げるものを除く。) 会社法第976条各号
4 金融商品取引業者、指定親会社又は証券金融会社に対し特定管理を命ずる処分があった場合における機構は、金融商品取引法第208条各号のいずれかに該当する場合には、30万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
5 信用協同組合若しくは信用協同組合連合会の金融整理管財人又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会に対し特定管理を命ずる処分があった場合における機構は、中小企業等協同組合法第115条第1項各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第152条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律により内閣総理大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第7条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三 第34条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四 第40条第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
五 第41条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかったとき。
六 第43条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七 第45条第2項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の命令に違反したとき。
八 第55条第3項及び第4項、第59条第7項(第59条の2第3項(第69条第4項において準用する場合を含む。)、第69条第4項、第101条第5項及び第118条第2項において準用する場合を含む。)、第60条第3項(第126条の31において準用する場合を含む。)、第61条第7項(第62条第4項(第101条第7項及び第118条第4項において準用する場合を含む。)、第101条第5項及び第118条第2項において準用する場合を含む。)、第66条第4項(第101条第7項、第118条第4項、第126条の31及び第126条の38第7項において準用する場合を含む。)、第120条第3項、第126条の28第8項(第126条の31及び第126条の32第4項において準用する第59条の2第3項、第126条の32第4項並びに第126条の38第5項において準用する場合を含む。)、第126条の29第7項(第126条の31において準用する第62条第4項において準用する場合を含む。)又は第126条の38第5項において準用する第126条の29第7項(第126条の38第7項において準用する第62条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第153条 第6条第2項の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
第2条 機構の成立の際現に保険事故が発生している金融機関その他これに準ずるものとして政令で定める金融機関については、この法律の規定は、適用しない。
2 前項に規定する金融機関のうち、機構の成立の後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。
(保険金の額の特例)
第6条の2 平成13年4月1日から平成15年3月31日までに発生した保険事故(附則第16条第5項に規定する特別資金援助を行う旨の決定又は附則第17条第4項に規定する預金等債権の特別買取りをする旨の決定があった場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、第54条の規定にかかわらず、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、次の各号に掲げる預金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が第53条第1項の請求をした時において現に有するもの(同条第4項の仮払金の支払又は第127条第1項の貸付けに係る預金等の払戻しにより現に有しないこととなったものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。
一 預金等のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この項において「特定預金」という。) 当該特定預金に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について2以上ある場合には、その合計額)
二 特定預金以外の預金等(以下この条において「その他預金等」という。) 当該その他預金等に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について2以上ある場合には、その合計額)
2 前項第2号に規定する元本の額(その額が同一人について2以上あるときは、その合計額)が保険基準額を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について2以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、その他預金等につき、第54条第2項各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故について第53条第4項の仮払金の支払を受けている場合又は第127条第1項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の保険金の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる預金等の区分ごとに、前2項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第1項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。
(保険料の額の特例)
第6条の2の2 平成13年4月1日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第51条第1項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の末日における預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この条において「特定預金」という。)の額の合計額及び特定預金以外の預金等(以下この条において「その他預金等」という。)の額の合計額をそれぞれ12で除し、これに平成13年4月1日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。
2 平成14年4月1日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第51条第1項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の各日(銀行法第15条第1項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項及び労働金庫法第94条第1項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)における特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ12で除し、これに平成14年4月1日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。
(決済用預金に関する特例)
第6条の2の3 特定預金(附則第6条の2第1項第1号に規定する特定預金をいう。)であって決済用預金に該当しないものについては、平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間、決済用預金とみなす。この場合における第54条の2第1項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。
(業務の特例)
第6条の2の4 機構は、当分の間、第34条に規定する業務のほか、次条から附則第7条まで、附則第8条の2第1項及び附則第15条の2から第15条の5までの規定による業務を行うことができる。
(特例資産譲受人等の資産の買取り)
第6条の3 機構は、第64条第1項の規定による資金援助の決定(預金保険法の一部を改正する法律(平成8年法律第96号)の施行の日前にされたものに限る。)に係る営業譲渡等を行った破綻金融機関の資産を譲り受けた者(当該営業譲渡等に係る救済金融機関を除く。以下この条において「特定譲受人」という。)、当該営業譲渡等に係る救済金融機関の資産(当該救済金融機関が当該営業譲渡等により当該破綻金融機関から譲り受けたものに限る。以下この項において「特別資産」という。)を譲り受けた者(以下この条において「特別譲受人」という。)又は特定譲受人若しくは特別譲受人に対して当該破綻金融機関の資産若しくは特別資産(以下この項において「特例資産」という。)の譲受けに必要な資金の貸付けを行った者であって当該貸付けに係る債務の弁済に代えて当該特例資産を譲り受けた者(以下この項及び第5項において「特例資産譲受人」という。)から、平成13年3月31日までに当該特定譲受人が譲り受けた当該破綻金融機関の資産、当該特別譲受人が譲り受けた当該特別資産又は当該特例資産譲受人が当該債務の弁済に代えて譲り受けた当該特例資産の買取りの申込みを受けたときは、これらの資産を買い取ることができる。
2 機構は、前項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
3 機構は、前項の規定により資産の買取りを行う旨の決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。
4 内閣総理大臣及び財務大臣は、特定譲受人又は特別譲受人による破綻金融機関又は救済金融機関からの資産の譲受けが、当該破綻金融機関の円滑な営業譲渡等を図る観点又は当該救済金融機関の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から必要であったと認める場合に限り、前項の承認をするものとする。
5 機構は、第2項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該資産の買取りの申込みに係る特定譲受人、特別譲受人又は特例資産譲受人(以下「特例資産譲受人等」という。)との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。
(特例資産譲受人等に対する損失の補てん)
第6条の4 機構は、前条第1項の規定により資産の買取りを行う場合(附則第10条第1項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)において、特例資産譲受人等(金融機関に限る。以下この項において同じ。)から、当該資産の売却により生じた損失の補てんの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該特例資産譲受人等に対し、当該損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
2 機構は、前項の規定により損失の補てんを行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の規定による損失の補てんが行われなければ、信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合に限り、前項の承認をするものとする。
(協定銀行に係る業務の特例)
第7条 機構は、破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から引き受けた預金等に係る債務若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第1項第1号及び附則第11条第1項において「預金等に係る債務等」という。)又は移管措置(附則第15条の3第1項第6号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第8条の2第2項第2号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第10条第1項の規定による委託を受けて買い取った資産又は同条第7項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の1つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第15条の2及び附則第15条の5を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。
一 協定を締結した銀行(以下「協定銀行」という。)に対し、協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
二 協定銀行に対し、附則第10条の2の規定による損失の補填若しくは附則第11条第1項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
二の2 次条第1項第2号の3の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
三 協定銀行による整理回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
四 第1号、第2号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。
五 協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するとともに、第2号の2の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、協定銀行が協定の定めにより承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号並びに次条第1項第7号及び第8号において同じ。)が隠蔽されているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。
六 協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するとともに、第2号の2の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構が必要と認める場合には、協定銀行からの委託を受けて、その取立てを行うこと。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令及び実務に精通している者を任命するとともに、当該業務を効果的に実施するために必要な体制の整備を図るものとする。
(協定)
第8条 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 協定銀行は、事業の譲受け等又は特定事業譲受け等について第62条第1項、第101条第6項、第118条第3項、第126条の30又は第126条の38第6項の規定による内閣総理大臣のあっせんを受けた場合においては、機構に対し、機構が当該事業の譲受け等又は特定事業譲受け等を援助するため必要な資金援助又は特定資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助又は特定資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該あっせんに係る破綻金融機関等との合併により事業を承継し、その事業を譲り受け、吸収分割により権利義務を承継し、又はその預金等に係る債務等を引き受けて、当該破綻金融機関等の事業、権利義務又は預金等に係る債務等に係る整理回収業務を行うこと。
一の2 承継協定銀行(附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行をいう。以下この条及び附則第10条において同じ。)は、移管措置について附則第15条の4第6項又は附則第15条の4の2第6項の規定による内閣総理大臣のあっせんを受けた場合においては、機構に対し、機構が当該移管措置を援助するため必要な資金援助又は特定資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助又は特定資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該移管措置を講じ、当該移管措置により協定後勘定に移した資産及び負債に係る整理回収業務を行うこと。
二 協定銀行は、機構から附則第10条第1項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産に係る整理回収業務を行うこと。
二の2 承継協定銀行は、機構から附則第10条第7項に規定する措置を講ずることを求められた場合において、その求めに応ずることを機構に通知したときは、当該措置を講じ、その移した資産に係る整理回収業務を行うこと。
