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すいしつおだくぼうしほうしこうきそく

水質汚濁防止法施行規則

昭和46年総理府・通商産業省令第2号
水質汚濁防止法第5条、第6条、第7条、第14条第1項及び第18条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、水質汚濁防止法施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)及び水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(科学技術に関する研究等を行う事業場)
第1条の2 令別表第1第71号の2の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。
 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前2号に該当するものを除く。)
 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
 保健所
 検疫所
 動物検疫所
 植物防疫所
 家畜保健衛生所
 検査業に属する事業場
十一 商品検査業に属する事業場
十二 臨床検査業に属する事業場
十三 犯罪鑑識施設
(湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合)
第1条の3 燐に係る令第3条第1項第12号の環境省令で定める場合は、燐を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
 水の滞留時間が4日間以上である湖沼(水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9、000ミリグラムを超えること、特殊なダムの操作が行われることその他の特別の事情があるものを除く。)
 次に掲げる算式により計算した値が1・0以上である海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9、000ミリグラムを超えるものを含む。以下この号において同じ。)その他の水が滞留しやすい海域
(この式において、S、W、D1及びD2は、それぞれ次の値を表すものとする。
S 当該海域の面積(単位 平方キロメートル)
W 当該海域と他の海域との境界線の長さ(単位 キロメートル)
D1 当該海域の最深部の水深(単位 メートル)
D2 当該海域と他の海域との境界における最深部の水深(単位 メートル))
 第1号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域
2 窒素に係る令第3条第1項第12号の環境省令で定める場合は、窒素を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
 前項第1号に掲げる湖沼のうち、水の窒素含有量を水の燐含有量で除して得た値が20以下であり、かつ、水の燐含有量が1リットルにつき0・02ミリグラム以上であることその他の事由により窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となるもの
 前項第2号に掲げる海域
 第1号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域
(法第4条の5第1項の環境省令で定める規模)
第1条の4 法第4条の5第1項の環境省令で定める規模は、1日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が50立方メートルであるものとする。
(総量規制基準)
第1条の5 法第4条の5第1項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Lc=Cc・Qc×10−3
(この式において、Lc、Cc及びQcは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Cc 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qc 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 1日につき立方メートル))
2 法第4条の5第2項の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10−3
(この式において、Lc、Ccj、Cci、Cco、Qcj、Qci及びQcoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Ccj 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cci 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cco 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCcと同じ値とする。)(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qcj 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)
Qci 都道府県知事が定める日からQcjの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日から当該Qcjの都道府県知事が定める日の前日までの間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量(Qcjを除く。))(単位 1日につき立方メートル)
Qco 特定排出水の量(Qcj及びQciを除く。)(単位 1日につき立方メートル))
3 第1項に規定するCc並びに前項に規定するCcj、Cci及びCcoの値(以下この項において「Cc等の値」という。)は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。以下「化学的酸素要求量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。ただし、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に係る場合であって、当該環境大臣が定める範囲内においてCc等の値を定めることが適当でないと認められ、かつ、都道府県知事が化学的酸素要求量に係る業種等ごとにCc等の値を別に定めたときは、この限りでない。
4 一の指定地域内事業場が2以上の化学的酸素要求量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る法第4条の5第1項又は第2項の総量規制基準は、当該化学的酸素要求量に係る業種等ごとに第1項又は第2項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
第1条の6 法第4条の5第1項の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Ln=Cn・Qn×10−3
(この式において、Ln、Cn及びQnは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Cn 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qn 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 1日につき立方メートル))
2 法第4条の5第2項の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10−3
(この式において、Ln、Cni、Cno、Qni及びQnoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Cni 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cno 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCnと同じ値とする。)(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qni 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)
Qno 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 1日につき立方メートル))
3 第1項に規定するCn並びに前項に規定するCni及びCnoの値は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。次項において「窒素含有量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。
4 一の指定地域内事業場が2以上の窒素含有量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る法第4条の5第1項又は第2項の総量規制基準は、当該窒素含有量に係る業種等ごとに第1項又は第2項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
第1条の7 法第4条の5第1項の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Lp=Cp・Qp×10−3
