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タクシーぎょうむてきせいかとくべつそちほうしこうきそく

タクシー業務適正化特別措置法施行規則

昭和45年運輸省令第66号
タクシー業務適正化臨時措置法(昭和45年法律第75号)の規定に基づき、タクシー業務適正化臨時措置法施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(指定地域の指定の要請)
第1条の2 法第2条の2第4項から第6項(これらの規定を法第2条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定地域の指定を要請しようとする特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第8条第1項に規定する協議会、都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項を記載した要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 指定を要請する地域
 指定を要請する理由
 その他参考となる事項
(原簿)
第2条 原簿の様式は、第1号様式のとおりとする。
(登録申請書)
第3条 法第5条第2項の申請書の様式は、第2号様式のとおりとする。
2 法第5条第3項の規定により前項の申請書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる証すべき事項につき、当該各号に掲げる書面とする。
 法第5条第2項第1号に掲げる事項 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し
 法第7条第1項第2号に該当する者でないこと 雇用の日、期間を定めて使用されるときはその期間、試みの使用期間を定めて使用されるときはその期間及び賃金の支払方法が記載されている雇用契約書の写し又はタクシー事業者がこれらの事項を証する書面
 法第7条第1項第3号に該当する者でないこと 第3条の2第1項に規定する講習を修了したことを証する書面
 法第7条第1項第4号に該当する者でないこと 第3号様式の運転経歴書又は第39条第4項の合格証の写し
 法第7条第1項第5号に該当する者でないこと タクシー事業者がその旨を証する書面
3 法第5条第3項の規定により第1項の申請書に添附すべき申請者の写真は、申請前6月以内に撮影した5センチメートル平方形の単独、無帽、正面、無背景の顔写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。)とする。
(法第7条第1項第3号の講習)
第3条の2 法第7条第1項第3号の国土交通省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、地方運輸局長の認定を受けた講習とする。
 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 講習を実施する者が前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
2 前項の規定による認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
3 第1項の規定による認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地は、地方運輸局長が公示する。
(運転の経歴)
第4条 法第7条第1項第4号の国土交通省令で定める運転の経歴は、当該指定地域内において登録の申請前2年以内に通算90日以上タクシー又はハイヤーの運転者であったこととする。
(登録事項の変更等の届出)
第5条 法第8条第1項の届出をしようとする者は、第4号様式による届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の届出書を提出する場合には、次の表の上欄に掲げる届出をすべき場合の区分に従い、同表の中欄に掲げる書面を、同表の下欄に定めるところにより、添付し、又は提示しなければならない。
届出をすべき場合 書面 添付又は提示の別
一 法第5条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき。
第3条第2項第1号に掲げる書面 添付
二 タクシー事業者に雇用されることとなったため法第5条第2項第2号に掲げる事項に変更があったとき。
第3条第2項第2号に掲げる書面 添付
三 法第5条第2項第3号に掲げる事項に変更があったとき。
第2種運転免許に係る運転免許証 提示
四 道路交通法(昭和35年法律第105号)第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定に基づき運転免許の効力が停止されたことにより法第7条第1項第1号に該当することとなったとき。
運転免許停止処分通知書又は仮停止処分通知書 提示
五 法第10条第2項の規定により登録の効力が停止されている場合において、同項の国土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき。
第2種運転免許に係る運転免許証 提示
(行政区画の名称等の変更)
第6条 行政区画又は土地の名称の変更があったときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。
(更正登録)
第7条 地方運輸局長は、登録を完了した後、その登録について地方運輸局長の過誤に基づかない錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を当該登録運転者に通知しなければならない。
2 登録運転者は、前項の通知があったとき、又はその登録について錯誤若しくは脱落があることを発見したときは、第5号様式の更正登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3 地方運輸局長は、前項の申請を受理したときは、更正の登録をし、運転者証の記載の更正を要する場合には、その旨をその者を雇用するタクシー事業者に通知しなければならない。
4 地方運輸局長は、登録を完了した後、その登録について地方運輸局長の過誤に基づく錯誤又は脱落があることを発見したときは、更正の登録をし、その旨を当該登録運転者(運転者証の記載の更正を要する場合には、当該登録運転者及びその者を雇用するタクシー事業者)に通知しなければならない。
(法第9条第1項第3号の重大な事故)
第7条の2 法第9条第1項第3号の国土交通省令で定める重大な事故は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故のうち、運転者が勤務時間中に事業用自動車の運行により引き起こしたものとする。
(登録の消除)
第8条 法第10条第1項第3号に規定する国土交通省令で定める期間は、2年とする。
2 登録の消除の申請をしようとする者は、第6号様式による登録消除申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(登録の効力の停止)
