はいすいきじゅんをさだめるしょうれい
排水基準を定める省令
昭和46年総理府令第35号
水質汚濁防止法第3条第1項の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を次のように定める。
(排水基準)
第1条 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第2の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
(検定方法)
第2条 前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この府令は、法の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
(経過措置)
2 附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9、000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第3条第1項の排水基準は、平成35年9月30日(天然ガス鉱業にあっては、平成33年9月30日)までの間は、第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 前項に規定する排水基準は、第2条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4 窒素含有量についての第1条に規定する排水基準に関する法第12条第1項の規定は、別表第2の備考6の規定に基づき環境大臣が一の海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第3に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、環境大臣が当該海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第12条第1項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
5 前項本文の場合において、環境大臣が当該海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する法第12条第1項の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該海域を定めた日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、1年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第12条第1項の規定が適用されるものとする。
6 前2項の規定は、燐含有量について準用する。この場合において、第4項中「窒素含有量」とあるのは「燐含有量」と、「別表第2の備考6」とあるのは「別表第2の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「燐含有量」と読み替えるものとする。
附則別表
項目 | 業種 | 許容限度 |
窒素含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
天然ガス鉱業 | 160(日間平均一50) |
畜産農業(令別表第1第1号の2イに掲げる施設を有するものに限る。) | 130(日間平均一10) | |
酸化コバルト製造業 | 300(日間平均一00) | |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) | 4100(日間平均3100) | |
燐含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
畜産農業(令別表第1第1号の2イに掲げる施設を有するものに限る。) | 22(日間平均一8) |
備考 1 別表第2の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。
2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として別表第2の備考6に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(窒素に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。
3 この表に掲げる燐含有量についての排水基準は、燐が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として別表第2の備考7に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(燐に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。
4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、別表第2又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、別表第2又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。
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附則 (昭和46年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年9月30日総理府令第65号)
この府令は、昭和49年10月30日から施行する。
附則 (昭和49年11月19日総理府令第70号)
この府令は、昭和49年12月1日から施行する。
附則 (昭和50年2月3日総理府令第3号) 抄
1 この府令は、昭和50年3月1日から施行する。
附則 (昭和51年6月24日総理府令第37号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
4 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年8月26日総理府令第38号) 抄
1 この府令は、昭和52年9月1日から施行する。
附則 (昭和56年6月23日総理府令第39号)
1 この府令は、昭和56年6月24日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月27日総理府令第30号) 抄
1 この府令は、昭和60年7月15日から施行する。
附則 (昭和61年6月21日総理府令第38号)
1 この府令は、昭和61年6月24日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月3日総理府令第19号)
この府令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成2年2月17日総理府令第1号)
この府令は、平成2年5月1日から施行する。
附則 (平成2年7月7日総理府令第36号)
1 この府令は、平成2年7月15日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月21日総理府令第29号)
1 この府令は、平成3年6月24日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年8月27日総理府令第40号) 抄
1 この府令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成5年12月27日総理府令第54号) 抄
1 この府令は、平成6年2月1日から施行する。
4 この府令の施行の際現に省令別表第1の備考2に規定する旅館業に属する事業場(以下「旅館業に属する特定事業場」という。)から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を設置している特定事業場(以下この項において「下水道」という。)であって次の算式により計算された値が0・1を超えるものから排出される排出水の砒素及びその化合物による汚染状態についての法第3条第1項の排水基準については、省令第1条及び附則第2項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
(∑Ci・Qi)/Q
この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ci 下水道に水を排出する旅館業に属する特定事業場ごとに、当該特定事業場から当該下水道に排出される水の砒素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 砒素の量に関して、1リットルにつきミリグラム)
Qi 当該特定事業場から当該下水道に排出される水の通常の量(単位 1日につき立方メートル)
Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 1日につき立方メートル)
附則 (平成7年7月12日総理府令第36号)
1 この府令は、平成7年7月15日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年1月13日総理府令第3号)
1 この府令は、平成9年2月1日から施行する。
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年9月24日総理府令第56号)
この府令は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成12年1月28日総理府令第6号)
この府令は、平成12年2月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月13日環境省令第21号)
1 この省令は、平成13年7月1日から施行する。
2 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第3条第1項の排水基準は、この省令の施行の日から21年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3 前項の規定の適用については、当該工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとみなす。
4 前2項に規定する排水基準は、改正後の省令第2条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
5 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
有害物質の種類 | 業種その他の区分 | 許容限度 |
ほう素及びその化合物 (単位 ほう素の量に関して、1リットルにつきミリグラム) |