二の3 協定銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
三 協定銀行は、第2号の規定による資産の買取りに関する契約又は附則第11条第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
四 協定銀行は、第1号の規定による事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は第2号の規定による資産の買取りを行ったときは、速やかに、当該事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は資産の買取りに係る整理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
四の2 承継協定銀行は、第1号の2又は第2号の2の規定によりこれらの規定に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置に係る整理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
五 協定銀行は、前2号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
六 協定銀行は、銀行法第19条第1項又は第2項の規定により中間業務報告書及び業務報告書を内閣総理大臣に提出するときは、併せて、これらを機構に提出すること。
七 協定銀行は、譲受債権等に係る債権についてその債務者の財産が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。
八 協定銀行は、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。
九 協定銀行は、第7号に定めるもののほか、協定の定めによる整理回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
十 協定銀行は、その役職員が協定の定めによる整理回収業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があったときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。
2 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
(特別協定)
第8条の2 機構は、協定銀行と特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号)第3条第1項第2号に規定する債権処理会社(次項第1号において「債権処理会社」という。)との合併(以下この条及び附則第11条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条及び附則第11条において「特別協定」という。)を協定銀行と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。
2 特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 協定銀行は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。
二 協定銀行は、特別合併後、当該特別合併前の協定銀行から承継した業務及び附則第7条第1項に規定する整理回収業務その他協定銀行が行う業務として機構が適当と認める業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
三 協定銀行は、特別合併により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。
3 前条第2項及び第3項の規定は、特別協定の締結について準用する。この場合において、同項中「機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務」とあるのは、「協定銀行が特別協定の定めによる特別合併」と読み替えるものとする。
(出資)
第9条 機構は、附則第7条第1項第1号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
(資産の買取りの委託等)
第10条 機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わって資産の買取りを行うことを委託することができる。
一 第64条第1項(第69条第4項、第101条第7項、第126条の31、第126条の32第4項、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助又は特定資金援助を行う旨の決定をする場合
二 第129条第3項の規定により協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
三 附則第6条の3第2項の規定により特例資産譲受人等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
2 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補填その他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
3 機構は、協定銀行との間で第1項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4 機構が協定銀行との間で前項の委託(第1項第1号又は第2号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第64条第4項(第69条第4項、第101条第7項、第126条の31、第126条の32第4項、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)及び第129条第5項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関若しくは特定破綻金融機関等、合併等若しくは特定合併等若しくは第101条第2項若しくは附則第15条の4第2項に規定する再承継若しくは第126条の38第2項若しくは附則第15条の4の2第2項に規定する特定再承継により破綻金融機関、承継銀行、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等若しくは承継協定銀行の資産を取得した者、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等であって、当該資産を保有している金融機関等(第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。次項及び附則第10条の3において同じ。)との間で締結するものとする。
5 前項の規定により協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関若しくは特定破綻金融機関等又は合併等若しくは特定合併等若しくは第101条第2項若しくは附則第15条の4第2項に規定する再承継若しくは第126条の38第2項若しくは附則第15条の4の2第2項に規定する特定再承継により破綻金融機関、承継銀行、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等若しくは承継協定銀行の資産を取得した者に限る。)との間で前項の契約を締結したときは、当該契約は、第64条第4項(第101条第7項、第126条の31、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により機構が当該資産保有金融機関との間で締結したものとみなして、第65条(第101条第7項、第126条の31、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
6 機構が協定銀行との間で第3項の委託(第1項第3号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第1項の決定に係る特例資産譲受人等の資産の買取りに関する契約は、附則第6条の3第5項の規定にかかわらず、協定銀行が当該特例資産譲受人等との間で締結するものとする。
7 機構は、附則第15条の2第3項の規定によりみなして適用される第129条第3項の規定により承継協定銀行の資産の買取りを行う旨の決定をする場合には、承継協定銀行に対し、機構による当該資産の買取りに代わって、当該資産を承継勘定(附則第15条の2第4項第4号に規定する承継勘定をいう。以下この項において同じ。)から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の額に相当する金額を協定後勘定から承継勘定に繰り入れる措置を講ずることを求めることができる。
8 機構は、前項の規定により同項の措置を講ずることを求めるときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の額に相当する金額、次条に規定する損失の補填その他の当該措置に関する条件を定め、これを承継協定銀行に対して提示するものとする。
9 機構は、承継協定銀行から、第7項の規定による同項の措置の求めに応ずる旨の通知を受けたときは、直ちに、その措置の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(損失の補填)
第10条の2 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補填を行うことができる。
(根抵当権の担保すべき元本の確定)
第10条の3 資産保有金融機関は、附則第10条第4項の規定により協定銀行との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであって、協定銀行が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。以下この条において同じ。)との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであって、債権回収会社が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合において、その旨を官報のほかその定款で定めた方法により公告したときは、当該公告の日に、これらの契約に含まれる根抵当権の担保すべき債権の元本について、資産保有金融機関から民法第398条の19第2項の規定による請求があったものとみなす。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第11条 機構は、協定銀行から、協定の定めによる事業の譲受け等又は特定事業譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金等に係る債務等の弁済若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(資金の融通のあっせん)
第12条 機構は、協定銀行が協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。
(協力依頼)
第13条 機構は、附則第7条第1項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(報告の徴求)
第14条 機構は、附則第7条第1項に規定する業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
(現況確認、質問、帳簿提示等)
第14条の2 機構の職員は、附則第7条第1項第5号に掲げる業務又は附則第16条第5項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び附則第24条第2項第4号において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。
一 特定業務に係る債務者
二 特定業務に係る債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 特定業務に係る債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 特定業務に係る債務者が株主又は出資者である法人
2 機構の職員は、特定業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、特定業務に係る譲受債権等に係る債権又は特定債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。
一 当該担保不動産の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
二 当該担保不動産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
第14条の3 前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(債権の取立ての権限)
第15条 機構は、附則第7条第1項第6号に掲げる業務を行う場合には、協定銀行のために自己の名をもって、協定銀行から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
(承継機能協定)
第15条の2 内閣総理大臣は、機構に対し、協定銀行(機構の子会社である場合に限る。以下この条において同じ。)に被管理金融機関の業務を引き継がせ、その業務を暫定的に維持継続させ、又は特別監視金融機関等の債務等を引き継がせ、その債務等の弁済等を円滑に行わせることを目的とする協定(以下この条において「承継機能協定」という。)を協定銀行と締結することを指示することができる。
2 機構は、前項の指示を受けた場合には、協定銀行と承継機能協定を締結するものとする。
3 承継機能協定を締結した協定銀行(以下「承継協定銀行」という。)については、承継銀行若しくは協定承継銀行又は特定承継銀行(第126条の34第3項第1号に規定する特定承継銀行をいう。以下この項及び附則第15条の6第1項において同じ。)若しくは協定特定承継金融機関等である特定承継銀行とみなして、第40条の2第2号、第50条第2項、第91条(第1項第1号を除く。)、第92条(第1項を除く。)から第94条まで、第95条及び第98条から第100条まで(これらの規定を第126条の37において準用する場合を含む。)、第122条、第126条の34(第1項第1号を除く。)、第126条の35(第1項を除く。)、第126条の36、第126条の39、第129条、第133条から第134条まで並びに第135条第2項及び第3項(第126条の37において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第40条の2第2号中「特別監視金融機関等及び」とあるのは「特別監視金融機関等に係るもの及び」と、「係るもの」とあるのは「係るもの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」と、第122条第1項及び第126条の39第1項中「又は」とあるのは「に係るもの又は」と、「もの」とあるのは「もの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 承継機能協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第94条第1項各号又は第126条の36第1項各号に掲げる事項を実施すること。
二 承継協定銀行は、機構が当該承継協定銀行の資産(第4号に規定する承継勘定に属するものに限る。)の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
三 承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第98条第1項(第126条の37において準用する場合を含む。)に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
四 承継協定銀行は、被管理金融機関から引き継いだ業務又は特別監視金融機関等から引き継いだ債務等に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、被管理金融機関又は特別監視金融機関等ごとに、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて整理すること。
五 承継協定銀行は、機構が次条第1項の規定により被管理金融機関の業務承継(被管理金融機関の業務を引き継ぎ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下附則第15条の4までにおいて同じ。)又は特別監視金融機関等の債務等承継(特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、その債務等の弁済等を円滑に行うことをいう。以下同じ。)に係る事業の経営管理を終えた場合において、当該被管理金融機関又は特別監視金融機関等に係る承継勘定に属する資産があるときは、当該資産の額に相当する金額を機構に納付すること。
5 機構は、承継機能協定を締結したときは、直ちに、その承継機能協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(経営管理の終了等)
