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国税不服審判所組織令

昭和45年政令第50号
内閣は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第78条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(次長)
第1条 国税不服審判所に、次長1人を置き、国税審判官をもってこれに充てる。
2 次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。
(次席国税審判官)
第2条 国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各1人を置き、国税審判官をもってこれに充てる。
2 次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。
(省令への委任)
第3条 この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和45年5月1日から施行する。
(国税庁協議団及び国税局協議団令の廃止)
2 国税庁協議団及び国税局協議団令(昭和25年政令第214号)は、廃止する。
附則 (昭和61年5月23日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。

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