けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつしこうれい
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
昭和45年政令第304号
内閣は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項、第4条第1項、第7条第5項、第8条第4項及び第9条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定建築物)
第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が3000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(第3号において「第1条学校等」という。)の用途に供される建築物で延べ面積が8000平方メートル以上のものとする。
一 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
二 店舗又は事務所
三 第1条学校等以外の学校(研修所を含む。)
四 旅館
(建築物環境衛生管理基準)
第2条 法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。
一 浮遊粉じんの量
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空気1立方メートルにつき0・15ミリグラム以下 |
二 一酸化炭素の含有率
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100万分の10(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあっては、厚生労働省令で定める数値)以下 |
三 二酸化炭素の含有率
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100万分の1000以下 |
四 温度
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一 17度以上28度以下
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
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五 相対湿度
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40パーセント以上70パーセント以下 |
六 気流
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0・5メートル毎秒以下 |
七 ホルムアルデヒドの量
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空気1立方メートルにつき0・1ミリグラム以下 |
ロ 機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第1号から第3号まで、第6号及び第7号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。
ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。
ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。
二 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。
イ 給水に関する設備(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第4条の規定による水質基準に適合する水を供給すること。
ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。
ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。
三 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。
イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。
ロ 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。
(手数料)
第3条 建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。
一 免状の交付 2300円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあっては、2250円)
二 免状の再交付 1900円(電子情報処理組織を使用する場合にあっては、1800円)
(登録講習機関の登録の有効期間)
第4条 法第7条の5第1項の政令で定める期間は、5年とする。
第5条 建築物環境衛生管理技術者試験の受験手数料の額は、1万3900円とする。
(建築物環境衛生管理技術者試験委員)
第6条 建築物環境衛生管理技術者試験委員(以下「委員」という。)の数は、30人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和45年10月13日)から施行する。
附則 (昭和48年5月17日政令第136号)
この政令は、昭和48年11月1日から施行する。
附則 (昭和50年7月18日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月7日政令第123号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年6月23日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第95号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第206号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月2日政令第77号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第43号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第56号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第39号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第64号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第65号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年10月11日政令第309号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月19日政令第533号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成16年3月31日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第46号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成25年6月14日政令第183号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
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