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がいこくせいふとうにたいするべいこくのうりわたしにかんするざんていそちほうだい1こうのきていによるりりつのさいていげんどをさだめるせいれい

外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第1項の規定による利率の最低限度を定める政令

昭和45年政令第146号
内閣は、外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法(昭和45年法律第106号)第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法(以下「法」という。)第1項第1号の政令で定める利率は、支払期間が10年以内の年賦支払の場合にあっては年2パーセント、支払期間が10年をこえる年賦支払の場合にあっては支払期間のうち最初の10年間について年2パーセント、その他の期間について年3パーセントとする。
2 法第1項第2号の政令で定める利率は、年6パーセントとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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