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としさいかいはつほうによるふどうさんとうきにかんするせいれい

都市再開発法による不動産登記に関する政令

昭和45年政令第87号
内閣は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第132条の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 この政令は、都市再開発法(以下「法」という。)第132条の規定による不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めるものとする。
(代位登記)
第2条 市街地再開発事業を施行する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。
 不動産の表題登記 所有者
 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
 所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
(代位登記の登記識別情報)
第3条 登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(権利変換手続開始の登記)
第4条 法第70条第1項(都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号。以下「令」という。)第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第60条第2項各号に掲げる公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 法第70条第5項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第45条第6項、法第124条の2第3項又は法第125条の2第5項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(土地についての登記の申請)
第5条 法第90条第1項(法第110条第5項、法第110条の2第6項又は法第118条の32第2項及び令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2 法第90条第1項の規定によってする土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第88条第1項(令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による地上権の設定の登記、法第109条の2第7項又は法第109条の3第6項の規定による民法(明治29年法律第89号)第269条の2第1項の地上権の設定の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第89条(令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「担保権等に関する登記」という。)の申請は、土地ごとに、一の申請情報によってし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。
3 前項の場合において、一の申請情報によって2以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、同一の土地に関する権利を目的とする2以上の担保権等に関する登記については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
4 第1項及び第2項の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成16年政令第379号)第3条各号に掲げる事項のほか、法第90条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(旧建物についての登記の申請)
第6条 法第90条第2項(法第110条第5項、法第110条の2第6項又は令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2 前条第4項の規定は、前項の申請について準用する。
(新建物についての登記の申請)
第7条 法第101条第1項の規定によってする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第107条第1項又は法第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び担保権等に関する登記の申請は、1棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2 前項の場合において、2以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、建物ごとに、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
3 第1項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか、法第101条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4 第5条第3項後段の規定は、第1項の申請について準用する。
(担保権等に関する登記の登記原因)
第8条 担保権等に関する登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該担保権等に係る登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
2 前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、同項に規定する事項とする。
(受付番号)
第9条 登記官は、第5条第2項及び第7条第1項の申請ごとに、第5条第3項及び第7条第2項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。
(登記識別情報の通知)
第10条 登記官は、第5条第2項又は第7条第1項の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(登記の嘱託)
第11条 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
(法務省令への委任)
第12条 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月1日政令第224号) 抄
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
附則 (平成元年11月21日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成11年9月30日)から施行する。
附則 (平成14年5月31日政令第188号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年8月29日政令第288号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年9月1日)から施行する。

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