第15条の3 機構は、承継協定銀行がその業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日又はその債務等を引き継いだ特別監視金融機関等に係る特別監視指定の日から2年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、1年を限り、この期限を延長することができる。
一 承継協定銀行を当事者とする吸収分割(当該吸収分割により当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部を他の金融機関又は金融機関等に承継させるものであって、当該金融機関又は金融機関等が機構の子会社及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
二 承継協定銀行を当事者とする新設分割(当該新設分割により当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部を承継させるものに限る。)により設立された銀行(以下「新設分割設立銀行」という。)又は金融機関等(以下「新設分割設立金融機関等」という。)の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
三 承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部の譲渡
四 新設分割設立銀行又は新設分割設立金融機関等の株式の譲渡(当該譲渡により新設分割設立銀行又は新設分割設立金融機関等が協定銀行子会社でなくなるものに限る。)
五 株主総会の決議による新設分割設立銀行又は新設分割設立金融機関等の解散
六 承継協定銀行の当該被管理金融機関又は当該特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産及び負債を当該承継勘定から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額を協定後勘定から当該承継勘定に繰り入れる措置(次条第6項又は附則第15条の4の2第6項に規定する内閣総理大臣のあっせんを受けて行うものに限る。以下「移管措置」という。)
2 機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3 機構は、第1項の規定により同項の経営管理を終了したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4 第1項の「協定銀行子会社」とは、承継協定銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。
(再承継金融機関等に対する資金援助)
第15条の4 再承継を行う金融機関(次項第1号から第5号までに掲げるものにあっては、承継協定銀行でない者に限る。以下この条において「再承継金融機関」という。)又は再承継を行う銀行持株会社等(以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。)は、機構が、再承継を援助するため、資金援助(第59条第1項第3号、第6号又は第7号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の「再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一 承継協定銀行が被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあっては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に承継させる吸収分割
二 新設分割設立銀行と合併する金融機関が存続する合併
三 新設分割設立銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併
四 承継協定銀行が被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあっては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に譲渡するもの
五 新設分割設立銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該新設分割設立銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
六 移管措置
3 第1項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。
一 前項第1号に掲げる吸収分割 当該吸収分割により事業を承継した金融機関の資産(当該吸収分割前に承継協定銀行の資産であったものに限る。)
二 前項第2号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であったものに限る。)
三 前項第3号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であったものに限る。)
四 前項第4号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの
五 前項第5号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた銀行の資産
六 前項第6号に掲げる移管措置 当該移管措置により協定後勘定に移された資産
4 第1項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
5 第59条第3項、第6項及び第7項並びに第61条第1項の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第59条第3項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、第61条第1項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第2項中「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第3項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第8項中「破綻金融機関」とあるのは「新設分割設立銀行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 内閣総理大臣は、前項において準用する第61条第2項の申請が行われない場合においても、承継協定銀行が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行及び他の金融機関、承継協定銀行及び銀行持株会社等又は承継協定銀行に対し、書面により、再承継(第2項第3号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあっせんを行うことができる。
7 第62条第2項及び第4項から第6項までの規定は前項のあっせんについて、第64条(第2項を除く。)及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第2項第5号に掲げる株式の取得をされる新設分割設立銀行について、同条第2項の規定は機構が資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う再承継金融機関、再承継銀行持株会社等又は第2項第3号に掲げる合併により設立された金融機関について、第65条及び第66条の規定は第5項において準用する第61条第1項の認定又は前項のあっせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第67条の規定は再承継金融機関について、第68条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第68条の2及び第68条の3の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第68条の2第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する第68条の3第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第68条の4の規定は機構が当該資金援助を行った再承継金融機関等であって機構が現に保有する取得優先株式等(この項において準用する第64条の2第6項に規定する取得優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第62条第2項中「前条第1項」とあるのは「附則第15条の4第5項において準用する前条第1項」と、「第59条第1項又は第59条の2第1項」とあるのは「附則第15条の4第1項」と、同条第4項中「前条第4項から第7項まで」とあるのは「附則第15条の4第5項において準用する前条第4項、第6項及び第7項」と、同条第5項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、第64条第3項及び第5項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第4項及び第5項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第64条の2第1項及び第2項中「救済金融機関又は救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第4項中「合併等(同条第2項第2号又は第6号」とあるのは「再承継(附則第15条の4第2項第3号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第5項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第6項第2号中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第65条及び第68条中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)
第15条の4の2 特定再承継を行う金融機関等(次項第1号から第5号までに掲げるものにあっては、承継協定銀行でない者に限る。以下この条において「特定再承継金融機関等」という。)又は特定再承継を行う特定持株会社等(以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。)は、機構が、特定再承継を援助するため、特定資金援助(第126条の28第1項第3号、第6号又は第7号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一 承継協定銀行が特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあっては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に承継させる吸収分割
二 新設分割設立金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併
三 新設分割設立金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併
四 承継協定銀行が特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあっては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に譲渡するもの
五 新設分割設立金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該新設分割設立金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
六 移管措置
3 第1項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。
一 前項第1号に掲げる吸収分割 当該吸収分割により事業を承継した金融機関等の資産(当該吸収分割前に承継協定銀行の資産であったものに限る。)
二 前項第2号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であったものに限る。)
三 前項第3号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であったものに限る。)
四 前項第4号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの
五 前項第5号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産
六 前項第6号に掲げる移管措置 当該移管措置により協定後勘定に移された資産
4 第1項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
5 第126条の28第4項、第7項及び第8項並びに第126条の29第1項の規定は第1項の規定による申込みについて、同条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定はこの項において準用する同条第1項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第126条の28第4項中「、特定救済金融機関等」とあるのは「、特定再承継金融機関等(附則第15条の4の2第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第7項中「特定持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等(附則第15条の4の2第1項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第126条の29第1項中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継(附則第15条の4の2第2項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る特定破綻金融機関等」とあるのは「係る承継協定銀行(附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 内閣総理大臣は、前項において準用する第126条の29第2項の申請が行われない場合においても、承継協定銀行の業務又は債務が前項において準用する同条第3項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行及び他の金融機関等、承継協定銀行及び特定持株会社等又は承継協定銀行に対し、書面により、特定再承継(第2項第3号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該承継協定銀行が引き継いだ特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあっせんを行うことができる。
