のうやくとりしまりほうだい13じょうのきていによるほうこくおよびけんさにかんするしょうれい
農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令
昭和46年総理府・農林省令第2号
農薬取締法(昭和23年法律第82号)を実施するため、農薬取締職員の証票の様式を定める命令を次のように定める。
(報告)
第1条 農薬取締法(以下「法」という。)第29条第2項及び農薬取締法施行令(昭和46年政令第56号)第4条第5項の規定による報告は、遅滞なく、報告を命じた場合にあっては第1号に掲げる事項を、農薬を集取した場合にあっては第2号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第3号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告を命じた販売者又は農薬使用者(以下この条において「販売者等」という。)の氏名(法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名。以下この条において同じ。)及び住所並びに当該販売者等がした報告の内容
二 農薬を集取した販売者等の氏名及び住所、農薬を集取した日時及び場所、集取した農薬の種類、名称及び量並びに集取した農薬の検査の内容及び結果
三 立入検査をした販売者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果
(身分を示す証明書の様式)
第2条 法第29条第4項(法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
1 この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日総理府・農林水産省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年7月30日総理府・農林水産省令第1号)
この命令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第57号)の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和58年12月26日総理府・農林水産省令第2号)
この命令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第26条の規定の施行の日(昭和59年3月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月10日総理府・農林水産省令第2号)
この命令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府・農林水産省令第4号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月23日農林水産省・環境省令第1号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月5日農林水産省・環境省令第3号)
1 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第141号)の施行の日(平成15年3月10日)から施行する。
2 この省令の施行前に交付した改正前の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、改正後の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。
附則 (平成15年6月30日農林水産省・環境省令第6号)
1 この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。
附則 (平成16年6月4日農林水産省・環境省令第1号)
1 この省令は、平成16年6月11日から施行する。
2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。
附則 (平成17年9月20日農林水産省・環境省令第4号)
1 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。
附則 (平成19年3月8日農林水産省・環境省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年11月30日農林水産省・環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
(農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に交付した第2条の規定による改正前の農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、同条の規定による改正後の農薬取締法第29条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記 様式[画像]
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