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じんじいんきそく9-55(とくちきんむてあてとう)

特地勤務手当等

昭和45年人事院規則9—55
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律に基づき、特地勤務手当等に関し次の人事院規則を制定する。
(特地官署)
第1条 給与法第13条の2第1項に規定する官署(以下「特地官署」という。)は、別表に掲げる官署及び臨時的に置かれる官署で別に人事院が定めるものとする。
(特地勤務手当の月額)
第2条 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分(前条の人事院が定める官署にあっては、人事院が定める当該官署の級別区分)に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。
6級地
100分の25
5級地
100分の20
4級地
100分の16
3級地
100分の12
2級地
100分の8
1級地
100分の4
2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。
 職員が特地官署に勤務することとなった場合 その勤務することとなった日(職員がその日前1年以内に当該官署に勤務していた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)
 職員が特地官署以外の官署に勤務することとなった場合において、その勤務することとなった日後に当該官署が特地官署に該当することとなったとき その該当することとなった日
 第1号、前号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地官署の移転に伴って住居を移転した場合において、当該官署が当該移転後も引き続き特地官署に該当するとき 当該官署の移転の日
3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 前項各号に定める日が平成14年4月1日から同年11月30日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成14年法律第106号)の施行の日における同法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
 前項各号に定める日が平成15年4月1日から同年10月31日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)の施行の日における同法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
 前項各号に定める日が平成17年4月1日から同年11月30日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)の施行の日における同法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
 前項各号に定める日が平成21年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成21年度減額改定対象職員(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)であった者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号。以下この項において「平成21年改正法」という。)の施行の日における平成21年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定及び平成21年改正法第8条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
 前項各号に定める日が平成22年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成22年度減額改定対象職員(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)であった者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号。以下この項において「平成22年改正法」という。)の施行の日における平成22年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定及び平成22年改正法第7条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
 前項各号に定める日が平成23年4月1日から平成24年2月29日までの間にある職員(その日に平成23年度減額改定対象職員(国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第6条第1項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)であった者に限る。) 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号。以下この項において「給与改定特例法」という。)の施行の日における給与改定特例法第2条の規定による改正後の給与法の規定及び給与改定特例法第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
4 次の各号に掲げる職員に対する第2項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であって、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。
 育児短時間勤務職員等であって、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 同項(前項第1号から第3号までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは「、俸給の月額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに」とあるのは「に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。
 育児短時間勤務職員等であって、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。
 育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 第2項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。
(特地勤務手当を支給しない期間)
第2条の2 次に掲げる官署に勤務する職員には、毎年11月1日から翌年3月31日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。
 別表の2の表に掲げる官署
 第1条の人事院が定める官署のうち人事院が定めるもの
(特地勤務手当と地域手当との調整)
第3条 規則9—49(地域手当)別表第1に掲げる地域に所在する特地官署に勤務する職員(前条の規定により特地勤務手当を支給されない職員を除く。)には、給与法第11条の3の規定による地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第4条 給与法第14条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあっては、6年)に達する日をもって終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わる。
 職員が特地官署若しくは人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)以外の官署に異動した場合又は職員の在勤する官署が移転等のため、特地官署若しくは準特地官署に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
 職員が他の特地官署若しくは準特地官署に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該官署が引き続き特地官署又は準特地官署に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 給与法第14条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなった場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(第6条において「異動等の日の俸給等の合計額」という。)に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(同条において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。
期間等の区分 支給割合
異動等の日から起算して4年に達するまでの間 特地官署 6級地から3級地まで 100分の6
2級地又は1級地 100分の5
準特地官署 100分の4
異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間 100分の4
異動等の日から起算して5年に達した後 100分の2
備考 第2条の2各号に掲げる官署のうち第4項第1号に掲げる官署以外の官署に在勤する職員に対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、当該官署を準特地官署とみなす。
3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。
 育児短時間勤務職員等であって、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 前項中「俸給及び扶養手当の月額の合計額(」とあるのは「、俸給の月額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」とする。
 育児短時間勤務職員等であって、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
 任期付短時間勤務職員 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第14条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
 第2条の2各号に掲げる官署のうち人事院が定めるもの
 準特地官署のうち人事院が定めるもの
第5条 給与法第14条第2項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受けることとなった職員とする。
2 給与法第14条第2項の規定により同条第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 交流採用(官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をいう。以下同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなった職員で、当該官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転したもの
 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前3年以内に、検察官であった者若しくは給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転したもの
3 給与法第14条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となって特地官署又は準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員又は前項第1号に規定する職員 当該職員が俸給表の適用を受けることとなった日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前条第1項から第3項までの規定により支給されることとなる期間及び額
 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員で指定日前3年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前条第1項から第3項までの規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
 前項第2号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する官署が当該職員の俸給表の適用を受けることとなった日又は交流採用をされた日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該官署に異動したものとした場合に前条第1項から第3項までの規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
4 前項の規定にかかわらず、前条第4項各号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第14条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)
第6条 給与法第14条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第11条の8の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は、異動等の日の俸給等の合計額に、次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ、第4条第2項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは、当該上限額)とする。
 100分の2を超える支給割合 100分の2
 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1
(端数計算)
第7条 第2条の規定による特地勤務手当の月額又は第4条第2項若しくは前条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの給与の月額とする。
(報告)
第8条 各庁の長は、特地官署又は準特地官署(以下この条において「特地官署等」という。)が移転する場合、特地官署等の名称が変更される場合その他人事院の定める場合には、速やかに、その旨及びその内容を人事院に報告するものとする。
2 前項に定める場合のほか、各庁の長は、人事院の定めるところにより、特地官署等の所在地における生活環境等の実情について人事院に報告するものとする。
(特地官署等の見直し)
第8条の2 特地官署及び準特地官署並びに級別区分については、5年ごとに見直すのを例とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
(林野庁の官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の特例)
第10条 規則9—55—116(人事院規則9—55(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)の施行の日(以下「改正規則施行日」という。)において特地官署又は準特地官署(以下この条及び次条第1項において「特地官署等」という。)に該当することとなった林野庁の官署に改正規則施行日に在勤する職員(改正規則施行日に当該官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員を除く。)のうち、改正規則施行日前において国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第42号)第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項に規定する職員(以下この条において「旧給与特例法適用職員」という。)として勤務していた期間(常時勤務に服する者として改正規則施行日の前日まで引き続き勤務していた期間に限り、改正規則施行日前において、かって俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「俸給表適用職員」という。)として勤務していた職員であって当該俸給表適用職員から人事交流等により引き続き旧給与特例法適用職員となった者の当該俸給表適用職員として勤務していた期間を含む。)を俸給表適用職員として勤務していたものとし、かつ、その職員が旧給与特例法適用職員として勤務していた期間に勤務した官署のうち特地官署等に相当する官署として人事院が定める官署が改正規則施行日前に特地官署等に該当していたものとした場合に給与法第14条第1項に規定する特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの(次条において「特例対象職員」という。)については、同条第2項の規定により同条第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員とする。
