完全無料の六法全書
ちほうどうろこうしゃほうしこうれい

地方道路公社法施行令

昭和45年政令第202号
内閣は、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第6条第1項、第8条、第12条第5項、第21条第2項第1号及び第3号並びに第3項第1号及び第4号、第29条、第30条第1項、第38条第1項、第39条、第41条第2項、第42条並びに附則第2条第4項、第7項及び第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方道路公社を設立することができる市)
第1条 地方道路公社法(以下「法」という。)第8条の政令で指定する人口50万以上の市は、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、北九州市、川崎市、札幌市、福岡市、広島市、堺市、尼崎市及び仙台市とする。
(報告)
第2条 監事は、法第12条第5項の規定により国土交通大臣に意見を提出したときは、遅滞なく、その内容を関係設立団体の長(設立団体である地方公共団体を統括する都道府県知事若しくは市長又は都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
(法第21条第2項第1号の政令で定める土地区画整理事業)
第3条 法第21条第2項第1号の土地区画整理事業のうち政令で定めるものは、同条第1項の道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業とする。
(法第21条第2項第3号及び第3項第4号の政令で定める施設)
第4条 法第21条第2項第3号及び第3項第4号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
 給油所
 自動車修理所
(法第21条第3項第1号の政令で定める施設)
第5条 法第21条第3項第1号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
 事務所、店舗又は倉庫に類する施設
 住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの
 自動車駐車場及びこれに類する施設
(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)
第6条 地方道路公社は、地方道路公社が行う法第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、指定都市高速道路(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第12条第1項の指定都市高速道路をいう。)を当該他の道路の区域内において、高架で、又は地下に新設し、又は改築する場合(交差させて新設し、又は改築する場合を除く。)にあっては、その費用の3分の1を負担し、その他の場合にあっては、法第21条第1項の道路の新設又は改築により必要を生じた限度において、その費用を負担しなければならない。
(補助金の額)
第7条 法第30条第1項の規定による道路の災害復旧に要する経費に関する補助金の額は、当該道路ごとに、附録の式によって算出した額とする。
(監督)
第8条 法第38条第1項又は第39条の規定による権限は、設立団体の長が行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、これらの権限を行うことができる。
(読替え規定)
第9条 法第41条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第5条第2項 国土交通大臣(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定市」という。)以外の第8条の市が設立した道路公社にあっては都道府県知事とし、以下「国土交通大臣等」という。) 国土交通大臣
第9条第1項、第22条第2項並びに第34条第3項及び第6項 国土交通大臣等
第21条第3項 設立団体の長 設立団体である都道府県又は設立団体である市の区域の存する都道府県を統括する都道府県知事
第24条、第26条第1項並びに第38条第1項及び第39条 設立団体の長 関係設立団体の長
第40条第1項 市が設立した道路公社にあっては市長を、その他の道路公社にあっては都道府県知事
(他の法令の準用)
第10条 次の法令の規定については、地方道路公社を、市のみが設立したものにあっては当該市(第19号及び第22号にあっては、建築主事を置く市)と、その他のものにあっては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の2、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項(同法第43条の8第4項及び第55条の3の5第4項において準用する場合を含む。)並びに第38条の2第1項、第9項及び第10項
 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第2項第5号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
四の2 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項第1号
 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第2項及び第3項並びに第16条第1項から第3項まで
 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第4条第2項第5号(同法第45条において準用する場合を含む。)及び第5条ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)並びに同法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条第3項、第58条の6第1項、第59条第1項、第2項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第21条(同法第30条において準用する場合を含む。)、第25条第10項第3号、第26条第3項第5号、第27条第9項第3号、第28条第6項第4号及び第50条
 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第36条第7項並びに第37条第4項及び第5項
十一 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項、第14条第8項並びに第37条第2項
十二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第12条第1項第8号及び第54条
十三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
十四 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第9条において準用する土地収用法第11条第1項ただし書及び第15条第1項、第11条第1項第1号、第14条第2項第9号、第18条並びに第39条ただし書
十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
十七 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
十八 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条及び第115条から第117条まで(これらの規定を船舶登記令(平成17年政令第11号)第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
十九 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
二十 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項
二十一 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第76条第1項(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
二十二 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第13条、第14条第2項、第16条第3項、第20条及び附則第3条第6項から第8項まで
二十三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項
二十四 登記手数料令(昭和24年政令第140号)第19条
二十五 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条の5、第36条の9、第37条の2及び第38条の3
二十六 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第5項及び第6項第1号
二十七 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)第3条及び第11条
二十八 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
二十九 被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)第3条
三十 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
三十一 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
三十二 船舶登記令第13条第1項第5号(同令別表1の32の項に係る部分に限る。)及び第27条第1項第4号(同令別表2の22の項に係る部分に限る。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
行政代執行法第6条第3項 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 地方道路公社
土地収用法第21条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 地方道路公社
土地収用法第21条第2項(第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 地方道路公社
土地収用法第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。) 都道府県知事 地方道路公社
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 行政機関若しくはその地方支分部局の長 地方道路公社
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 行政機関又はその地方支分部局の長 地方道路公社
登記手数料令第19条 国又は地方公共団体の職員 地方道路公社の役員又は職員
第11条 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号。以下「改正法律」という。)附則第2条第2項の期日までの間は、第10条第1項第2号に規定する不動産登記法第61条は、改正法律による改正前の不動産登記法第62条をいうものとする。
(組織変更の登記)
第3条 法附則第2条第1項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して地方道路公社となるときは、同条第2項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、公益法人については解散の登記、地方道路公社については組合等登記令(昭和39年政令第29号)第3条に定める登記をしなければならない。
