とっきょほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちをさだめるせいれい
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和45年政令第311号)
昭和45年政令第311号
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第91号)附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特許法の改正に伴う経過措置)
第1条 特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条の規定によりその例によるものとされた改正前の特許法(昭和34年法律第121号。以下「旧特許法」という。)第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願が改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第29条の2に規定する他の特許出願又は改正後の実用新案法(昭和34年法律第123号。以下「新実用新案法」という。)第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第44条第3項の規定は、適用しない。
2 改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第45条第1項若しくは第3項又は第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願が新特許法第29条の2に規定する他の特許出願又は新実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第45条第1項後段若しくは第3項後段又は第46条第3項の規定は、適用しない。
3 改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第53条第4項(同法第159条第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する新たな特許出願であって改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第53条第6項(同法第159条第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出したもの(願書に添附した明細書又は図面について改正法の施行前にした補正に係るものに限る。)が新特許法第29条の2に規定する他の特許出願又は新実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第53条第4項の規定は、適用しない。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第2条 前条の規定は、改正法第2条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。
附則
この政令は、昭和46年1月1日から施行する。
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