第11条 特例対象職員に支給する特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、第5条第3項の規定にかかわらず、前条に規定する場合に第4条第1項の規定により支給されることとなる期間(当該場合における同項の異動等の日から3年以上が経過した職員のうち人事院が定める職員にあっては、6年を超えない範囲内において人事院が定める期間)及びその職員が改正規則施行日に特地官署等に異動したものとした場合に第4条第2項又は第3項の規定により支給されることとなる額とする。
2 特例対象職員については、第5条第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第11条第1項」と読み替えるものとする。
附則 (昭和60年4月1日人事院規則9—55—1)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—55別表宇宙科学研究所臼田宇宙空間観測所に係る部分は、昭和59年9月1日から適用する。
附則 (昭和60年4月6日人事院規則9—55—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月1日人事院規則9—55—3)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の人事院規則9—55(以下「改正後の規則」という。)による級別区分が改正前の人事院規則9—55による級別区分より下位である官署にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「60年特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署(給与法第13条の2第1項に規定する官署をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、当該60年特地勤務手当の月額に相当する額(60年特地勤務手当の月額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に当該職員が在勤する特地官署の施行日の前日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に当該支給割合を乗じて得た額)とする。
附則 (昭和61年4月1日人事院規則9—55—4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月1日人事院規則9—55—5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日人事院規則9—55—6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月1日人事院規則9—55—8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月15日人事院規則9—55—9)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—55(以下「改正後の規則」という。)別表大島税務署に係る部分は昭和62年10月2日から、改正後の規則別表名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所に係る部分は同月5日から適用する。
附則 (昭和63年4月30日人事院規則9—55—10)
1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
2 改正前の人事院規則9—55(以下「改正前の規則」という。)による級別区分が1級地とされていた官署のうち、改正後の人事院規則9—55(以下「改正後の規則」という。)別表に掲げられないこととなった官署で別に人事院が定めるものは、改正後の規則第1条の規定にかかわらず、昭和66年4月30日までの間、同条の特地官署とする。
3 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあっては同日に受けていた特地勤務手当の月額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に100分の4を乗じて得た額)に100分の100を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあってはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
4 改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位である官署に在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、人事院が定める日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する者にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に100分の100を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額を、これらの者以外の者にあってはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算した額とする。
5 第2項の規定に基づき特地官署とされた官署のうち別に人事院が定める官署に在勤する職員及び施行日の前日において給与法第13条の3第1項に基づき準特地官署とされていた官署のうち別に人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第4条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあっては同日に受けていた当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に100分の100を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあってはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
附則 (昭和63年7月1日人事院規則9—55—11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月1日人事院規則9—55—12)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—55別表奄美空港出張所及び名瀬測候所奄美空港出張所に係る部分は、昭和63年7月10日から適用する。
附則 (平成元年5月29日人事院規則9—55—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月26日人事院規則9—55—14)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日人事院規則9—55—15)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—55別表宮古農業水利事業所に係る部分は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成2年10月1日人事院規則9—55—16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年11月22日人事院規則9—55—17)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—55の規定は、平成2年10月25日から適用する。
附則 (平成3年6月19日人事院規則9—55—18)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—55(以下「改正後の規則」という。)別表東北地方建設局玉川ダム管理所に係る部分は平成3年4月1日から、改正後の規則別表南大東島地方気象台南大東空港分室及び与那国島測候所与那国空港分室に係る部分は同月12日から適用する。
2 平成3年4月1日から同月11日までの間の改正後の規則別表秋田県の項の適用については、同項中「東北地方建設局玉川ダム管理所」とあるのは「東北地方建設局玉川ダム工事事務所」とする。
附則 (平成3年10月22日人事院規則9—55—19)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—55別表の規定中福岡入国管理局厳原港出張所に係る部分は平成3年8月20日から、門司税関厳原税関支署に係る部分は同月21日から、厳原海上保安部に係る部分は同月27日から、長崎地方法務局厳原支局に係る部分は同月31日から、厳原測候所に係る部分は同年9月1日から、博多検疫所厳原・比田勝出張所に係る部分は同月5日から、厳原労働基準監督署に係る部分は同月9日から適用する。
附則 (平成3年11月30日人事院規則9—55—20)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則 (平成3年12月18日人事院規則9—55—21)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表長崎県の項の改正規定中長崎地方検察庁福江支部及び福江区検察庁に係る部分は平成3年12月20日から、長崎地方法務局福江支局及び長崎地方法務局壱岐支局に係る部分は同月21日から施行する。
附則 (平成4年4月10日人事院規則9—55—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年6月1日人事院規則9—55—23)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の人事院規則9—55(以下「改正後の規則」という。)第1条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第13条の2第1項の特地官署とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成7年5月31日までの間、同項の特地官署とする。
3 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に平成4年6月1日から平成6年5月31日までの間にあっては100分の100を、同年6月1日から平成7年5月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
4 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成7年5月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に平成4年6月1日から平成6年5月31日までの間にあっては100分の100を、同年6月1日から平成7年5月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
附則 (平成4年12月1日人事院規則9—55—24)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—55別表の規定中宮古海運事務所及び福岡入国管理局那覇支局平良港出張所に係る部分は平成4年11月5日から、那覇植物防疫事務所平良出張所及び石垣海上保安部平良海上保安署に係る部分は同月6日から、沖縄地区税関平良出張所に係る部分は同月9日から適用する。
附則 (平成5年4月1日人事院規則9—55—25)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—55(以下「改正後の規則」という。)別表鹿児島県の項は平成5年3月29日から、改正後の規則別表北海道の項は同月31日から適用する。
附則 (平成5年4月1日人事院規則9—55—26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月30日人事院規則9—55—27)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—55の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成5年7月1日人事院規則9—55—28)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月1日人事院規則9—55—29)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年2月28日人事院規則9—55—30)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年4月1日人事院規則9—55—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日人事院規則9—55—32)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月1日人事院規則9—55—33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日人事院規則9—55—34)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則9—55(以下「改正後の規則」という。)第1条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第13条の2第1項の特地官署(以下単に「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成10年3月31日までの間、特地官署とする。
3 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に、平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成10年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
4 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成10年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
5 施行日の前日において給与法第13条の3第1項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成10年3月31日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第4条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4(同日において官署を異にする異動の日から起算して5年に達している場合は、100分の2)を乗じて得た額に、平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては100分の100(その期間内に官署を異にする異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の50)を、同年4月1日から平成10年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
附則 (平成7年6月1日人事院規則9—55—35)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月28日人事院規則9—55—36)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成7年8月1日から適用する。
附則 (平成8年5月11日人事院規則9—55—37)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月1日人事院規則9—55—38)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月1日人事院規則9—55—39)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成8年7月15日から適用する。
附則 (平成9年2月28日人事院規則9—55—40)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成9年2月1日から適用する。
附則 (平成9年4月1日人事院規則9—55—41)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月1日人事院規則9—55—42)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月22日人事院規則9—55—43)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55別表の規定中長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係る部分は、平成9年7月1日から適用する。
