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小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令

昭和45年大蔵省令第7号
小笠原諸島復興特別措置法第15条第2項及び同条第3項において準用する租税特別措置法第38条第4項の規定に基づき、小笠原諸島復興特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令を次のように定める。
1 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号。以下「法」という。)第41条第3項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条第4項に規定する確定申告書の提出の日(同項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類及び証明書を提出する場合には、その提出の日)までに、当該納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 法第41条第3項の規定の適用を受けようとする旨
 永住の目的をもって法第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域へ移住することとなる予定の年月日
2 法第41条第4項に規定する財務省令で定める証明書は、国土交通大臣のその者が小笠原諸島振興開発特別措置法施行令(昭和45年政令第13号)第3条又は同令附則第2項の規定に該当する旨を証する書類とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日大蔵省令第20号)
この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日大蔵省令第35号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成26年3月31日財務省令第34号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。

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