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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則

昭和45年大蔵省令第43号
清酒製造業の安定に関する特別措置法第17条並びに清酒製造業の安定に関する特別措置法施行令第2条及び第4条第2号の規定に基づき、清酒製造業の安定に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(清酒製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)
第1条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和45年政令第125号。以下「令」という。)第2条第2号に規定する財務省令で定める者は、清酒製造業を行う法人を設立するため清酒の製造免許(酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)の取消しを申請した者とする。
(単式蒸留焼酎製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)
第2条 令第4条第1項第2号に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する特定単式蒸留焼酎製造業者(以下「特定単式蒸留焼酎製造業者」という。)で、単式蒸留焼酎製造業を行う法人を設立するため単式蒸留焼酎の製造免許の取消しを申請した者とする。
(清酒製造業者に係る納付金の納付の猶予)
第3条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する中央会(以下「中央会」という。)は、同条第1項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)が災害その他やむを得ない理由により法第3条第1項第2号の納付金(以下第5条までにおいて「納付金」という。)を納付することが困難であると認められる場合には、法第4条の業務方法書(以下「業務方法書」という。)の定めるところにより、その納付金の納付を猶予することができる。
(清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量)
第4条 令第8条第2号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる清酒の移出数量とする。
 清酒製造業者が製造を必要とする清酒の数量のすべての製造を他の清酒製造業者に委託した場合において、当該委託を受けた清酒製造業者が、当該委託をした清酒製造業者の製造場(酒税法第28条第6項の規定により清酒の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)へ移出する当該委託に係る清酒の移出数量
 共同銘柄(2以上の清酒製造業者が共同して使用することとしている商標をいう。以下同じ。)を使用することとしている清酒製造業者の製造場から当該共同銘柄を表示する清酒製造業者の製造場へ移出する当該共同銘柄に係る清酒の移出数量
(清酒の移出数量の計算)
第5条 令第9条第2号に規定する財務省令で定めるところにより計算した各清酒製造業者の清酒の移出数量は、法第7条第1項の規定により納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の前事業年度の7月1日から当該納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の6月30日までの期間において、各清酒製造業者がその製造場から移出した清酒の数量(その製造場から移出した清酒で酒税が課されたものを当該清酒製造業者の製造場へ戻し入れた場合には、当該戻し入れた清酒の数量を控除し、清酒製造業者が主となって組織する法人(清酒製造業者である法人を除く。以下「共同びん詰法人」という。)から当該共同びん詰法人を組織する清酒製造業者への清酒の移出がある場合は、当該清酒製造業者が移入する清酒の数量を控除する。)を基礎とし、業務方法書の定めるところにより必要な調整を加えた数量とする。
(特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金)
第6条 第3条の規定は、特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金について準用する。この場合において、「同条第1項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「法第3条第1項第2号」とあるのは「法第3条第2項第1号」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は令第10条第3項の規定により令第8条第2号の規定が準用される場合における特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量について、前条の規定は令第10条第3項の規定により令第9条第2号の規定が準用される場合における単式蒸留焼酎の移出数量の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第4条中「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、前条中「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「7月1日から当該納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の6月30日」とあるのは「4月1日から当該前事業年度の3月31日」と読み替えるものとする。
(公告の方法)
第7条 法第7条第4項(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報及び中央会の定款に定める公告の方法によって行うものとする。
(延滞金の額の計算につき年当たりの割合の基礎となる日数)
第8条 法第8条第2項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の免除)
第9条 次の各号の一に該当するときは、中央会は、法第8条第2項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
 延滞金の額が500円未満であるとき。
 法第3条第1項第2号又は同条第2項第1号の納付金を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。
(区分経理)
第10条 中央会は、法第10条の特別の会計として、法第3条第1項各号に掲げる事業に係る経理に関する会計を設け、同項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理、同項第2号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理及び同項第3号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理に区分して、それぞれ、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。
2 中央会は、法第10条の特別の会計として、前項に規定するもののほか、法第3条第2項各号に掲げる事業に係る経理に関する会計を設け、同項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理及び同項第2号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理に区分して、それぞれ、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第11条 中央会は、次の方法により、法第3条第1項及び第2項に掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用するものとする。
 農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、銀行、信用金庫連合会又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会に対する預金
 国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券で政府が保証するもの又は金融機関が発行する債券の取得
 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月27日大蔵省令第27号)
この省令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和53年法律第31号)の施行の日(昭和53年4月27日)から施行する。
附則 (平成元年3月15日大蔵省令第16号)
この省令は、平成元年3月16日から施行する。
附則 (平成9年3月31日大蔵省令第31号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年10月31日財務省令第60号) 抄
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日財務省令第82号)
この省令は、信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略

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