附則 (平成9年10月1日人事院規則9—55—44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年2月24日人事院規則9—55—45)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条第2項及び第5条の改正規定、別表の改正規定(名古屋大学太陽地球環境研究所附属母子里観測所、東北大学理学部附属八甲田山植物実験所、山形大学農学部附属演習林、国立立山少年自然の家、名古屋大学農学部附属演習林及び種苗管理センター雲仙農場に係る部分並びに石狩川開発建設部漁川ダム管理所、琉球大学附属熱帯生物圏研究センター西表実験所及び西表島測候所に係る部分(級別区分に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第2項から第8項までの規定は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則9—55(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第2項各号に定める日が平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。
3 改正後の規則第4条第2項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなった場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。
4 改正後の規則第5条第3項の規定により改正後の規則第4条第2項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第5条第3項の規定に基づく改正後の規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなった場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。
5 改正後の規則第1条に定めるもののほか、施行日の前日において給与法第13条の2第1項の特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成13年3月31日までの間、特地官署とする。
6 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に、施行日から平成12年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
7 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(附則第2項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4(施行日の前日における級別区分が6級地である場合は100分の5)を乗じて得た額に施行日から平成12年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
8 施行日の前日において給与法第13条の3第1項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成13年3月31日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第4条第2項又は第5条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4(同日において給与法第13条の3第1項に規定する官署を異にする異動の日から起算して5年に達している場合は、100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成12年3月31日までの間にあっては100分の100(その期間内に当該異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の50)を、同年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
附則 (平成10年4月30日人事院規則9—55—46)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—55(以下「改正後の規則」という。)別表北海道の項は平成10年4月1日から、改正後の規則別表長野県、岐阜県、京都府及び和歌山県の項は同月9日から適用する。
附則 (平成10年7月15日人事院規則9—55—47)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成10年7月1日から適用する。
附則 (平成11年2月8日人事院規則9—55—48)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月30日人事院規則9—55—49)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定(別表岐阜県の項及び宮崎県の項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
附則 (平成12年2月1日人事院規則9—55—50)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月21日人事院規則1—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年4月28日人事院規則9—55—51)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則 (平成12年12月28日人事院規則9—55—52)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月26日人事院規則9—55—53)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表北海道の項、別表青森県の項、別表宮城県の項、別表福島県の項、別表群馬県の項、別表福井県の項、別表長野県の項(種苗管理センター8岳農場及び国立信州高遠少年自然の家に係る部分に限る。)、別表岐阜県の項、別表三重県の項、別表奈良県の項、別表鳥取県の項、別表島根県の項(国立3瓶青年の家に係る部分に限る。)、別表長崎県の項(種苗管理センター雲仙農場に係る部分に限る。)、別表鹿児島県の項(種苗管理センター鹿児島農場に係る部分に限る。)及び別表沖縄県の項(国立沖縄青年の家、国際農林水産業研究センター沖縄支所、西海区水産研究所石垣支所及び種苗管理センター沖縄農場に係る部分に限る。)の改正規定並びに附則第3項から第7項までの規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則9—55(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年1月6日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第1条に定めるもののほか、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第13条の2第1項の特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成16年3月31日までの間、特地官署とする。
4 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同条第2項各号に定める日(規則9—55—45(人事院規則9—55(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第2項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成10年4月1日。以下この項及び附則第6項において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第2項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に100分の4を乗じて得た額に、施行日から平成15年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
5 附則第3項の規定に基づき平成16年3月31日までの間特地官署とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては当該官署の級別区分を1級地とした場合に改正後の規則第4条第2項又は第5条第3項の規定を適用して得られる額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
6 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(規則9—55—45附則第2項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同条第2項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第2項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に100分の4を乗じて得た額に施行日から平成15年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
7 施行日の前日において給与法第13条の3第1項の規定に基づき準特地官署とされていた官署のうち、平成16年3月31日までの間、同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第4条第2項又は第5条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第4条第2項又は第5条第3項に規定する日(規則9—55—45附則第3項又は第4項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成10年4月1日)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4(同日において給与法第13条の3第1項に規定する官署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第5条第3項第1号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して5年に達している場合は、100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成15年3月31日までの間にあっては100分の100(その期間内に当該異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の50)を、同年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
附則 (平成13年5月11日人事院規則9—55—54)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成13年6月15日人事院規則9—55—55)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成13年4月28日から適用する。
附則 (平成13年7月25日人事院規則9—55—56)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成13年7月1日から適用する。
附則 (平成13年11月1日人事院規則9—55—57)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月30日人事院規則9—55—58)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成13年11月15日から適用する。
附則 (平成14年3月1日人事院規則9—55—59)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年5月1日人事院規則9—55—60)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成14年7月1日人事院規則9—55—61)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月31日人事院規則9—55—62)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月22日人事院規則9—55—63)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則 (平成15年2月28日人事院規則9—55—64)
この規則は、平成15年3月1日から施行し、改正後の規則9—55別表の規定中大島自動車検査登録事務所に係る部分は平成13年4月28日から、室蘭開発建設部日高道路総合事業所に係る部分は平成14年9月17日から適用する。
附則 (平成15年4月1日人事院規則9—55—65)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月1日人事院規則9—55—66)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則9—55—67)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55別表東京都の項の規定は、平成15年8月28日から適用する。
附則 (平成15年10月16日人事院規則9—55—68)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則 (平成16年3月1日人事院規則9—55—69)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月24日人事院規則9—55—70)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定(別表鹿児島県の項の規定を除く。)は、平成16年3月1日から適用する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則9—55—71)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月28日人事院規則9—55—72)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成16年9月15日人事院規則9—55—73)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成16年8月1日から適用する。
附則 (平成16年10月1日人事院規則9—55—74)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日人事院規則9—55—75)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年11月10日人事院規則9—55—76)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55別表島根県の項の規定は平成16年10月1日から、同規則別表鹿児島県の項の規定は同月12日から適用する。
附則 (平成16年11月25日人事院規則9—55—77)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55別表長崎県の項の規定は、平成16年11月1日から適用する。
附則 (平成17年1月26日人事院規則9—55—78)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55別表鹿児島県の項の規定中種子島税務署に係る部分は平成16年11月22日から、種子島区検察庁に係る部分は同月26日から、熊毛公共職業安定所に係る部分は同月29日から、種子島測候所に係る部分は同年12月1日から、鹿児島地方法務局種子島出張所に係る部分は同月6日から、同規則別表青森県の項の規定は平成17年1月1日から適用する。
附則 (平成17年4月1日人事院規則9—55—79)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月30日人事院規則9—55—80)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成17年9月1日から適用する。
附則 (平成17年10月17日人事院規則9—55—81)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55別表鹿児島県の項の規定は平成17年3月1日から、同表秋田県の項の規定は同年9月20日から、同表沖縄県の項の規定は同年10月1日から適用する。