(この式において、Lp、Cp及びQpは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Cp 都道府県知事が定める一定のりん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qp 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 1日につき立方メートル))
2 法第4条の5第2項の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Lp=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10−3
(この式において、Lp、Cpi、Cpo、Qpi及びQpoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)
Cpi 都道府県知事が定める一定のりん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cpo 都道府県知事が定める一定のりん含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCpと同じ値とする。)(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qpi 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)
Qpo 特定排出水の量(Qpiを除く。)(単位 1日につき立方メートル))
3 第1項に規定するCp並びに前項に規定するCpi及びCpoの値は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。次項において「りん含有量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。
4 一の指定地域内事業場が2以上のりん含有量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る法第4条の5第1項又は第2項の総量規制基準は、当該りん含有量に係る業種等ごとに第1項又は第2項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
(届出書の提出部数)
第2条 法の規定による届出は、届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。
(特定施設等の設置の届出)
第3条 法第5条第1項第9号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。
2 法第5条第2項第8号の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。
3 法第5条第3項第6号の環境省令で定める事項は、有害物質使用特定施設にあっては、その施設において製造され、使用され、又は処理される有害物質に係る用水及び排水の系統、有害物質貯蔵指定施設にあっては、その施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統とする。
4 法第5条第1項、第2項及び第3項、第6条第1項及び第2項並びに第7条の規定による届出は、様式第1による届出書によってしなければならない。
5 法第6条第3項の規定による届出は、様式第2の2による届出書によってしなければならない。
第4条 削除
第5条 削除
(受理書)
第6条 都道府県知事又は市長は、法第5条第1項、第2項若しくは第3項又は第7条の届出を受理したときは、様式第4による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(有害物質を含むものとしての要件)
第6条の2 法第8条の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。
(氏名の変更等の届出)
第7条 法第10条の規定による届出は、法第5条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項、同条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第5による届出書によって、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第6による届出書によってしなければならない。
(承継の届出)
第8条 法第11条第3項の規定による届出は、様式第7による届出書によってしなければならない。
(有害物質使用特定施設等に係る構造基準等)
第8条の2 法第12条の4の環境省令で定める基準は、次条から第8条の7までに定めるとおりとする。
(施設本体の床面及び周囲の構造等)
第8条の3 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体(第8条の6に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。)が設置される床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。ただし、施設本体が設置される床の下の構造が、床面からの有害物質を含む水の漏えいを目視により容易に確認できるものである場合にあっては、この限りでない。
 次のいずれにも適合すること。
 床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
 防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機能を有する装置(以下「防液堤等」という。)が設置されていること。
 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(配管等の構造等)
第8条の4 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。)は、有害物質を含む水の漏えい若しくは地下への浸透(以下「漏えい等」という。)を防止し、又は漏えい等があった場合に漏えい等を確認するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
 配管等を地上に設置する場合は、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
 次のいずれにも適合すること。
(1) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。
(2) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。
(3) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。
 有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して設置されていること。
 配管等を地下に設置する場合は、次のいずれかに適合すること。
 次のいずれにも適合すること。
(1) トレンチの中に設置されていること。
(2) (1)のトレンチの底面及び側面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料によることとし、底面の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
 次のいずれにも適合すること。
(1) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。
(2) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。
(3) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。
 イ又はロに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(排水溝等の構造等)
第8条の5 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。)は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
 次のいずれにも適合すること。
 有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。
 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。
 排水溝等の表面は、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(地下貯蔵施設の構造等)
第8条の6 有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(以下「地下貯蔵施設」という。)は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。
 次のいずれにも適合すること。
 タンク室内に設置されていること、二重殻構造であることその他の有害物質を含む水の漏えい等を防止する措置を講じた構造及び材質であること。
 地下貯蔵施設の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、地下貯蔵施設が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。
 地下貯蔵施設の内部の有害物質を含む水の量を表示する装置を設置することその他の有害物質を含む水の量を確認できる措置が講じられていること。
 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(使用の方法)
