ガスじぎょうほうしこうきそく
ガス事業法施行規則
昭和45年通商産業省令第97号
ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定に基づき、および同法を実施するため、ガス事業法施行規則を次のように制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)およびガス事業法施行令(昭和29年政令第68号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「高圧」とは、ガスによる圧力であって、1メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)をいう。
二 「中圧」とは、ガスによる圧力であって、0・1メガパスカル以上1メガパスカル未満の圧力をいう。
三 「低圧」とは、ガスによる圧力であって、0・1メガパスカル未満の圧力をいう。
四 「熱量」とは、標準状態の乾燥したガス1立方メートル中で測定される総熱量をいう。
五 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が0・2メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が0・2メガパスカル以上であるもの又は圧力が0・2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスをいう。
六 「移動式ガス発生設備」とは、導管等の工事を行った場合及び災害その他非常の場合に、ガス事業者が、既に供給しているそのガスの使用者に対し、ガスを一時的に供給するための移動可能なガス発生設備であって、告示で定める方法により算出した貯蔵能力(以下単に「貯蔵能力」という。)が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は零キログラムを超え1万キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は零立方メートルを超え1万立方メートル未満であるものをいう。
七 「大口供給」とは、次のいずれにも適合する小売供給をいう。
イ 一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量(2年以上継続するガスの供給を約した場合における1年目の年間のガス供給量にあっては、2年目以降の年間のガス供給量が、熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で10万立方メートル以上供給するものに相当する量(以下この号及び第4条第1項第4号において「基準量」という。)である場合に限り、1年目の後半6月間のガス供給量を2倍したものとすることができる。)が、基準量であること。
ロ イのガスの供給を2年以上行っている場合であって、ガスの使用者が至近の2年度において、連続して実際に供給したガスの量が正当な理由無く基準量に達しなかったものでないこと。
八 「特定導管」とは、ガス(メタンを主成分とするガスであって、12A又は13Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商産業省令第27号)別表第3の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる12A又は13Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するものに限る。)を供給する導管であって、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 内径が200ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が0・5メガパスカル以上の導管であって、製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場(以下「製造所等」という。)の構外における総延長が2キロメートルを超えるもの(当該導管と一体として運用されるものを含む。この号において同じ。)
ロ 内径が200ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が5メガパスカル以上の導管であって、製造所等の構外における総延長が2キロメートルを超えるもの
ハ 内径が200ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が0・5メガパスカル以上5メガパスカル未満の導管であって、製造所等の構外における総延長が15キロメートルを超えるもの
ニ 一般ガス導管事業者がその供給区域以外の地域において設置する導管であって、当該供給区域内における一般ガス導管事業の用に供する導管と接続するもの(専ら一般ガス導管事業の用に供するもの及びイからハまでに掲げるものを除く。)
(託送供給)
第2条 法第2条第4項第1号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。
2 法第2条第4項第2号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスの需要の量の変動の範囲とする。
(一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)
第3条 法第2条第5項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
一 12A及び13Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管
二 特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管(前号に掲げるものを除く。)
(特定ガス導管事業に該当しない導管の要件)
第4条 法第2条第7項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
一 メタン以外の成分を主成分とするガスを供給する導管
二 メタンを主成分とするガス(12A及び13Aのガスグループ以外のガスグループに属するものに限る。)を供給する導管
三 メタンを主成分とするガス(12A及び13Aのガスグループ以外のガスグループに属するものを除く。)を供給する導管であって、次のいずれかに該当するもの
イ ガスの圧力が0・5メガパスカル未満の導管
ロ 内径が200ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が0・5メガパスカル以上の導管であって、製造所等の構外における総延長が2キロメートルを超えないもの
ハ 内径が200ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が5メガパスカル以上の導管であって、製造所等の構外における総延長が2キロメートルを超えないもの
ニ 内径が200ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が0・5メガパスカル以上5メガパスカル未満の導管であって、製造所等の構外における総延長が15キロメートルを超えないもの
四 基準量に達しない量のガスを供給地点において供給する導管
2 次の各号に掲げる導管は、前項各号に掲げる導管に該当しない導管とみなす。
一 前項各号に掲げる導管以外の導管と一体として運用される導管
二 一般ガス導管事業者がその供給区域以外の地域において設置する導管であって、当該供給区域内におけるその事業の用に供する導管と接続するもの(専ら一般ガス導管事業の用に供するものを除く。)
(ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の要件)
第5条 法第2条第9項の経済産業省令で定める要件に該当する液化ガス貯蔵設備は、一の製造所におけるその容量の合計が20万キロリットル以上のものであって、ガス事業の用に供する導管と接続しているものをいう。
第2章 ガス小売事業
第1節 事業の登録
(ガス小売事業の登録申請)
第6条 法第4条第1項の申請書は、様式第1によるものとする。
2 法第4条第1項第3号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。
3 法第4条第1項第7号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 その行うガス小売事業以外の事業の概要
4 法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 法第6条第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
二 様式第2のガス小売事業遂行体制説明書
三 様式第3の苦情等処理体制説明書
四 申請者が法第2条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者である場合にあっては、供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であって1の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺5万分の1の地形図
五 申請者がガス工作物を維持し、及び運用しようとする場合にあっては、小売供給を行おうとする地域ごとに次の書類
イ ガス工作物の設置の状況を記載した図面
ロ 主たる技術者の履歴書
六 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
七 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
八 申請者が法人以外の者である場合であって、当該申請者が事業を営んでいるときは、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
九 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者がガス小売事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
5 経済産業大臣は、法第4条第1項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
(軽微な変更)
第7条 法第7条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 変更後の最大ガス需要として見込まれる値(以下この項において「変更後最大ガス需要値」という。)が直近供給能力値未満であるもの
二 変更後の供給能力として見込まれる値が直近ガス需要値を超えるもの
三 供給地点の数の変更であって、変更後最大ガス需要値が直近供給能力値未満であるもの
2 前項において「直近ガス需要値」とは、直近の法第5条第1項(法第7条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大ガス需要の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第5条第1項(法第7条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。
(変更登録の申請)
第8条 法第7条第2項の申請書は、様式第4によるものとする。
2 法第7条第3項において準用する法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、変更を必要とする理由を記載したものとする。