附則 (平成17年11月7日人事院規則9—55—82)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成17年11月16日人事院規則9—55—83)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成17年11月7日から適用する。
附則 (平成18年1月16日人事院規則9—55—84)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成18年1月10日から適用する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則1—43)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月1日人事院規則9—55—85)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55別表の規定中奄美大島社会保険事務所及び平良社会保険事務所に係る部分は、平成18年1月1日から適用する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則9—55—86)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の規則9—55別表鹿児島県の項(大阪航空局種子島空港出張所及び種子島測候所種子島空港出張所に係る部分に限る。)の規定は平成18年3月16日から、同表栃木県の項及び鹿児島県の項(名瀬公共職業安定所瀬戸内分室、熊毛公共職業安定所、大阪航空局種子島空港出張所及び種子島測候所種子島空港出張所に係る部分を除く。)の規定は同月20日から適用する。
附則 (平成18年11月16日人事院規則9—55—87)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成18年7月1日から適用する。
附則 (平成18年12月15日人事院規則1—46)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関する経過措置)
2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、この規則第6条の規定による改正後の規則9—55第6条第1号中「100分の2」とあるのは「100分の1」と、同条第2号中「100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1」とあるのは「削除」とする。
附則 (平成19年2月16日人事院規則9—55—88)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成19年1月1日から適用する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則9—55—89)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、この規則による改正後の規則9—55(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる給与法第13条の2第1項の特地官署(以下「特地官署」という。)に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第2条(規則9—55—45(人事院規則9—55(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第2項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同条第2項各号に定める日(規則9—55—45附則第2項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成10年4月1日。以下この項において同じ。)に受けていた俸給の月額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第2項各号に定める日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に100分の4を乗じて得た額に施行日から平成21年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
3 施行日における級別区分が2級地である官署のうち、施行日の前日における級別区分が3級地とされていた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第4条第2項から第4項まで又は第5条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(級別区分が1級地に該当することとなった場合を除く。)若しくは特地官署に該当しないこととなった場合又は給与法第14条第1項に規定する準特地官署(以下この項において「準特地官署」という。)に該当することとなった場合若しくは準特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第4条第2項から第4項まで又は第5条第3項の規定による同手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては改正後の規則第4条第2項(同条第3項及び第4項において読み替えられる場合を含む。)又は第5条第3項に規定する日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の1を乗じて得た額に、施行日から平成21年3月31日までの間にあっては100分の100(施行日前に給与法第14条第1項に規定する官署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第5条第3項第1号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して4年に達した場合及びその期間内に当該異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては100分の50(平成21年3月31日以前に当該異動の日から起算して4年に達した場合及びその期間内に当該異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。
附則 (平成19年5月16日人事院規則9—55—90)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表北海道の項(旭川地方法務局礼文出張所及び旭川地方法務局利尻出張所に係る部分に限る。)の改正規定は、平成19年5月21日から施行する。
(適用日)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則9—55別表東京都の項の規定及び同表備考中小笠原自然保護官事務所に係る部分は平成19年4月9日から、同表北海道の項の規定及び同表備考中羅臼自然保護官事務所に係る部分は同年5月1日から適用する。
附則 (平成19年7月13日人事院規則9—55—91)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成19年7月1日から適用する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年10月1日人事院規則9—55—92)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月1日人事院規則9—55—93)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月16日人事院規則9—55—94)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成20年3月17日から適用する。
附則 (平成20年7月16日人事院規則9—55—95)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55別表沖縄県の項の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則 (平成20年10月1日人事院規則9—55—96)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月16日人事院規則9—55—97)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成21年3月2日から適用する。
附則 (平成21年4月1日人事院規則9—55—98)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年10月1日人事院規則9—55—99)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月30日人事院規則9—55—100)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成21年12月22日人事院規則9—55—101)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日人事院規則1—56)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月15日人事院規則9—55—102)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月26日人事院規則9—55—103)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(特地官署とされていた官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額等に関する経過措置)
第2条 改正後の規則9—55(以下「改正後の規則」という。)第1条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第13条の2第1項に規定する特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成25年3月31日までの間、特地官署とする。
2 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項又は第2項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条及び第6条の2の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成23年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
3 前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第2条第2項各号に定める日(規則9—55—45(人事院規則9—55(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第2項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成10年4月1日)に受けていた俸給の月額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項及び第5項において「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第5項において「育児短時間算出率」という。)で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項及び第5項において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその月額をその日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第5項において「任期付短時間算出率」という。)で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額(以下この項において「当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額」という。)の合計額の2分の1に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(その額が当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額支給対象職員」という。)にあっては、当該額から、現に受ける俸給月額に100分の1・5を乗じて得た額(現に受ける俸給月額に100分の98・5を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に任期付短時間算出率を乗じて得た額(これらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。以下同じ。)に達しない場合にあっては、現に受ける俸給月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下「減額基礎額」という。))の2分の1に相当する額を減じた額)を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)とする。
4 第1項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第4条第2項から第4項まで、第5条第3項及び第6条の4の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
 施行日において給与法第14条第1項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)に該当することとなった官署に在勤する職員(次号に掲げる職員を除く。) 当該官署を準特地官署とみなした場合における改正後の規則第4条第2項から第4項まで、第5条第3項又は第6条の4の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に100分の1(施行日前に給与法第14条第1項に規定する官署を異にする異動の日(その職員が改正後の規則第5条第3項第1号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下「異動の日」という。)から起算して4年に達した場合及び施行日から平成25年3月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成23年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
 施行日において改正後の規則第4条第5項第2号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 毎年11月1日から翌年3月31日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間 準ずる手当経過措置基礎額に100分の5(施行日前に異動の日から起算して4年に達した場合における施行日から異動の日から起算して5年に達する日までの間及び施行日から平成25年3月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後から当該期間内の異動の日から起算して5年に達する日までの間については100分の4、施行日前に異動の日から起算して5年に達した場合及び施行日から平成25年3月31日までの期間内に異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成23年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 冬期 前号に定める額
 前2号に掲げる職員以外の職員 前号イに定める額
5 前項の準ずる手当経過措置基礎額は、改正後の規則第4条第2項(同条第3項及び第4項において読み替えられる場合を含む。)又は第5条第3項に規定する日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)を超えることとなる期間については、当該合計額)とする。
6 第4項の規定の適用を受ける職員(同項第1号及び第3号の規定の適用を受ける職員を除く。)については、施行日から平成24年10月31日までの間は、改正後の規則第4条第5項及び第5条第4項の規定は、適用しない。
(特定特地官署に該当することとなった官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)