第8条の7 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。
 次のいずれにも適合すること。
 有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、又は地下に浸透しない方法で行うこと。
 有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずること。
 有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか、又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。
 前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明確に定められていること。
(排出水の汚染状態の測定)
第9条 法第14条第1項の規定による排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
 排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第1別紙4により届け出たもの(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定により特定施設(法第2条第2項に規定する特定施設に限る。)の設置の許可を受けた者にあっては瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和48年総理府令第61号)様式第1別紙4により申請したものをいい、法第5条第1項の規定に相当する鉱山保安法(昭和24年法律第70号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定による法第23条第1項第1号、第4号又は第7号に規定する特定施設に係る許可若しくは認可を受け、又は届出をした者にあっては、当該許可若しくは認可の申請又は届出に係る書類に記載したものをいう。次号において同じ。)については1年に1回以上(旅館業(温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場に係る排出水の汚染状態の測定のうち、砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物並びに水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量に係るものについては、3年に1回以上)、その他のものについては必要に応じて行うこと。
 前号の測定は、特定事業場の規模、排出水の汚染状態その他の事情により、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第1別紙4により届け出たものについて都道府県又は令第10条に規定する市(以下この号及び第5号において「都道府県等」という。)が条例で前号に掲げる当該事項に係る測定の回数より多い回数を定めたとき又はその他のものについて都道府県等が条例で測定の回数を定めたときは、当該回数で行うこと。
 前2号の測定は、排水基準の検定方法により行うこと。
 特定地下浸透水の汚染状態の測定は、有害物質のうち様式第1別紙9により届け出たもの(法第5条第2項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による法第23条第1項第1号、第4号又は第7号に規定する特定施設に係る許可若しくは認可を受け、又は届出をした者にあっては当該許可若しくは認可の申請又は届出に係る書類に記載したものをいう。次号において同じ。)については1年に1回以上、その他のものについては必要に応じて行うこと。
 前号の測定は、特定事業場の規模、特定地下浸透水の汚染状態その他の事情により、有害物質のうち様式第1別紙9により届け出たものについて都道府県等が条例で前号に掲げる当該物質に係る測定の回数より多い回数を定めたとき又はその他のものについて都道府県等が条例で測定の回数を定めたときは、当該回数で行うこと。
 前2号の測定は、第6条の2の有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により行うこと。
 測定のための試料は、測定しようとする排出水又は特定地下浸透水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取すること。
 測定の結果は、様式第8による水質測定記録表により記録すること。ただし、計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から様式第8の採水者、分析者及び測定項目の欄に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合(同法第107条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)にあっては、当該事項の水質測定記録表への記載を省略することができる。
 前号の測定の結果の記録は、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料又は前号ただし書に定める証明書(計量法第107条ただし書に定める者から交付を受けた当該証明書に相当する書面を含む。)とともに3年間保存すること。
(排出水の汚濁負荷量の測定等)
第9条の2 法第14条第2項の規定による排出水の汚濁負荷量の測定及びその結果の記録は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次の各号に定めるところにより行うものとする。
 汚濁負荷量の測定は、環境大臣の定めるところにより、特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状態及び特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項を計測し、特定排出水の1日当たりの汚濁負荷量を算定することにより行うこと。
 前号の測定は、日平均排水量が400立方メートル以上である指定地域内事業場に係る場合にあっては排水の期間中毎日、日平均排水量が200立方メートル以上400立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあっては7日を超えない排水の期間ごとに1回以上、日平均排水量が100立方メートル以上200立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあっては14日を超えない排水の期間ごとに1回以上、日平均排水量が50立方メートル以上100立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあっては30日を超えない排水の期間ごとに1回以上行うこと。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、排水の系統ごとの汚染状態及び量その他の事情により、これらの測定の回数によることが困難と認められる場合であって、都道府県知事が別に排水の期間を定めたときは、当該都道府県知事が定めた排水の期間ごとに行うこと。
 測定の結果は、様式第9による汚濁負荷量測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。
2 法第14条第3項の規定による届出は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次に掲げる事項を記載した様式第10による届出書によってしなければならない。
 特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状態、特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項の計測方法及び計測場所
 特定排出水の1日当たりの汚濁負荷量の算定方法
 その他汚濁負荷量の測定手法について参考となるべき事項
(点検事項及び回数)
第9条の2の2 法第14条第5項の規定による有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備に関する点検は、別表第1の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、第8条の3第2号、第8条の4第2号ハ、第8条の5第2号、第8条の6第2号に適合する場合は、講じられている措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。
2 法第14条第5項の規定による使用の方法に関する点検は、第8条の7第2号に規定する管理要領からの逸脱の有無及びこれに伴う有害物質を含む水の飛散、流出又は地下への浸透の有無について、1年に1回以上点検を行うものとする。
3 法第14条第5項の規定による点検により、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る異常若しくは有害物質を含む水の漏えい等(以下「異常等」という。)が認められた場合には、直ちに補修その他の必要な措置を講ずるものとする。
(点検結果の記録及び保存)
第9条の2の3 法第14条第5項の規定による結果の記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
 点検を行った有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設
 点検年月日
 点検の方法及び結果
 点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名
 点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容