3 経済産業大臣は、法第7条第2項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
(変更の届出)
第9条 法第7条第4項の規定による法第4条第1項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第5のガス小売事業氏名等変更届出書(同項第1号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第7条第4項の規定による第7条第1項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第6のガス小売事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(ガス小売事業者の地位の承継の届出)
第10条 法第8条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第7のガス小売事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 ガス小売事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類
二 ガス小売事業者の地位を承継した者がガス小売事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 法第6条第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
ロ 法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書
ハ 法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
(ガス小売事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
第11条 法第9条第1項の規定によるガス小売事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第8のガス小売事業休止(廃止)届出書に同条第3項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第9条第2項の規定によるガス小売事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第9の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(ガス小売事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)
第12条 法第9条第3項の規定により周知させようとするガス小売事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。
一 訪問
二 電話
三 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
四 電子メールの送信
五 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法
第2節 業務
(供給条件の説明等)
第13条 法第14条第1項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、ガス小売事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。
一 当該ガス小売事業者の氏名又は名称及び登録番号
二 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称
三 当該ガス小売事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
四 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
五 当該小売供給契約の申込みの方法及び当該申込みの取扱いに関する事項
六 当該小売供給開始の予定年月日
七 当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
八 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
九 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
十 前3号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容
十一 ガス使用量の計測方法及び料金調定の方法
十二 当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法
十三 供給するガスの熱量の最低値及び標準値その他のガスの成分に関する事項
十四 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
十五 供給するガスの属するガスグループ並びに当該小売供給を受けようとする者からの求めがある場合にあっては、燃焼速度及びウォッベ指数
十六 一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から託送供給を受けて当該小売供給を行う場合にあっては、託送供給約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項(第25号に掲げる事項を除く。)
十七 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間
十八 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給契約の更新に関する事項
十九 当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該ガス小売事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法
二十 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあっては、その内容
二十一 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
二十二 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあっては、その内容
二十三 当該ガス小売事業者からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に関する事項
二十四 災害その他非常の場合における当該小売供給の制限又は中止に関する事項
二十五 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、当該ガス小売事業者及び当該小売供給の相手方の保安上の責任に関する事項
二十六 当該小売供給の相手方のガスの使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあっては、その内容
二十七 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
2 ガス小売事業者又はガス小売事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第14条第1項の規定による説明は、前項の規定にかかわらず、同項第17号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
3 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第14条第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第14条第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 法第14条第2項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第14条第2項の書面を交付することなく電話により同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
二 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であって、法第14条第2項の書面を交付することなく同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
三 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であって、法第14条第2項の書面を交付することなく同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
6 ガス小売事業者等(法第14条第1項に規定するガス小売事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第1号に掲げる場合においては、法第14条第1項の規定による説明を行った後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第2項の書面を交付しなければならない。
7 法第14条第2項の経済産業省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項とする。
8 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第14条第2項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第1項第17号に掲げる事項とする。ただし、同条第1項の規定による説明として、ガス小売事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
9 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第14条第2項の経済産業省令で定める事項は、第7項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第1項の規定による説明として、ガス小売事業者等が第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
10 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第14条第2項の経済産業省令で定める事項は、第7項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第1項の規定による説明として、ガス小売事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
11 法第14条第3項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第7項、第8項本文、第9項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの)
三 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に説明時交付事項を記録したものを交付する方法
12 ガス小売事業者等は、法第14条第3項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
(書面の交付)