第3条 施行日の前日において特地官署とされていた官署のうち、施行日に改正後の規則第2条の2各号に掲げる官署(以下この条において「特定特地官署」という。)に該当することとなった官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項又は第2項の規定による特地勤務手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第2条及び第6条の2の規定にかかわらず、平成24年10月31日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては前条第2項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成22年10月31日までの間にあっては100分の100を、平成23年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の70を、平成24年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
2 前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成24年10月31日までの間は、改正後の規則第2条の2の規定は、適用しない。
3 施行日の前日において特地官署とされていた官署のうち、施行日に特定特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第4条第2項から第4項まで、第5条第3項及び第6条の4の規定にかかわらず、平成24年10月31日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあってはその該当しないこととなった日の前日までの間、改正後の規則第4条第5項第1号に掲げる官署に該当することとなった場合にあってはその該当することとなった日の前日までの間)、改正後の規則第4条第2項から第4項まで、第5条第3項又は第6条の4の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては前条第4項の準ずる手当経過措置基礎額に100分の1(施行日前に異動の日から起算して4年に達した場合及び施行日から平成24年10月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成22年10月31日までの間にあっては100分の100を、平成23年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の70を、平成24年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
(級別区分が下位となった特地官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)
第4条 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位となった官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項又は第2項の規定による特地勤務手当(改正後の規則別表の1の表備考第2項の規定の適用を受ける官署(以下この項において「特例官署」という。)に勤務する職員にあっては、冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第2条及び第6条の2の規定にかかわらず、平成25年3月31日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成24年10月31日)までの間(その期間内に当該下位となった官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(特例官署が毎年11月1日に2級地に該当することとなる場合及び毎年4月1日に1級地に該当することとなる場合を除く。)又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第2条(規則9—55—45附則第2項の規定において読み替えられる場合を含む。)又は第6条の2の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該下位となった官署に勤務している職員にあっては附則第2条第2項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合から施行日における級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に施行日から平成23年3月31日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成22年10月31日)までの間にあっては100分の100を、平成23年4月1日から平成24年3月31日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成23年10月31日)までの間にあっては100分の70を、平成24年4月1日から平成25年3月31日(特例官署に勤務する職員にあっては、平成24年10月31日)までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該下位となった官署に勤務している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
2 施行日における級別区分が2級地又は1級地に該当することとなった官署のうち、施行日の前日における級別区分が3級地とされていた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第4条第2項から第4項まで、第5条第3項及び第6条の4の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる特地官署に該当することとなった場合(級別区分が2級地である官署が1級地に該当することとなった場合及び1級地である官署が2級地に該当することとなった場合を除く。)又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第4条第2項から第4項まで、第5条第3項又は第6条の4の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第2条第4項の準ずる手当経過措置基礎額に100分の1(施行日前に異動の日から起算して4年に達した場合及び施行日から平成25年3月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成23年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
(準特地官署とされていた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)
第5条 施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、平成25年3月31日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第4条第2項から第4項まで、第5条第3項及び第6条の4の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第2条第4項の準ずる手当経過措置基礎額に100分の4(施行日前に異動の日から起算して5年に達した場合及び施行日から平成25年3月31日までの期間内に異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成23年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
(規則第4条第5項第2号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)
第6条 施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、施行日に改正後の規則第4条第5項第2号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第4条第2項から第4項まで、第5条第3項及び第6条の4の規定にかかわらず、平成24年10月31日までの間(その期間内に当該官署が改正後の規則第4条第5項第2号に掲げる官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第2条第4項の準ずる手当経過措置基礎額に100分の4(施行日前に異動の日から起算して5年に達した場合及び施行日から平成24年10月31日までの期間内に異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成22年10月31日までの間にあっては100分の100を、平成23年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の70を、平成24年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
2 前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成24年10月31日までの間は、改正後の規則第4条第5項及び第5条第4項の規定は、適用しない。
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)
第7条 給与法第11条の8の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員に対する附則第2条第4項、第3条第3項、第4条第2項、第5条及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「給与法第14条第1項又は第2項」とあるのは「給与法第14条」と、「及び第6条の4」とあるのは「、第6条及び第6条の4」と、「又は第6条の4」とあるのは「、第6条又は第6条の4」と、附則第2条第4項第2号イ、第5条及び前条第1項中「100分の2)」とあるのは「100分の2)から当該職員の給与法第11条の8の規定による広域異動手当の支給割合が改正後の規則第6条各号に掲げる支給割合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を減じた割合」とする。
附則 (平成22年11月30日人事院規則9—55—104)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成23年3月7日人事院規則9—55—105)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日人事院規則9—55—106)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月1日人事院規則9—55—107)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月1日人事院規則9—55—108)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月30日人事院規則9—55—109)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月29日人事院規則9—55—110)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日人事院規則9—55—111)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日人事院規則9—55—112)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日人事院規則9—55—113)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月19日人事院規則1—58)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年11月1日人事院規則9—55—114)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月7日人事院規則9—55—115)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則9—55—116)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第42号)第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項に規定する職員(以下この条において「旧給与特例法適用職員」という。)であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者(この規則による改正後の規則9—55第10条の規定の適用を受けることとなる者を除く。)については、旧給与特例法適用職員を規則9—55第5条第2項第2号及び第3項第1号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。
附則 (平成25年5月16日人事院規則9—55—117)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月1日人事院規則9—55—118)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55別表の1の表群馬県の項及び同表備考第1項の規定は、平成26年4月22日から適用する。
附則 (平成26年8月1日人事院規則9—55—119)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55別表の1の表秋田県の項の規定及び同表備考第1項中米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所に係る部分は、平成26年3月7日から適用する。
附則 (平成26年10月1日人事院規則9—55—120)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(人事院規則9—55の一部改正に伴う経過措置)
第10条 みなし行政執行法人職員等については、特定独立行政法人職員を第7条の規定による改正後の規則9—55第5条第2項第2号及び第3項第1号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年3月30日人事院規則9—55—121)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日人事院規則9—55—122)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年10月1日人事院規則9—55—123)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日人事院規則9—55—124)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月1日人事院規則9—55—125)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(特地官署とされていた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)
第2条 この規則による改正後の規則9—55(以下「改正後の規則」という。)第1条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法第13条の2第1項に規定する特地官署(以下「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、平成31年3月31日までの間、特地官署とする。
2 前項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項及び第2項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額にこの規則による改正前の規則9—55(以下「改正前の規則」という。)による当該官署の級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
3 前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第2条第2項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(以下この条において「勤務することとなった日等に係る基礎額」という。)と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第5項第2号において「施行日の前日に係る基礎額」という。)を合算した額(その額が勤務することとなった日等に係る基礎額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(以下この項において「特地勤務手当経過措置特例基礎額」という。)を超えることとなる期間については、当該特地勤務手当経過措置特例基礎額)とする。