2 前項の結果の記録は、点検の日から3年間保存しなければならない。
3 法第14条第5項の規定による点検によらず、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る異常等が確認された場合には、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存するよう努めるものとする。
 異常等が確認された有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設
 異常等を確認した年月日
 異常等の内容
 異常等を確認した者の氏名
 補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容
(フレキシブルディスクによる手続)
第9条の2の4 届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第10の2のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は令第10条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
 様式第1(別紙1から別紙15までを含む。)による届出書
 様式第2の2(別紙を含む。)による届出書
 様式第5による届出書
 様式第6による届出書
 様式第7による届出書
 様式第10による届出書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第2条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第10の2のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し1通を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第9条の2の5 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第9条の2の6 第9条の2の4の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605
 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1
2 第9条の2の4の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208による図形文字並びに日本工業規格X0211による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第9条の2の7 第9条の2の4のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
 届出年月日
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第9条の3 法第14条の3第1項又は第2項の命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があった特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であった者及び当該浸透があったことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。
2 法第14条の3第1項の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表第2の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値(以下「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、同項又は同条第2項の命令を2以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であった者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下単に「削減目標」という。)を達成することとする。
 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(第2号から第4号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口
 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
 水質環境基準(有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
3 法第14条の3第1項の相当の期限は、第1項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であった者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。
4 第1項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき浄化基準(同項の命令を2以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であった者に対して行う場合にあっては、削減目標)、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であった者に対して行うものとする。
(測定方法)
第9条の4 前条第2項に規定する浄化基準及び削減目標は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
(都道府県知事が行う常時監視)
第9条の5 法第15条第1項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。
2 法第15条第2項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
(環境大臣が行う常時監視)
第9条の6 法第15条第3項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度を測定することにより行うものとする。
2 法第15条第3項の環境省令で定める放射性物質は、公共用水域の水中及び地下水中の放射性物質とする。
(結果の公表)
第9条の7 法第17条第1項の規定により都道府県知事が行う公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第17条第2項の規定により環境大臣が行う放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(緊急時の措置)
第10条 法第18条の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
(立入検査の身分証明書)
第11条 法第22条第4項の証明書の様式は、様式第11のとおりとする。
(権限の委任)
第12条 法第22条第1項及び第2項並びに第24条第1項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第22条第1項及び第2項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
(指定都市の長等の通知すべき事項)
第13条 法第28条第2項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、指定地域内の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場に係るものとする。
 法第5条、第6条、第7条、第10条、第11条第3項及び第14条第3項の規定による届出の内容
 法第23条第2項の規定による通知の内容

附則

この命令は、法の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
附則 (昭和46年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年11月19日総理府令第69号)
この府令は、昭和49年12月1日から施行する。
附則 (昭和51年1月30日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年5月15日総理府令第30号)
1 この府令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和54年6月12日)から施行する。
2 改正法附則第3条第1項及び瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令附則第3条の規定による届出は、改正後の水質汚濁防止法施行規則様式第2又は様式第2の2の例による届出書によってしなければならない。
3 改正後の水質汚濁防止法施行規則第3条第3項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
4 附則第2項の届出書を受理した改正法による改正後の瀬戸内海環境保全特別措置法第22条第1項及び改正法による改正後の水質汚濁防止法第28条第1項の政令で定める市の長は、当該届出書の内容を府県知事に通知しなければならない。
附則 (昭和60年5月27日総理府令第29号)
この府令は、昭和60年7月15日から施行する。
