こくぜいふふくしんぱんしょそしききそく
国税不服審判所組織規則
昭和45年大蔵省令第17号
国税通則法(昭和37年法律第66号)第78条第5項並びに国税不服審判所組織令(昭和45年政令第50号)第4条第1項及び第5条の規定に基づき、国税不服審判所組織規程を次のように定める。
(支部の名称、位置及び管轄区域)
第1条 国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(国税審判官等の定数)
第2条 国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。
一 国税審判官 181人
二 国税副審判官 87人
(国税審査官)
第3条 国税不服審判所に、国税審査官181人以内を置く。
2 国税審査官は、国税審判官の命を受けて、その事務を整理する。
(管理室)
第4条 国税不服審判所に、管理室を置く。
2 管理室においては、次の事務をつかさどる。
一 国税不服審判所長の官印及び庁印を保管すること。
二 人事及び機密に関すること。
三 公文書類の審査及び進達を行うこと。
四 文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
五 経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
六 国税不服審判所の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をし、並びにその実施に係る指導監督に関する事務を行うこと。
七 国税不服審判所の事務の処理に必要な一般資料の収集整理を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、国税不服審判所の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
3 管理室に、室長を置く。
(支部の内部組織)
第5条 支部に、国税審判官、国税副審判官及び国税審査官を置く。
2 前項に掲げるもののほか、国税不服審判所沖縄事務所以外の各支部に、管理課を置く。
(支部の管理課の事務)
第6条 支部の管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 首席国税審判官の官印を保管すること。
二 人事及び機密に関すること。
三 公文書類の審査及び進達を行うこと。
四 文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
五 経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
六 支部の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をすること。
七 前各号に掲げるもののほか、支部の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
(次席国税審判官を置く支部)
第7条 国税不服審判所組織令第2条第1項で規定する財務省令で定める支部は、東京国税不服審判所、名古屋国税不服審判所及び大阪国税不服審判所とする。
第8条 この省令で定めるもののほか、事務分掌その他国税不服審判所の組織の細目は、国税庁長官が定める。
附則
1 この省令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日大蔵省令第32号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日大蔵省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年7月1日大蔵省令第33号)
この省令は、昭和52年7月11日から施行する。
附則 (昭和53年7月1日大蔵省令第49号)
この省令は、昭和53年7月10日から施行する。
附則 (昭和57年7月1日大蔵省令第36号)
この省令は、昭和57年7月12日から施行する。
附則 (昭和58年7月1日大蔵省令第36号)
この省令は、昭和58年7月12日から施行する。
附則 (昭和59年6月30日大蔵省令第30号)
この省令は、昭和59年7月13日から施行する。
附則 (昭和60年7月1日大蔵省令第40号)
この省令は、昭和60年7月10日から施行する。
附則 (昭和61年5月23日大蔵省令第31号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年7月1日大蔵省令第36号)
この省令は、昭和62年7月10日から施行する。
附則 (平成4年6月19日大蔵省令第33号)
この省令は、平成4年7月10日から施行する。
附則 (平成5年7月1日大蔵省令第71号)
この省令は、平成5年7月10日から施行する。
附則 (平成8年7月1日大蔵省令第39号)
この省令は、平成8年7月10日から施行する。
附則 (平成11年7月1日大蔵省令第71号)
この省令は、平成11年7月10日から施行する。
附則 (平成12年1月26日大蔵省令第1号)
この省令は、平成12年2月16日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年3月27日から施行する。
附則 (平成12年6月30日大蔵省令第64号)
この省令は、平成12年7月10日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年財務省令第2号)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成13年財務省令第2号)となるものとする。
附則 (平成13年5月1日財務省令第43号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月30日財務省令第63号) 抄
1 この省令は、平成15年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条及び第2条中財務省組織規則第410条、第413条、第466条から第467条まで、第470条、第484条から第486条まで、第490条及び第498条から第500条までの改正規定、第500条の次に1条を加える改正規定、第501条、第505条、第506条、第513条、第514条、第517条、第518条、第525条、第538条、第540条、第543条、第546条、第547条、第555条、第556条、第569条、附則第12項及び別表第9府中の項の改正規定並びに附則第2項の規定及び附則第3項中第1条第1項の改正規定 平成15年7月10日
附則 (平成20年6月30日財務省令第47号) 抄
1 この省令は、平成20年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条並びに第2条中財務省組織規則第406条、第439条、第467条、第468条の2、第477条の2、第482条、第485条、第486条、第497条から第500条の2まで、第503条、第504条、第513条、第514条、第517条、第547条、第555条及び第556条の改正規定並びに附則第2項の規定 平成20年7月10日
附則 (平成24年3月30日財務省令第21号) 抄
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月1日財務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表
国税不服審判所の支部の名称、位置及び管轄区域 | ||
名称 | 位置 | 管轄区域 |
札幌国税不服審判所 | 札幌市 | 北海道 |
仙台国税不服審判所 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東信越国税不服審判所 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県 |
東京国税不服審判所 | 東京都 | 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
金沢国税不服審判所 | 金沢市 | 富山県 石川県 福井県 |
名古屋国税不服審判所 | 名古屋市 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
大阪国税不服審判所 | 大阪市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
広島国税不服審判所 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
高松国税不服審判所 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡国税不服審判所 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 |
熊本国税不服審判所 | 熊本市 | 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
国税不服審判所沖縄事務所 | 那覇市 | 沖縄県 |
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