7 第62条第2項及び第4項から第6項までの規定は前項のあっせんについて、第64条(第2項を除く。)及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項第5号に掲げる株式の取得をされる新設分割設立金融機関等について、同条第2項の規定は機構が特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定再承継金融機関等、特定再承継特定持株会社等又は第2項第3号に掲げる合併により設立された金融機関等について、第65条及び第66条の規定は第5項において準用する第126条の29第1項の認定又は前項のあっせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第67条の規定は特定再承継金融機関等について、第68条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第68条の2及び第68条の3の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第68条の2第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第2項に規定する会社及びこの項において準用する第68条の3第1項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第4項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第68条の4の規定は機構が当該特定資金援助を行った再承継金融機関等であって機構が現に保有する取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第62条第2項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)、特定持株会社等(第126条の28第1項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)又は承継協定銀行(附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行をいい、そのあっせんが附則第15条の4の2第2項第6号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、同条第4項中「前条第4項から第7項まで」とあるのは「附則第15条の4の2第5項において準用する第126条の29第4項、第6項及び第7項」と、同条第5項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行(附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行をいう。)」と、第64条第1項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第126条の28第1項第3号、第6号又は第7号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(附則第15条の4の2第2項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第64条の2第1項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第126条の28第3項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第2条第5項第5号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(附則第15条の4の2第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第2項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第5項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第6項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第1号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第126条の22第6項第1号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあっては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあっては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第65条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第66条第1項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第126条の28第2項第4号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかったときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第2条第5項に規定する相互会社にあっては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあってはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第1号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第165条の11第1項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第165条の11第2項に規定する場合」と、同条第4項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第67条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第2項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第68条の2中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第2項中「含み、銀行持株会社等にあっては、第2条第5項第1号又は第3号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第3項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第68条の3第2項中「金融機関又は銀行持株会社等(第2条第5項第1号及び第3号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第3項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定回収困難債権の買取りの委託等)
第15条の5 機構は、第101条の2第3項の規定により金融機関の特定回収困難債権の買取りを行う旨の決定をする場合には、協定銀行に対し、機構に代わって当該特定回収困難債権の買取りを行うことを委託することができる。
2 機構が前項の規定により特定回収困難債権の買取りを委託する場合には、あらかじめ、協定銀行と、特定回収困難債権の買取り並びに当該買い取った特定回収困難債権の管理及び処分に関する協定であって次に掲げる事項を含むもの(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)を締結するものとする。
一 困難債権整理回収協定を締結した協定銀行(以下この条において「困難債権協定銀行」という。)は、前項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る特定回収困難債権を機構に代わって買い取り、その買い取った特定回収困難債権の管理及び処分を行うこと。
二 困難債権協定銀行は、困難債権整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、協定後勘定において整理すること。
三 困難債権協定銀行は、毎事業年度、困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
四 困難債権協定銀行は、第1号の規定による特定回収困難債権の買取りに関する契約又は第8項の規定により読み替えて準用されることとなる附則第11条第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
五 困難債権協定銀行は、第1号の規定による特定回収困難債権の買取りを行ったときは、速やかに、当該特定回収困難債権の買取りに係る困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
六 困難債権協定銀行は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
七 困難債権協定銀行は、困難債権整理回収協定の定めにより金融機関から買い取った特定回収困難債権(次号において「買取債権」という。)についてその債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号において同じ。)が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。
八 困難債権協定銀行は、買取債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。
九 困難債権協定銀行は、第7号に定めるもののほか、困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
十 困難債権協定銀行は、その役職員が困難債権整理回収協定の定めによる業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があったときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。
3 附則第8条第2項及び第3項の規定は、困難債権整理回収協定の締結について準用する。この場合において、同項中「整理回収業務」とあるのは、「業務」と読み替えるものとする。
4 機構は、第1項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る特定回収困難債権の買取りの価格、第8項において準用する附則第10条の2に規定する損失の補填その他の当該委託に関する条件を定め、これを困難債権協定銀行に対して提示するものとする。
5 機構は、困難債権協定銀行との間で第1項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
6 機構が困難債権協定銀行との間で第2項第1号の委託に関する契約を締結したときは、第1項の決定に係る金融機関の特定回収困難債権の買取りに関する契約は、第101条の2第5項の規定にかかわらず、困難債権協定銀行が当該金融機関との間で締結するものとする。
7 附則第7条第1項(第1号及び第4号を除く。)の規定は、機構が困難債権協定銀行に対し第1項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から引き受けた預金等に係る債務若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第1項第1号及び附則第11条第1項において「預金等に係る債務等」という。)又は移管措置(附則第15条の3第1項第6号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第8条の2第2項第2号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第10条第1項の規定による委託を受けて買い取った資産又は同条第7項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の1つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第15条の2及び附則第15条の5を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「附則第15条の5第2項に規定する困難債権整理回収協定(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)」と、同項第5号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権」とあるのは「金融機関から買い取った特定回収困難債権(次号において「買取債権」という。)」と、同項第6号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「譲受債権等に係る債権」とあるのは「買取債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 附則第10条の2及び附則第11条から第15条までの規定は、困難債権協定銀行が困難債権整理回収協定に従い困難債権整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、附則第11条第1項中「事業の譲受け等又は特定事業譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金等に係る債務等の弁済若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金」とあるのは「特定回収困難債権の買取りのために必要とする資金その他の困難債権整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金」と、附則第13条及び附則第14条中「附則第7条第1項」とあるのは「附則第15条の5第7項において読み替えて準用する附則第7条第1項」と、附則第14条の2第1項各号列記以外の部分中「附則第7条第1項第5号に掲げる業務又は附則第16条第5項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)」とあるのは「附則第15条の5第7項において読み替えて準用する附則第7条第1項第5号に掲げる業務」と、同項第1号中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者(附則第15条の5第7項において読み替えて準用する附則第7条第1項第5号に規定する債務者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第2号から第4号までの規定中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者」と、同条第2項中「特定業務を」とあるのは「附則第15条の5第7項において読み替えて準用する附則第7条第1項第5号に掲げる業務を」と、「特定業務に係る譲受債権等に係る債権又は特定債権」とあるのは「当該業務に係る困難債権整理回収協定の定めにより金融機関から買い取った特定回収困難債権」と、附則第15条中「附則第7条第1項第6号に掲げる業務」とあるのは「附則第15条の5第7項において読み替えて準用する附則第7条第1項第6号に掲げる業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定第2号措置に係る特定認定の特例等)
第15条の6 特定第2号措置に係る特定認定(第126条の2第1項に規定する特定認定をいう。以下この条において同じ。)に係る金融機関の事業及び預金等に係る債務のうち、特定適格性認定等に係る特定合併等により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、特定承継銀行は承継銀行とみなして、附則第7条第1項、附則第10条(同条の規定に係る罰則を含む。)及び附則第23条第4項の規定を適用し、特定第2号措置に係る特定認定に係る金融機関は被管理金融機関と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する管理を命ずる処分とそれぞれみなして、附則第15条の2から第15条の4までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
2 特定第2号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等については、保険業法第260条第2項に規定する破綻保険会社とみなして、同法附則第1条の2の3、第1条の2の5及び第1条の2の7の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(資金援助の特例)
第16条 機構は、平成14年3月31日までを限り、第59条第1項若しくは第4項又は第60条第1項の規定による申込みがあった場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払(第54条第1項から第3項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る第64条第1項の規定による決定に先立って、内閣総理大臣及び財務大臣にその旨を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた資金援助の申込みに係る合併等が行われなければ信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等を行う必要がある旨の認定を行い、その旨を機構に通知しなければならない。
3 第61条第4項の規定は、内閣総理大臣及び財務大臣が前項の認定を行う場合について準用する。
4 内閣総理大臣及び財務大臣は、第2項の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、日本銀行に対し意見を求めることができる。
5 第64条第2項の規定は、第2項の認定を受けた合併等に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について同条第1項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等に係る破綻金融機関の財務の状況に照らし当該合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。
6 第110条第3項(第119条において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の規定による報告があった場合における当該報告に係る資金援助については適用しない。
(預金等債権の買取りの特例)
第17条 機構は、平成14年3月31日までを限り、第70条第1項の規定により預金等債権の買取りをすることを決定しようとするときは、あらかじめその旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた預金等債権の買取りに係る概算払率が第71条第2項の規定に基づき定められたならば信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「特別払戻率」という。)を定めて、これを機構に通知しなければならない。
3 第71条第3項及び前条第4項の規定は、内閣総理大臣及び財務大臣が前項の特別払戻率を定める場合について準用する。
4 機構は、概算払率を特別払戻率とする預金等債権の買取り(以下「預金等債権の特別買取り」という。)に係る第70条第1項の規定による決定をしたときは、第71条第1項の規定による認可を受けることを要しない。
