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筑波研究学園都市建設法施行令

昭和45年政令第240号
内閣は、筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)第2条第3項、第6項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(研究学園地区の区域)
第1条 筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
(公共施設)
第2条 法第2条第6項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。
(公益的施設)
第3条 法第2条第7項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月8日政令第420号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和47年12月20日)から施行する。
附則 (昭和49年6月26日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月29日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第282号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
市名 区域
つくば市 上沢、大穂、立原、南原、花畑、西沢、旭、天王台、天久保、吾妻、竹園、1000現、並木、梅園、北郷、西原、八幡台、春日、東新井、2の宮、小野川、松代、大わし、藤本、観音台、長峰、東、稲荷前、高野台、牧園、池の台、松の里、西の沢及び若葉
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ平成23年8月1日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。

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