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しょうわ45ねんこくふちょうさのためのこじんきぎょうしさんちょうさきそく

昭和45年国富調査のための個人企業資産調査規則

昭和46年総理府令第28号
統計法第3条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、昭和45年国富調査のための個人企業資産調査規則を次のように定める。
(目的)
第1条 統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計である昭和45年国富調査のための個人企業資産調査(指定統計第85号。以下「個人企業資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 個人企業資産調査は、個人企業(農林水産業を営むものを除く。以下同じ。)の所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
(用語の意義)
第3条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 資産 有形固定資産及びたな卸資産をいう。
 有形固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。
 たな卸資産 商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。
(調査の時点)
第4条 個人企業資産調査は、昭和45年12月31日現在によって行なう。
(調査の客体)
第5条 個人企業資産調査は、内閣総理大臣が別に定める地域に本店を有する個人の企業のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査個人企業」という。)について行なう。
(調査事項)
第6条 個人企業資産調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。
 企業体に関する事項
 名称
 本店の所在地
 事業の内容
 従業者数
 総売上高
 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項
 資産の種類
 数量
 取得時期及び取得価額
 使用状況
 賃借資産に関する事項
 資産の種類
 数量
 賃借の時期
 使用状況
 たな卸資産に関する事項
 資産項目名
 価額
 たな卸の方法
2 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
(調査票の使用)
第14条 調査票は、統計法第15条第1項の規定により、統計上の目的以外には使用してはならない。
(関係書類の保存)
第15条 個人企業資産調査の関係書類は、次の区分によって保存しなければならない。
関係書類名 保存期間 保存責任者
調査票 次回調査の実施まで 内閣総理大臣
調査票を集録した磁気テープ 永久 内閣総理大臣
結果表 永久 内閣総理大臣

附則

1 この府令は、公布の日から施行する。
2 昭和40年国富特別調査のための個人企業資産調査規則(昭和41年総理府令第30号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、旧規則第14条及び附則第2項に規定する関係書類の保存については、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月14日総理府令第93号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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