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どうろこうぞうれい

道路構造令

昭和45年政令第320号
内閣は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(この政令の趣旨)
第1条 この政令は、道路を新設し、又は改築する場合における高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準にあっては、道路法(以下「法」という。)第30条第1項第1号、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものに限る。)並びに道路管理者である地方公共団体の条例で都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(同項第1号、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものを除く。)を定めるに当たって参酌すべき一般的技術的基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
 自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
 自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
 車道 専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。
 車線 1縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。
 付加追越車線 専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。
 登坂車線 上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。
 屈折車線 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。
 変速車線 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。
 中央帯 車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。
十一 副道 盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。
十二 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保っために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
十三 側帯 車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。
十四 停車帯 主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。
十五 自転車通行帯 自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分をいう。
十六 軌道敷 専ら路面電車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第13号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。
十七 交通島 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。
十八 植樹帯 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。
十九 路上施設 道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。
二十 都市部 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。
二十一 地方部 都市部以外の地域をいう。
二十二 計画交通量 道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、国土交通省令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に関する計画を策定する者で国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。
二十三 設計速度 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。
二十四 視距 車線(車線を有しない道路にあっては、車道(自転車通行帯を除く。)。以下この号において同じ。)の中心線上1・2メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ10センチメートルの物の頂点を見通すことができる距離を当該車線の中心線に沿って測った長さをいう。
(道路の区分)
第3条 道路は、次の表に定めるところにより、第1種から第4種までに区分するものとする。
道路の存する地域 地方部 都市部
高速自動車国道及び自動車専用道路又はその他の道路の別
高速自動車国道及び自動車専用道路 第1種 第2種
その他の道路 第3種 第4種
2 第1種の道路は、第1号の表に定めるところにより第1級から第4級までに、第2種の道路は、第2号の表に定めるところにより第1級又は第2級に、第3種の道路は、第3号の表に定めるところにより第1級から第5級までに、第4種の道路は、第4号の表に定めるところにより第1級から第4級までに、それぞれ区分するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、該当する級が第1種第4級、第2種第2級、第3種第5級又は第4種第4級である場合を除き、該当する級の1級下の級に区分することができる。
 第1種の道路
計画交通量(単位 1日につき台) 30、000以上 20、000以上
30、000未満
10、000以上
20、000未満
10、000未満
道路の存する地域の地形
道路の種類
高速自動車国道 平地部 第1級 第2級 第3級
山地部 第2級 第3級 第4級
高速自動車国道以外の道路 平地部 第2級 第3級
山地部 第3級 第4級
 第2種の道路
道路の存する地区 大都市の都心部以外の地区 大都市の都心部
道路の種類
高速自動車国道 第1級
高速自動車国道以外の道路 第1級 第2級
 第3種の道路
計画交通量(単位 1日につき台) 20、000以上 4、000以上
20、000未満
1、500以上
4、000未満
500以上
1、500未満
500未満
道路の存する地域の地形
道路の種類
一般国道 平地部 第1級 第2級 第3級
山地部 第2級 第3級 第4級
都道府県道 平地部 第2級 第3級
山地部 第3級 第4級
市町村道 平地部 第2級 第3級 第4級 第5級
山地部 第3級 第4級 第5級
 第4種の道路
計画交通量(単位 1日につき台) 10、000以上 4、000以上
10、000未満
500以上
4、000未満
500未満
道路の種類
一般国道 第1級 第2級
都道府県道 第1級 第2級 第3級
市町村道 第1級 第2級 第3級 第4級
3 前2項の規定による区分は、当該道路の交通の状況を考慮して行なうものとする。
4 第1種、第2種、第3種第1級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路(第3種第1級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路にあっては、高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる道路があるときは、小型自動車等(第3種第1級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路にあっては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。
5 第1種、第2種、第3種第1級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、第3種第1級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路について小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。
6 道路は、小型道路(第4項に規定する小型自動車等(第3種第1級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路にあっては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同じ。)とに区分するものとする。
(高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)
第3条の2 高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から第40条までに定めるところによる。
(設計車両)