4 改正後の規則第2条第3項各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、勤務することとなった日等に係る基礎額は、当該各号の規定により読み替えられた同条第2項の規定の例による勤務することとなった日等に係る基礎額とする。
5 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員若しくは育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)若しくは育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)又は改正後の規則第2条第2項各号に定める日若しくは施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったものに係る前2項の規定による特地勤務手当経過措置基礎額の算定については、次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
 勤務することとなった日等に係る基礎額に係る俸給の月額 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、改正後の規則第2条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの その日に係る俸給の月額を同日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この条において「育児短時間算出率」という。)で除して得た額
 育児短時間勤務職員等であって、改正後の規則第2条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの その日に係る俸給の月額に育児短時間算出率を乗じて得た額
 育児短時間勤務職員等であって、改正後の規則第2条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの その日に係る俸給の月額を同日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額
 任期付短時間勤務職員 改正後の規則第2条第2項各号に定める日に係る俸給の月額を同日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この条において「任期付短時間算出率」という。)で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額
 施行日の前日に係る基礎額に係る俸給の月額 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったもの その日に受けていた俸給の月額を同日における育児短時間算出率で除して得た額
 育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの その日に受けていた俸給の月額に育児短時間算出率を乗じて得た額
 育児短時間勤務職員等であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等であったもの その日に受けていた俸給の月額を同日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額
 任期付短時間勤務職員 施行日の前日に受けていた俸給の月額を同日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額
6 第1項の規定に基づき特地官署とされた官署に勤務する職員のうち、改正前の規則第2条の2各号に掲げる官署であった官署(次項において「改正前の特定特地官署」という。)に勤務する職員には、平成29年11月1日から平成30年3月31日まで及び同年11月1日から平成31年3月31日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。
7 第1項の規定に基づき特地官署とされた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(第5号に掲げる職員にあっては、冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第4条第2項及び第3項、第5条第3項並びに第11条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
 施行日において給与法第14条第1項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。)に該当することとなった官署以外の官署に在勤する職員(次号に掲げる職員を除く。) 準ずる手当経過措置基礎額に100分の5(改正後の規則第4条第2項、第5条第3項又は第11条第1項に規定する日(以下「異動の日等」という。)から起算して4年に達した日後から5年に達する日までの間については100分の4、異動の日等から起算して5年に達した日後については100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 施行日において準特地官署に該当することとなった官署以外の官署であって、改正前の特定特地官署であった官署に在勤する職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 冬期以外の期間 準ずる手当経過措置基礎額に100分の4(異動の日等から起算して5年に達した日後については、100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成29年10月31日までの間にあっては100分の70を、平成30年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 冬期 準ずる手当経過措置基礎額に100分の5(異動の日等から起算して4年に達した日後から5年に達する日までの間については100分の4、異動の日等から起算して5年に達した日後については100分の2)を乗じて得た額に、平成29年11月1日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年11月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 施行日において改正後の規則第4条第4項第2号に掲げる準特地官署に該当することとなった官署であって、改正前の特定特地官署であった官署に在勤する職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 冬期以外の期間 前号イに定める額
 冬期 当該官署を準特地官署とみなした場合における改正後の規則第4条第2項若しくは第3項、第5条第3項又は第11条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に100分の1(異動の日等から起算して4年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、平成29年11月1日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年11月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 施行日において準特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員(前号及び次号に掲げる職員を除く。) 当該官署を準特地官署とみなした場合における改正後の規則第4条第2項若しくは第3項、第5条第3項又は第11条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に100分の1(異動の日等から起算して4年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 施行日において準特地官署に該当することとなった官署であって、改正前の特定特地官署であった官署に在勤する職員(第3号に掲げる職員を除く。) 第3号ロに定める額
8 前項の準ずる手当経過措置基礎額は、異動の日等に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(以下この項において「準ずる手当経過措置特例基礎額」という。)を超えることとなる期間については、当該準ずる手当経過措置特例基礎額)とする。
9 育児短時間勤務職員等若しくは任期付短時間勤務職員又は異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものに係る前項の規定による準ずる手当経過措置基礎額の算定については、異動の日等に係る俸給の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等であったもの 異動の日等に係る俸給の月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額
 育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 異動の日等に係る俸給の月額に育児短時間算出率を乗じて得た額
 育児短時間勤務職員等であって、異動の日等において育児短時間勤務職員等であったもの 異動の日等に係る俸給の月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額
 任期付短時間勤務職員 異動の日等に係る俸給の月額を異動の日等における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額
10 第7項第2号に掲げる職員のうち、改正前の規則第4条第5項第1号に掲げる官署であった官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
11 第7項第3号の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成30年10月31日までの間は、改正後の規則第4条第4項及び第5条第4項(改正後の規則第11条第2項において読み替えて準用する場合を含む。附則第6条第2項において同じ。)の規定は、適用しない。
(特定特地官署に該当することとなった官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)
第3条 改正前の規則別表の1の表に掲げられていた官署のうち、施行日に改正後の規則第2条の2各号に掲げる官署(以下「特定特地官署」という。)に該当することとなった官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項及び第2項の規定による特地勤務手当(第2号に掲げる職員にあっては、冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に勤務している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
 改正前の規則による級別区分が2級地であった官署に勤務する職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 冬期以外の期間 前条第3項から第5項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に100分の8を乗じて得た額に、施行日から平成29年10月31日までの間にあっては100分の70を、平成30年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 冬期 改正後の規則第2条の規定による特地勤務手当の月額に、前条第3項から第5項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に100分の4を乗じて得た額に、平成29年11月1日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年11月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 改正前の規則による級別区分が1級地であった官署に勤務する職員 前条第3項から第5項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に100分の4を乗じて得た額に、施行日から平成29年10月31日までの間にあっては100分の70を、平成30年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
2 前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成30年10月31日までの間は、改正後の規則第2条の2の規定は、適用しない。
3 改正前の規則別表の1の表に掲げられていた官署のうち、施行日に特定特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第4条第2項及び第3項、第5条第3項並びに第11条第1項の規定にかかわらず、平成30年10月31日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあってはその該当しないこととなった日の前日までの間、改正後の規則第4条第4項第1号に掲げる官署に該当することとなった場合にあってはその該当することとなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該施行日に特定特地官署に該当することとなった官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第4条第2項若しくは第3項、第5条第3項又は第11条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、前条第8項及び第9項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に100分の1(異動の日等から起算して4年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から平成29年10月31日までの間にあっては100分の70を、平成30年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
(級別区分が下位となった特地官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)
第4条 施行日における改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位となった期間を有する官署(特定特地官署を除く。)に勤務する職員の給与法第13条の2第1項及び第2項の規定による特地勤務手当(冬期以外の期間のみ級別区分が下位となった官署に勤務する職員にあっては冬期以外の期間に支給するものに限り、冬期のみ級別区分が下位となった官署に勤務する職員にあっては冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間(その期間内に当該下位となった期間を有する官署が施行日における改正後の規則による級別区分と異なる級別区分となった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その級別区分が異なり、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該下位となった期間を有する官署に勤務している職員にあっては改正後の規則第2条の規定による特地勤務手当の月額に、附則第2条第3項から第5項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に当該下位となった期間を有する官署の下位となった期間における改正前の規則による級別区分に係る支給割合から改正後の規則による級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
2 施行日における改正後の規則による級別区分が改正前の規則による級別区分より下位となった期間を有する官署のうち、改正後の規則による級別区分が2級地又は1級地となる期間を有する官署であって、改正前の規則による級別区分が4級地又は3級地となる期間を有していた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間のみ級別区分が下位となった官署に在勤する職員にあっては冬期以外の期間に支給するものに限り、冬期のみ級別区分が下位となった官署に在勤する職員にあっては冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第4条第2項及び第3項、第5条第3項並びに第11条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間(その期間内にその在勤する官署が施行日における改正後の規則による級別区分と異なる級別区分となった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その級別区分が異なり、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続きその在勤する官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第4条第2項若しくは第3項、第5条第3項又は第11条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、附則第2条第8項及び第9項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に100分の1(異動の日等から起算して4年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、その額が給与法第14条第1項に規定する俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額に相当しないこととなる職員として人事院が定める職員にあっては、人事院が定める額とする。)、施行日の前日から引き続きその在勤する官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