附則 (昭和61年12月10日総理府令第67号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の水質汚濁防止法施行規則第1条の5第2項の規定によりQjの都道府県知事が定める日が定められるまでの間における同項の規定の適用については、同項中「Qj 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)」は「Qj 0」とし、「Qi 都道府県知事が定める日からQjの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日から当該Qjの都道府県知事が定める日の前日までの間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量」は「Qi 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量」とする。
附則 (平成元年8月21日総理府令第47号)
1 この府令は、平成元年10月1日から施行する。
2 水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による届出は、改正後の水質汚濁防止法施行規則様式第2の例による届出書によってしなければならない。
3 改正後の水質汚濁防止法施行規則第3条第5項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
附則 (平成2年9月20日総理府令第45号)
この総理府令は、平成2年9月22日から施行する。
附則 (平成5年8月27日総理府令第39号)
この府令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成5年10月29日総理府令第49号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月29日総理府令第7号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第4及び様式第6、水質汚濁防止法施行規則様式第5、騒音規制法施行規則様式第6、振動規制法施行規則様式第6、湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第4並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第8による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
(罰則に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月5日総理府令第38号)
この府令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成8年法律第58号)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日総理府令第10号)
1 この府令は、平成10年10月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式第1から様式第3までの様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成11年3月31日総理府令第26号)
1 この府令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年2月8日総理府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条中水質汚濁防止法施行規則様式第1の改正規定、第6条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第7条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第1及び様式第2の改正規定、第9条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第3条及び第11条の改正規定並びに第11条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条及び第15条の改正規定 公布の日
(水質汚濁防止法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この府令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の水質汚濁防止法施行規則様式第1の別紙3及び別紙4による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月13日環境省令第20号)
この省令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成13年11月28日環境省令第37号)
この省令は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成17年9月20日環境省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年4月20日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成23年3月16日環境省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の大気汚染防止法施行規則様式第8による証明書及びこの省令による改正前の水質汚濁防止法施行規則様式第11による証明書は、その有効期間内においては、この省令による改正後の大気汚染防止法施行規則及びこの省令による改正後の水質汚濁防止法施行規則による証明書とみなす。
附則 (平成23年10月28日環境省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月27日環境省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に設置されている有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(設置の工事がされているものを含む。)のうちこの省令による改正後の水質汚濁防止法施行規則(以下「新規則」という。)第8条の2から第8条の7までに規定する基準に適合しない部分がある場合には、当該施設のうち基準に適合しない部分については、新規則第8条の2から第8条の7までの規定は、附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項に定める基準に適合する場合を除き、平成27年5月31日までは適用しない。
第3条 施設本体(この省令の施行の際現に存するものに限る。)が設置されている床面及び周囲のうち新規則第8条の3に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該床面及び周囲が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
 次のいずれにも適合すること。
 施設本体が床面に接して設置され、かつ、施設本体の下部に点検可能な空間がなく、施設本体の接する床面が新規則第8条の3第1号イの基準に適合しない場合であって、施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第8条の3に規定する基準に適合すること。
 施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等を確認するため、漏えい等を検知するための装置を適切に配置すること又はこれと同等以上の措置が講じられていること。
 施設本体が、有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるよう床面から離して設置され、かつ、施設本体の下部の床面が新規則第8条の3第1号イの基準に適合しない場合であって、施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第8条の3に規定する基準に適合すること。
2 前項の場合において、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号)による改正後の水質汚濁防止法(以下「新法」という。)第14条第5項の規定による点検は、新規則別表第1の1の項から3の項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。
有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備 点検を行う事項 点検の回数
一 施設本体が設置される床面及び周囲
床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 1年に1回以上
防液堤等のひび割れその他の異常の有無 1年に1回以上
二 施設本体
施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無 1年に1回以上
施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 1月に1回以上。ただし、目視又は漏えい等を検知するための装置の適切な配置以外の方法による施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うものとする。
第4条 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続している配管等(この省令の施行の際現に存するものに限る。)のうち新規則第8条の4に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該配管等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
 配管等を地上に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるように設置されていること。
