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おがさわらしょとうしんこうかいはつとくべつそちほうしこうれい

小笠原諸島振興開発特別措置法施行令

昭和45年政令第13号
内閣は、小笠原諸島復興特別措置法(昭和44年法律第79号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別の助成)
第1条 小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものとし、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
(国有財産の譲与等)
第2条 国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第2の上欄に掲げる施設で法第6条第1項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
(法第41条第1項の政令で定める者)
第3条 法第41条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもって小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするものであることにつき当該行政機関の認定を受けた者とする。
 昭和19年3月31日に小笠原諸島に住所を有していた者
 前号に掲げる者の父母、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子及び孫並びにこれらの配偶者
(法第41条第2項の政令で定める計算)
第3条の2 法第41条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、1500万円の範囲内において、まず同条第1項第2号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が1500万円に満たない場合には、1500万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第4号、第3号又は第1号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第4号に規定する譲渡益に相当する金額のうちに所得税法(昭和40年法律第33号)第33条第3項第1号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第2号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
(法第42条第1項の不動産の価格の決定)
第4条 東京都知事は、法第42条第1項の価格が固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、当該不動産を譲渡した日現在におけるその価格を決定するものとする。
(法第42条第2項の離島前の家屋の価額)
第5条 法第42条第2項に規定する離島前の家屋の価額として政令で定める額は、小笠原諸島の地域において取得した家屋の価格にその家屋の床面積に対する離島前の家屋の床面積(既に小笠原諸島の地域において取得した家屋があるときは、その床面積を控除した面積)の割合(その割合が1を超えるときは、1)を乗じて得た額とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(法附則第3項の政令で定める者)
2 法附則第3項に規定する政令で定める者は、第3条各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもって小笠原諸島の地域へ移住したものであることにつき国の行政機関の認定を受けた者とする。
(負担額及び補助額の特例)
3 昭和57年度から昭和59年度までの間において東京都が行う事業又は国が東京都に負担金を課して行う事業(以下「実施事業」という。)に要する経費に対する法第6条第1項の規定に基づく国の負担又は補助の額は、当該実施事業に要する経費に対する第1条の規定による国の負担又は補助に係る金額から、その金額から当該実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合により算定した国の負担又は補助に係る金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を控除した金額とする。
(昭和60年度の特例)
4 別表第1の規定の昭和60年度における適用については、同表道路の項中「4分の3」とあるのは「3分の2」と、同表港湾の項中「10分の10」とあるのは「10分の9」と、「4分の3」とあるのは「3分の2」と、同表漁港の項中「10分の10」とあるのは「10分の9(水産業協同組合が施行するものにあっては、10分の10)」と、「5分の4」とあるのは「10分の7(水産業協同組合が施行するものにあっては、5分の4)」と、同表教育施設の項中「5分の4」とあるのは「10分の7」と、「3分の2」とあるのは「5分の3」とする。
(昭和61年度から平成4年度までの特例)
5 別表第1の規定の昭和61年度から平成4年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「4分の3」とあるのは「5分の3」と、同表港湾の項中「10分の10」とあるのは「10分の9」と、「4分の3」とあるのは「5分の3」と、同表漁港の項中「10分の10」とあるのは「10分の9(水産業協同組合が施行するものにあっては、10分の10)」と、「5分の4」とあるのは「3分の2(水産業協同組合が施行するものにあっては、5分の4)」と、同表教育施設の項中「5分の4」とあるのは「3分の2」と、「3分の2」とあるのは「10分の5・5」とする。
附則 (昭和45年11月16日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年9月6日政令第284号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則 (昭和52年7月1日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月30日政令第52号)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第3項の規定は、昭和57年度及び昭和58年度の各年度の予算に係る国の負担又は補助及び昭和58年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和59年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用し、昭和56年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和57年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される事業については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月31日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第3項の規定は、昭和59年度の予算に係る国の負担又は補助及び昭和57年度から昭和59年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和59年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用する。
附則 (昭和60年5月18日政令第138号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第2項、第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第4項、第3条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第3項から第5項まで、第4条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第2項から第4項まで及び第6条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月8日政令第158号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日政令第91号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月10日政令第112号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日政令第99号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成3年度及び平成4年度の予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日政令第96号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第120号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第96号) 抄
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第134号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
事業の区分 国の負担又は補助の割合
道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設又は改築 5分の3
港湾 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良 10分の9
港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良 5分の3
漁港 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設のうち外郭施設及び水域施設の修築 10分の9(水産業協同組合が施行するものにあっては、10分の10)
漁港漁場整備法第3条に規定する漁港施設のうち係留施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築 3分の2(水産業協同組合が施行するものにあっては、5分の4)
簡易水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 2分の1
教育施設 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の用に供する建物及び学校給食の開設に必要な設備の整備 3分の2
公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及び職員のための住宅の建築 10分の5・5
別表第2(第2条関係)
施設 国有財産の譲渡又は貸付けの方法
圃場造成に係る農道及び用排水路 譲与又は無償貸付け
漁業無線施設 時価の2分の1の額による譲渡又は貸付け
営農研修施設 時価の2分の1の額による譲渡又は貸付け
一時宿泊所兼農業研修施設
イ 主として一時宿泊の用に供する部分については、時価の2分の1の額による貸付け
ロ 主として農業研修の用に供する部分については、時価の2分の1の額による譲渡又は貸付け

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