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じんじいんきそく18-0(しょくいんのこくさいきかんとうへのはけん)

職員の国際機関等への派遣

昭和45年人事院規則18—0
人事院は、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)に基づき、職員の国際機関等への派遣に関し次の人事院規則を制定する。
(派遣除外職員)
第1条 派遣法第2条第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 非常勤職員
 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
 条件付採用期間中の職員(指令で定める職員を除く。)
 勤務延長職員
 休職者
 停職者
 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員
 法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣されている職員
 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第7項に規定する派遣職員
 平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第7項に規定する派遣職員
十一 平成31年ラグビーワールドカップ特措法第4条第7項に規定する派遣職員
十二 平成37年国際博覧会特措法第25条第7項に規定する派遣職員
十三 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第2条第4項の規定により弁護士となってその職務を行う職員
(派遣先機関)
第2条 派遣法第2条第1項第3号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。
 外国の州又は自治体の機関
 外国の学校、研究所又は病院
 前2号に掲げるもののほか、指令で定める機関
(任命権者)
第3条 派遣法第2条第1項の規定により職員を派遣することができる任命権者(以下「任命権者」という。)には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
(派遣期間)
第4条 任命権者は、5年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事院に協議しなければならない。
2 派遣の期間は、職員の同意を得て、これを更新することができる。
3 第1項の規定は、派遣の期間を更新する場合において、派遣の期間が引き続き5年を超えることとなるとき及び引き続き5年を超えて派遣されている職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が5年を経過する際に、後任者への事務引継、派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であって、当該更新によっても派遣の期間が引き続き5年3月を超えないこととなるときは、この限りでない。
(派遣職員の保有する官職)
第5条 派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員(第10条第1項の職員を含む。以下「派遣職員」という。)は、派遣された時(第10条第1項の職員にあっては、派遣職員となった時)占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、派遣法第2条第1項の規定により職員を派遣する場合、派遣職員の派遣の期間を更新する場合、派遣職員を職務に復帰させる場合又は派遣職員が派遣の期間の満了によって職務に復帰した場合には、当該職員に規則8—12(職員の任免)第58条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(派遣職員の給与)
第7条 派遣職員には、人事院の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事院が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(平均給与額)
第8条 派遣法第6条第2項に規定する平均給与額は、派遣の期間(第10条第1項の職員にあっては、従前の休職の期間)の初日の属する月の前月の末日から起算して過去3月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。
2 前項に規定する給与の種類については、補償法第4条第2項(国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当に係る部分を除く。)並びに規則16—0(職員の災害補償)第8条の2、第9条及び第11条に定めるところによる。この場合において、同規則第8条の2中「補償法第4条第1項に規定する期間の」とあるのは「規則18—0(職員の国際機関等への派遣)第8条第1項に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間(以下「算定基礎期間」という。)の」と、「同規則」とあるのは「規則9—24」と、「事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)」とあるのは「派遣法第2条第1項の規定による派遣の期間の初日の前日(以下「派遣等の前日」という。)」と、「補償法第4条第1項に規定する期間に」とあるのは「算定基礎期間に」と、「同項」とあるのは「規則18—0第8条第1項」と、同規則第9条中「事故発生日」とあるのは「派遣等の前日」とする。
3 前2項の規定によってもなお平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によって計算した平均給与額が公正を欠く場合は、実施機関が人事院の承認を得て、別に平均給与額を定めるものとする。ただし、当該承認を得ていない場合において、規則16—4(補償及び福祉事業の実施)第6条第2項(同規則第11条の4又は第13条において準用する場合を含む。)、同規則第11条第2項(同規則第11条の4において準用する場合を含む。)又は同規則第23条の2第3項の規定に基づく承認を得たときは、当該承認により平均給与額とされた額を平均給与額とする。
4 前3項の規定によって計算した平均給与額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(平均給与額の特例)
第8条の2 平成26年4月以降の分として支給される補償法第1条に規定する補償(以下この条において「補償」という。)及び補償法第22条第1項に規定する福祉事業(以下この条において「福祉事業」という。)に係る平均給与額であって、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第3章の規定により減ぜられた給与を基に計算するものについては、同章の規定の適用がないものとした場合の給与を前条第1項の支払われた給与とみなして同項及び同条第2項の規定を適用して計算した額とする。
2 前項の規定は、検察官に対する補償及び福祉事業に係る平均給与額について準用する。この場合において、同項中「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第3章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)第10条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第2項」と、「同章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第10条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第2項」と読み替えるものとする。
(報告)
第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣法第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間及び派遣先機関における処遇等の状況並びに派遣職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等の状況を人事院に報告するものとする。
(経過措置)
第10条 派遣法附則第2項に規定する規則で定める職員は、昭和46年1月15日における規則11—4(職員の身分保障)第3条第1項第1号又は第2号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づく必要により、又は同法第2条第1項各号に掲げる機関の要請に応じ、国際協力のため、これらの機関の業務に従事しているものとする。
2 前項の職員の派遣の期間は、従前の休職の期間の残余の期間とする。
3 任命権者は、第1項の職員に対し、人事異動通知書により、派遣職員となった旨をすみやかに通知しなければならない。
附則 (昭和59年12月25日人事院規則18—0—1)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(同条第3号を改める部分を除く。)は、昭和60年3月31日から施行する。
附則 (平成4年9月11日人事院規則18—0—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月29日人事院規則18—0—3)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年1月31日人事院規則1—21)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月19日人事院規則1—23)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月21日人事院規則1—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日人事院規則16—0—30) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16—0及び規則18—0の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則1—35) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月20日人事院規則1—36) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月22日人事院規則16—0—35) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40) 抄
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日人事院規則18—0—4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月5日人事院規則1—41)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則16—0—41) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則18—0の一部改正に伴う経過措置)
6 規則18—0第8条第1項に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間(以下「算定基礎期間」という。)の初日及び末日が平成16年1月1日から同年5月31日までの間にある場合における同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、算定基礎期間のうち同年1月から同年3月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年4月以後の算定基礎期間の各月ごとのこの規則による改正後の規則18—0第8条第2項の規定により読み替えて適用されるこの規則による改正後の規則16—0第8条の2に規定する合計額の当該算定基礎期間における総額を加えた額とする。
7 前項の規定は、規則16—0第11条第1項第3号から第6号までに掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。
附則 (平成17年2月1日人事院規則1—42)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則1—43) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月15日人事院規則1—46) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日人事院規則8—12—7) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則1—54) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年7月27日人事院規則18—0—5) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事院が定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の規則18—0第7条第1項の規定による給与の支給割合(以下この条において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の規則18—0第7条第1項又は第2項の規定による給与の支給割合(以下この条において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則18—0第7条第1項の規定による給与の支給割合とする。
 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40
第3条 施行日から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事院が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の規則18—0第7条第1項の規定による給与の支給割合(以下この条において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の規則18—0第7条第1項又は第2項の規定を適用したとした場合におけるこれらの規定による給与の支給割合(以下この条において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則18—0第7条第1項の規定による給与の支給割合とする。
 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40
附則 (平成26年3月31日人事院規則18—0—6)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。

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