 配管等を地下に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えい等を確認するため、次のいずれかに適合すること。
 トレンチの中に設置されていること。
 配管等からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置又は配管等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられていること。
 イ又はロと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
2 前項の場合において、新法第14条第5項の規定による点検は、新規則別表第1の4の項から6の項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第2号ハに適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。
有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備 点検を行う事項 点検の回数
一 配管等(地上に設置されている場合に限る。)
配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 6月に1回以上
配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 6月に1回以上
二 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。)
配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 6月に1回以上
配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 6月に1回以上
トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 6月に1回以上
三 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。)
配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上
第5条 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続している排水溝等(この省令の施行の際現に存するものに限る。)のうち新規則第8条の5に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該排水溝等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
 排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置又は排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられていること。
 前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
2 前項の場合において、新法第14条第5項の規定による点検は、新規則別表第1の7の項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第2号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。
有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備 点検を行う事項 点検の回数
排水溝等 排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 6月に1回以上
排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無 1月(有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上
第6条 地下貯蔵施設(この省令の施行の際現に存するものに限る。)のうち新規則第8条の6に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該地下貯蔵施設が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
 次のいずれにも適合すること。
 新規則第8条の6第1号ハに適合すること。
 地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置又は地下貯蔵施設における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられていること。
 次のいずれにも適合すること。
 新規則第8条の6第1号ハに適合すること。
 有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、内部にコーティングが行われていること。
 前2号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
2 前項の場合において、新法第14条第5項の規定による点検は、新規則別表第1の8の項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第3号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。
有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備 点検を行う事項 点検の回数
一 地下貯蔵施設(2の項に掲げるものを除く。)
地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上
二 地下貯蔵施設(前項第2号に適合するもの及び前項第3号に適合するもの(第2号と同等以上の効果を有する措置が講じられているものに限る。)に限る。)
地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 1年に1回以上。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。
第7条 附則第3条から第6条までの規定は、この省令の施行の日以降に新法第6条第1項の規定による届出がされた有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について準用する。
第8条 附則第2条に規定する施設のうち新規則第8条の3から第8条の6までの基準並びに附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の基準に適合しないものに係る新法第14条第5項の規定による有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の点検については、この省令の施行の日から平成27年5月31日までの間は、新規則別表第1の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。
有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備 点検を行う事項 点検の回数
一 施設本体が設置される床面及び周囲
床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 1月に1回以上
二 配管等(地上に設置されている場合に限る。)
配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 6月に1回以上
配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 6月に1回以上
三 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。)
配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 1年に1回以上。ただし、配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。
四 排水溝等
排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 1月に1回以上。ただし、目視が困難な場合において、目視以外の方法による排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。
排水溝等の内部の水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無 1年に1回以上。ただし、排水溝等の内部の水の水位の変動の確認以外の方法による排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。
五 地下貯蔵施設
地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 1年に1回以上。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。
2 附則第2条に規定する施設のうち新規則第8条の7第2号に定める管理要領が定められていないものに係る新法第14条第5項の規定による使用の方法に係る点検については、この省令の施行の日から平成27年5月31日までの間は、新規則第9条の2の2第2項中「第8条の7第1項第2号に規定する管理要領からの逸脱の有無及びこれ」とあるのは「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る作業」とする。