電気めっき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 30 |
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 40 | |
下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。) | 50 | |
金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 100 | |
旅館業(温泉を利用するものに限る。) | 500 | |
ふっ素及びその化合物 (単位 ふっ素の量に関して、1リットルにつきミリグラム) |
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 12 |
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | |
旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号。以下「改正政令」という。)の施行の際現に湧出していなかった温泉を利用するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
旅館業(温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。)を除く。以下この欄において同じ。)を利用するものであって1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) | 30 | |
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。) | 40 | |
旅館業(温泉(自然に湧出しているものに限る。以下この欄において同じ。)を利用するものであって1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) | 50 | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (単位 アンモニア性窒素に0・4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、1リットルにつきミリグラム) |
下水道業(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。) | 130 |
酸化コバルト製造業 | 120 | |
畜産農業 | 500 | |
ジルコニウム化合物製造業 | 600 | |
モリブデン化合物製造業 | 千四百 | |
バナジウム化合物製造業 | 千六百五十 | |
貴金属製造・再生業 | 二千八百 | |
備考 1 上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種その他の区分に属する特定事業場(法第2条第6項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に他の業種その他の区分にも属する場合において、改正後の省令別表第1又はこの表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場から排出される排出水の排水基準については、それらのうち、最大の許容限度のものを適用する。
2 ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が10を超えることをいう。
(ΣCi・Qi)/Q(この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。 Ci 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 ほう素の量に関して、1リットルにつきミリグラム)
Qi 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 1日につき立方メートル)
Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 1日につき立方メートル))
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附則 (平成15年1月22日環境省令第1号)
この省令は、平成15年2月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日環境省令第22号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年11月28日環境省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成16年5月31日環境省令第16号)
この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成18年1月31日環境省令第2号)
この省令は、平成18年2月1日から施行する。
附則 (平成18年11月10日環境省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年12月11日から施行する。
(経過措置)
第2条 附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から15年間は、第1条の規定による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の排水基準省令」という。)第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 附則別表の中欄に掲げる業種(下水道業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
3 第1項に規定する排水基準は、改正後の排水基準省令第2条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第3条 この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から6月間は、改正後の排水基準省令第1条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
項目 | 業種 | 許容限度 |
亜鉛含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
金属鉱業 | 5 |
電気めっき業 | ||
下水道業(金属鉱業又は電気めっき業に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。備考第2項において「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。) | ||
備考 1 中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量に係る排出基準については、下欄に掲げるものを適用する。
2 「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が2を超えることをいう。
(ΣCi・Qi)/Q(この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。 Ci 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の亜鉛含有量の通常の値(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qi 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 1日につき立方メートル)
Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 1日につき立方メートル))
|
附則 (平成19年6月1日環境省令第14号)
この省令は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日環境省令第11号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成22年6月1日環境省令第10号)
この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成23年3月16日環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年10月28日環境省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成23年12月11日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年5月23日環境省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年5月25日から施行する。
(経過措置)
第2条 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第2条第6項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条並びに附則別表備考において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての法第3条第1項の排水基準については、この省令の施行の日から9年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
3 第1項に規定する排水基準は、改正後の省令第2条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第3条 1・4—ジオキサンについての改正後の省令第1条又は附則第2条に規定する排水基準に関する法第12条第1項の規定は、この省令の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、この省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、この省令の施行の際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定でこれら物質に関し法第12条第1項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
附則別表
有害物質の種類 | 業種 | 許容限度 |
1・4—ジオキサン (単位 1リットルにつきミリグラム) |
エチレンオキサイド製造業 | 3 |
エチレングリコール製造業 | ||
備考 中欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の省令別表第1又はこの表により当該業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 |