第14条 法第15条第1項の経済産業省令で定める場合は、ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。
2 法第15条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該ガス小売事業者の登録番号
二 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨
三 前条第1項第3号から第27号まで(第5号を除く。)に掲げる事項(ガス小売事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)
四 供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。)
3 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第15条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第1項第17号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。ただし、法第15条第1項第1号及び第2号に掲げる事項、前条第1項第17号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第1項に規定する場合を除く。)における法第15条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、第2項の規定にかかわらず、法第15条第1項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げる事項、第2項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 法第15条第2項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第15条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに第2項各号に掲げる事項又は第3項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの)
三 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法
6 ガス小売事業者等は、法第15条第2項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
(電磁的方法の種類及び内容)
第15条 令第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 第13条第11項各号又は前条第5項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第16条 令第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子メールを送信する方法であって、ガス小売事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
三 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
(熱量、圧力及び燃焼性の測定方法)
第17条 法第18条の規定による熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定ガス発生設備であって液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第13条第1項に規定する液化石油ガスの規格に適合する液化石油ガスを充てんした容器(以下「特定容器」という。)を使用するものに係る場合にあっては熱量を、特定ガス発生設備に係る場合又は液化石油ガス(プロパン、ブタン、プロピレン及びブチレンを主成分とするガスを液化したものをいう。以下同じ。)を原料としてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合(特定ガス発生設備に係る場合を除く。)にあっては燃焼性を、大口供給を行う場合にあっては熱量等をそれぞれ測定することを要しない。
一 熱量にあっては、毎日1回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者(ガス小売事業に係る業務を行う区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項及び次項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第3号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。ただし、特定ガス発生設備(特定容器を使用するものを除く。)に係る場合には、容器に充てんする液化石油ガス又は天然ガスの成分をガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が指定する場所において当該産業保安監督部長が指定する方法により測定することにより熱量の測定に代えることができる。
二 圧力にあっては、常時、ガスホルダーの出口(他のガスホルダー又は整圧器にガスを送出するためのものを除く。以下第78条、第126条及び第144条において同じ。)、整圧器(ガスの圧力が異常に上昇することを防止する装置が設けられ、道路に平行して埋設されている導管からガスの使用者が所有し、又は占有する建物に引き込むための導管上に設置されたもの及びこれに準ずるものであって、経済産業大臣が指定するものを除く。以下第78条及び第126条において同じ。)の出口、調整装置(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者が当該供給のために用いるものに限る。)の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
三 燃焼性にあっては、毎日1回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの燃焼速度がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってガスの製造を行う場合にあっては、燃焼速度について測定することを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、移動式ガス発生設備における熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、熱量及び燃焼性が測定されたガス若しくは液化ガスを用いてその成分に変更を加えることなく供給する場合又は液化石油ガスを原料として特定容器においてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合にあっては、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
一 熱量、燃焼性にあっては、容器に充てんしたガス又は液化ガスを原料として発生させたガスをその成分に変更を加えることなく供給する場合については、充てん終了から供給開始までの間に当該容器ごとに1回、それ以外の場合については、供給開始後毎日1回、移動式ガス発生設備の出口において告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの熱量、燃焼速度又はウォッベ指数がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってガスの製造を行うとき、又はその承認を受けたガス事業者から当該ガス発生設備の貸与を受けている場合であって、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下第78条第2項第1号において同じ。)の復旧を図るためその承認を受けたところに従ってガスの製造を行うときは、熱量、燃焼速度又はウォッベ指数について測定することを要しない。
二 圧力にあっては、常時、移動式ガス発生設備の出口において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあってはこの限りでない。
3 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第1項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
4 法第18条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
一 熱量の測定の結果については、様式第10又は様式第11によること。ただし、第1項第1号ただし書の規定により成分を測定した場合にあっては、様式第12によりその測定の結果を記録しなければならない。
二 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
三 燃焼性の測定の結果については、様式第13によること。
四 第1項ただし書のうち特定容器の使用に係る場合にあっては、液化石油ガスの規格の名称及び充てん年月日を様式第14により記録すること。
5 前項の測定の結果の記録は、1年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第18条 法第18条に規定する測定の結果の記録は、前条第4項各号に掲げるところにより、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第198条及び第199条を除き、以下同じ。)により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(供給計画の期間)
第19条 法第19条第1項の経済産業省令で定める期間は、3年とする。
2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため3年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管によりガスを供給するガス小売事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、5年とする。
(供給計画の届出)
第20条 法第19条第1項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス小売事業に関する事項を記載した様式第15の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第19条第2項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第16の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第3節 ガス工作物
第1款 技術上の基準への適合等
(公共の安全の確保上特に重要なガス工作物)
第21条 法第22条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、告示で定めるガスを使用する建物ごとの区分(以下「建物区分」という。)のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法第39条第1項に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。
(成分の検査方法)