第4条 道路の設計に当たっては、第1種、第2種、第3種第1級若しくは第4種第1級の普通道路又は重要物流道路(法第48条の17第1項の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。)である普通道路にあっては小型自動車及びセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被牽引車との結合体であって、被牽引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被牽引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によって支えられるものをいう。以下同じ。)が、その他の普通道路にあっては小型自動車及び普通自動車が、小型道路にあっては小型自動車等が安全かつ円滑に通行することができるようにするものとする。
2 道路の設計の基礎とする自動車(以下「設計車両」という。)の種類ごとの諸元は、それぞれ次の表に掲げる値とする。
諸元(単位 メートル) 長さ 高さ 前端オーバハング 軸距 後端オーバハング 最小回転半径
設計車両
小型自動車 4・7 1・7 2 0・8 2・7 1・2 6
小型自動車等 6 2 2・8 1 3・7 1・3 7
普通自動車 12 2・5 3・8 1・5 6・5 4 12
セミトレーラ連結車 16・5 2・5 3・8(重要物流道路である普通道路にあっては、4・1) 1・3 前軸距 4 2・2 12
後軸距 9
この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 前端オーバハング 車体の前面から前輪の車軸の中心までの距離をいう。
二 軸距 前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの距離をいう。
三 後端オーバハング 後輪の車軸の中心から車体の後面までの距離をいう。
(車線等)
第5条 車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、この限りでない。
2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。
区分 地形 設計基準交通量(単位 1日につき台)
第1種 第2級 平地部 14、000
第3級 平地部 14、000
山地部 10、000
第4級 平地部 13、000
山地部 9、000
第3種 第2級 平地部 9、000
第3級 平地部 8、000
山地部 6、000
第4級 平地部 8、000
山地部 6、000
第4種 第1級 12、000
第2級 10、000
第3級 9、000
交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0・8を乗じた値を設計基準交通量とする。
3 前項に規定する道路以外の道路(第2種の道路で対向車線を設けないもの及び第3種第5級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)、第2種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は2以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。
区分 地形 1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台)
第1種 第1級 平地部 12、000
第2級 平地部 12、000
山地部 9、000
第3級 平地部 11、000
山地部 8、000
第4級 平地部 11、000
山地部 8、000
第2種 第1級 18、000
第2級 17、000
第3種 第1級 平地部 11、000
第2級 平地部 9、000
山地部 7、000
第3級 平地部 8、000
山地部 6、000
第4級 山地部 5、000
第4種 第1級 12、000
第2級 10、000
第3級 10、000
交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0・6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。
4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第1種第1級若しくは第2級、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0・25メートルを加えた値、第1種第2級若しくは第3級の小型道路又は第2種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から0・25メートルを減じた値とすることができる。
区分 車線の幅員(単位 メートル)
第1種 第1級 3・5
第2級
第3級 普通道路 3・5
小型道路 3・25
第4級 普通道路 3・25
小型道路 3
第2種 第1級 普通道路 3・5
小型道路 3・25
第2級 普通道路 3・25
小型道路 3
第3種 第1級 普通道路 3・5
小型道路 3
第2級 普通道路 3・25
小型道路 2・75
第3級 普通道路 3
小型道路 2・75
第4級 2・75
第4種 第1級 普通道路 3・25
小型道路 2・75
第2級及び第3級 普通道路 3
小型道路 2・75
5 第3種第5級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第31条の2の規定により車道に狭窄さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
(車線の分離等)
第6条 第1種、第2種又は第3種第1級の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が4以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。
2 前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が3以下である第1種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。
3 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
4 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分 中央帯の幅員(単位 メートル)
第1種 第1級 4・5 2
第2級
第3級 3 1・5
第4級
第2種 第1級 2・25 1・5
第2級 1・75 1・25
第3種 第1級 1・75 1
第2級
第3級
第4級
第4種 第1級 1
第2級
第3級
5 中央帯には、側帯を設けるものとする。
6 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値とするものとする。ただし、第4項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分 中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル)
第1種 第1級 0・75 0・25
第2級
第3級 0・5
第4級
第2種 0・5 0・25
第3種 第1級 0・25
第2級
第3級
第4級
第4種 第1級 0・25
第2級
第3級
7 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、さくその他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
8 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
9 同方向の車線の数が1である第1種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。
(副道)
第7条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルを標準とするものとする。
(路肩)
第8条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
第1種 第1級及び第2級 普通道路 2・5 1・75
小型道路 1・25
第3級及び第4級 普通道路 1・75 1・25
小型道路 1
第2種 普通道路 1・25
小型道路 1
第3種 第1級 普通道路 1・25 0・75
小型道路 0・75
第2級から第4級まで 普通道路 0・75 0・5
小型道路 0・5
第5級 0・5
第4種 0・5
3 前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第1種の道路であって同方向の車線の数が1であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、普通道路のうち、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であって、大型の自動車の交通量が少ないものについては、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
第2級及び第3級 普通道路 2・5 1・75
小型道路 1・25
第4級 普通道路 2・5 2
小型道路 1・25
4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
第1種 第1級及び第2級 普通道路 1・25
小型道路 0・75
第3級及び第4級 普通道路 0・75
小型道路 0・5
第2種 普通道路 0・75
小型道路 0・5
第3種 0・5
第4種 0・5
5 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩(第3項本文に規定する路肩を除く。)又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(同項本文に規定する路肩を除く。)の幅員は、第1種第1級又は第2級の道路にあっては1メートルまで、第1種第3級又は第4級の道路にあっては0・75メートルまで、第3種(第5級を除く。)の普通道路又は第3種第1級の小型道路にあっては0・5メートルまで縮小することができる。
