完全無料の六法全書
じどうしゃのとうろくおよびけんさにかんするしんせいしょとうのようしきとうをさだめるしょうれい

自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令

昭和45年運輸省令第8号
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第76条並びに自動車登録令(昭和26年政令第256号)第15条第2項及び第38条の規定に基づき、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この省令は、自動車に関する登録及び検査に関するOCRに用いる申請書等の様式等を定めるものとする。
(登録及び検査に関する申請書等の様式)
第2条 自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第4条第1項において同じ。)の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 新規登録の申請書(第3号に掲げる場合を除く。)
第1号様式及び第2号様式
二 自動車登録番号標の交付の申請書(第8号の申請と同時に申請する場合に限る。)
三 新規登録の申請書(次に掲げる場合に限る。)
イ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車であって、第2号様式の諸元欄に掲げる事項(以下この条において「諸元欄事項」という。)に変更のないものについて申請を行う場合
ロ 一時抹消登録を受けた自動車(法第16条第6項において準用する法第15条の2第3項後段の規定による記録を受けたものを除く。)であって、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合
ハ 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第49条の2第2項の規定により通知が電磁的方法により行われた場合における当該自動車について申請を行う場合
第1号様式
四 変更登録又は更正の登録の申請書(第8号に掲げる場合を除く。)
五 移転登録の申請書
六 自動車登録番号標の交付の申請書(第4号及び前号の申請と同時に申請する場合に限る。)
七 一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請書
八 変更登録又は更正の登録の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。)(施行規則第49条の2第2項の規定により通知が電磁的方法により行われた場合における当該自動車について申請を行う場合を除く。)
第2号様式
九 自動車登録番号標の交付の申請書(第2号及び第6号に掲げる場合を除く。)
第3号様式
十 登録事項等証明書(自動車1両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書
十一 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請書(第16号に掲げる場合を除く。)
第3号様式の2
十二 本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出書
十三 一時抹消登録後の解体等又は輸出に係る届出書(第16号に掲げる場合を除く。)
十四 輸出予定届出証明書の交付の申請書
十五 輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書の返納の届出書
十六 永久抹消登録の申請書又は一時抹消登録後の解体等に係る届出書(使用済自動車の解体に係る場合に限る。)
第3号様式の3
十七 登録事項等証明書(30両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書
第4号様式
十八 抵当権の登録の申請書
第5号様式
十九 登録の嘱託書
第6号様式
2 自動車の検査及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次号に掲げる場合を除く。)
第1号様式及び第2号様式
二 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次に掲げる場合に限る。)
イ 法第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車であって、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合
ロ 一時抹消登録を受けた自動車(法第16条第6項において準用する法第15条の2第3項後段の規定による記録を受けたものを除く。)又は法第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車であって、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合
ハ 施行規則第49条の2第2項の規定により通知が電磁的方法により行われた場合における当該自動車について申請を行う場合
第1号様式
三 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(第5号及び第7号に掲げる場合を除く。)
四 自動車検査証の返納後の二輪の小型自動車の所有者の変更に係る記録の申請書
五 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。)(施行規則第49条の2第2項の規定により通知が電磁的方法により行われた場合における当該自動車について申請を行う場合を除く。)
第2号様式
六 継続検査又は臨時検査の申請書
第3号様式
七 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第1号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)
八 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証又は検査標章の再交付の申請書
九 検査記録事項等証明書(自動車1両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書
十 自動車検査証返納証明書の交付の申請書
第3号様式の2
十一 検査記録事項等証明書(30両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書
第4号様式
十二 新規検査の申請書(次に掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証の記入の申請書(次に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)(それぞれ施行規則第49条の2第2項の規定により通知が電磁的方法により行われた場合における当該自動車について申請を行う場合を除く。)
イ 掘削、除雪その他の作業の用に供する附属装置を取り付けた自動車にあっては、長さ、幅及び高さ、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに当該附属装置の名称
ロ タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあっては、最大積載容積、積載物品名及び当該物品の比重又は定数
ハ 施行規則第35条の3第1項第22号に掲げる事項
第7号様式
十三 新規検査の申請書(施行規則第35条の3第1項第15号及び第2項に掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証の記入の申請書(同号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)(それぞれ施行規則第49条の2第2項の規定により通知が電磁的方法により行われた場合における当該自動車について申請を行う場合を除く。)
第8号様式
3 自動車の登録及び検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、前2項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