第9条 法第10条第2項に規定する国土交通省令で定める事由は、道路交通法第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定に基づき、登録運転者の運転免許の効力が40日未満の期間を定めて停止されたこととする。
(タクシー運転者登録原簿の保存期間)
第9条の2 法第11条の国土交通省令で定める期間は、登録の消除の日から2年間とする。
(原簿の謄本等)
第10条 法第12条第1項の規定により原簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、第7号様式による謄本交付(閲覧)請求書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(運転者証の様式及び交付)
第11条 運転者証の様式は、第8号様式のとおりとする。
2 法第14条の規定により運転者証の交付を申請しようとする者は、第9号様式による運転者証交付申請書に当該登録運転者の申請用写真を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
3 運転者証は、登録運転者ごとに、1枚を限り、交付する。
(運転者証の表示)
第12条 運転者証は、タクシーの前面ガラスの内側に、運転者証の表をタクシーの外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければならない。
(運転者証の記載事項の訂正)
第13条 法第15条の規定により運転者証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第10号様式による運転者証訂正申請書に当該申請に係る運転者証及び当該登録運転者の申請用写真を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
(運転者証の再交付)
第14条 法第17条の規定により運転者証の再交付を受けようとする者は、第10号様式による運転者証再交付申請書に当該申請に係る運転者証(当該運転者証を失ったときは、その事実を証する書面)及び当該登録運転者の申請用写真を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
2 タクシー事業者は、運転者証の再交付を受けた後、失なった運転者証を発見したときは、発見した運転者証を直ちに地方運輸局長に返納しなければならない。
(法第18条の2の講習)
第14条の2 法第18条の2の国土交通省令で定める講習は、第3条の2の規定により認定を受けた講習とする。
(登録運転者業務経歴証明書)
第14条の3 法第18条の3第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 過去2年以内における第7条の2に規定する重大な事故の有無及び当該事故を引き起こした場合にあっては、その内容
 過去2年以内における法第9条第1項の規定による登録の取消しの有無並びに当該登録の取消しを受けた場合にあっては、その事由及び同条第2項の規定により登録を行わないこととされた期間
 過去2年以内における法第9条第3項の規定による処分の有無及び当該処分を受けた場合にあっては、同項の規定により登録を行わないこととされた期間
 過去2年以内における法第18条の2の規定による命令の有無及び当該命令を受けた場合にあっては、その事由
2 法第18条の3第1項の規定により登録運転者業務経歴証明書の交付を申請しようとする者は、第10号様式の2による登録運転者業務経歴証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3 登録運転者業務経歴証明書の様式は、第10号様式の3のとおりとする。
(登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用)
第15条 登録実施機関が登録事務等を行う場合における第5条第1項、第7条、第8条第2項、第10条、第11条第2項、第13条、第14条及び前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」とする。
(登録実施機関の登録の申請)
第16条 法第19条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるもの(以下この条において「団体」という。)にあっては、その法人の代表者又は団体の代表者若しくは管理人の氏名
 申請に係る単位地域の名称
 登録事務等を行おうとする事務所の名称及び所在地
 事務所ごとの登録事務等を行おうとする範囲
 登録事務等の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の名簿及び履歴書
 登録を受けようとする者が団体である場合にあっては、次に掲げる書類
 前号イに掲げる書類に準ずるもの
 代表者又は管理人の履歴書
 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し
 履歴書
 法第19条第2項各号に掲げる要件のすべてに適合する旨を証する書類
 法第19条第3項各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
3 地方運輸局長は、登録のために必要があると認める場合は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(登録実施機関登録簿の記載事項)
第16条の2 法第19条第4項第4号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録実施機関が登録事務等を行う事務所の名称
 事務所ごとの登録事務等を行う範囲
 登録事務等の開始の予定日
(登録の更新)
第16条の3 第16条の規定は、法第20条第2項の規定による登録の更新の申請について準用する。
(登録実施機関の登録の有効期間)
第16条の4 法第20条第1項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
(登録事務等の実施方法)
第16条の5 法第21条第2項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 登録実施機関は、登録の事務を行うにあたり、申請者から提出された第3条第1項の申請書及び同条第2項の書面に記載されている事項により、申請者が法第7条第1項各号に該当する者でないことを確認し、登録を行うこと。
 登録実施機関は、前号に規定するものでは十分に確認ができないと認めるときは、申請者に対する質問その他の方法により、十分に調査を行うこと。
 登録事務等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うこと。
(登録事項の変更の届出)
第17条 登録実施機関は、法第22条の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(登録事務等規程)
第18条 法第23条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録事務等を行う時間及び休日に関する事項
 登録事務等を行う事務所の所在地に関する事項
 登録事務等に関する料金及びその収納の方法に関する事項