6 副道に接続する路肩については、第2項の表第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄中「1・25」とあり、及び「0・75」とあるのは、「0・5」とし、第2項ただし書の規定は適用しない。
7 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保っために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
8 第1種又は第2種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。
9 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、普通道路にあっては次の表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値と、小型道路にあっては0・25メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値とすることができる。
区分 路肩に設ける側帯の幅員(単位 メートル)
第1種 第1級 0・75 0・5
第2級
第3級 0・5 0・25
第4級
第2種 第1級 0・5
第2級
10 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
11 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第4項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。
(停車帯)
第9条 第4種の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、2・5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。
(自転車通行帯)
第9条の2 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車通行帯の幅員は、1・5メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。
4 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(軌道敷)
第9条の3 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
単線又は複線の別 軌道敷の幅員(単位 メートル)
単線 3
複線 6
(自転車道)
第10条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種(第4級及び第5級を除く。次項において同じ。)又は第4種(第3級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(自転車歩行者道)
第10条の2 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1・5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0・5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩道)
第11条 第4種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3・5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。
4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1・5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0・5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第11条の2 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
第11条の3 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。
(植樹帯)
第11条の4 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、1・5メートルを標準とするものとする。
3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。
 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
(建築限界)
第12条 建築限界は、車道にあっては第1図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあっては第2図に示すところによるものとする。
第1図
(一) (二) (三)
車道に接続して路肩を設ける道路の車道((三)に示す部分を除く。) 車道に接続して路肩を設けない道路の車道((三)に示す部分を除く。) 車道のうち分離帯又は交通島に係る部分
歩道又は自転車道等を有しないトンネル又は長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路以外の道路の車道 歩道又は自転車道等を有しないトンネル又は長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路の車道
この図において、H、a、b、c、d及びeは、それぞれ次の値を表すものとする。
H 重要物流道路である普通道路にあっては4・8メートル、その他の普通道路にあっては4・5メートル、小型道路にあっては3メートル。ただし、第3種第5級の普通道路(重要物流道路である普通道路を除く。)にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、4メートル(大型の自動車の交通量が極めて少なく、かつ、当該道路の近くに大型の自動車が迂回することができる道路があるときは、3メートル)まで縮小することができる。
a 普通道路にあっては車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあっては路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値とし、当該値が1メートルを超える場合においては1メートルとする。)、小型道路にあっては0・5メートル
b 重要物流道路である普通道路にあってはH(4・1メートル未満の場合においては、4・1メートルとする。)から4・1メートルを減じた値、その他の普通道路にあってはH(3・8メートル未満の場合においては、3・8メートルとする。)から3・8メートルを減じた値、小型道路にあっては0・2メートル
c及びd 分離帯に係るものにあっては、道路の区分に応じ、それぞれ次の表のcの欄及びdの欄に掲げる値、交通島に係るものにあっては、cは0・25メートル、dは0・5メートル
区分 c(単位 メートル) d(単位 メートル)
第1種 第1級 普通道路 0・5 1
小型道路 0・5
第2級 普通道路 0・25 1
小型道路 0・5
第3級及び第4級 普通道路 0・25 0・75
小型道路 0・5
第2種 普通道路 0・25 0・75
小型道路 0・5
第3種 0・25 0・5
第4種 0・25 0・5
e 車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあっては、路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値)
第2図
路上施設を設けない歩道及び自転車道等 路上施設を設ける歩道及び自転車道等
(設計速度)
第13条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第1種第4級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値とすることができる。
区分 設計速度(単位 1時間につきキロメートル)
第1種 第1級 120 100
第2級 100 80
第3級 80 60
第4級 60 50
第2種 第1級 80 60
第2級 60 50又は40
第3種 第1級 80 60
第2級 60 50又は40
第3級 60、50又は40 30
第4級 50、40又は30 20
第5級 40、30又は20
第4種 第1級 60 50又は40
第2級 60、50又は40 30
第3級 50、40又は30 20
2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第14条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第31条の2の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
(曲線半径)
第15条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 曲線半径(単位 メートル)
120 710 570
100 460 380
80 280 230
60 150 120
50 100 80
40 60 50
30 30
20 15
(曲線部の片勾配)