一 変更登録の申請と自動車検査証の記入の申請を同時に行う場合の申請書(当該申請に係る自動車の所有者と使用者が同一の場合であって、所有者の住所又は使用の本拠の位置のみの変更に係るものに限る。)
専用第1号様式
二 移転登録の申請と自動車検査証の記入の申請(施行規則第35条の3第1項第4号又は第5号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)を同時に行う場合の申請書
専用第2号様式
4 第3項に定めるもののほか、自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、第2項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
一 自動車検査証の記入の申請書(当該申請に係る自動車の所有者と使用者が同一の場合であって、所有者の住所又は使用の本拠の位置のみの変更に係るものに限る。)
専用第1号様式
二 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第4号又は第5号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)
専用第2号様式
三 継続検査の申請書
専用第3号様式
5 第1号様式及び専用第2号様式の申請書に記載すべき事項で氏名若しくは名称又は住所に係るものが当該申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第9号様式の追加用紙に記載するものとする。
6 前各項に規定する申請書、届出書及び嘱託書に記載すべき事項で当該申請書、届出書又は嘱託書だけでは記載することができないとき(施行規則第49条の2第2項の規定により通知が電磁的方法により行われた場合における当該自動車について申請を行うときを除く。)は、その記載することができない部分は、第10号様式の追加用紙に記載するものとする。
(検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等の様式)
第3条 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置(第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。)に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次号に掲げる場合を除く。)
軽第1号様式及び軽第2号様式
二 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次に掲げる場合に限る。)
イ 法第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車であって、軽第2号様式の諸元欄に掲げる事項(以下この条において「軽諸元欄事項」という。)に変更のないものについて申請を行う場合
ロ 法第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車(法第69条の2第5項において準用する法第15条の2第3項後段の規定による記録を受けたものを除く。)であって、軽諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合
ハ 軽自動車検査協会により軽諸元欄事項の記録が電磁的記録で作成された自動車について申請を行う場合
軽第1号様式
三 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第4号又は第5号に掲げる事項に変更がある場合に限る。)
四 自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請書
五 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(軽諸元欄事項に変更がある場合に限る。)(第3号の申請と同時に申請する場合であって、軽自動車検査協会により軽諸元欄事項の記録が電磁的記録で作成された自動車について申請を行う場合を除く。)
軽第2号様式
六 継続検査又は臨時検査の申請書
軽第3号様式
七 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第1号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)
八 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証又は検査標章の再交付の申請書
九 検査記録事項等証明書(自動車1両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書
十 自動車検査証返納証明書の交付の申請書
軽第4号様式
十一 解体等又は輸出に係る届出書(第15号に掲げる場合を除く。)
軽第4号様式の2
十二 本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出書
十三 輸出予定届出証明書の交付の申請書
十四 輸出予定届出証明書の返納の届出書
十五 解体等に係る届出書(使用済自動車の解体に係る場合に限る。)
軽第4号様式の3
2 検査対象軽自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び届出書の様式は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
一 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第4号又は第5号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)
軽専用第1号様式
二 継続検査の申請書
軽専用第2号様式
3 検査対象軽自動車の検査に関する申請書であって、次の各号に掲げる事項について、自動車検査証に記載し、又は自動車検査証の記載を変更する場合(軽自動車検査協会により当該事項の記録が電磁的記録で作成された自動車について申請を行う場合を除く。)の様式は、軽第5号様式とする。
 被牽引自動車にあっては、牽引自動車の車名及び型式
 牽引自動車にあっては、被牽引自動車の車名及び型式
 タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあっては、最大積載容積、積載物品名及び当該積載物品の比重又は定数
 施行規則第35条の3第1項第22号に掲げる事項
4 前3項に規定する申請書及び届出書に記載すべき事項で当該申請書又は届出書だけでは記載することができないとき(軽自動車検査協会により当該事項の記録が電磁的記録で作成された自動車について申請を行うときを除く。)は、その記載することができない部分は、軽第6号様式の追加用紙に記載するものとする。
(登録事項等通知書等の様式)
第4条 自動車の登録等及び検査に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 登録事項等通知書(法第10条(法第12条第4項、第13条第4項、第14条第2項及び第38条第2項並びに自動車登録令(昭和26年政令第256号)第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録事項を通知する書面をいう。)
第11号様式
二 輸出抹消仮登録証明書
第12号様式
三 輸出予定届出証明書
第13号様式
四 登録識別情報等通知書
第14号様式
五 登録事項等証明書
イ 自動車1両ごとに作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの
第15号様式
ロ 自動車1両ごとに作成する証明書で現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの
第16号様式
ハ 30両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの
第17号様式
六 自動車検査証
第18号様式
七 検査標章
第19号様式
八 自動車検査証返納証明書
第20号様式
九 自動車予備検査証
