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交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令

昭和46年総理府・厚生省令第1号
道路交通法第2条第22号の規定に基づき、交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令を次のように定める。
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第23号の内閣府令・環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる大気の汚染、騒音及び振動であって、当該区域において人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい限度を超えるものとする。
 道路を通行する自動車又は原動機付自転車から排出される一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物又は粒子状物質に起因する大気の汚染
 自動車又は原動機付自転車の通行に伴って発生する騒音及び振動

附則

この命令は、昭和46年6月24日から施行する。
附則 (昭和46年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月8日総理府令第13号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第89号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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