第16条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を附するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を附さないことができる。
区分 道路の存する地域 最大片勾配(単位 パーセント)
第1種、第2種及び第3種 積雪寒冷地域 積雪寒冷の度がはなはだしい地域 6
その他の地域 8
その他の地域 10
第4種 6
(曲線部の車線等の拡幅)
第17条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第2種及び第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第18条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を附し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値をこえる場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 緩和区間の長さ(単位 メートル)
120 100
100 85
80 70
60 50
50 40
40 35
30 25
20 20
(視距等)
第19条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 視距(単位 メートル)
120 210
100 160
80 110
60 75
50 55
40 40
30 30
20 20
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行なうのに十分な見とおしの確保された区間を設けるものとする。
(縦断勾配)
第20条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。
区分 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 縦断勾配(単位 パーセント)
第1種、第2種及び第3種 普通道路 120 2 5
100 3 6
80 4 7
60 5 8
50 6 9
40 7 10
30 8 11
20 9 12
小型道路 120 4 5
100 6
80 7
60 8
50 9
40 10
30 11
20 12
第4種 普通道路 60 5 7
50 6 8
40 7 9
30 8 10
20 9 11
小型道路 60 8
50 9
40 10
30 11
20 12
(登坂車線)
第21条 普通道路の縦断勾配が5パーセント(高速自動車国道及び高速自動車国道以外の普通道路で設計速度が1時間につき100キロメートル以上であるものにあっては、3パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。
(縦断曲線)
第22条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1000メートルまで縮小することができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 縦断曲線の曲線形 縦断曲線の半径(単位 メートル)
120 凸形曲線 11、000
凹形曲線 4、000
100 凸形曲線 6、500
凹形曲線 3、000
80 凸形曲線 3、000
凹形曲線 2、000
60 凸形曲線 1、400
凹形曲線 1、000
50 凸形曲線 800
凹形曲線 700
40 凸形曲線 450
凹形曲線 450
30 凸形曲線 250
凹形曲線 250
20 凸形曲線 100
凹形曲線 100
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 縦断曲線の長さ(単位 メートル)
120 100
100 85
80 70
60 50
50 40
40 35
30 25
20 20
(舗装)
第23条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第24条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 横断勾配(単位 パーセント)
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 1・5以上
2以下
その他 3以上5以下
2 歩道又は自転車道等には、2パーセントを標準として横断勾配を附するものとする。
3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第25条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12・5パーセント以下とすることができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 合成勾配(単位 パーセント)
120 10
100
80 10・5
60
50 11・5
40
30
20
2 積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。
(排水施設)
第26条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第27条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見とおしができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2・75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2・5メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2・5メートルを標準とするものとする。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第28条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。
3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。
4 連結路については、第5条から第8条まで、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第22条及び第25条の規定は、適用しない。
(鉄道等との平面交差)
第29条 道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。
 交差角は、45度以上とすること。
 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2・5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量がきわめて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
 見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1・2メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数がきわめて少ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 1時間につきキロメートル) 見とおし区間の長さ(単位 メートル)
50未満 110
50以上
70未満
160
70以上
80未満
200
80以上
90未満
230
90以上
100未満
260
100以上
110未満
300
110以上 350
(待避所)
第30条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第31条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、さく、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
(凸部、狭窄部等)
第31条の2 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第31条の3 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第32条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
(防雪施設その他の防護施設)
第33条 なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、さく、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第34条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第35条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を245キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。
3 橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を30キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路における小型自動車等の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。
4 前3項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(附帯工事等の特例)