(区分経理)
第18条 機構は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
一 第34条第3号に掲げる業務のうち、特別資金援助
二 第34条第5号に掲げる業務のうち、預金等債権の特別買取り
二の2 附則第6条の3第1項及び第6条の4第1項に規定する業務
三 附則第7条第1項に規定する業務(平成14年4月1日以後に開始するものとして政令で定めるものを除く。)
三の2 附則第8条の2第1項に規定する業務
四 附則第19条第1項に規定する特別保険料の収納
五 前各号の業務に附帯する業務
2 機構は、特別資金援助を行うときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払(第54条第1項から第3項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、特例業務勘定に繰り入れるものとする。
第18条の2 機構は、附則第7条第1項に規定する業務(第126条の31、第126条の38第7項又は附則第15条の4の2第7項において準用する第64条第1項の決定に基づく特定資金援助、第126条の32第4項において準用する第64条第1項の決定に基づく第126条の32第1項に規定する追加的特定資金援助、第129条第1項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第10条第7項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)、附則第15条の2第4項第5号の規定に基づき承継協定銀行から納付される金銭の収納(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)及び附則第15条の4の2第7項において準用する第64条第1項の決定に基づく特定資金援助に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務に係る経理については、危機対応勘定において整理しなければならない。
2 前項の規定により危機対応勘定において整理する場合において、機構が第123条第1項の規定による報告を行うときは、同項各号に掲げる事項のほか、附則第7条第1項に規定する業務に要した費用の額その他政令で定める事項を併せて報告しなければならない。
(特別保険料等)
第19条 金融機関は、平成8年度から平成13年度までの間、第50条第1項に規定する保険料のほか、機構の特例業務(附則第18条第1項に規定する業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。
2 第50条、第51条第1項及び第52条の規定は、前項の特別保険料について準用する。この場合において、第51条第1項中「機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)」とあるのは、「附則第19条第3項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。
3 特別保険料率は、特例業務に要する費用の予想額(附則第18条第2項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れにより賄われると見込まれる費用の額を除く。)及び金融機関の財務の状況を勘案し、政令で定めるものとする。この場合において、政令で定める特別保険料率は、特定の金融機関に対し差別的なものであってはならない。
4 機構は、第50条第2項(第122条第4項、第126条の39第5項及び第2項において準用する場合を含む。)に定めるところによるほか、第50条第1項、第122条第1項若しくは第126条の39第1項の規定又は第1項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、協定銀行の保険料、負担金、特定負担金及び同項の特別保険料を免除することができる。
(基金の設置)
第19条の2 機構は、特例業務勘定にその健全性を確保し、かつ、特例業務を円滑に実施するための基金(以下「特例業務基金」という。)を置き、附則第19条の4第2項又は第3項の規定により政府が交付する国債をこれに充てるものとする。
(特例業務基金の使用等)
第19条の3 機構は、附則第18条第1項第1号から第3号まで(第2号の2を除く。)に掲げる業務(同項第3号に掲げる業務にあっては、附則第7条第1項第2号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)を行う場合において、特例業務勘定の健全性を確保し、かつ、これらの業務を円滑に実施するため必要があると認めるときは、これらの業務の別に応じ政令で定めるところにより計算した金額を限り、特例業務基金を使用することができる。
2 機構は、前項の規定によるほか、機構が附則第18条第1項第1号から第2号の2までに掲げる業務の終了の日として政令で定める日において特例業務勘定に累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額(機構が同日までに行った特別資金援助又は譲受債権等に係る損失の補てんに係る機構の費用又は損失のうちに破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額、機構が同日までに行った附則第6条の3第1項の規定による資産の買取り(附則第10条第1項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)に係る機構の費用として政令で定める金額及び機構が同日までに行った附則第6条の4第1項の規定による損失の補てんに要した金額として政令で定める金額の合計額を控除した金額)を限り、特例業務基金を使用することができる。
3 機構は、前2項の規定により特例業務基金を使用した場合において、その使用に係る金額の全部又は一部が返還されたときは、その返還された金額を特例業務基金に充てるものとする。
4 第43条の規定は、特例業務基金に属する現金の運用について準用する。
(政府からの国債の交付)
第19条の4 政府は、特例業務基金に充てるため、国債を発行することができる。
2 政府は、前項の規定により、7兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
3 前項の規定により交付するものとされている国債の額に相当する金額のほか、政府は、第1項の規定により、6兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
4 第1項の規定により発行する国債は、無利子とする。
5 第1項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
6 前各項に定めるもののほか、第1項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国債の償還等)
第19条の5 政府は、機構が附則第19条の3第1項又は第2項の規定により特例業務基金を使用するため、前条第2項又は第3項の規定により交付した国債の全部又は一部につき機構から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
2 政府は、国債整理基金特別会計に所属する株式に係る平成9年度以後の売払収入金を、前項の規定による償還に要する費用の財源に優先して充てるものとする。
3 前条第1項の規定により発行する国債は、国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)第2条第2項の規定の適用については、国債とみなさない。
4 平成9年度から特例業務勘定の廃止の年度までの間における日本電信電話株式会社の株式の売払収入金(以下この項において「特定期間売払収入金」という。)に係る日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第6条第1項の規定の適用については、平成9年度から当該廃止の年度までの間においては、特定期間売払収入金は、同項の売払収入金に該当しないものとみなす。
第19条の6 政府は、附則第19条の4第1項の規定により発行した国債の円滑な償還を確保するため、前条第2項の規定による財源のほか、国債整理基金特別会計法の規定による繰入れを適切に行うものとし、当該繰入れに要する費用に充てるための財源の適切な確保に努めるものとする。
(借入金及び債券の特例並びに政府保証)
第20条 機構は、第42条第1項又は第2項の規定によるほか、附則第18条第1項第1号から第3号の2までに掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。
2 第42条第4項及び第42条の2の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ又は債券の発行をする場合について準用する。
3 第1項の規定により発行される債券については、これを第42条第1項の規定により発行される債券とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。
(特例業務基金の残余の処分等)
第20条の2 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務基金に附則第19条の4第2項又は第3項の規定により交付した国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、第1項の規定により返還することとなる国債のほかに特例業務基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
第20条の3 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務勘定に剰余金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第19条の3第1項及び第2項の規定による特例業務基金の使用に係る金額の合計額から同条第3項の規定により特例業務基金に充てた金額の合計額を控除して得た金額(次条第2項において「基金使用額」という。)を限り、国庫に納付しなければならない。
(特例業務勘定の廃止)
第21条 機構は、平成14年度末において、特例業務勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。
2 機構は、前項の規定により特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させた後に、特例業務基金の使用に係る金額の返還がされたとき、附則第7条第1項第2号の2の規定による金銭の収納(附則第18条第1項第3号に掲げる業務に係るものに限る。)をしたとき、又は特別資金援助に係る資産の買取り若しくは特例資産譲受人等からの資産の買取りにより機構が取得した資産(以下この項において「特定資産」という。)につき政令で定める事由により利益が生じたときは、その返還がされた金額、その収納をした金銭の額及びその生じた利益の金額として政令で定める金額(特定資産につき政令で定める事由により損失が生じているときは、当該利益の金額から当該損失の金額として政令で定める金額の合計額(この項の規定により既に利益の金額から控除した金額を除く。)を控除した残額)を、基金使用額から前条の規定により国庫に納付した金額を控除して得た金額に達するまでを限り、国庫に納付しなければならない。
(区分経理の特例等)
第21条の2 附則第8条の2第1項に規定する債権処理会社(以下この項及び次条第3項において「債権処理会社」という。)及び協定銀行は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第12条の2第2項第2号及び附則第8条の2第2項第2号の規定にかかわらず、債権処理会社の業務の終了のため、同法第8条に規定する譲受債権等であって預金保険法の一部を改正する法律(平成23年法律第45号)の施行の際現に特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第12条の2第2項第2号に規定する勘定に属するもの(以下この条において「住専債権」という。)を当該勘定から協定後勘定に移転することができる。この場合において、協定銀行はその移転した住専債権の額に相当する金額を、協定後勘定から同号に規定する勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の規定により協定後勘定に移転した住専債権については、附則第7条第1項第5号に規定する譲受債権等とみなして、附則第7条から第9条まで及び第10条の2から第15条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第7条第1項中「資産又は」とあるのは「資産、」と、「の管理」とあるのは「又は附則第21条の2第1項の規定により協定後勘定に移転した同項に規定する住専債権の管理」と、附則第11条第1項中「又は特別協定」とあるのは「、特別協定」と、「について」とあるのは「又は附則第21条の2第1項の規定による繰入れのために必要とする資金について」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 協定銀行は、第1項の規定による住専債権の移転を行うときは、附則第8条の2第2項第2号の規定にかかわらず、協定後勘定から特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第8条に規定する損失を補填するために必要な金額を同法第12条の2第2項第2号に規定する勘定に繰り入れることができる。
(課税の特例)
第22条 協定銀行が協定の定めにより附則第8条第1項第1号に規定する内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は同項第2号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(以下この条において「協定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 協定銀行が協定に基づく譲受け等により取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第62条の3第2項第1号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条並びに同法第63条、第68条の68及び第68条の69の規定の適用については、同法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
(法律の適用)
第23条 附則第18条第1項の規定により特別の勘定が設けられている場合には、次に定めるところによる。
一 第34条第1号の規定の適用については、同号中「保険料の収納」とあるのは、「保険料の収納及び附則第19条の規定による特別保険料の収納」とする。
二 第40条の2の規定の適用については、特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは同条第1号に掲げる業務に該当しないものとみなし、附則第18条第2項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第40条の2第1号に掲げる業務とみなす。
三 第42条の規定の適用については、特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは同条第1項に規定する業務に該当しないものとみなし、附則第18条第2項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第42条第1項に規定する業務とみなす。
四 第51条第2項の規定の適用については、附則第6条の3第1項、第6条の4第1項、第7条第1項及び第8条の2第1項に規定する機構の業務(附則第7条第1項に規定する機構の業務にあっては、附則第18条第1項第3号に掲げるものに限る。)並びに特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは第51条第2項に規定する機構の業務に該当しないものとみなし、附則第18条第2項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第51条第2項に規定する機構の業務とみなす。
2 附則第6条の3第1項に規定する機構の業務が行われる場合における第152条の規定の適用については、同条第3号中「第34条」とあるのは、「第34条及び附則第6条の3第1項」とする。
3 附則第6条の4第1項に規定する機構の業務が行われる場合における第152条の規定の適用については、同条第3号中「第34条」とあるのは、「第34条及び附則第6条の4第1項」とする。
4 附則第7条第1項に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