第21号様式
十 限定自動車検査証
第22号様式
十一 検査記録事項等証明書
イ 自動車1両ごとに作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの
第23号様式
ロ 自動車1両ごとに作成する証明書で現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの
第24号様式
ハ 30両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの
第25号様式
2 検査対象軽自動車の検査等に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 輸出予定届出証明書
軽第7号様式
二 自動車検査証
軽第8号様式
三 検査標章
軽第9号様式
四 自動車検査証返納証明書
軽第10号様式
五 自動車予備検査証
軽第11号様式
六 限定自動車検査証
軽第12号様式
七 検査記録事項等証明書
イ 自動車1両ごとに作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの
軽第13号様式
ロ 自動車1両ごとに作成する証明書で現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの
軽第14号様式
(OCRに用いる申請書等の記載方法等)
第5条 OCRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書(以下「申請書等」という。)の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の表示方法は、告示で定める。
(申請書等の紙質等)
第6条 申請書等は、その紙質、印刷等について国土交通大臣(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の定める基準に適合するものでなければならない。
2 申請書等は、折損し、又は汚損したものであってはならない。
(光ディスクによる手続)
第7条 新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に係るものを除く。)に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の記入の申請であって第1号様式又は第3号様式の2によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもって当該申請に係る申請書に代えることができる。
2 検査対象軽自動車に係る新規検査又は自動車検査証の記入の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であって、軽第1号様式又は軽第4号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもって当該申請に係る申請書に代えることができる。
3 前2項の光ディスクの構造は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6283に適合する情報交換用120ミリメートルリライタブル光ディスクでなければならない。
4 第1項及び第2項の光ディスクには、日本産業規格X6283に規定するラベルに、告示で定める事項を記載しなければならない。
(公印の省略)
第8条 法第6条第1項の電子情報処理組織によって印字する登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書については、運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の公印は、押印しないものとする。

附則

この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附則 (昭和47年12月21日運輸省令第65号) 抄
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。
附則 (昭和53年12月18日運輸省令第63号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、まっ消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車予備検査証又は完成検査終了証は、それぞれこの省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (昭和56年3月25日運輸省令第9号)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正前の第1号様式から第4号様式までの様式による申請書は、改正後の第1号様式から第4号様式までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 この省令の施行前に交付した改正前の第16号様式による登録事項等証明書は、改正後の第16号様式によるものとみなす。
附則 (昭和58年3月15日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和57年法律第91号)の施行の日(昭和58年7月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
第6条 この省令による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第2号様式による海技従事者免許申請書、第5号様式による海技免状、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書及び第9号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第2号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第3号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (昭和59年8月29日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1号様式から第4号様式までの様式による申請書は、改正後の第1号様式から第4号様式までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (昭和60年2月5日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
(経過措置)
4 この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式又は第2号様式による新規登録申請書・新規検査申請書・自動車検査証交付申請書、第3号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書・自動車登録番号標交付申請書、第4号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書、自動車検査証記入申請書、第5号様式によるまっ消登録申請書、第6号様式による登録事項等証明書交付請求書・自動車検査証再交付申請書、第7号様式による登録事項等証明書交付請求書、第8号様式による自動車登録番号標交付申請書、第9号様式による抵当権登録申請書(その1)・登録嘱託書、第10号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書又は分解整備検査申請書及び第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (昭和60年3月23日運輸省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令(昭和60年運輸省令第5号)による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式から第4号様式までの様式並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式から第4号様式までの様式及び第12号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第25条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式から第4号様式までの様式及び第12号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (昭和62年8月11日運輸省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であって、この省令の施行により法第14条第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第2条の規定による改正後の自動車登録規則第13条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