(準特地官署とされていた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額等に関する経過措置)
第5条 施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、平成31年3月31日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第4条第2項及び第3項、第5条第3項並びに第11条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第2条第8項及び第9項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に100分の4(異動の日等から起算して5年に達した日後については、100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
2 前項に規定する準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員のうち、改正前の規則第4条第5項第2号に掲げる準特地官署であった官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
(改正後の規則第4条第4項第2号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額等に関する経過措置)
第6条 施行日の前日において準特地官署とされていた官署(改正前の規則第4条第5項第2号に掲げる準特地官署であった官署を除く。)のうち、施行日に改正後の規則第4条第4項第2号に掲げる準特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第4条第2項及び第3項、第5条第3項並びに第11条第1項の規定にかかわらず、平成30年10月31日までの間(その期間内に当該官署が同号に掲げる準特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第2条第8項及び第9項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に100分の4(異動の日等から起算して5年に達した日後については、100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成29年10月31日までの間にあっては100分の70を、平成30年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。
2 前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成30年10月31日までの間は、改正後の規則第4条第4項及び第5条第4項の規定は、適用しない。
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)
第7条 給与法第11条の8の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員に対する附則第2条第7項、第3条第3項、第4条第2項、第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「給与法第14条第1項又は第2項」とあるのは「給与法第14条」と、「第3項、第5条第3項」とあるのは「第3項、第5条第3項、第6条」と、附則第2条第7項、第5条第1項及び前条第1項中「100分の2)」とあるのは「100分の2)から当該職員の給与法第11条の8の規定による広域異動手当の支給割合が改正後の規則第6条各号に掲げる支給割合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を減じた割合」とする。
(雑則)
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成28年9月30日人事院規則9—55—126)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日人事院規則9—55—127)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月14日人事院規則9—55—128)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—55の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則 (平成29年8月8日人事院規則9—55—129)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月4日人事院規則9—55—130)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則1—71)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条中規則16—0第34条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日人事院規則9—55—131)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年4月24日人事院規則9—55—132)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—55別表の1の表北海道の項の規定中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分並びに別表の2の表北海道の項の規定中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分並びに同表備考中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分は、平成30年4月1日から適用する。
附則 (平成30年6月29日人事院規則9—55—133)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則 (平成30年8月31日人事院規則9—55—134)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。ただし、別表の1の表沖縄県の項及び同表備考第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成30年11月30日人事院規則9—55—135)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日人事院規則9—55—136)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
 1年を通じて特地勤務手当が支給される官署
都道府県 所在地 官署 級別区分
北海道 奥尻郡奥尻町字奥尻444 檜山森林管理署奥尻森林事務所 3級地
中川郡中川町字安川31の4 上川北部森林管理署佐久森林事務所
中川郡中川町字安川31の4 上川北部森林管理署共和森林事務所
礼文郡礼文町香深村字ヘウケトンナイ 宗谷森林管理署礼文森林事務所
利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町195の1 宗谷森林管理署利尻森林事務所
沙流郡平取町振内町31の3 日高北部森林管理署振内森林事務所
沙流郡平取町振内町31の3 日高北部森林管理署幌尻森林事務所
沙流郡平取町振内町31の3 日高北部森林管理署貫気別森林事務所
目梨郡羅臼町船見町136 根釧東部森林管理署羅臼森林事務所
目梨郡羅臼町船見町132 根室海上保安部羅臼海上保安署
目梨郡羅臼町湯ノ沢町6の27 羅臼自然保護官事務所
釧路市阿寒町阿寒湖温泉1の1の1 阿寒湖管理官事務所 2級地
石狩市浜益区柏木204 石狩森林管理署浜益森林事務所
島牧郡島牧村字泊83の22 後志森林管理署永豊森林事務所
上川郡上川町字層雲峽 旭川開発建設部旭川河川事務所大雪ダム管理支所
勇払郡占冠村字中央 上川南部森林管理署占冠森林事務所
勇払郡占冠村字中央 上川南部森林管理署双珠別森林事務所
天塩郡幌延町宮園町10の4 留萌北部森林管理署幌延森林事務所
天塩郡幌延町字幌延153の2 留萌開発建設部幌延河川事務所
勇払郡むかわ町穂別83の1 胆振東部森林管理署穂別森林事務所
勇払郡むかわ町穂別83の1 胆振東部森林管理署稲里森林事務所
沙流郡日高町栄町東2の258の3 日高北部森林管理署
沙流郡日高町栄町東2の258の3 日高北部森林管理署日高森林事務所
沙流郡日高町栄町東2の258の3 日高北部森林管理署日勝森林事務所
沙流郡日高町松風町2の251の4 室蘭開発建設部日高道路事務所
沙流郡平取町字2風谷24の4 室蘭開発建設部2風谷ダム管理所
川上郡弟子屈町美留和69 根釧西部森林管理署美留和森林事務所
釧路市阿寒町阿寒湖温泉5の5の19 根釧西部森林管理署阿寒湖畔森林事務所 1級地
夕張市紅葉山国有林 空知森林管理署沼の沢森林事務所
夕張市紅葉山国有林 空知森林管理署紅葉山森林事務所
空知郡南富良野町字幾寅 上川南部森林管理署
空知郡南富良野町字幾寅 上川南部森林管理署幾寅森林事務所
空知郡南富良野町字幾寅 上川南部森林管理署落合森林事務所
空知郡南富良野町字幾寅 上川南部森林管理署金山森林事務所
雨竜郡幌加内町字清月 空知森林管理署北空知支署
雨竜郡幌加内町字清月 空知森林管理署北空知支署幌加内森林事務所
斜里郡斜里町ウトロ東無番地 知床森林生態系保全センター
斜里郡斜里町ウトロ西186の10 ウトロ自然保護官事務所
常呂郡置戸町字常元 網走開発建設部北見河川事務所鹿ノ子ダム管理支所
河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷 十勝西部森林管理署東大雪支署糠平森林事務所
河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷 十勝西部森林管理署東大雪支署3股森林事務所
上川郡新得町字屈足トムラウシ 帯広開発建設部帯広河川事務所十勝ダム管理支所
河西郡中札内村南札内735の2 帯広開発建設部帯広河川事務所札内川ダム管理支所
川上郡弟子屈町屈斜路 根釧西部森林管理署屈斜路森林事務所
川上郡弟子屈町川湯温泉1の8の10の2 根釧西部森林管理署川湯森林事務所
川上郡弟子屈町川湯温泉2の2の2 阿寒摩周国立公園管理事務所
青森県 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486 十和田八幡平国立公園管理事務所 2級地
東津軽郡今別町大字今別字西田258の613 青森森林管理署今別森林事務所
東津軽郡外ヶ浜町字3厩増川257の1 青森森林管理署3厩森林事務所
西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢31の1 津軽森林管理署深浦森林事務所
西津軽郡深浦町大字正道尻字小礒49の4 津軽森林管理署岩崎森林事務所
下北郡佐井村大字佐井字大佐井川目39の4 下北森林管理署佐井森林事務所
五所川原市相内吉野15の331 津軽森林管理署金木支署市浦森林事務所 1級地
むつ市脇野沢渡向29の7 下北森林管理署脇野沢森林事務所
岩手県 下閉伊郡田野畑村菅窪205の4 三陸北部森林管理署田野畑森林事務所 2級地
八幡平市荒屋新町41の8 岩手北部森林管理署 1級地
八幡平市荒屋新町41の8 岩手北部森林管理署新町森林事務所
下閉伊郡岩泉町安家字日蔭149の2 三陸北部森林管理署久慈支署安家森林事務所
秋田県 北秋田市阿仁幸屋渡字前野7の1 米代東部森林管理署上小阿仁支署比立内森林事務所 2級地
男鹿市北浦北浦字5輪野156の8 米代西部森林管理署男鹿森林事務所 1級地
北秋田市阿仁笑内字金倉53の6 米代東部森林管理署上小阿仁支署笑内森林事務所
仙北市田沢湖玉川字下水無92 東北地方整備局玉川ダム管理所
北秋田郡上小阿仁村南沢字箱渕岱10の11 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所
山形県 西村山郡西川町大字大井沢字長トロ1182の1 山形森林管理署中村森林事務所 1級地
福島県 南会津郡檜枝岐村字下ノ原967の1 会津森林管理署南会津支署檜枝岐森林事務所 4級地
南会津郡檜枝岐村字下ノ原867の1 檜枝岐自然保護官事務所
南会津郡南会津町山口字村上867 会津森林管理署南会津支署 3級地
南会津郡南会津町松戸原24 会津森林管理署南会津支署湯ノ花森林事務所
南会津郡只見町大字大倉字広田面1466 会津森林管理署南会津支署小林森林事務所 2級地
南会津郡南会津町古町字東居平9 会津森林管理署南会津支署伊南森林事務所
大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1800の2 会津森林管理署昭和森林事務所 1級地
双葉郡川内村大字下川内字石崎31の5 磐城森林管理署川内森林事務所
茨城県 常陸太田市徳田町上宿356の3 茨城森林管理署徳田森林事務所 1級地
常陸太田市小妻町367 茨城森林管理署折橋森林事務所
栃木県 日光市中3依644 日光森林管理署3依森林事務所 1級地
日光市川俣646の1 関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所川俣ダム管理支所
日光市西川416 関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所湯西川ダム管理支所
群馬県 多野郡上野村大字勝山217 群馬森林管理署楢原森林事務所 2級地
利根郡片品村大字鎌田字下半瀬3885の1 片品自然保護官事務所 1級地
東京都 小笠原村父島字東町152 小笠原諸島森林生態系保全センター 6級地
小笠原村父島字東町152 小笠原総合事務所
小笠原村父島字西町 父島気象観測所
小笠原村父島字清瀬 横浜海上保安部小笠原海上保安署
小笠原村父島字西町 小笠原自然保護官事務所
八丈町大賀郷2263 八丈島区検察庁 4級地
大島町元町字家の上445の9 伊豆大島区検察庁 2級地
大島町元町字北の山270の1 東京航空局大島空港出張所
大島町元町字家の上445の9 伊豆諸島管理官事務所
石川県 白山市白峰ホ25の1 白山自然保護官事務所 2級地
長野県 木曽郡王滝村2471の1 木曽森林管理署瀬戸川森林事務所 3級地
木曽郡王滝村2471の1 木曽森林管理署南滝越森林事務所
木曽郡王滝村2471の1 木曽森林管理署氷ヶ瀬森林事務所
松本市安曇3942の4 中信森林管理署大野川森林事務所 2級地
松本市安曇4468 上高地管理官事務所
南佐久郡川上村大字御所平1027の1 東信森林管理署川上森林事務所
下伊那郡大鹿村大字大河原883の1 南信森林管理署大鹿森林事務所
木曽郡上松町正島町1の4の1 木曽森林管理署
木曽郡上松町正島町1の4の1 木曽森林管理署駒ヶ岳森林事務所
木曽郡木曽町開田高原末川2734の6 木曽森林管理署開田森林事務所
松本市奈川2492の2 中信森林管理署奈川森林事務所 1級地
飯田市上村858の10 南信森林管理署上村森林事務所
木曽郡大桑村大字野尻1223の1 木曽森林管理署南木曽支署阿寺森林事務所
木曽郡大桑村大字野尻1223の1 木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所
木曽郡木曽町日義4774 中部地方整備局飯田国道事務所木曽維持出張所
岐阜県 高山市荘川町新渕字ぼた下92 飛騨森林管理署荘川森林事務所 2級地
大野郡白川村大字鳩ヶ谷字北長433の1 飛騨森林管理署白川森林事務所
高山市高根町上ケ洞字井ノ口383 飛騨森林管理署上ヶ洞森林事務所 1級地
静岡県 浜松市天竜区水窪町奥領家3281の5 天竜森林管理署水窪森林事務所 2級地
静岡市葵区梅ケ島5405 中部地方整備局静岡河川事務所梅ケ島出張所 1級地
榛原郡川根本町1000頭字付平950の2 大井川治山センター
榛原郡川根本町1000頭字八幡山980の2 静岡森林管理署1000頭森林事務所
榛原郡川根本町1000頭字八幡山980の2 静岡森林管理署南1000頭森林事務所
榛原郡川根本町犬間541の3 中部地方整備局長島ダム管理所