一 第41条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第1号に掲げる業務及び附則第7条第1項に規定する業務(平成14年4月1日以後に開始するものとして政令で定めるものに限り、第126条の31、第126条の38第7項又は附則第15条の4の2第7項において準用する第64条第1項の決定に基づく第126条の28第1項に規定する特定資金援助、第126条の32第4項において準用する第64条第1項の決定に基づく第126条の32第1項に規定する追加的特定資金援助、第129条第1項の規定による資産の買取り(第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第10条第7項に規定する措置(第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等について設けた附則第15条の2第4項第4号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
二 第42条の規定の適用については、附則第7条第1項に規定する業務(平成14年4月1日以後に開始するものとして政令で定めるものに限り、第126条の31、第126条の38第7項又は附則第15条の4の2第7項において準用する第64条第1項の決定に基づく特定資金援助、第126条の32第4項において準用する第64条第1項の決定に基づく第126条の32第1項に規定する追加的特定資金援助、第129条第1項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第10条第7項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く。次号において同じ。)は、第42条第1項に規定する業務とみなす。
三 第51条第2項の規定の適用については、附則第7条第1項に規定する業務は、第51条第2項に規定する機構の業務とみなす。
四 協定銀行及び承継銀行を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における第96条第1項の適用については、同項第1号中「当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「当該承継銀行の合併」と、同項第4号中「機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。
五 協定銀行及び特別危機管理銀行を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における第120条第1項の適用については、同項第1号中「存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「存続する合併」と、同項第2号中「設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「設立する合併」と、同項第5号及び第6号中「機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでも」とあるのは「特別危機管理銀行子会社で」とする。
六 第125条第1項、第126条第1項及び第126条の39第1項の規定の適用については、附則第7条第1項に規定する業務(第126条の31、第126条の38第7項又は附則第15条の4の2第7項において準用する第64条第1項の決定に基づく特定資金援助、第126条の32第4項において準用する第64条第1項の決定に基づく第126条の32第1項に規定する追加的特定資金援助、第129条第1項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第10条第7項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。)は、危機対応業務とみなす。
七 協定銀行及び特定承継金融機関等を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における第126条の37において準用する第96条第1項の適用については、同項第1号中「合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「合併」と、同項第4号中「機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。
八 第152条の規定の適用については、同条第3号中「第34条」とあるのは、「第34条及び附則第7条第1項」とする。
5 附則第8条の2第1項に規定する機構の業務が行われる場合には、第152条の規定の適用については、同条第3号中「第34条」とあるのは、「第34条及び附則第8条の2第1項」とする。
6 附則第15条の2から第15条の4の2までに規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
一 第41条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第1号に掲げる業務及び附則第15条の2から第15条の4までに規定する業務(附則第15条の2第4項第5号に規定する特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
二 第42条の規定の適用については、附則第15条の2から第15条の4までに規定する業務(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。次号において同じ。)は、第42条第1項に規定する業務とみなす。
三 第51条第2項の規定の適用については、附則第15条の2から第15条の4までに規定する業務は、第51条第2項に規定する機構の業務とみなす。
四 第125条第1項、第126条第1項及び第126条の39第1項の規定の適用については、附則第15条の2から第15条の4までに規定する業務(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものに限る。)及び附則第15条の4の2に規定する業務は、危機対応業務とみなす。
五 第146条の規定の適用については、同条第1号中「及び第126条の38第7項」とあるのは、「、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項」とする。
六 第147条の規定の適用については、同条第2号中「及び第128条の2第2項」とあるのは、「、第128条の2第2項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項」とする。
七 第151条第1項の規定の適用については、同項第3号中「及び第126条の38第7項」とあるのは、「、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項」とする。
八 第152条の規定の適用については、同条第3号中「第34条」とあるのは「第34条及び附則第15条の2から第15条の4の2まで」と、同条第8号中「及び第118条第2項」とあるのは「、第118条第2項及び附則第15条の4第5項」と、「及び第118条第4項」とあるのは「、第118条第4項及び附則第15条の4第7項」と、「、第126条の31及び第126条の38第7項」とあるのは「、第126条の31、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項」と、「並びに第126条の38第5項」とあるのは「、第126条の38第5項並びに附則第15条の4の2第5項」と、「(第126条の31及び第126条の38第7項」とあるのは「(第126条の31、第126条の38第7項及び附則第15条の4の2第7項」とする。
7 附則第15条の5に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
一 第41条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第1号に掲げる業務及び附則第15条の5に規定する業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
二 第42条の規定の適用については、附則第15条の5に規定する業務は、第42条第1項に規定する業務とみなす。
三 第51条第2項の規定の適用については、附則第15条の5に規定する業務は、第51条第2項に規定する機構の業務とみなす。
四 第152条の規定の適用については、同条第3号中「第34条」とあるのは、「第34条及び附則第15条の5」とする。
8 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第54条第1項から第3項まで」とあるのは、「附則第6条の2」とする。
一 附則第6条の2第1項の保険事故に係る破綻金融機関の預金等に係る債務を他の金融機関が引き受ける場合 第2条第11項
二 附則第6条の2第1項の保険事故に係る第53条第1項に規定する保険金の支払の請求があった場合 第58条第1項
三 附則第6条の2第1項の保険事故に係る破綻金融機関が営業の一部を他の金融機関に譲渡する場合 第59条第2項
四 機構が附則第6条の2第1項の保険事故に係る破綻金融機関(第127条第1項各号に掲げる金融機関に限る。)から預金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合 第127条第1項
9 第54条の2第1項の場合において、附則第6条の2第1項の保険事故が発生したときにおける第54条の2の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第6条の2」と、同条第2項中「前条第2項」とあるのは「附則第6条の2第2項」とする。
10 第54条の2第1項の場合において、次に掲げる規定により機構が保険金の額を計算するときにおける当該規定の適用については、当該規定中「第54条第1項から第3項まで」とあるのは、「第54条第1項から第3項まで並びに第54条の2第1項及び第2項」とする。
一 附則第16条第1項
二 附則第18条第2項
(罰則)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
一 附則第10条第3項若しくは第9項、附則第11条第2項(附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)、附則第15条の2第5項、附則第15条の3第3項又は第15条の5第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 附則第16条第1項又は第17条第1項の規定による報告をしなかったとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 附則第14条(附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 附則第14条の2(附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 附則第14条の2(附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
四 附則第14条の2(附則第15条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿等の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者
第25条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則 (昭和56年6月1日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、銀行法(昭和56年法律第59号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和61年5月27日法律第72号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して、3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(労働金庫に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に現に第1条の規定による改正後の預金保険法(以下「改正後の預金保険法」という。)第49条第2項に規定する保険事故が発生している労働金庫その他これに準ずるものとして政令で定める労働金庫については、改正後の預金保険法の規定は、適用しない。
2 前項に規定する労働金庫のうち、この法律の施行後にその業務及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、改正後の預金保険法の規定を適用する。
第3条 労働金庫は、改正後の預金保険法第50条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して1月以内に、施行日を含む事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。
第4条 預金保険機構(以下この条及び次条において「機構」という。)は、施行日を含む事業年度から施行日から起算して4年を経過する日を含む事業年度までの間については、改正後の預金保険法第51条の規定にかかわらず、各労働金庫が納付すべき保険料の額を運営委員会の議決を経て定めることができる。
2 前項の保険料の額は、特定の労働金庫に対し差別的取扱いをしないように定められなければならない。
3 機構は、第1項の保険料の額を定めようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料の額を各労働金庫に通知しなければならない。
(理事又は監事の任期に関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に機構の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月29日法律第65号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年6月21日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月21日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第34条第3号の次に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)及び第57条第3項の改正規定は、金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に預金保険機構の理事長である者は、改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第26条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月以内で同項の規定により新たに理事長が任命される時まで、在任するものとする。
第3条 新法第40条第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表については、なお従前の例による。
2 新法第40条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表を提出する場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表を提出する場合については、なお従前の例による。
3 新法第40条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用する。
第4条 新法第54条及び第58条の規定は、施行日以後に発生する保険事故に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
第5条 新法第4章の規定及び新法附則第17条の規定は、平成9年4月1日前に発生した保険事故に係る新法第81条の2第1項に規定する預金等債権については、適用しない。
第6条 施行日を含む営業年度(信用金庫、信用協同組合又は労働金庫にあっては、事業年度。以下この条において同じ。)における新法附則第19条第1項の特別保険料に係る同条第2項において準用する新法第51条第1項の規定の適用については、同項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは、「預金保険法の一部を改正する法律(平成8年法律第96号)の施行の日」とする。
2 新法第2条第1項に規定する金融機関は、新法附則第19条第2項において準用する新法第50条第1項の規定にかかわらず、施行日から1月以内に、預金保険機構に対し、前項の規定による特別保険料を納付しなければならない。ただし、当該特別保険料の額の2分の1に相当する金額については、施行日を含む営業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に納付することができる。