5 この省令の施行前に法の規定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証又は自動車予備検査証は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
6 この省令の施行前に法第71条第2項の規定により交付された自動車予備検査証(検査対象軽自動車に係るものを除く。)の記入又は再交付の申請書については、第3条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式から第3号様式までにかかわらず、なお従前の例による。
7 前項の申請書による申請の手数料の納付については、第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第68条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年11月30日運輸省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第15号様式による届出書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成7年2月28日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年10月2日運輸省令第56号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付した改正前の第10号様式から第13号様式まで及び第15号様式から第18号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書(30両以下の自動車について一括して作成するものを除く。)、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証及び限定自動車検査証は、それぞれ改正後の第10号様式から第13号様式まで及び第15号様式から第18号様式までによるものとみなす。
附則 (平成9年8月4日運輸省令第52号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条(専用第4号様式の改正規定を除く。)及び次項の規定は、平成10年5月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式から第3号様式までの様式、専用第1号様式から専用第3号様式までの様式、専用第5号様式及び第8号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、第2条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第1号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第3条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第10条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第5号様式及び第8号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第12条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の2及び第4号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第1条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第1号様式、第2条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第1号様式、第3条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式、第10条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第5号様式及び第8号様式並びに第12条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の2及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
4 旧様式省令第1号様式又は第2号様式、第3号様式、専用第1号様式、専用第3号様式及び専用第4号様式による新規登録申請書・変更登録申請書・移転登録申請書・更正登録申請書・新規検査申請書・予備検査申請書・自動車検査証記入申請書・自動車予備検査証記入申請書・自動車検査証交付申請書・自動車登録番号標交付申請書、抹消登録申請書・自動車検査証返納証明書交付申請書・継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書・自動車検査証記入申請書・自動車検査証再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・自動車登録番号標交付申請書、新規登録申請書・新規検査申請書、移転登録申請書・自動車検査証記入申請書及び抹消登録申請書・自動車検査証返納証明書交付申請書は、それぞれ新様式省令第1号様式又は第2号様式、第3号様式、専用第1号様式、専用第3号様式及び専用第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、所有者(予備検査申請若しくは自動車予備検査証記入申請又は自動車予備検査証再交付申請を行う場合に限る。)及び使用者は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ、申請代理人又は請求者は、押印することを要しない。
5 旧様式省令第3号様式又は第4号様式による登録事項等証明書交付請求書並びに第13条の規定による改正前の貨物自動車運送事業輸送安全規則第2号様式から第4号様式までによる運行管理者資格者証交付申請書、運行管理者資格者証訂正申請書・運行管理者資格者証再交付申請書及び運行管理者試験受験申請書は、それぞれ新様式省令第3号様式又は第4号様式並びに第13条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則第2号様式から第4号様式までにかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。
6 旧様式省令第5号様式及び専用第2号様式による抵当権登録申請書及び変更登録申請書は、それぞれ新様式省令第5号様式及び専用第2号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、申請代理人は、押印することを要しない。
附則 (平成10年10月9日運輸省令第67号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)の施行の日(平成10年11月24日)から施行する。
