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ぜんこくしんかんせんてつどうせいびほうしこうれい

全国新幹線鉄道整備法施行令

昭和45年政令第272号
内閣は、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第5条第1項、第7条第1項、第10条第1項並びに第11条第1項ただし書及び第4項(同法第12条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(基本計画)
第1条 全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)第4条第1項の基本計画には、同項の建設線の路線名、起点、終点及び主要な経過地を定めなければならない。
(基本計画の決定のための調査)
第2条 国土交通大臣は、法第4条第1項の規定により基本計画を決定しようとする場合においては、次に掲げる事項に関する調査の結果に基づいてしなければならない。
 新幹線鉄道の輸送需要量の見通し
 新幹線鉄道の整備による所要輸送時間の短縮及び輸送力の増加がもたらす経済的効果
 新幹線鉄道の収支の見通し及び新幹線鉄道の整備が他の鉄道の収支に及ぼす影響
(整備計画)
第3条 法第7条第1項の整備計画には、法第4条第1項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。
 走行方式
 最高設計速度
 建設に要する費用の概算額
 その他必要な事項
2 前項の整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる。
(行為制限区域として指定することができる土地)
第4条 法第10条第1項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。
 線路施設(橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。)
 停車場施設
 車庫施設
 検査修繕施設
 運転保安施設
 電気施設
 通信施設
(行為制限区域における制限除外行為)
第5条 法第11条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為
 建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更
 仮設の工作物(居住又は宿泊の用に供する建築物を除く。)の新設、改築又は増築
 物置、看板、さくその他の国土交通省令で定める簡易な工作物の新設、改築又は増築
 前各号に掲げるもののほか、新幹線鉄道の建設の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為であって建設主体の同意を得て行なうもの
(収用委員会に対する裁決の申請)
第6条 法第11条第4項(法第12条第8項(法第20条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用に充てるものとして算定される額)
第7条 国土交通大臣は、法第13条第1項の額の算定のため、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、次に掲げる額を算定するものとする。
 当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要すると見込まれる費用の額
 当該区間に係る鉄道施設の貸付け後に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が営業主体から支払を受けると見込まれる当該鉄道施設に係る貸付料収入の額(当該鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)に充てる部分を除く。)
2 各事業年度における法第13条第1項の政令で定めるところにより算定される額は、当該事業年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額を、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、当該事業年度における当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要する費用の額に前項第2号に掲げる額の同項第1号に掲げる額に対する比率を乗じて得た額に応じてあん分し、当該あん分した額を基準として国土交通大臣が定める額とする。
 営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入(平成25年4月1日から平成29年9月30日までの間において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第17条第3項の規定により建設勘定に繰り入れることとなる繰入金をもってその債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てることとなる借入れに係る収入であって、同項第1号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるもの(以下「後年度繰入金充当収入」という。)を除く。)の額
 機構が営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)並びに機構において新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用(当該事業年度以前の事業年度における後年度繰入金充当収入に係るものを除く。)の額
3 国土交通大臣は、前項の額を定めようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
(国及び都道府県の負担)
第8条 国及び都道府県が法第13条第1項の規定により負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第2項の国土交通大臣が定める額を控除した額に、国にあっては3分の2を、都道府県にあっては3分の1を、それぞれ乗じて得た額とする。
2 前項の規定により国が負担すべき費用の額の計算については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第17条第3項の規定により同項第1号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため繰り入れた繰入金(後年度繰入金充当収入を含み、当該事業年度以前の事業年度における後年度繰入金充当収入に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるものを除く。)は、国が当該費用の一部に充てるものとして負担したものとみなす。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第11条第1項第1号の規定による助成金の交付を行うときは、第7条第2項第2号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に掲げる額に日本貨物鉄道株式会社が当該事業年度においてする同法附則第11条第1項第1号に規定する鉄道線路の使用に係るものとして機構が交付する当該助成金の額を加えた額とする。
3 機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第6条第1項の規定により繰入れを行う場合における第7条第2項の規定の適用については、同項第2号中「費用(」とあるのは、「費用(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第6条第1項の規定により繰り入れられる繰入金をもって充てるもの及び」とする。
4 機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第6条第3項の規定により繰入れを行う場合における附則第2項の規定の適用については、同項中「当該助成金」とあるのは、「当該助成金(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第6条第3項の規定により繰り入れられる繰入金をもって充てるものを除く。)」とする。
5 法附則第6項の暫定整備計画は、同項に規定する新幹線鉄道規格新線等(以下単に「新幹線鉄道規格新線等」という。)の建設を行おうとする建設線の区間ごとに定めるものとする。
6 前項の暫定整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 新幹線鉄道規格新線又は新幹線鉄道直通線の別
 走行方式
 最高設計速度
 建設に要する費用の概算額
 その他必要な事項
7 第4条の規定は法附則第13項において準用する法第10条第1項の政令で定める土地について、第5条の規定は法附則第13項において準用する法第11条第1項ただし書の政令で定める行為について、第6条の規定は法附則第13項において準用する法第11条第4項(法附則第13項において準用する法第12条第8項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会に対する裁決の申請について、第8条の規定は法附則第13項において準用する法第13条第1項の規定による国及び都道府県の負担について準用する。この場合において、第4条、第5条第5号及び第8条第1項中「新幹線鉄道」とあるのは「法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等」と、同号中「建設主体」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
8 法附則第18項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
 鉄道軌道整備法(昭和28年法律第169号)附則第2項
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第4条第4号、第13条第1項第1号から第6号まで及び第10号(同項第1号から第6号までに係る部分に限る。)並びに附則第10条第1項
9 機構が新幹線鉄道規格新線等について建設、貸付けその他の業務を行う場合における第7条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道及び法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等」と、同条第1項第2号及び第2項各号中「営業主体」とあるのは「営業主体又は法附則第7項の規定により法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者」とする。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月26日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第306号)
この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成9年5月30日政令第180号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年8月22日政令第265号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年10月30日政令第322号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年5月17日政令第197号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月15日政令第220号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成27年8月12日政令第291号)
この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月26日)から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第300号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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