でんきこうじぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつしこうれい
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令
昭和45年政令第327号
内閣は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第32条第1項及び第35条の規定に基づき、この政令を制定する。
(手数料)
第1条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第32条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 法第3条第3項の更新の登録を受けようとする者
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1件につき1万4400円 | 1件につき1万1800円 |
二 登録証の訂正又は再交付を受けようとする者
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1件につき2150円 | 1件につき1150円 |
三 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
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1枚につき820円 | 1枚につき610円 |
四 登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者
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1回につき710円 | 1回につき430円 |
(権限の委任)
第2条 法第3条第1項及び第3項、第7条第1項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第1項(第17条の2第4項において準用する場合を含む。)、第11条(第17条の2第4項において準用する場合を含む。)、第12条、第14条から第16条まで、第17条第2項、第17条の2第1項及び第2項、第17条の3、第28条第1項及び第2項、第30条第1項、第34条第4項及び第5項並びに電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第84号)附則第12条第2項及び第13条の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、営業所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
2 法第27条第1項及び第29条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、電気工事業を営む者の営業所の所在地、電気工事の施工場所その他業務に関係のある場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、法第29条第1項の規定に基づく権限については、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和45年11月21日)から施行する。
附則 (昭和56年5月22日政令第176号) 抄
1 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第135号) 抄
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年8月26日政令第259号) 抄
1 この政令は、電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年9月1日)から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第328号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成11年法律第99号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成18年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
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