かんくきどうたいのへんせいとうにかんするきそく
管区機動隊の編成等に関する規則
昭和45年国家公安委員会規則第3号
警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条の規定に基づき、管区機動隊の編成等に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規則は、道府県警察における集団警察力の強化を図るとともに、都道府県警察相互の援助体制を確保するため、道府県警察における所要の部隊の編成その他必要な事項について定めるものとする。
(編成)
第2条 道府県警察本部長は、当該道府県警察に所属する警察官をもって道警察警備隊または管区機動隊(以下「管区機動隊」という。)を編成するものとする。
2 管区警察局長は、管轄区域内における府県警察の管区機動隊の連合編成について必要な調整を行なうものとする。
(任務)
第3条 管区機動隊の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 治安警備活動および災害警備活動ならびに道府県警察本部長が必要と認めて命ずるその他の警察活動を行なうこと。
二 他の都道府県公安委員会の援助の要求により派遣され、当該都道府県公安委員会の管理の下に、当該都道府県警察の管轄区域において警察活動を行なうこと。
(長官への委任)
第4条 管区機動隊の編成の基準、訓練等に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
附則
この規則は、昭和45年4月22日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。