第22条 法第23条の規定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大臣(ガス小売事業者であって、その事業に係る業務を行う区域の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(その事業に係るガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってガスの製造を行う場合及びガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合にあっては、当該ガスの成分の検査を要せず、食品廃棄物、下水汚泥又はこれらを混合したものであって、その含水率が85パーセント以上のものを原料として発酵させたメタンを主成分とするガスを供給する場合にあっては、アンモニアの成分について検査することを要しない。
一 ガス(天然ガス又はプロパン、ブタン、プロピレン若しくはブチレンを主成分とするガス及びこれらを原料として製造したガス並びにこれらに空気を混入したガスを除く。)の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアについて毎週1回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣が指定したときは、その指定する場所)において、日本工業規格K2301(二〇一一)「燃料ガス及び天然ガス—分析・試験方法」に規定する方法により検査するものとする。
二 ガス小売事業者が前号の検査をしたガスの成分の量を記録する方法は、様式第17により記録するものとし、その記録の保存の期間は、1年間とする。
2 法第23条の経済産業省令で定める数量は、標準状態における乾燥したガス1立方メートルにつき、硫黄全量にあっては、0・5グラム、硫化水素にあっては、0・02グラム、アンモニアにあっては、0・2グラムとする。
(電磁的方法による保存)
第23条 法第23条に規定する記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第2款 自主的な保安
(保安規程)
第24条 法第24条第1項の保安規程は、次の事項(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者にあっては、当該供給に係る第7号及び第8号の事項を除く。)について定めるものとする。
一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
三 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
四 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第8号に掲げるものを除く。)。
五 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
六 導管の工事の方法に関すること。
七 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
八 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
九 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
十 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
十一 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であって保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
十二 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあった日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第24条第2項の規定による届出をしなければならない。
4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第5条第1項に規定する者を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第24条第2項の規定による届出をしなければならない。
6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第24条第2項の規定による届出をしなければならない。
8 電気事業法(昭和39年法律第170号)が適用されるガス工作物を設置するガス小売事業者にあっては、当該ガス工作物に係る第1項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
第25条 法第24条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。
2 法第24条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(ガス主任技術者の選任等)
第26条 法第25条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
一 製造所(特定ガス工作物に係るもの(以下「特定製造所」という。)を除く。次号において同じ。)、ガスホルダーを有する供給所及び導管を管理する事業場であって、そこに設置された全てのガス工作物が第30条の表第2号下欄に掲げるガス工作物に該当するもの
|
甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 |
二 製造所、ガスホルダーを有する供給所及び導管を管理する事業場であって、前号以外のもの
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甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって次条に定める実務の経験を有するもの |
三 一の供給地点群に係る特定製造所
|
甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状又は丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 |
2 ガス小売事業者は、前項の表第1号及び第2号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に2以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、第209条の規定による承認であって同条の表第4号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
3 ガス小売事業者は、第1項の表第3号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、経済産業大臣が告示で定める範囲内において、他の供給地点群に係る特定製造所のガス主任技術者を兼ねさせることができる。
(実務の経験)
第27条 法第25条第1項の経済産業省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあっては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して1年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあっては実務の経験を要しないこととする。
2 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもって代えることができる。
3 前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第20の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一 実務の経験に関する説明書
二 履歴書
(ガス主任技術者の選解任の届出)
第28条 法第25条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第21のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。この場合において、その者が第26条第1項の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第1項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
(ガス主任技術者免状の様式)
第29条 法第26条第1項に規定するガス主任技術者免状は、様式第22によるものとする。
(免状の種類による監督の範囲)
第30条 法第26条第2項の経済産業省令で定めるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の上欄に掲げるガス主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ガス主任技術者免状の種類 | 保安の監督をすることができる範囲 |
一 甲種ガス主任技術者免状
|
ガス工作物の工事、維持及び運用 |
二 乙種ガス主任技術者免状
|
次に掲げるものの工事、維持及び運用 イ 最高使用圧力が中圧及び低圧のガス工作物
ロ 最高使用圧力が高圧の液化ガス用貯槽(液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)、当該貯槽に係るガス圧縮機及び液化ガス用ポンプ並びに昇圧供給装置(ガスを高圧にして充てんする装置であって、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものに限る。)並びにそれらに係る配管
ハ 最高使用圧力が高圧の移動式ガス発生設備又は小型若しくはユニット型冷凍設備
ニ イ、ロ及びハ以外のものであって、特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るガス工作物に該当するもの
|
三 丙種ガス主任技術者免状
|
特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るガス工作物の工事、維持及び運用 |
(知識及び技能の認定)
第31条 法第26条第3項第2号の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第23のガス主任技術者資格認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する知識及び技能に関する説明書
二 履歴書
(免状の交付の手続)
第32条 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第24のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第28条第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第25のガス主任技術者免状交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
(免状の再交付の手続)
第33条 ガス主任技術者免状の記載事項に変更を生じ、又はガス主任技術者免状を汚し、損じ、若しくは失ってその再交付を受けようとする者は、様式第26のガス主任技術者免状再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第28条第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第27のガス主任技術者免状再交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