(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第3号様式による申請書は、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成12年7月3日運輸省令第25号)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式から第3号様式までの様式、専用第1号様式から専用第5号様式までの様式及び第8号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第1次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成13年7月23日国土交通省令第111号)
この省令は、平成13年8月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成14年8月21日国土交通省令第96号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式から第3号様式、専用第1号様式及び専用第5号様式(以下「旧様式」という。)による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、新様式中受検者の欄に記載すべき事項は、旧様式の空欄に記載するものとする。
附則 (平成15年7月3日国土交通省令第80号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第12号様式の3による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式から第18号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第11号様式から第20号様式までによるものとみなす。
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第12号様式の3による検査標章は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第20号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第8号様式による申請書については、第2条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第8号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成16年8月17日国土交通省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第13号様式による自動車予備検査証及び第13号様式の2による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による抹消登録証明書及び第17号様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第11号様式、軽第12号様式、第13号様式及び第20号様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第10号様式による申請書並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式による申請書、第4号様式による請求書及び専用第4号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成17年11月2日国土交通省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年12月26日から施行する。
(経過措置)
第6条 第6条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
 道路運送車両法第33条第4項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合
 道路運送車両法第75条第5項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合
 使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条第1項ただし書の規定により資金管理法人に委託して預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行った場合
 新道路運送車両法施行規則第63条第2項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合
附則 (平成18年11月9日国土交通省令第106号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第1号様式及び軽専用第1号様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、平成19年12月31日までの間、これを使用することができる。
 道路運送車両法第75条第5項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合
 使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条第1項ただし書の規定により資金管理法人に委託して預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行った場合
 道路運送車両法施行規則第63条第2項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合
附則 (平成19年11月16日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成19年11月18日)から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第3号様式による申請書又は請求書は、第3条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正前の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正前の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正前の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正後の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正後の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。ただし、第5条中自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第3条第2項の表、第7条第2項、軽第1号様式から軽第4号様式まで、軽第4号様式の2、軽第4号様式の3、軽第5号様式、軽第6号様式、軽専用第1号様式及び軽専用第2号様式の改正規定並びに軽専用第3号様式を削る改正規定は、平成21年1月1日から施行する。
(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この省令の施行前に交付された第5条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)第13号様式による一時抹消登録証明書は、第5条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)第14号様式による登録識別情報等通知書とみなす。
2 前項の場合において、新登録規則第6条の15第2項の規定の適用については、同項中「前項の規定により提出を受けた」とあるのは「当該自動車に係る」と、「に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付する」とあるのは「を交付する」とする。
第7条 旧様式省令第19号様式による検査標章は、新様式省令第19号様式にかかわらず、平成23年10月30日までは、なおこれを使用することができる。