 登録事務等の方法に関する事項
 原簿及び帳簿の管理に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、登録事務等の実施に関し必要な事項
2 登録実施機関は、法第23条第1項の規定により登録事務等規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、理由及び期日を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(電磁的方法)
第19条 法第26条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第26条第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(登録事務等の休廃止の許可の申請)
第20条 登録実施機関は、法第27条の規定により登録事務等の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする登録事務等の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(帳簿)
第21条 登録実施機関は、登録事務等を行う事務所ごとに法第31条の帳簿を備え、登録事務等を廃止するまで保存しなければならない。
2 法第31条の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数又は枚数とする。
 法第4条から法第12条まで(法第9条を除く。)に規定する事務を行う場合にあっては、次に掲げる件数又は枚数
 法第5条第1項の規定による登録の申請の件数、登録をした件数及び登録を拒否した件数
 法第8条第1項各号に掲げる場合ごとの同項の規定による届出の受理の件数
 法第10条第1項の規定による登録の消除の件数及び同項第1号に掲げる場合の件数
 法第12条の規定による原簿の謄本の交付の件数及び枚数並びに閲覧の件数
 法第14条から法第17条までに規定する事務を行う場合にあっては、次に掲げる件数
 法第14条の規定による運転者証の交付の件数
 法第15条の規定による運転者証の訂正の件数
 法第16条第1項の規定による運転者証の返納の件数
 法第17条の規定による運転者証の再交付の件数
 法第18条の3に規定する事務を行う場合にあっては、同条第2項の規定による登録運転者業務経歴証明書の交付の件数及び枚数
 法第46条第2項に規定する事務を行う場合にあっては、次に掲げる件数
 法第46条第2項の規定による事業者乗務証の交付の件数
 第31条第1項の規定による事業者乗務証の訂正の件数
 第32条の規定による事業者乗務証の返納の件数
 第33条第1項の規定による事業者乗務証の再交付の件数
(登録事務等の引継ぎ等)
第21条の2 登録実施機関は、法第32条の3第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 登録事務等を地方運輸局長に引き継ぐこと。
 原簿及び帳簿を地方運輸局長に引き継ぐこと。
 その他地方運輸局長が必要と認める事項
(登録等の手数料)
第22条 次の表の上欄に掲げる者は、地方運輸局長が登録事務等を行う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を地方運輸局長に納付しなければならない。
手数料を納付すべき者 金額
一 原簿への登録の申請をする者
1件につき 1700円
二 原簿の謄本の交付の請求をする者
1枚につき 400円
三 原簿の閲覧の請求をする者
1件につき 400円
四 運転者証の交付を申請する者
1件につき 1700円
五 運転者証の訂正を申請する者
1件につき 1100円
六 運転者証の再交付を申請する者
1件につき 1700円
七 登録運転者業務経歴証明書の交付を申請する者
1枚につき 400円
(適正化事業実施機関の指定の申請)
第22条の2 法第34条第2項の規定により指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 名称及び住所
 申請に係る特定指定地域の名称
 適正化業務を行おうとする事務所の所在地
 適正化業務の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 最近の事業年度における貸借対照表
 役員の名簿及び履歴書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 法第35条第6号に該当しない旨を証する書類
(適正化事業実施機関の名称等の変更の届出)
第22条の3 適正化事業実施機関は、法第35条の2第2項の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(適正化業務に係る事業計画等)
第23条 適正化事業実施機関は、法第36条第1項の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の15日前までに地方運輸局長に提出しなければならない。
2 適正化事業実施機関は、法第36条第1項の規定により事業計画、収支予算又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(負担金)
第24条 適正化事業実施機関は、法第37条第1項の規定により負担金の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出基礎を記載した書類を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
2 法第37条第4項の国土交通省令で定める率は、1万分の4とする。
3 法第37条第5項の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。
(区分経理の方法)
第25条 適正化事業実施機関は、適正化業務に関する経理について特別の勘定を設け、適正化業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。
2 適正化事業実施機関は、適正化業務と適正化業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(適正化事業諮問委員会の委員の任命)
第26条 適正化事業実施機関は、法第39条第3項の規定により適正化事業諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者又はタクシーの運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第26条の2 適正化事業実施機関は、法第39条の2第1項の規定により適正化業務に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 適正化事業実施機関は、法第39条の2第1項の規定により適正化業務に従事する役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)
第27条 法第43条第4項の規定により設置する標識は、次の場所に設置しなければならない。
 タクシー乗場を示す標識にあっては、タクシー乗場
 旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を示す標識にあっては、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区の境界における道路の路端その他の必要な地点
2 前項第1号の標識の様式は、第11号様式のとおりとし、同項第2号の標識の様式は、第12号様式のとおりとする。
(タクシー等に関する届出)
第28条 法第44条の国土交通省令で定める事項は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別、車名及び所属営業所の名称とする。
(タクシーである旨の表示等)
第29条 法第45条第1項の国土交通省令で定める表示事項は、次の各号に掲げるものとし、別表の例により表示するものとする。
 タクシー(次号に掲げるものを除く。)にあっては、「タクシー」又は「TAXI」
 個人タクシー事業者(当該許可を受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行なうべき旨の条件の附された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)のタクシーにあっては、「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」
2 法第45条第1項の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げる事項を表示した表示灯とし、別表の例により装着するものとする。
 タクシー(次号に掲げるものを除く。)にあっては、「タクシー」、「TAXI」、タクシー事業者の名称若しくは記号又はタクシー事業者が所属する団体の名称若しくは記号
 個人タクシー事業者のタクシーにあっては、「個人」
 地方運輸局長が指示するタクシーにあっては、その指示する事項
3 法第45条第2項の国土交通省令で定める場合は、他の法令の規定により自動車に前2項の表示事項又は装置に類似するものを表示し、又は装着する場合及び指定地域外の営業所に配置するタクシー若しくはハイヤー又は指定地域外にあるその他の自動車に前2項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着する場合とする。
(事業者乗務証の様式及び交付)
第30条 事業者乗務証の様式は、第13号様式のとおりとする。
2 事業者乗務証の交付を申請しようとする者は、第14号様式による事業者乗務証交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3 前項の申請をする場合には、当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、その者が受けている第2種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
(事業者乗務証の記載事項の訂正)
第31条 タクシー事業者は、交付を受けている事業者乗務証の記載事項に変更があったときは、直ちにその訂正を受けなければならない。
2 事業者乗務証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第15号様式による事業者乗務証訂正申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3 前項の申請をする場合には、事業者乗務証及び当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、訂正を受けようとする記載事項が運転免許証の有効期限に係るものであるときは、その運転免許証を提示しなければならない。
(事業者乗務証の返納)
第32条 タクシー事業者は、タクシー事業を行なわないこととなったときは、直ちに事業者乗務証を地方運輸局長に返納しなければならない。
(事業者乗務証の再交付)
第33条 タクシー事業者は、事業者乗務証をよごし、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。
2 事業者乗務証の再交付を受けようとする者は、第15号様式による事業者乗務証再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3 前項の申請をする場合には、当該申請に係る事業者乗務証(当該事業者乗務証を失ったときは、その事実を証する書面)及び当該タクシー事業者の申請用写真を添附し、かつ、その者が受けている第2種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
(事業者乗務証の譲渡等の禁止)
第34条 タクシー事業者は、事業者乗務証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(準用規定)
第35条 第11条第3項、第12条及び第14条第2項の規定は、事業者乗務証の交付、表示又は返納について準用する。
(登録実施機関が事業者乗務証の交付を行う場合における規定の適用)
第36条 登録実施機関が事業者乗務証の交付を行う場合における第30条第2項、第31条第2項、第32条及び第33条第2項並びに前条において準用する第14条第2項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」とする。
(事業者乗務証の交付等の手数料)
第37条 次の表の上欄に掲げる者は、地方運輸局長が登録事務等を行う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を地方運輸局長に納付しなければならない。
手数料を納付すべき者 金額
一 事業者乗務証の交付を申請する者
1件につき 1700円
二 事業者乗務証の訂正を申請する者
1件につき 1100円
三 事業者乗務証の再交付を申請する者
1件につき 1700円
(不正表示に該当しない場合)
第38条 法第47条の国土交通省令で定める場合は、登録運転者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る運転者証を表示する場合及びタクシー事業者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る事業者乗務証を表示する場合とする。
(輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)
第39条 法第48条第1項の輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(以下単に「試験」という。)は、次に掲げる科目ごとに、告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。
 タクシー事業に係る法令、安全及び接遇
 当該指定地域に係る地理
2 試験を受けようとする者は、第16号様式による受験申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3 試験を受けようとする者は、試験を受ける際に運転免許証その他のその者が受験申請をした者であることを証するに足りる書面を地方運輸局長に提示しなければならない。
