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たいきおせんぼうしほうだい21じょうだい1こうのきていにもとづくじどうしゃはいしゅつガスによるたいきのおせんのげんどをさだめるしょうれい

大気汚染防止法第21条第1項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令

昭和46年総理府・厚生省令第2号
大気汚染防止法第21条第1項の規定に基づき、大気汚染防止法第21条第1項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める命令を次のように定める。
(大気の汚染の限度)
第1条 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第21条第1項の環境省令で定める限度は、一酸化炭素の大気中における含有率の1時間値(以下単に「1時間値」という。)の月間平均値100万分の10とする。
(測定等の方法)
第2条 1時間値の測定及び1時間値の月間平均値の算定は、次の各号に定めるところによる。
 1時間値の測定は、非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器を用いて、大気を連続して吸引して行なうこと。
 1時間値の月間平均値の算定は、総有効測定時間の測定値の算術平均によること。この場合において、当該総有効測定時間数は、480時間以上であること。

附則

この命令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和45年法律第134号)の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
附則 (昭和46年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。

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