附則 (平成23年12月28日国土交通省令第107号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧省令」という。)第2号様式及び軽第2号様式による申請書は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新省令」という。)第2号様式及び軽第2号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 旧省令第19号様式による検査標章は、新省令第19号様式にかかわらず、平成26年12月31日までは、なおこれを使用することができる。
附則 (平成24年7月6日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第4条 第2条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第3号様式による申請書は、同条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成25年12月3日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に交付された旧様式省令軽第9号様式による検査標章は、新様式省令軽第9号様式によるものとみなす。
2 旧様式省令軽第9号様式による検査標章は、新様式省令軽第9号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第20号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月28日国土交通省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第5条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(次条において「旧様式省令」という。)第1号様式から第4号様式まで、第5号様式(その1)、第6号様式、専用第1号様式から専用第3号様式まで、第7号様式から第10号様式まで、軽第1号様式から軽第3号様式まで及び軽専用第2号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 旧様式省令第19号様式による検査標章は、第5条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第19号様式にかかわらず、平成31年12月31日までは、なおこれを使用することができる。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第2号様式、第8号様式及び軽第2号様式による申請書は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第2号様式、第8号様式及び軽第2号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成30年12月28日国土交通省令第95号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年1月4日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第1号様式から軽第6号様式までの様式並びに軽専用第1号様式及び軽専用第2号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式(新規 変更 移転 更正登録申請書 新規 予備検査申請書 自動車検査証 自動車予備検査証記入申請書 自動車検査証 自動車登録番号標交付申請書 所有者変更記録申請書)(第2条関係)
[画像]
第2号様式様式(変更 更正登録申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書)(第2条関係)
[画像]
第3号様式様式(継続 臨時検査申請書 自動車検査証記入申請書 自動車検査証 自動車予備検査証再交付申請書 限定自動車検査証 検査標章再交付申請書 自動車登録番号標交付申請書 登録事項等証明書交付請求書 検査記録事項等証明書交付請求書)(第2条関係)
[画像]
第3号様式様式の2(永久抹消登録 一時抹消登録 輸出抹消仮登録申請書 自動車検査証返納証明書交付申請書 輸出予定届出証明書交付申請書 解体等 輸出 再輸入見込届出書 輸出抹消仮登録証明書 輸出予定届出証明書 返納届出書)(第2条関係)
[画像]
第3号様式様式の3(永久抹消登録申請書 解体届出書)(第2条関係)
[画像]
第4号様式様式(登録事項等証明書交付請求書 検査記録事項等証明書交付請求書)(第2条関係)
[画像]
第5号様式様式(抵当権登録申請書)(第2条関係)
[画像]
第6号様式様式(登録嘱託書)(第2条関係)
[画像] 専用第1号様式(変更登録 自動車検査証記入 申請書)(第2条関係)
[画像] 専用第2号様式(移転登録 自動車検査証記入 申請書)(第2条関係)
[画像] 専用第3号様式(継続検査申請書)(第2条関係)
[画像]
第7号様式様式(自動車検査証記入申請書 備考欄補助シート)(第2条関係)
[画像]
第8号様式様式(自動車検査証記入申請書 備考欄補助シート)(第2条関係)
[画像]
第9号様式様式(氏名等補助シート)(第3条関係)
[画像]
第10号様式様式(登録事項等補助シ−ト)(第2条関係)
[画像] 軽第1号様式(新規 予備 検査申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書 自動車検査証交付申請書 所有者変更記録申請書)(第3条関係)
[画像] 軽第2号様式(新規 予備 検査申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書 自動車検査証交付申請書)(第3条関係)
[画像] 軽第3号様式(継続 臨時 検査申請書 自動車検査証記入申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 再交付申請書 限定自動車検査証 検査標章 再交付申請書 検査記録事項等証明書交付請求書)(第3条関係)
[画像] 軽第4号様式(自動車検査証返納証明書交付申請書)(第3条関係)
[画像] 軽第4号様式の2(輸出予定届出証明書交付申請書 解体等輸出再輸入見込届出書 輸出予定届出証明書返納届出書)(第3条関係)
[画像] 軽第4号様式の3(解体届出届出書)(第3条関係)
[画像] 軽第5号様式(新規 予備 検査申請書 自動車検査証 自動車予備検査証 記入申請書 自動車検査証交付申請書)(第3条関係)
[画像] 軽第6号様式(記載事項等補助シート)(第3条関係)
[画像] 軽専用第1号様式(自動車検査証記入申請書)(第3条関係)
[画像] 軽専用第2号様式(継続検査申請書)(第3条関係)
[画像]
第11号様式様式(登録事項等通知書)(第3条関係)
[画像]
第12号様式様式(輸出抹消仮登録証明書)(第4条関係)
[画像]
第13号様式様式(輸出予定届出証明書)(第4条関係)
[画像]
第14号様式様式(登録識別情報等通知書)(第4条関係)
[画像]
第15号様式様式(登録事項等証明書)(第4条関係)
[画像]
第16号様式様式(登録事項等証明証)(第4条関係)
[画像]
第17号様式様式(登録事項等証明証)(第4条関係)
[画像]
第18号様式様式(自動車検査証)(第4条関係)
[画像]
第19号様式様式(検査標章)(第4条関係)
[画像]
第20号様式様式(自動車検査証返納証明書)(第4条関係)
[画像]
第21号様式様式(自動車予備検査証)(第4条関係)
[画像]
第22号様式様式(限定自動車検査証)(第4条関係)
[画像]
第23号様式様式(検査記録事項等証明書)(第4条関係)
[画像]
第24号様式様式(検査記録事項等証明書)(第4条関係)
[画像]
第25号様式様式(検査記録事項等証明書)(第4条関係)
[画像] 軽第7号様式(輸出予定届出証明書)(第4条関係)
[画像] 軽第8号様式(自動車検査証)(第4条関係)
[画像] 軽第9号様式(検査標章)(第4条関係)
[画像] 軽第10号様式(自動車検査証返納証明書)(第4条関係)
[画像] 軽第11号様式(自動車予備検査証)(第4条関係)
[画像] 軽第12号様式(限定自動車検査証)(第4条関係)
[画像] 軽第13号様式(検査記録事項等証明書)(第4条関係)
[画像] 軽第14号様式(検査記録事項等証明書)(第4条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。