4 地方運輸局長は、試験に合格した者に対し、第17号様式による合格証を交付する。
5 地方運輸局長は、第1項各号に掲げる科目のいずれか1科目について合格点を得た者に対し、当該合格点を得た科目を通知する。
6 前項の通知は、第17号の2様式による科目合格通知書により行うものとする。
7 試験の合格の効力は、試験に合格した日から起算して2年を経過した日以後は、失効する。
8 地方運輸局長は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
(試験科目の一部免除)
第39条の2 一の指定地域で行われた試験において前条第1項第1号及び第2号に掲げる科目について試験を受け、そのいずれか1科目について合格点を得た者が、当該試験に係る同条第5項の通知があった日から起算して2年以内に、当該指定地域で行われる試験を受ける場合には、申請により、当該合格点を得た科目に係る試験を免除する。
2 一の指定地域で行われた試験に合格した者が、当該試験に合格した日から起算して2年以内に、当該指定地域以外の指定地域で行われる試験を受ける場合には、申請により、前条第1項第1号に掲げる科目に係る試験を免除する。
(登録実施機関又は適正化事業実施機関の公示等)
第39条の3 国土交通大臣は、法第49条第1項の規定により登録実施機関又は適正化事業実施機関に試験事務を行わせるときは、その名称及び主たる事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
2 登録実施機関又は適正化事業実施機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(準用規定)
第40条 第18条(第1項第5号を除く。)、第22条の2第1項及び第2項(第4号に係る部分に限る。)、第23条並びに第26条の2の規定は、登録実施機関が試験事務を行う場合について準用する。この場合において、第22条の2第1項第2号中「特定指定地域」とあるのは「指定地域」と、第23条第1項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と、同条第2項中「、収支予算又は資金計画」とあるのは「又は収支予算」と読み替えるものとする。
2 第18条(第1項第5号を除く。)、第22条の2第1項及び第2項(第4号に係る部分に限る。)、第23条並びに第26条の2の規定は、適正化事業実施機関が試験事務を行う場合について準用する。この場合において、第23条第1項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と、同条第2項中「、収支予算又は資金計画」とあるのは「又は収支予算」と読み替えるものとする。
(登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行う場合における規定の適用)
第41条 登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行う場合における第39条第2項、第3項、第4項、第5項及び第8項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」又は「適正化事業実施機関」とする。
(試験手数料)
第42条 試験を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、同表の中欄に掲げる地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額の手数料を地方運輸局長(登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行う場合には、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関)に納付しなければならない。
科目 地域 金額
タクシー事業に係る法令、安全及び接遇 指定地域 3400円
当該指定地域に係る地理 指定地域(特定指定地域を除く。) 2600円
特定指定地域 3400円
(職員証)
第43条 法第51条第2項の職員の身分を示す証票の様式は、第18号様式のとおりとする。
(登録実施機関又は適正化事業実施機関の事業計画等の提出時期の特例)
第44条 法第34条第1項の指定のあった日の属する事業年度における法第36条第1項又は第23条第1項の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度開始前に」又は「毎事業年度開始の日の15日前までに」とあるのは「指定を受けた後遅滞なく」とし、法第49条第1項の処分のあった日の属する事業年度における法第49条第6項若しくは第7項において読み替えて準用する法第36条第1項又は第40条において読み替えて準用する第23条第1項の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度開始前に」又は「毎事業年度開始の日の15日前までに」とあるのは「試験事務を行うこととなった後遅滞なく」とする。
(権限の委任)
第44条の2 法に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。
 法第2条の2第1項の規定による指定地域の指定
 法第2条の2第2項(法第2条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域の指定の解除
 法第2条の3第1項の規定による特定指定地域の指定
 法第3条第1項の規定による地域の指定
 法第51条第1項の規定による報告及び検査
 法第52条第2項において準用する道路運送法(昭和26年法律第183号)第41条第3項の規定による封印の取付け及び同条第4項の規定による登録識別情報の通知
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち法第52条第2項において準用する道路運送法第41条第1項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
3 法第51条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。
(聴聞の方法の特例)
第45条 地方運輸局長は、その権限に属する法第52条第1項の規定による輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の17日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年6月25日運輸省令第22号)
この省令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月28日運輸省令第20号)
この省令は、昭和51年6月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月25日運輸省令第10号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月27日運輸省令第6号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第3条、第18条、第44条及び第45条の規定 平成6年10月1日