第9条 水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による届出は、新規則様式第1の例による届出書を提出して行うものとする。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年5月23日環境省令第14号)
この省令は、平成24年5月25日から施行する。
附則 (平成25年12月19日環境省令第24号)
この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年11月4日環境省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月18日環境省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月21日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第9条の2の2関係)
有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備 点検を行う事項 点検の回数
一 施設本体が設置される床面及び周囲(第8条の3ただし書に規定する場合を除く。)
床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 1年に1回以上
防液堤等のひび割れその他の異常の有無 1年に1回以上
二 施設本体が設置される床面及び周囲(第8条の3ただし書に規定する場合に限る。)
床の下への有害物質を含む水の漏えいの有無 1月に1回以上
三 施設本体
施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無 1年に1回以上
施設本体からの有害物質を含む水の漏えいの有無 1年に1回以上
四 配管等(地上に設置されている場合に限る。)
配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 1年に1回以上
配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 1年に1回以上
五 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。)
配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 1年に1回以上
配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 1年に1回以上
トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 1年に1回以上
六 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。)
配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 1年(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5の3に規定する地下埋設配管であって消防法(昭和23年法律第186号)第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は配管等からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは配管等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上行う場合にあっては、3年)に1回以上。ただし、配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。
七 排水溝等
排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無 1年(排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置の適切な配置、排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の地下への浸透の点検を1月(有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上行う場合にあっては、3年)に1回以上
八 地下貯蔵施設
地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無 1年(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第13条第1項に規定する地下貯蔵タンク又は同条第2項に規定する二重殻タンクであって消防法第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは地下貯蔵施設における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上行う場合にあっては、3年)に1回以上とする。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。
別表第2(第9条の3関係)
有害物質の種類 基 準 値
カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0・003ミリグラム
シアン化合物 検出されないこと。
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 検出されないこと。
鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0・01ミリグラム
6価クロム化合物 1リットルにつき6価クロム0・05ミリグラム
砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0・01ミリグラム
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0・0005ミリグラム
アルキル水銀化合物 検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。
トリクロロエチレン 1リットルにつき0・01ミリグラム
テトラクロロエチレン 1リットルにつき0・01ミリグラム
ジクロロメタン 1リットルにつき0・02ミリグラム
四塩化炭素 1リットルにつき0・002ミリグラム
1・2—ジクロロエタン 1リットルにつき0・004ミリグラム
1・1—ジクロロエチレン 1リットルにつき0・1ミリグラム
1・2—ジクロロエチレン 1リットルにつきシス—1・2—ジクロロエチレン及びトランス—1・2—ジクロロエチレンの合計量0・04ミリグラム
1・1・1—トリクロロエタン 1リットルにつき1ミリグラム
1・1・2—トリクロロエタン 1リットルにつき0・006ミリグラム
1・3—ジクロロプロペン 1リットルにつき0・002ミリグラム
チウラム 1リットルにつき0・006ミリグラム
シマジン 1リットルにつき0・003ミリグラム
チオベンカルブ 1リットルにつき0・02ミリグラム
ベンゼン 1リットルにつき0・01ミリグラム
セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0・01ミリグラム
ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素1ミリグラム
ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素0・8ミリグラム
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 1リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量10ミリグラム
塩化ビニルモノマー 1リットルにつき0・002ミリグラム
1・4—ジオキサン 1リットルにつき0・05ミリグラム
備考
「検出されないこと。」とは、第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
別表第1(第3条関係)
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様式第2 削除
別表第2の2(第3条関係)
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様式第3 削除
別表第4(第6条関係)
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別表第5(第7条関係)
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別表第6(第7条関係)
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別表第7(第8条関係)
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別表第8(第9条関係)
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別表第9(第9条の2関係)
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別表第10(第9条の2関係)
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別表第10の2(第9条の2の2関係)
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別表第11(第11条関係)
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