2 前項の規定により地方道路公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
3 商業登記法(昭和38年法律第125号)第19条、第55条第1項、第71条及び第73条の規定は、第1項の登記について準用する。
(組織変更の際の登録免許税の非課税)
第4条 法附則第2条第7項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して1年以内に、当該登記又は登録の申請書に組織変更があったことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
2 法附則第2条第8項の不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第21条第3項第3号に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該法人が譲り受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
3 法附則第2条第8項の政令で定める債務は、同項の公益法人が組織変更に伴い地方公共団体に譲渡した権利の取得に関して負担した債務又は前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
4 法附則第2条第8項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して1年以内に、当該登記の申請書に組織変更があったこと及び前2項の規定による建設大臣の認定があったことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
附則 (昭和48年1月26日政令第5号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年3月31日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和48年4月12日)から施行する。
附則 (昭和48年9月29日政令第278号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年1月10日政令第3号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年2月1日)から施行する。
附則 (昭和49年6月10日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の12までを削る改正規定、第210条から第210条の9まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の19及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び第5条に係る改正規定、附則第6条の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年7月13日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和49年7月16日)から施行する。
附則 (昭和49年10月28日政令第357号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)の施行の日(昭和49年10月31日)から施行する。
附則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和61年4月11日政令第116号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年11月21日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成4年7月31日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
附則 (平成5年2月10日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月26日政令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第240号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月28日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月6日政令第500号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年1月23日政令第7号)
この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成14年5月30日)から施行する。
附則 (平成15年1月22日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年2月5日政令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月16日政令第339号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月8日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成22年2月15日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第119号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月1日政令第158号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成24年6月13日)から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第229号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年11月30日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第188号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月8日)から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第266号)
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年1月31日)から施行する。
附則 (平成30年1月31日政令第19号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び第11条の規定は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成31年6月1日)から施行する。
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この政令の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第3項において「経過期間」という。)における附則第2条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第2条第1項第27号、附則第3条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第10条第1項第23号、附則第4条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第7条第1項第20号及び附則第9条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第40条第1項第24号の規定の適用については、これらの規定中「第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項」とあるのは、「第39条第3項」とする。
付録(第7条関係)
G=(Cー(ReIーRe2)r)R
Gは、補助金の額
Cは、その年の1月1日から12月31日までに発生した災害によって必要を生じた当該道路の災害復旧に要する経費
Re1は、当該災害が発生した年度の前年度までにおける当該道路の料金徴収総額(当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料若しくは延滞金を徴収したとき、当該道路の管理に要する経費の一部として国若しくは地方公共団体から補助を受けたとき、又はその他当該道路に係る法第21条第1項の業務に係る料金以外の収入を得たときは、当該徴収に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料若しくは延滞金の額、当該補助に係る額又は当該収入額に相当する額を加算した額)から、指定都市高速道路にあっては当該期間における道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第7条第1項第2号から第7号までに掲げる費用及び当該費用に係る同条第2項第3号に掲げる費用の合算額を、その他の道路にあっては当該期間における同条第1項第2号から第8号までに掲げる費用(同号の費用にあっては、当該道路の新設又は改築のために会社(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社をいう。以下同じ。)又は有料道路管理者(道路整備特別措置法第18条第4項に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)が要した費用を支弁するのに要する費用を除く。)及び当該費用に係る同令第7条第1項第9号に掲げる費用の合算額を控除した額
Re2は、指定都市高速道路にあっては道路整備特別措置法施行令第7条第1項第1号に掲げる費用及び同条第2項第2号に掲げる費用並びにこれらの費用に係る同項第3号に掲げる費用のうち、その他の道路にあっては同条第1項第1号に掲げる費用及び同項第8号に掲げる費用(当該道路の新設又は改築のために会社又は有料道路管理者が要した費用を支弁するのに要する費用に限る。)並びにこれらの費用に係る同項第9号に掲げる費用のうち、当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額として国土交通省令で定める額。ただし、ReIより大であるときは、ReIとする。
rは、料金の徴収期間を、料金の徴収を開始した日から災害が発生した年度の前年度までの期間で除した数値
Rは、当該地方道路公社を設立団体である地方公共団体と、Re1とRe2の差額にrを乗じた額をCから減じた額(以下「補助基本額」という。)を当該道路に係る災害復旧事業の事業費とみなして、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)を適用した場合における同法第4条の規定による国の負担率に相当する率(設立団体が2以上であるときは、それぞれの地方公共団体ごとに、補助基本額に当該地方公共団体が当該地方道路公社に出費した額をそれらの額の合算額で除した率(以下「出資率」という。)を乗じた額をそれぞれ当該道路に係る災害復旧事業の事業費とみなして、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を適用した場合における同法第4条の規定による国の負担率に相当する率を、出資率により、加重平均した率)以内の率

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