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ガスじぎょうほうかんけいてすうりょうれい

ガス事業法関係手数料令

昭和45年政令第301号
内閣は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第41条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 ガス事業法(以下「法」という。)第164条第1項第1号から第4号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
一 ガス主任技術者試験を受けようとする者
1万2700円
二 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者
3100円
三 ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者
2250円
四 法第26条第3項第2号の規定による認定を受けようとする者
2800円
2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「2800円」とあるのは、「2400円」とする。

附則

この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和45年法律第18号)の施行の日(昭和45年10月12日)から施行する。
附則 (昭和46年4月1日政令第97号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年6月5日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月29日政令第239号)
この政令は、昭和50年8月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月25日政令第138号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
 略
 ガス主任技術者国家試験
附則 (昭和56年5月22日政令第176号) 抄
1 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
 略
 ガス主任技術者国家試験
附則 (昭和57年7月6日政令第189号)
この政令は、昭和57年7月12日から施行する。
附則 (昭和58年7月22日政令第171号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和59年2月15日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第135号) 抄
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
2 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
一及び二 略
 ガス主任技術者国家試験
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に実施の公示がされたガス主任技術者国家試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月3日政令第38号)
1 この政令は、平成元年5月1日から施行する。
2 ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされるガス用品についてガス事業法第39条の3の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月15日政令第55号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年4月3日政令第99号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第98号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされるガス用品についてガス事業法第39条の3の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月22日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。

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