附則 (平成25年6月10日環境省令第15号)
この省令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成25年9月4日環境省令第20号)
この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月4日環境省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第2条第6項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第3条第1項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この省令の施行の日から3年間(金属鉱業に属する特定事業場にあっては、7年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
3 第1項に規定する排水基準は、改正後の省令第2条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第3条 この省令の施行の際現に設置されている法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、改正後の省令第1条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
有害物質の種類 | 業種 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
金属鉱業 | 0・08 |
非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。) | 0・09 | |
非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。) | ||
溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。) | 0・1 | |
備考 中欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の省令別表第1又はこの表により当該業種につき異なる許容限度が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの許容限度のうち、最大のものを適用する。 |
附則 (平成27年5月1日環境省令第20号)
この省令は、平成27年5月25日から施行する。
附則 (平成27年9月18日環境省令第33号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月21日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法(以下「法」という。)第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する工場又は事業場から法第2条第1項に規定する公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについての排水基準(法第3条第1項に規定する排水基準をいう。)は、この省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月16日環境省令第15号)
この省令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成28年11月15日環境省令第25号)
この省令のうち、第1条の規定は平成28年12月11日から、第2条の規定は平成28年12月1日から施行する。
附則 (平成30年4月10日環境省令第9号)
この省令は、平成30年5月25日から施行する。
附則 (平成30年8月28日環境省令第18号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (令和元年6月20日環境省令第1号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附則 (令和元年11月18日環境省令第15号)
この省令は、令和元年12月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
有害物質の種類 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0・03ミリグラム |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき1ミリグラム |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0・1ミリグラム |
6価クロム化合物 | 1リットルにつき6価クロム0・5ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0・1ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0・005ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0・003ミリグラム |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0・1ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0・1ミリグラム |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0・2ミリグラム |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0・02ミリグラム |
1・2—ジクロロエタン | 1リットルにつき0・04ミリグラム |
1・1—ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム |
シス—1・2—ジクロロエチレン | 1リットルにつき0・4ミリグラム |
1・1・1—トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム |
1・1・2—トリクロロエタン | 1リットルにつき0・06ミリグラム |
1・3—ジクロロプロペン | 1リットルにつき0・02ミリグラム |
チウラム | 1リットルにつき0・06ミリグラム |
シマジン | 1リットルにつき0・03ミリグラム |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0・2ミリグラム |
ベンゼン | 1リットルにつき0・1ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0・1ミリグラム |
ほう素及びその化合物 |
海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素10ミリグラム 海域に排出されるもの1リットルにつきほう素230ミリグラム |
ふっ素及びその化合物 |
海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふっ素8ミリグラム 海域に排出されるもの1リットルにつきふっ素15ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0・4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム |
1・4—ジオキサン | 1リットルにつき0・5ミリグラム |
備考 1 「検出されないこと。」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
2 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
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別表第2(第1条関係)
項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度 (水素指数) |
海域以外の公共用水域に排出されるもの5・8以上8・6以下 海域に排出されるもの5・0以上9・0以下 |
生物化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
160(日間平均一20) |
化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
160(日間平均一20) |
浮遊物質量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
200(日間平均一50) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) |
5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) |
30 |
フェノール類含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
5 |
銅含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
3 |
亜鉛含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
2 |
溶解性鉄含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
10 |
溶解性マンガン含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
10 |
クロム含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
2 |
大腸菌群数 (単位 1立方センチメートルにつき個) |
日間平均3、000 |
窒素含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
120(日間平均60) |
燐含有量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
16(日間平均8) |
備考 1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9、000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
7 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
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