じんじいんきそく1-0(きそくのほうてきこんきょ)
規則の法的根拠
昭和45年人事院規則1—0
人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則1—0(規則の法的根拠)の全部を次のように改正する。
規則は、次に掲げる法律(これらの法律を改正する法律を含む。)に従って制定されるものである。
一 国家公務員法(昭和22年法律第120号)
二 国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和22年法律第121号)
三 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
四 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
五 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)
六 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)
七 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)
八 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)
九 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)
十 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)
十一 国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)
十二 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
十三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)
十四 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)
十五 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)
十六 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)
十七 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)
十八 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号)
十九 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)
二十 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)
二十一 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)
二十二 平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)
二十三 平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)
二十四 平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)
附則 (昭和60年12月21日人事院規則1—10)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (平成4年1月17日人事院規則1—18) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日人事院規則1—19)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成9年6月4日人事院規則1—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月20日人事院規則1—25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日人事院規則1—0—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日人事院規則1—29)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月27日人事院規則1—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—33) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月23日人事院規則1—0—2)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日人事院規則1—0—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月5日人事院規則1—41)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月25日人事院規則2—13) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月14日人事院規則10—12) 抄
(施行期日)
1 この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成18年6月19日)から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—49)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月25日人事院規則1—53) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年12月31日から施行する。
附則 (平成21年3月18日人事院規則1—0—4)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日人事院規則1—60)
この規則は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成26年2月28日人事院規則1—61)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成27年11月2日人事院規則1—67)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成28年2月5日人事院規則1—0—5)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月1日人事院規則1—0—6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年12月13日人事院規則1—0—7)
この規則は、令和元年12月16日から施行する。
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