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月11日国土交通省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年2月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月29日国土交通省令第33号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月1日国土交通省令第62号)
(施行期日)
1 この省令は、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成19年6月2日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に使用されている原簿については、この省令による改正後の第1号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年6月13日国土交通省令第43号)
(施行期日)
第1条 この省令は、タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年6月14日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にタクシー業務適正化特別措置法施行令(昭和45年政令第224号)第1条第1項に規定する指定地域(東京地域及び大阪地域に限る。)内に営業所を有する個人タクシー事業者は、平成20年12月13日までの間、この省令による改正後のタクシー業務適正化特別措置法施行規則第29条第2項の規定にかかわらず、その事業の用に供する自動車でこの省令の施行の際現に当該営業所に配置しているものに、この省令による改正前のタクシー業務適正化特別措置法施行規則第29条第2項の規定の例により表示灯を装着することができる。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月2日国土交通省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日国土交通省令第28号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月6日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成26年1月24日国土交通省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定(タクシー業務適正化特別措置法施行規則第16条第1項第2号の改正規定を除く。)は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年6月3日国土交通省令第45号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(合格者に関する経過措置)
2 一の特定指定地域で行われたこの省令による改正前のタクシー業務適正化特別措置法施行規則第39条第1項に規定する地理の試験に合格した者は、当該特定指定地域で行われる試験においてこの省令による改正後のタクシー業務適正化特別措置法施行規則第39条第1項第2号に掲げる科目について合格点を得た者とみなし、その申請により、同号に掲げる科目に係る試験を免除する。
附則 (平成29年6月30日国土交通省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(標識に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に改正前のタクシー業務適正化特別措置法施行規則第11号様式及び第12号様式により設置されている標識は、当分の間、改正後のタクシー業務適正化特別措置法施行規則第11号様式及び第12号様式による標識とみなす。
第1号様式様式 (その1)
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第1号様式様式 (その2)
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第2号様式様式 (第3条)
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第3号様式
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第4号様式
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第5号様式
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第6号様式
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第7号様式
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第8号様式
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第9号様式
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第10号様式
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第10号様式様式の2
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第10号様式様式の3
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第11号様式
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第12号様式
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第13号様式
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第14号様式
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第15号様式
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第16号様式
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第17号様式
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第17号の2様式様式 (第39条)
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第18号様式様式 (第43条)
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別表 (第29条)
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