愛知県 豊田市閑羅瀬町東畑67 中部地方整備局矢作ダム管理所 1級地
三重県 松阪市飯高町森1810の11 中部地方整備局蓮ダム管理所 1級地
奈良県 吉野郡十津川村上野地241の4 奈良森林管理事務所十津川森林事務所 2級地
吉野郡下北山村下池原136 奈良森林管理事務所下北山森林事務所 1級地
吉野郡川上村大字北和田字長屋峯615の5 近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所大迫ダム管理所
和歌山県 田辺市本宮町切畑田ノ元211の5 和歌山森林管理署本宮森林事務所 2級地
田辺市龍神村東499の1 和歌山森林管理署龍神森林事務所 1級地
島根県 鹿足郡吉賀町柿木村柿木765の5 島根森林管理署柿木森林事務所 2級地
隠岐郡隠岐の島町城北町55 松江地方法務局西郷支局
隠岐郡隠岐の島町城北町55 神戸税関境税関支署西郷監視署
隠岐郡隠岐の島町城北町55 西郷税務署
隠岐郡隠岐の島町城北町55 松江公共職業安定所隠岐の島出張所
隠岐郡隠岐の島町東町宇屋の下99の2 境海上保安部隠岐海上保安署
隠岐郡隠岐の島町城北町55 隠岐管理官事務所
広島県 庄原市高野町新市1078 広島北部森林管理署新市森林事務所 1級地
安芸高田市美土里町生田1777の1 広島北部森林管理署生桑森林事務所
徳島県 那賀郡那賀町長安字向イ22の1 四国地方整備局那賀川河川事務所事業計画課 1級地
香川県 高松市庵治町6034の1 国立療養所大島青松園 1級地
愛媛県 四国中央市金砂町小川山乙1623の1 四国地方整備局吉野川ダム統合管理事務所柳瀬ダム管理支所 1級地
高知県 高岡郡梼原町松原569の1 4万10森林管理署梼原森林事務所 3級地
四万十市西土佐奥屋内889の4 4万10森林管理署黒尊森林事務所 2級地
香美市物部町別府373の4 高知中部森林管理署別府森林事務所
安芸郡馬路村大字魚梁瀬10の17 安芸森林管理署魚梁瀬・西川森林事務所
安芸郡馬路村大字魚梁瀬10の17 安芸森林管理署東川森林事務所
高岡郡四万十町昭和字船戸ノ上り427の3 4万10森林管理署10和森林事務所
安芸郡馬路村馬路字天王堂3888の2 安芸森林管理署馬路森林事務所 1級地
吾川郡いの町清水上分384の1 嶺北森林管理署吾北森林事務所
吾川郡いの町長沢35の2 嶺北森林管理署寺川・長沢森林事務所
吾川郡仁淀川町高瀬3815 四国地方整備局大渡ダム管理所
高岡郡津野町芳生野字新田甲38の8 4万10森林管理署東津野森林事務所
高岡郡四万十町大正字橋詰463の1 4万10森林管理署大正・下津井森林事務所
長崎県 対馬市峰町3根2の8 長崎森林管理署3根森林事務所 3級地
対馬市上対馬町比田勝1000の23 対馬海上保安部比田勝海上保安署
対馬市上県町佐護西里2956の5 対馬自然保護官事務所
対馬市厳原町久田587の2 厳原拘置支所 2級地
対馬市厳原町東里341の42 長崎地方法務局対馬支局
対馬市厳原町中村643 長崎地方検察庁厳原支部
対馬市厳原町中村643 厳原区検察庁
対馬市厳原町東里341の42 福岡出入国在留管理局対馬出張所
対馬市厳原町東里341の42 門司税関厳原税関支署
対馬市厳原町桟原38 厳原税務署
対馬市厳原町東里341の42 福岡検疫所厳原・比田勝出張所
対馬市厳原町東里341の42 対馬労働基準監督署
対馬市厳原町中村642の2 対馬公共職業安定所
対馬市厳原町日吉293の2 長崎森林管理署厳原森林事務所
対馬市厳原町久田645の8 厳原自動車検査登録事務所
対馬市厳原町東里341の42 対馬海上保安部
壱岐市郷ノ浦町本村触624の2 長崎地方法務局壱岐支局
壱岐市郷ノ浦町本村触620の4 長崎地方検察庁壱岐支部
壱岐市郷ノ浦町本村触620の4 壱岐区検察庁
壱岐市郷ノ浦町本村触620の4 壱岐税務署
壱岐市郷ノ浦町本村触620の4 対馬公共職業安定所壱岐出張所
壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦648の5 唐津海上保安部壱岐海上保安署
五島市栄町1の8 5島拘置支所
五島市紺屋町1の1 長崎地方法務局五島支局
五島市紺屋町1の1 長崎地方検察庁5島支部
五島市紺屋町1の1 五島区検察庁
五島市東浜町2の1の1 長崎税関5島監視署
五島市3尾野2の4の12 福江税務署
五島市福江町7の3 5島公共職業安定所
五島市武家屋敷1の3の8 長崎森林管理署福江森林事務所
五島市東浜町2の1の1 長崎海上保安部5島海上保安署
五島市東浜町2の1の1 5島自然保護官事務所
熊本県 八代市泉町椎原1の2 熊本南部森林管理署5家荘森林事務所 2級地
大分県 玖珠郡九重町大字田野260の2 くじゅう管理官事務所 2級地
玖珠郡九重町大字野上34の1 大分西部森林管理署中村森林事務所 1級地
鹿児島県 大島郡徳之島町亀津553の1 名瀬公共職業安定所徳之島分室 5級地
大島郡徳之島町亀津7111の2 鹿児島森林管理署徳之島森林事務所
大島郡天城町平土野2691の1 徳之島管理官事務所
奄美市笠利町大字和野字長浜金久374の4 大阪航空局奄美空港出張所 4級地
熊毛郡屋久島町栗生1140の4 屋久島森林管理署栗生森林事務所
大島郡大和村思勝字腰ノ畑551 奄美群島国立公園管理事務所
大島郡瀬戸内町大字古仁屋字船津35の1 奄美海上保安部古仁屋海上保安署
西之表市西之表16314の6 鹿児島地方法務局種子島出張所 3級地
西之表市西之表16314の6 種子島税務署
西之表市西之表16314の6 鹿児島公共職業安定所熊毛出張所
西之表市西之表7604 屋久島森林管理署西之表森林事務所
西之表市西之表16314の6 鹿児島海上保安部種子島海上保安署
奄美市名瀬矢之脇町21の1 大島拘置支所
奄美市名瀬入舟町23の1 鹿児島地方法務局奄美支局
奄美市名瀬矢之脇町1の2 鹿児島保護観察所奄美駐在官事務所
奄美市名瀬矢之脇町1の2 鹿児島地方検察庁名瀬支部
奄美市名瀬矢之脇町1の2 名瀬区検察庁
奄美市名瀬長浜町1の1 鹿児島財務事務所名瀬出張所
奄美市名瀬入舟町22の1 長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署
奄美市名瀬長浜町1の1 大島税務署
奄美市名瀬和光町1700 国立療養所奄美和光園
奄美市名瀬長浜町1の1 名瀬労働基準監督署
奄美市名瀬長浜町1の1 名瀬公共職業安定所
奄美市名瀬長浜町1の1 門司植物防疫所名瀬支所
奄美市名瀬真名津町1の17 鹿児島森林管理署名瀬森林事務所
奄美市名瀬和光町12の1 奄美自動車検査登録事務所
奄美市名瀬港町8の1 名瀬測候所
奄美市名瀬入舟町22の1 奄美海上保安部
熊毛郡屋久島町宮之浦1593の2 鹿児島地方法務局屋久島出張所
熊毛郡屋久島町宮之浦1577の1 屋久島森林生態系保全センター
熊毛郡屋久島町安房166の5 屋久島森林管理署
熊毛郡屋久島町安房2372 屋久島森林管理署船行森林事務所
熊毛郡屋久島町安房2372 屋久島森林管理署春牧森林事務所
熊毛郡屋久島町宮之浦2395の19 屋久島森林管理署宮之浦森林事務所
熊毛郡屋久島町宮之浦2395の19 屋久島森林管理署小瀬田森林事務所
熊毛郡屋久島町安房前岳2739の343 屋久島自然保護官事務所
沖縄県 島尻郡南大東村字在所306 南大東島地方気象台 6級地
八重山郡与那国町字与那国999の1 沖縄地区税関石垣税関支署与那国監視署
八重山郡竹富町字西表689 沖縄森林管理署租納森林事務所 5級地
八重山郡竹富町字南風見201 沖縄森林管理署大原森林事務所
八重山郡竹富町字古見 西表自然保護官事務所
宮古島市伊良部字佐和田1739の4 宮古空港・航空路監視レーダー事務所下地島空港分室 4級地
石垣市字登野城55の4 八重山財務出張所 3級地
石垣市字登野城55の4 石垣農林水産センター
石垣市美崎町1の10 石垣港湾事務所
石垣市字真栄里上原863の15 八重山運輸事務所
石垣市字真栄里412 八重山刑務支所
石垣市字登野城55の4 那覇地方法務局石垣支局
石垣市字登野城55の4 那覇保護観察所石垣駐在官事務所
石垣市字登野城55の1 那覇地方検察庁石垣支部
石垣市字登野城55の1 石垣区検察庁
石垣市浜崎町1の1の8 福岡出入国在留管理局那覇支局石垣港出張所
石垣市浜崎町1の1の8 沖縄地区税関石垣税関支署
石垣市字白保1960の104 沖縄地区税関石垣税関支署石垣空港出張所
石垣市字登野城8 石垣税務署
石垣市浜崎町1の1の8 那覇検疫所石垣出張所
石垣市字登野城55の4 八重山労働基準監督署
石垣市字登野城55の4 八重山公共職業安定所
石垣市浜崎町1の1の8 那覇植物防疫事務所石垣出張所
石垣市字登野城55の4 西表森林生態系保全センター
石垣市盛山222の72 大阪航空局石垣空港出張所
石垣市字登野城428 石垣島地方気象台
石垣市浜崎町1の1の8 石垣海上保安部
石垣市盛山222の282 石垣航空基地
石垣市八島町2の27 石垣自然保護官事務所
宮古島市平良字下里1016 宮古財務出張所
宮古島市平良字下里1016 宮古島農林水産センター
宮古島市平良字下里108の11 土地改良総合事務所宮古支所
宮古島市平良字下里108の11 宮古伊良部農業水利事業所
宮古島市平良字西里7の21 平良港湾事務所
宮古島市平良字下里1037の1 宮古運輸事務所
宮古島市平良字西里345の6 宮古拘置支所
宮古島市平良字下里1016 那覇地方法務局宮古島支局
宮古島市平良字下里1016 那覇保護観察所宮古島駐在官事務所
宮古島市平良字西里345 那覇地方検察庁平良支部
宮古島市平良字西里345 平良区検察庁
宮古島市平良字西里7の21 福岡出入国在留管理局那覇支局宮古島出張所
宮古島市平良字西里7の21 沖縄地区税関石垣税関支署平良出張所
宮古島市平良字東仲宗根807の7 宮古島税務署
宮古島市平良字下里1016 那覇検疫所平良出張所
宮古島市平良字島尻888 国立療養所宮古南静園
宮古島市平良字下里1016 宮古労働基準監督署
宮古島市平良字下里1020 宮古公共職業安定所
宮古島市平良字西里7の21 那覇植物防疫事務所平良出張所
宮古島市平良字下里1657 宮古空港・航空路監視レーダー事務所
宮古島市平良字下里1020の7 宮古島地方気象台
宮古島市平良字西里7の21 宮古島海上保安部
国頭郡国頭村字安波209 沖縄森林管理署安波森林事務所
島尻郡座間味村字座間味109 慶良間自然保護官事務所
国頭郡国頭村字安波川瀬原1301の3 北部ダム統合管理事務所安波ダム管理支所 2級地
国頭郡東村字高江466の1 沖縄森林管理署高江森林事務所
備考
1 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成29年4月1日(沖縄地区税関石垣税関支署石垣空港出張所に係るものにあっては平成30年7月1日、沖縄森林管理署安波森林事務所に係るものにあっては同年10月1日、那覇検疫所平良出張所に係るものにあっては平成31年4月1日)における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によって影響されるものではない。
2 この表に掲げる官署のうち、石狩森林管理署浜益森林事務所、後志森林管理署永豊森林事務所、胆振東部森林管理署穂別森林事務所、胆振東部森林管理署稲里森林事務所、日高北部森林管理署、日高北部森林管理署日高森林事務所、日高北部森林管理署日勝森林事務所、室蘭開発建設部日高道路事務所、青森森林管理署3厩森林事務所、群馬森林管理署楢原森林事務所、木曽森林管理署開田森林事務所及び飛騨森林管理署白川森林事務所については、冬期は、級別区分が3級地である官署として同表に掲げられているものとし、空知森林管理署沼の沢森林事務所、空知森林管理署紅葉山森林事務所、上川南部森林管理署、上川南部森林管理署幾寅森林事務所、上川南部森林管理署落合森林事務所、上川南部森林管理署金山森林事務所、空知森林管理署北空知支署、空知森林管理署北空知支署幌加内森林事務所、知床森林生態系保全センター、ウトロ自然保護官事務所、根釧西部森林管理署屈斜路森林事務所、根釧西部森林管理署川湯森林事務所、阿寒摩周国立公園管理事務所、津軽森林管理署金木支署市浦森林事務所、下北森林管理署脇野沢森林事務所、岩手北部森林管理署、岩手北部森林管理署新町森林事務所、三陸北部森林管理署久慈支署安家森林事務所、米代東部森林管理署上小阿仁支署笑内森林事務所、山形森林管理署中村森林事務所、磐城森林管理署川内森林事務所、茨城森林管理署徳田森林事務所、関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所川俣ダム管理支所、片品自然保護官事務所、中信森林管理署奈川森林事務所、南信森林管理署上村森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署阿寺森林事務所、木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所、飛騨森林管理署上ヶ洞森林事務所及び広島北部森林管理署新市森林事務所については、冬期は、級別区分が2級地である官署として同表に掲げられているものとする。
 冬期に限り特地勤務手当が支給される官署
都道府県 所在地 官署 級別区分
北海道 夕張市南部青葉町573 札幌開発建設部夕張川ダム総合管理事務所 1級地
伊達市大滝区本町12の1 後志森林管理署大滝森林事務所
石狩市厚田区厚田1198の1 石狩森林管理署厚田森林事務所
瀬棚郡今金町字美利河 函館開発建設部今金河川事務所美利河ダム管理支所
上川郡上川町川端町9の1 上川中部森林管理署上川森林事務所
上川郡上川町川端町9の1 上川中部森林管理署清川森林事務所
上川郡上川町川端町9の3 上川中部森林管理署層雲峡森林事務所
上川郡上川町川端町9の3 上川中部森林管理署大函森林事務所
上川郡上川町旭町39の1 旭川開発建設部旭川道路事務所第2工務課
上川郡上川町中央町98の4 上川自然保護官事務所
幌泉郡えりも町字新浜61の15 えりも自然保護官事務所
上川郡新得町屈足柏町5の1の3 十勝西部森林管理署東大雪支署新得森林事務所
上川郡新得町屈足柏町5の1の3 十勝西部森林管理署東大雪支署屈足森林事務所
上川郡新得町屈足柏町5の1の3 十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所
上川郡新得町屈足柏町5の1の3 十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所
足寄郡陸別町陸別基線318 十勝東部森林管理署宇遠別森林事務所
足寄郡陸別町陸別基線318 十勝東部森林管理署鹿山森林事務所
足寄郡陸別町陸別基線318 十勝東部森林管理署陸別森林事務所
足寄郡陸別町陸別基線318 十勝東部森林管理署勲禰別森林事務所
足寄郡陸別町陸別基線318 十勝東部森林管理署斗満森林事務所
岩手県 久慈市山形町霜畑第6地割66の11 三陸北部森林管理署久慈支署山形森林事務所 1級地
秋田県 由利本荘市鳥海町上笹子字下野2の15 由利森林管理署笹子森林事務所 1級地
北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中376の13 米代東部森林管理署上小阿仁支署
北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中376の13 米代東部森林管理署上小阿仁支署小沢田森林事務所
福島県 双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内7の1 磐城森林管理署葛尾森林事務所 1級地
栃木県 日光市黒部221の3 日光森林管理署黒部森林事務所 1級地
日光市足尾町3369 日光森林管理署餅ヶ瀬森林事務所
群馬県 利根郡みなかみ町夜後26 関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所藤原ダム管理支所 1級地
新潟県 東蒲原郡阿賀町豊川甲473の2 下越森林管理署豊川森林事務所 1級地
石川県 白山市白峰ハ150の1 石川森林管理署白峰森林事務所 1級地
福井県 大野市長野第33号4番地の1 近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所九頭竜ダム管理支所 1級地
長野県 塩尻市奈良井790の14 中信森林管理署奈良井森林事務所 1級地
木曽郡南木曽町読書1912の1 木曽森林管理署南木曽支署柿其森林事務所
木曽郡木祖村大字薮原1191の27 木曽森林管理署薮原森林事務所
岐阜県 高山市奥飛騨温泉郷平湯763の12 平湯管理官事務所 1級地
下呂市小坂町湯屋4 岐阜森林管理署大洞森林事務所
備考 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成29年4月1日(米代東部森林管理署上小阿仁支署及び米代東部森林管理署上小阿仁支署小沢田森林事務所に係るものにあっては同年9月4日、十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係るものにあっては平成30年4月1日、えりも自然保護官事務所に係るものにあっては同月24日、十勝東部森林管理署宇遠別森林事務所及び十勝東部森林管理署鹿山森林事務所に係るものにあっては同年9月1日)における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によって影響されるものではない。

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