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月6日法律第72号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月18日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月20日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年12月12日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年12月12日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年2月18日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行後速やかに改正後の預金保険法(以下「新法」という。)附則第7条第1項の規定による協定(以下「新協定」という。)を締結するものとし、新協定の締結の日の前日までは、改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第7条第1項の規定により締結された協定(以下「旧協定」という。)は、なおその効力を有するものとする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧協定の実施については、旧法附則第7条第1項(第2号を除く。)、第8条、第10条(第2項を除く。)、第12条から第15条まで及び第22条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第8条第1項第2号中「附則第10条第1項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第4号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第10条第1項」と、旧法附則第13条及び第14条中「附則第7条第1項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第4号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第7条第1項(第2号を除く。)」と、旧法附則第15条中「附則第7条第1項第6号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第4号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第7条第1項第6号」と、旧法附則第22条第1項中「附則第8条第1項第1号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第4号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第8条第1項第1号」とする。
3 機構は、新協定を締結するときは、旧法附則第7条第1項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)との間でその締結の日から効力が生ずるものを締結するものとし、旧協定は、新協定の締結の日以後その効力を失うものとする。この場合において、旧協定の定めにより協定銀行が同日前に行った旧法附則第8条第1項第1号の申込み並びに旧協定の定めにより協定銀行と機構との間で同日前に締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新法附則第8条第1項第1号の申込み並びに新協定の定めにより協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約とみなす。
4 新法附則第7条第1項第2号(損失の補てんに係る部分に限る。)、第8条第1項第2号の2及び第10条の2の規定(以下この項及び次項において「新納付・補てん規定」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる同号イに規定する利益、同号ロに規定する減少をした損失及び同号ハに規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。この場合において、新協定が施行日後に締結されるときは、新協定の締結の日の前日までの新納付・補てん規定の適用については、旧協定譲受財産(協定銀行が旧協定の定めにより旧法附則第7条第1項に規定する破綻信用組合から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産をいう。以下同じ。)は、協定銀行が新協定の定めにより新法附則第7条第1項に規定する破綻金融機関から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「新協定譲受財産」という。)とみなす。
5 機構は、新協定の締結の日が施行日後となるときは、旧協定譲受財産について新納付・補てん規定が施行日に遡及して適用されるものとして、新協定を締結するものとする。
6 新協定の締結の日の前日までの新法附則第7条第1項第2号(貸付け及び債務の保証に係る部分に限る。)、第11条、第14条の2、第18条、第19条の3及び第20条の規定の適用については、旧協定、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第7条第1項(第2号を除く。)に規定する業務及び旧協定譲受財産は、それぞれ、新協定、新法附則第7条第1項(第2号を除く。)に規定する業務及び新協定譲受財産とみなす。
7 協定銀行が新協定の締結の日の前日までに旧法附則第22条第1項(第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際旧法附則第18条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債は、新法附則第18条第1項各号に掲げる業務に係る勘定に帰属するものとする。
第4条 新協定の締結の日以後においては、旧協定譲受財産は、新協定譲受財産とみなす。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第7条 新法附則第18条第1項第1号及び第2号に掲げる業務が終了した後の同項に規定する特例業務勘定の資産及び負債の処理の在り方については、同勘定の廃止の時期を含め、新法附則第19条第1項に規定する特例業務の実施の状況、金融機関の財務の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成12年度末までに所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成10年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
(処分等の効力)
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年10月16日法律第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条及び附則第16条から第18条までの規定は、平成11年4月1日から施行する。
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
第2条 金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日の前日までの間における第1条の規定による改正後の預金保険法(以下この条から附則第5条まで及び附則第9条において「新法」という。)の規定の適用については、新法中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
2 第1条の規定による改正前の預金保険法(以下この条から附則第5条まで及び附則第9条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
3 第1条の規定の施行の際現に旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請その他の行為とみなす。
4 旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、提出その他の手続をしなければならない事項で第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新法の相当規定に基づいて金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
5 第1条の規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第3条 第1条の規定の施行の際現に旧法第26条に規定する理事長、理事又は監事である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第27条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧法第27条第1項の規定による理事長、理事又は監事のそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
第4条 平成10年度において新法附則第20条第2項において準用する新法第42条の2の規定により政府が新法附則第20条第1項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、旧法附則第20条第2項において準用する旧法第42条の2の規定に基づく国会の議決を経た金額(平成10年度に係るものに限る。)の範囲内においても、これをすることができる。
第5条 新法附則第22条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をした場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第6条 第1条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
第16条 第2条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第6条の3第1項の規定によるあっせんがされた特定合併(同項に規定する特定合併をいう。)に関し機構が行う同条から旧法附則第6条の8までの規定による資金援助及び旧法附則第7条第1項の規定による業務については、なお従前の例による。
第17条 第2条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第2条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 前2条に定めるもののほか、第2条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年8月13日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条第1項の規定 公布の日
二 第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日
三 略
四 附則第10条第1項、第14条及び第22条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第53条の改正規定を除く。) 平成13年1月6日
(経過措置)
第2条 前条第2号の政令で定める日(以下「政令で定める施行日」という。)前に第1条の規定による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第49条第2項に規定する保険事故が発生している連合会(新預金保険法第2条第1項第6号から第8号までに掲げる者をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他これに準ずるものとして政令で定める連合会については、新預金保険法の規定は適用しない。
2 前項の連合会のうち、政令で定める施行日以後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、内閣総理大臣及び財務大臣(労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)が指定するものについては、その指定をした日から、新預金保険法の規定を適用する。
第3条 連合会は、新預金保険法第50条第1項の規定にかかわらず、政令で定める施行日から起算して1月以内に、政令で定める施行日を含む事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。
2 前項の保険料の額については、新預金保険法第51条第1項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「預金保険法等の一部を改正する法律(平成12年法律第93号)第1条の規定の施行の日」と、「月数」とあるのは「月数のうち同日を含む月以後の月数」とする。
第4条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、政令で定める施行日前に、第1条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧預金保険法」という。)附則第7条第1項に規定する協定銀行(次項において「協定銀行」という。)との間で新預金保険法附則第7条第1項の規定の例による協定(以下「新協定」という。)を、政令で定める施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、旧預金保険法附則第7条第1項の規定により締結された協定(次項において「旧協定」という。)は、政令で定める施行日以後その効力を失うものとする。
2 前項の場合において、政令で定める施行日前に旧協定の定めにより協定銀行が行った旧預金保険法附則第8条第1項第1号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約、機構がした同項第3号から第5号までの承認並びに協定銀行がした同項第8号の委託は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新預金保険法附則第8条第1項第1号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約、機構がした同項第3号から第5号までの承認並びに協定銀行がした同項第8号の委託とみなす。
第5条 第6条の規定による改正後の預金保険法(次条並びに附則第7条、第9条及び第10条において「新々預金保険法」という。)第40条第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第6条 新々預金保険法第54条及び新々預金保険法附則第6条の2の規定は、施行日以後に発生する新々預金保険法第49条第2項に規定する保険事故(以下この条及び附則第9条において「保険事故」という。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
第7条 新々預金保険法第3章第4節の規定は、施行日以後に新々預金保険法第64条第1項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に第6条の規定による改正前の預金保険法第64条第1項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。
第8条 施行日前に第6条の規定による改正前の預金保険法第68条第1項に規定する緊急性の認定が行われた場合における当該認定に係る合併又は営業譲渡等については、なお従前の例による。
第9条 新々預金保険法第4章の規定及び新々預金保険法附則第17条の規定は、施行日以後に発生した保険事故に係る預金等債権(新々預金保険法第70条第1項に規定する預金等債権をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る預金等債権については、なお従前の例による。
第10条 機構は、施行日前に、第6条の規定による改正前の預金保険法附則第7条第1項に規定する協定銀行(次項において「協定銀行」という。)との間で新々預金保険法附則第7条第1項の規定の例による協定(次項において「新々協定」という。)を、施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、第6条の規定による改正前の預金保険法附則第7条第1項の規定により締結された協定は、施行日以後その効力を失うものとする。
2 前項の場合において、施行日前に第6条の規定による改正前の預金保険法附則第7条第1項の規定により締結された協定の定めにより協定銀行が行った第6条の規定による改正前の預金保険法附則第8条第1項第1号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約、機構がした同項第3号から第5号までの承認並びに協定銀行がした同項第8号の委託は、協定銀行と機構との間で新々協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新々協定の定めにより協定銀行が行った新々預金保険法附則第8条第1項第1号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第2号の委託の契約、機構がした同項第3号から第5号までの承認並びに協定銀行がした同項第8号の委託とみなす。
3 新々預金保険法附則第8条第1項第2号の2及び第10条の2の規定は、施行日以後に生じた新々預金保険法附則第8条第1項第2号の2に規定する利益及び新々預金保険法附則第10条の2に規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該利益及び損失については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第23条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条 附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第48条の規定は、預金保険法等の一部を改正する法律(平成12年法律第93号)第6条の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(処分等の効力)