2 前項のガス主任技術者免状再交付申請書には、記載事項に変更を生じ、汚し、若しくは損じたガス主任技術者免状又はガス主任技術者免状を失ったことを証する書類を添付しなければならない。
(ガス主任技術者試験の実施細目)
第34条 ガス主任技術者試験は、次に掲げる科目の範囲内で、筆記試験によって行う。
一 ガス事業関係法令(保安に関するものに限る。)
二 ガスに関する物理及び化学理論
三 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する技術
四 ガス工作物の構造及び機能
五 ガスの成分分析及び熱量等の測定
六 ガス器具の構造及び機能
第35条 前条に規定するもののほか、ガス主任技術者試験を行う場所及び期日、ガス主任技術者試験受験願書の提出期限その他ガス主任技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、告示する。
第36条 ガス主任技術者試験に合格した者の受験番号は、官報に公示する。
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
第37条 令第3条第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託契約代金に関する事項
二 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
(免状交付事務に係る公示)
第38条 令第3条第2号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
一 委託に係る免状交付事務の内容
二 委託に係る免状交付事務を処理する場所
第3款 工事計画及び検査
(工事計画の届出)
第39条 法第32条第1項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第32条第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第1の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第32条第8項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第40条 法第32条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第28の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。
一 工事計画書
二 当該ガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第1号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第2の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 別表第1の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第32条第1項前段の規定による届出をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第41条 法第32条第8項の規定による届出をしようとする者は、様式第29の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第42条 法第32条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第45条第4号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第40条第1項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
(使用前検査)
第43条 法第32条第1項又は第2項の設置又は変更の工事をするガス工作物であって、法第33条第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第44条 法第33条第1項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
2 法第33条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
第45条 法第33条第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあっては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)
二 前号に掲げる場合のほか、第209条の規定による承認であって同条の表第1号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
三 法第33条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であって、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
四 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
第46条 法第33条第3項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2 前項の記録は、その記録を行った日から5年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあっては、当該合格した日から5年間)保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第47条 法第33条第3項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(定期自主検査)
第48条 法第34条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。)であって、最高使用圧力が高圧のものとする。
一 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
二 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2 法第34条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第49条 法第34条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、第209条の規定による承認であって同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
(定期自主検査の記録の作成及び保存)
第50条 法第34条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 自主検査の結果の記録は、5年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第51条 法第34条の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第3章 ガス導管事業
第1節 一般ガス導管事業
第1款 事業の許可
(輸送導管)
第52条 法第36条第1項第4号イの経済産業省令で定める導管(以下「輸送導管」という。)は、次のとおりとする。
一 製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場からガスを輸送する導管であって、その内径及びガスの圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの
二 前号に掲げるもののほか、内径が300ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が1・5メガパスカル以上である導管
三 第1号に掲げるもののほか、内径が500ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が1メガパスカル以上1・5メガパスカル未満である導管
(許可の申請)
第53条 法第36条第1項の申請書は、様式第30によるものとする。
2 法第36条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺5万分の1の地形図
二 一般ガス導管事業の開始の日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
三 一般ガス導管事業の開始の日以後3年内の日を含む毎年の輸送導管の予想最大ガス流量図及びこれに対応するガスホルダーの操作計画図
四 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関するイからホまでの事項を記載した書類及びヘの事項を記載した図面
イ ガス発生設備及びガスホルダーについてはその種類及び能力別の数、輸送導管についてはその内径及び導管内におけるガスの圧力の選定根拠
ロ ガス精製設備については、その種類及び能力
ハ 排送機及び圧送機については、その能力及びこれらに附属する原動機の出力
ニ 主要な導管については、その内径別、圧力別及び材質別の総延長
ホ イからニまでの一般ガス導管事業の用に供するガス工作物ごとの工事の着手及び完了の予定期日
ヘ イからニまでの一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の配置の状況
五 様式第31の工事費概算書
六 創業資金(開業資金を含む。)、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類並びにこれらの資金の調達方法を確認すべき書類
七 一般ガス導管事業の開始の日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
八 主たる技術者の履歴書
九 ガス発生設備、ガスホルダー及び輸送導管の設置の場所の自然条件及び社会環境(ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に影響があるものに限る。)に関する説明書
十 他の者から一般ガス導管事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し
十一 様式第33の一般ガス導管事業遂行体制説明書
十二 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
十三 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
十四 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が一般ガス導管事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
十五 申請者が一般ガス導管事業を行おうとする供給区域の全部又は一部が一般ガス導管事業者の供給区域内にある場合にあっては、法第37条第1号、第3号及び第6号に適合することを説明する書類であって、一般ガス導管事業者の供給区域内であることを勘案して経済産業大臣が定めるもの
3 経済産業大臣は、法第35条の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(事業開始の届出)
