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国有林野の活用に関する法律

昭和46年法律第108号
(目的)
第1条 この法律は、森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)第5条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上のための国有林野の活用につき、国の方針を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な実施の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「国有林野」とは、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項に規定する国有林野をいい、「国有林野の活用」とは、同法、国有財産法(昭和23年法律第73号)、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)その他の法令の規定に基づき、国有林野を貸し付け、使用させ、交換し、売り払い、若しくは譲与し、国有林野の所管換若しくは所属替をし、又は国有林野につき分収造林契約若しくは共用林野契約を締結することをいう。
2 この法律において「農林業の構造改善」とは、農業構造の改善及び林業構造の改善をいい、「農業構造の改善」とは、農業経営の規模の拡大、農地の集団化、家畜の導入、機械化その他農地保有の合理化及び農業経営の近代化をいい、「林業構造の改善」とは、林地の集団化、機械化、小規模林業経営の規模の拡大その他林地保有の合理化及び林業経営の近代化をいう。
(国有林野の活用の推進)
第3条 農林水産大臣は、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方とするもの(第1号に掲げる国有林野の活用にあっては、同号に掲げる者に売り払うことを目的とする所属替を含む。)を積極的に行うものとする。
 農業構造の改善の計画的推進又は農業生産の選択的拡大の促進のための農用地(土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第1項に規定する農用地をいう。)の造成の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用
 前号に掲げる事業の用に供することを目的として譲渡された土地で林業経営の用に供されていたものに代わるべき土地として林業経営の用に供することを目的とする国有林野の活用
 林業構造の改善の計画的推進のための小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の近代化の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用
 国有林野の所在する地域の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者が共同して行う造林及び保育、家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用(前3号に掲げるものを除く。)
 国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で公用、公共用又は公益事業の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用
 国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で国有林野の管理経営に関する法律第6条の2第1項の計画に基づく公衆の保健の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用
 前各号に掲げるもののほか、国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で山村振興法(昭和40年法律第64号)第8条第1項の山村振興計画に基づくものの用に供することを目的とする国有林野の活用
2 前項の規定による国有林野の活用は、当該国有林野の位置その他の自然的経済的諸条件からみて合理的なものであるとともに、当該国有林野の所在する地域の経済的又は社会的実情を考慮しかつ当該地域の住民の意向を尊重したものでなければならない。
(国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表)
第4条 農林水産大臣は、前条第1項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。
(国有林野の活用の適正な実施)
第5条 農林水産大臣は、第3条第1項各号に掲げる者から当該各号に掲げる国有林野の活用を受けたい旨の申出があったときは、必要な現地調査を行なって、すみやかに当該活用の適否を決定するとともに、当該活用を行なうに当たっては、次項の規定によるほか、用途を指定する等当該活用に係る土地の利用が当該活用の目的に従って適正に行なわれるようにするための必要な措置を講じなければならない。
2 農林水産大臣は、第3条第1項の規定による国有林野の活用により土地の売払いをする場合には、民法(明治29年法律第89号)第579条の定めるところにより、買戻しの期間を当該売払いの日から10年を経過する日までの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。
3 農林水産大臣は、前項の売払いに係る土地につき、次の各号に掲げる場合(土地収用法(昭和26年法律第219号)によってその土地が収用された場合その他農林水産省令で定める場合を除く。)に限り、同項の特約に基づく買戻権を行使することができる。
 指定された期日までに指定された用途に供されなかったとき。
 指定された用途に供された後指定された期間内にその用途が廃止されたとき。
(国有林野の活用を受けた者の義務)
第6条 第3条第1項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従って、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。
(延納の特約)
第7条 農林水産大臣は、第3条第1項の規定による国有林野の活用で同項第1号から第3号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合において、当該売払いを受ける者がその代金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、国有財産法第31条第1項の規定にかかわらず、確実な担保を徴し、利息を附し、25年以内の延納の特約をすることができる。この場合には、同条第2項から第4項までの規定を準用する。
(権限の委任)
第8条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。
2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。

附則

この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月27日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年5月1日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年5月1日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月8日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月19日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年7月11日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月24日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第43条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月4日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(政令への委任)
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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