第36条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定(第8条、第13条、第14条、第24条、第26条、第31条及び第33条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(区分が変更される道路の特例)
第37条 一般国道の区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道又は市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第3条第2項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第4項及び第5項、第4条、第5条、第6条第1項、第4項及び第6項、第8条第2項から第6項まで、第9項及び第11項、第9条第1項、第10条第1項及び第2項、第10条の2第3項、第11条第1項、第2項及び第4項、第11条の4第1項、第12条、第13条第1項、第16条、第17条、第18条第1項、第20条、第22条第2項、第23条第3項、第27条第3項、第30条並びに第31条の2の規定の適用については、当該変更後の区分を当該部分の区分とみなす。この場合において、第5条第1項ただし書及び第5項、第10条の2第3項ただし書、第11条第4項ただし書並びに第12条中「第3種第5級」とあるのは「第3種第5級又は第4種第4級」と、第5条第3項中「及び第3種第5級」とあるのは「並びに第3種第5級及び第4種第4級」と、第9条第1項及び第11条第1項中「第4種」とあるのは「第4種(第4級を除く。)」と、第10条第1項中「第3級」とあるのは「第3級及び第4級」と、第11条第1項中「第3種の」とあるのは「第3種若しくは第4種第4級の」と、同条第2項中「第3種」とあるのは「第3種又は第4種第4級」と、第13条第1項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第4種第4級の道路である場合にあっては、1時間につき40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートル)」と、第31条の2中「主として」とあるのは「第4種第4級の道路又は主として」と読み替えるものとする。
(小区間改築の場合の特例)
第38条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第9条、第9条の2第3項、第9条の3、第10条第3項、第10条の2第2項及び第3項、第11条第3項及び第4項、第11条の4第2項及び第3項、第15条から第22条まで、第23条第3項並びに第25条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第8条第2項、第9条、第9条の2第3項、第9条の3、第10条第3項、第10条の2第2項及び第3項、第11条第3項及び第4項、第11条の4第2項及び第3項、第19条第1項、第21条第2項、第23条第3項、次条第1項及び第2項並びに第40条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第39条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2・5メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0・5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。
5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
6 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第37条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第11条の2を除く。)は、適用しない。
(歩行者専用道路)
第40条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。
4 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
5 歩行者専用道路については、第3条から第11条まで、第11条の3から第37条まで及び第38条第1項の規定は、適用しない。
(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)
第41条 都道府県道又は市町村道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準については、第4条、第12条、第35条第2項、第3項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第39条第4項並びに前条第3項の規定を準用する。この場合において、第12条中「第3種第5級」とあるのは、「第3種第5級又は第4種第4級」と読み替えるものとする。
2 法第30条第3項の政令で定める基準については、第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項ただし書及び第5項、第10条の2第3項ただし書並びに第11条第4項ただし書中「第3種第5級」とあるのは「第3種第5級又は第4種第4級」と、第5条第3項中「及び第3種第5級」とあるのは「並びに第3種第5級及び第4種第4級」と、第9条第1項及び第11条第1項中「第4種」とあるのは「第4種(第4級を除く。)」と、第10条第1項中「第3級」とあるのは「第3級及び第4級」と、第11条第1項中「第3種の」とあるのは「第3種若しくは第4種第4級の」と、同条第2項中「第3種」とあるのは「第3種又は第4種第4級」と、第13条第1項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第4種第4級の道路である場合にあっては、1時間につき40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートル)」と、第31条の2中「主として」とあるのは「第4種第4級の道路又は主として」と、第37条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
(道路構造令の廃止)
2 道路構造令(昭和33年政令第244号)は、廃止する。
附則 (昭和46年3月31日政令第90号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月22日政令第252号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第46号)の施行の日(昭和46年12月1日)から施行する。
附則 (昭和51年3月31日政令第61号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月25日政令第256号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、改正後の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。この場合において、当該規定に相当する改正前の規定があるときは、当該部分に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日政令第64号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成5年11月25日政令第375号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(道路構造令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第1条の規定による改正後の道路構造令の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。この場合において、当該規定に相当する同条の規定による改正前の道路構造令の規定があるときは、当該部分に関しては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年4月25日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、改正後の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該規定に相当する改正前の規定があるときは、当該部分に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月24日政令第321号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第424号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第6条の規定による改正後の道路構造令第4条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成31年4月19日政令第157号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の第3種又は第4種の一般国道については、この政令による改正後の道路構造令第9条の2並びに第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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