第54条 法第39条第4項の規定による届出をしようとする者は、様式第34の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(供給区域の変更の許可申請)
第55条 法第40条第1項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第35の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第5号から第7号までの書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合にあっては、添付することを要しない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺5万分の1の地形図
三 供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類
四 供給区域の変更に伴い設置する主要な導管に関する第53条第2項第4号ニの事項を記載した書類及びその配置の状況を記載した図面
五 供給区域を増加する場合にあっては、様式第31の工事費概算書
六 供給区域を増加する場合にあっては、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
七 供給区域を増加する場合にあっては、増加する供給区域に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
八 供給区域の増加に伴い、他の者からガスの供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し
九 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し
十 供給区域を増加する場合であって、増加する供給区域の全部又は一部が供給区域を増加しようとする一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者の供給区域内にある場合は、増加する供給区域に関する第53条第2項第15号の書類
2 経済産業大臣は、法第40条第1項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(供給区域の増加に伴う事業開始の届出)
第56条 第54条の規定は、法第40条第2項において準用する法第39条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。
(ガス工作物の重要な変更)
第57条 法第41条第1項の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一 ガス発生設備(移動式ガス発生設備並びに災害その他非常の場合において、一般ガス導管事業者がその一般ガス導管事業の用に供するために他の者から一時的に借り受けるガス発生設備及び一般ガス導管事業者が他のガス事業者に対して、当該他のガス事業者のガス事業の用に供するために一時的に貸し付けるガス発生設備であって、当該一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものを除く。)に関する事項の変更であって、当該設備の能力を変更するもののうち、当該設備の能力の変更が、当該設備を有する事業者が有するガス発生設備の能力の合計の10パーセント以上のもの
二 ガスホルダーに関する事項の変更であって、当該設備の能力を変更するもののうち、当該設備の能力の変更が、当該設備を有する事業者が有するガスホルダーの能力の合計の10パーセント以上のもの
三 輸送導管に関する事項の変更
(ガス工作物等の変更の届出)
第58条 法第41条第1項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第36のガス工作物変更届出書に次に掲げる書類(ガス工作物の廃止の場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更工事の概要の説明書
三 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
2 法第41条第2項の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第37の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第41条第2項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第36のガス工作物変更届出書を提出しなければならない。
(一般ガス導管事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)
第59条 法第42条第1項の認可を受けようとする者は、様式第38の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
二 譲渡しに関する契約書の写し
三 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあっては、譲渡しようとする事業に係る供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺5万分の1の地形図
四 譲渡価格及びその算出の根拠を記載した書類
五 譲受けに要する資金の額及び調達方法を確認すべき書類
六 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあっては、譲渡人及び譲受人の譲渡し及び譲受けの日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
七 一般ガス導管事業の全部を譲渡する場合にあっては、譲受人の譲受けの日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
八 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあっては、譲渡人及び譲受人の譲渡し及び譲受けの日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
九 一般ガス導管事業の全部を譲渡する場合にあっては、譲受人の譲受けの日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
十 主たる技術者の履歴書
十一 様式第33の一般ガス導管事業遂行体制説明書
十二 譲受人が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
十三 譲受人が一般ガス導管事業者以外の者であって、法人である場合にあっては、当該譲受人の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
十四 譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあっては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し
(法人の合併及び分割の認可申請)
第60条 法第42条第2項の認可を受けようとする者は、様式第39の合併認可申請書又は様式第40の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
二 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
三 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあっては、分割をしようとする事業に係る供給区域の境界を記載した図面
四 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあっては、当該事業を承継させる法人及び当該事業を承継する法人の承継の日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
五 合併及び一般ガス導管事業の全部を承継させる分割をする場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人及び当該事業の全部を承継する法人の合併及び承継の日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
六 合併又は分割の条件に関する説明書
七 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあっては、当該事業を承継させる法人及び当該事業を承継する法人の承継の日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
八 合併及び一般ガス導管事業の全部を承継させる分割をする場合にあっては、当該事業を承継する法人の合併及び承継の日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
九 当事者の一方が一般ガス導管事業者以外の者であって、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
十 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般ガス導管事業の全部若しくは一部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
十一 主たる技術者の履歴書
十二 様式第33の一般ガス導管事業遂行体制説明書
2 経済産業大臣は、法第42条第2項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(地位の承継の届出)
第61条 法第43条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第41の事業承継届出書に事業の相続があったことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(一般ガス導管事業の休止及び廃止の許可申請)
第62条 法第44条第1項の許可を受けようとする者は、様式第42の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(一般ガス導管事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第4号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
一 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
二 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺5万分の1の地形図
三 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
四 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止又は廃止の日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
2 経済産業大臣は、法第44条第1項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(法人の解散の認可申請)
