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刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則

昭和46年6月14日最高裁判所規則第8号
刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 裁判所又は裁判官が行なう刑事の手続における証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人(以下「証人等」と総称する。)又は弁護人に対する給付の実施に関し必要な事項については、この規則の定めるところによる。
(証人等の路程賃の額)
第2条 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第41号。以下「法」という。)第3条第2項の路程賃の額は、1キロメートルにつき37円以内とする。ただし、1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
2 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
(証人等の日当の額)
第3条 法第4条第2項の日当の額は、証人については1日当たり8000円以内、鑑定人、通訳人又は翻訳人については1日当たり7600円以内とする。
(証人等の宿泊料の額)
第4条 法第5条第2項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1に定める甲地方である場合においては8700円以内、乙地方である場合においては7800円以内とする。
(弁護人の日当等の額)
第5条 法第8条第1項の弁護人の路程賃の額については第2条の規定を、日当の額については第3条中鑑定人、通訳人又は翻訳人に関する規定を準用する。
2 法第8条第1項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第1に定める甲地方である場合においては1万3100円以内、乙地方である場合においては1万1800円以内とする。
(資料の提出等)
第6条 裁判所は、証人等又は弁護人に対する給付に関し必要と認めるときは、これらの者に対し費用の明細書その他の資料の提出等を求めることができる。

附則

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年6月24日最高裁判所規則第6号)
1 この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和48年6月11日最高裁判所規則第4号)
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和50年11月15日最高裁判所規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和51年6月16日最高裁判所規則第5号)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月13日最高裁判所規則第1号)
1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月13日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日最高裁判所規則第1号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月18日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和55年6月16日最高裁判所規則第4号)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月15日最高裁判所規則第5号)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月18日最高裁判所規則第4号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月17日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月16日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月15日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月13日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月14日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成2年4月24日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月13日最高裁判所規則第5号)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月12日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月10日最高裁判所規則第7号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月10日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月30日最高裁判所規則第4号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月7日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月6日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月5日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月1日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月9日最高裁判所規則第3号)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月9日最高裁判所規則第8号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月16日最高裁判所規則第13号)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月9日最高裁判所規則第10号)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

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