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年3月30日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第24条 前条の規定による改正後の預金保険法第54条の2の規定は、施行日以後に発生する預金保険法第49条第2項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
附則 (平成13年11月9日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月3日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日法律第175号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 金融機関(この法律による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が、新預金保険法第50条の規定により平成15年4月1日に開始する営業年度(同条第1項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、新預金保険法第51条第1項及び第51条の2第1項の規定(次条及び附則第4条において「保険料計算規定」という。)にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。
一 一般預金等(新預金保険法第51条第1項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第69条の2第2項の規定により決済用預金とみなされるもの及び新預金保険法附則第6条の2の3の規定により決済用預金とみなされる特定預金に該当するものを除く。次条第1号において同じ。)に係る保険料 平成15年3月31日に終了する営業年度の各日におけるその他預金等(新預金保険法附則第6条の2第1項第2号に規定するその他預金等をいう。)の額の合計額を平均した額を12で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率(新預金保険法第51条第1項に規定する保険料率をいう。次条第1号及び附則第4条第1号において同じ。)を乗じて得た金額
二 決済用預金(新預金保険法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第69条の2第2項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等及び新預金保険法附則第6条の2の3の規定により決済用預金とみなされる特定預金を含む。次条第2号において同じ。)に係る保険料(新預金保険法第69条の2第1項の規定により決済用預金に係る保険料とみなされる特定決済債務に係る保険料を含む。次条第2号及び附則第4条第2号において同じ。) 平成15年3月31日に終了する営業年度の各日における特定預金(新預金保険法附則第6条の2第1項第1号に規定する特定預金をいう。)の額の合計額を平均した額を12で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第51条の2第1項に規定する率を乗じて得た金額
第3条 特定決済債務(新預金保険法第69条の2第1項に規定する特定決済債務をいう。第2号及び次条において同じ。)について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた金融機関が、新預金保険法第50条の規定により平成16年4月1日に開始する営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。
一 一般預金等に係る保険料 平成16年3月31日に終了する営業年度の各日における一般預金等の額の合計額を平均した額を12で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率を乗じて得た金額
二 決済用預金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を12で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第51条の2第1項に規定する率を乗じて得た金額
イ 平成16年3月31日に終了する営業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額
ロ 平成16年3月31日に終了する営業年度の各日における特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額
第4条 一般預金等(新預金保険法第51条第1項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第69条の2第2項の規定により決済用預金とみなされるものを除く。第1号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第1号において「要調整一般預金等」という。)、決済用預金(新預金保険法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第69条の2第2項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。第2号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第2号において「要調整決済用預金」という。)及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた金融機関が、新預金保険法第50条の規定により平成17年4月1日に開始する営業年度からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日の属する営業年度(会社法(平成17年法律第86号)の施行の日以後にあっては、事業年度。以下この条及び次条において同じ。)までの間の営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。
一 一般預金等に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を12で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率を乗じて得た金額
イ 当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整一般預金等以外の一般預金等の額の合計額を平均した額
ロ 当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整一般預金等の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額
二 決済用預金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を12で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第51条の2第1項に規定する率を乗じて得た金額
イ 当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整決済用預金以外の決済用預金の額の合計額を平均した額
ロ 当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整決済用預金及び特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額
第5条 前3条の営業年度の各日は、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第17条、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条第1項及び労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項において準用する場合を含む。)に規定する休日を含まないものとする。
第6条 新預金保険法第54条から第54条の3まで及び第69条の2の規定は、施行日以後に発生する保険事故(新預金保険法第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
第7条 新預金保険法附則第6条の2の3の規定により決済用預金とみなされる特定預金に係る平成17年3月31日までに発生した保険事故に係る保険金の額については、当該特定預金は、平成17年4月1日以後も決済用預金とみなす。この場合における新預金保険法第54条の2第1項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。
(権限の委任)
第8条 内閣総理大臣は、附則第3条及び第4条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第2条から第7条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 施行日前に決済債権者(金融機関(第88条の規定による改正後の預金保険法(以下この条において「新預金保険法」という。)第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下この条において同じ。)に対して決済債務(新預金保険法第69条の2第1項に規定する決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を有する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得した者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)につき当該金融機関に対する他の決済債務の負担の原因が生じた場合における決済債権者による相殺及び施行日前に金融機関に対して決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務を引き受けた者を含む。以下この条において同じ。)につき決済債務に係る債権の取得の原因が生じた場合における当該他の金融機関による相殺については、新預金保険法第69条の4第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第68条の2(新法第69条第4項及び第101条第7項において準用する場合を含む。)又は第108条の2(新法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に行われる株式交換等(新法第68条の2第1項に規定する株式交換等又は新法第108条の2第1項に規定する株式交換等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた株式交換等については、なお従前の例による。
2 新法第68条の3(新法第69条第4項及び第101条第7項において準用する場合を含む。)又は第108条の3の規定は、施行日以後に行われる組織再編成(新法第68条の3第1項に規定する組織再編成又は新法第108条の3第1項に規定する組織再編成をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた組織再編成については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際現に改正前の預金保険法(以下この条において「旧法」という。)第105条第3項の決定に従い預金保険機構が旧法第2条第9項に規定する株式等の引受け等を行った銀行等(同条第5項第5号に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)であって、当該銀行等が行った株式交換又は株式移転により当該銀行等の完全親会社(商法(明治32年法律第48号)第352条第1項に規定する完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等(旧法第2条第5項第1号又は第3号に掲げる者をいう。)の子会社(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第8項に規定する子会社又は長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であるものに対する新法第108条の2及び第108条の3の適用については、この法律の施行の際に新法第108条の2第1項の認可を受けて株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)を行ったものとみなす。この場合において、当該銀行等が当該銀行持株会社等と連名で旧法第105条第2項に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出しているときは、当該銀行等(当該銀行持株会社等を含む。)は、この法律の施行の際に新法第108条の2第3項の規定により同項に規定する経営健全化計画を提出したものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第2条、第3条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成17年11月2日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第38条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第42条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月15日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月15日法律第109号) 抄
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年6月1日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第70条 株式会社商工組合中央金庫が、預金保険法第50条第1項の規定により施行日を含む事業年度に納付する保険料については、同項ただし書の規定は、適用しない。
(処分等に関する経過措置)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年6月13日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月20日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第58条の3の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 平成24年4月1日
イ 第2条中法人税法第31条の改正規定、同法第52条の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第57条の2の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「第6項及び第9項」を「第7項及び第10項」に、「第58条第2項及び第4項」を「第58条第2項及び第5項」に改める部分に限る。)、同法第80条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の12の改正規定及び同法第143条の改正規定並びに附則第10条、第13条、第14条、第19条、第22条、第97条及び第99条の規定
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年6月19日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 第1条中金融商品取引法第79条の49第1項、第79条の53第4項及び第5項、第79条の55第2項並びに第185条の16の改正規定、第13条の規定、第16条中保険業法第240条の6第1項、第241条第1項、第249条第1項、第249条の2第1項及び第5項、第249条の3並びに第265条の28第1項の改正規定、第17条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、第20条の規定並びに附則第17条から第19条まで、第22条から第24条まで、第29条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第31条の改正規定に限る。)、第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法第23条第2項の改正規定を除く。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条第2項の改正規定を除く。)、第33条及び第34条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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