第63条 法第44条第2項の認可を受けようとする者は、様式第43の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、法第44条第2項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第2款 業務
(託送供給約款において定めるべき事項)
第64条 法第48条第1項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 連結託送供給(ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成16年経済産業省令第17号)別表第1第1表に規定する連結託送供給をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 適用範囲
ロ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあっては、その内容
ニ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ホ 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ヘ 託送供給に附帯する業務に関する事項
ト 導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
チ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
リ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
ル 有効期間を定める場合にあっては、その期間
ヲ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
ワ 実施期日
二 託送供給に関する次に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)
イ 適用範囲
ロ 料金
ハ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ニ ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあっては、その内容
ホ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ヘ 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ト 託送供給に附帯する業務に関する事項
チ 導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
リ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
ヌ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ル イからヌまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
ヲ 有効期間を定める場合にあっては、その期間
ワ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
カ 実施期日
(託送供給約款の認可の申請等)
第65条 法第48条第1項本文の認可を受けようとする者は、様式第44の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第1、様式第2、様式第3第1表及び第2表(地方公共団体である一般ガス導管事業者にあっては、様式第3第3表及び第4表)、様式第4、様式第5第1表、第2表及び第2表補足並びに様式第6(同令第14条第2項の規定により選択的託送供給約款を制定しない場合には同令様式第6第1表。以下同じ。)の書類
二 ガス事業託送供給約款料金算定規則第10条第1項に規定する一般ガス導管事業者にあっては、同令様式第5第3表、第4表、第4表補足並びに第5表及び第5表補足の書類
三 ガス事業託送供給約款料金算定規則第24条の規定により同令第9条から第14条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあっては、同令様式第11の書類
四 供給の相手方の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第3号に掲げる書類を公表しなければならない。
3 法第48条第2項の認可を受けようとする者は、様式第45の託送供給約款変更認可申請書にその変更後の託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
三 前条第2号ロの事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)しようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第1、様式第2、様式第3第1表及び第2表(地方公共団体である一般ガス導管事業にあっては、様式第3第3表及び第4表)、様式第4、様式第5第1表、第2表及び第2表補足並びに様式第6の書類
ロ ガス事業託送供給約款料金算定規則第10条第1項に規定する一般ガス導管事業者にあっては、同令様式第5第3表、第4表、第4表補足並びに第5表及び第5表補足の書類
ハ ガス事業託送供給約款料金算定規則第24条の規定により同令第9条から第14条まで(これらの規定を同令第16条において準用する場合を含む。)の規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあっては、同令様式第11の書類
ニ イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第15条第1項に規定する一般ガス導管事業者にあっては、同令様式第6及び様式第7の書類
ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第23条第1項に規定する一般ガス導管事業者にあっては、同令様式第10の書類
四 前条第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあっては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
4 経済産業大臣は、前項第3号ハに掲げる書類を公表しなければならない。
第66条 法第48条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第46の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。
(託送供給約款以外の供給条件の認可の申請)
第67条 法第48条第3項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第47の託送供給特例認可(承認)申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 法第48条第1項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は法第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)以外の供給条件による託送供給を必要とする理由を記載した書類
二 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(託送供給約款の変更の届出)
第68条 法第48条第5項の経済産業省令で定める場合は、同条第1項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第6項又は第9項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第72条までにおいて単に「託送供給約款」という。)の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 託送供給約款により託送供給を受ける者(以下「託送供給利用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該託送供給利用者の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であって、当該託送供給利用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間が当該託送供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの託送供給利用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の託送供給利用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
二 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法を変更する場合であって、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
三 前2号に掲げるもののほか、託送供給利用者の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
四 適用範囲を変更する場合であって、法第40条第1項の規定による供給区域の増加に係る変更に伴う場合、住居表示の変更に伴う場合並びにいずれの託送供給利用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
五 申込みに対する取扱いの方法を変更する場合であって、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
六 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及び託送供給利用者の保安上の責任に関する事項を変更する場合であって、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
七 託送供給利用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般ガス導管事業者が当該託送供給利用者に対するガスの供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの託送供給利用者に対する期間も短縮されない場合
八 ガスの供給を停止できる条件又はガスの託送供給契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの託送供給利用者に対する条件も不利なものとしない場合
九 託送供給利用者が選択し得る事項を追加する場合
十 前各号に掲げるもののほか、託送供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合であって、いずれの託送供給利用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
第69条 法第48条第6項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第48の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
三 第64条第2号ロの事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ ガス事業託送供給約款料金算定規則第18条第1項の届出事業者にあっては、同令様式第5第3表(同令第18条第2項において準用する同令第10条第1項に規定する一般ガス導管事業者に限る。)、様式第6、様式第8第1表、同令第19条第1項の届出事業者にあっては、同令様式第1、様式第2第1表、様式第3第1表(地方公共団体である一般ガス導管事業者にあっては、様式第3第3表)、様式第4第1表、様式第5第1表、第2表、第2表補足、様式第5第3表から第5表補足まで(同令第19条第2項において準用する同令第10条第1項に規定する一般ガス導管事業者に限る。)、様式第6及び様式第8第2表までの書類
ロ ガス事業託送供給約款料金算定規則第24条の規定により同令第9条から第14条まで(これらの規定を同令第18条第2項、第19条第2項又は第20条において準用する場合を含む。)の規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあっては、同令様式第11の書類
ハ イ及びロの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第21条第1項に規定する一般ガス導管事業者にあっては、同令様式第9の書類
ニ イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第23条第1項に規定する一般ガス導管事業者にあっては、同令様式第10の書類
四 第64条第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ロ若しくはハの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第3号ロに掲げる書類を公表しなければならない。
第70条 法第48条第8項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガス導管事業(同項に規定する一般ガス導管事業をいう。以下この節において同じ。)を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、託送供給約款の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
二 消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合
第71条 法第48条第9項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第49の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
三 第64条第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(託送供給約款の公表)
第72条 法第48条第13項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
(承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
第73条 法第49条第1項の規定による託送供給に係る料金その他の供給条件(以下「託送供給条件」という。)の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第50の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第49条第1項の規定による託送供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第51の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)
第74条 法第51条第1項の最終保障供給に係る約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用区域
二 料金
三 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
四 前2号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがある場合にあっては、その内容
五 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
六 ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及び法第52条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値
七 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
八 ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数
九 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
十 供給の停止又は使用の廃止に関する事項
十一 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
十二 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
十三 有効期間を定める場合にあっては、その期間
十四 実施期日
(最終保障供給に係る約款の届出)
第75条 法第51条第1項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第52の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 料金の算出の根拠に関する書類
二 ガスの使用者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 法第51条第1項の規定による最終保障供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第53の最終保障供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給約款
三 前条第2号から第4号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額(料金を除く。)の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)
第76条 法第51条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第54の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類
二 料金その他のガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(最終保障供給約款の公表)
第77条 法第51条第4項において準用する法第48条第13項の規定による最終保障供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
(熱量等の測定方法)
第78条 法第52条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあっては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。
一 熱量にあっては、毎日1回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項及び次項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第3号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
二 圧力にあっては、常時、ガスホルダーの出口、整圧器の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
三 燃焼性にあっては、毎日1回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの燃焼速度がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってガスの製造を行う場合にあっては、燃焼速度について測定することを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、移動式ガス発生設備における熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、熱量及び燃焼性が測定されたガス若しくは液化ガスを用いてその成分に変更を加えることなく供給する場合にあっては、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
一 熱量、燃焼性にあっては、容器に充てんしたガス又は液化ガスを原料として発生させたガスをその成分に変更を加えることなく供給する場合については、充てん終了から供給開始までの間に当該容器ごとに1回、それ以外の場合については、供給開始後毎日1回、移動式ガス発生設備の出口において告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの熱量、燃焼速度又はウォッベ指数がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってガスの製造を行うとき、又はその承認を受けたガス事業者から当該ガス発生設備の貸与を受けている場合であって、災害の復旧を図るためその承認を受けたところに従ってガスの製造を行うときは、熱量、燃焼速度又はウォッベ指数について測定することを要しない。
二 圧力にあっては、常時、移動式ガス発生設備の出口において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあってはこの限りでない。
3 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第1項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
4 法第52条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
一 熱量の測定の結果については、様式第10又は様式第11によること。
二 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
三 燃焼性の測定の結果については、様式第13によること。
5 前項の測定の結果の記録は、1年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第79条 法第52条に規定する測定の結果の記録は、前条第4項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(特定ガス導管事業の届出)
第80条 法第55条第1項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第55の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第55条第1項第2号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管とする。
3 法第55条第1項第4号の経済産業省令で定める事項は、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先とする。
4 法第55条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 特定導管及びこれに附属する設備の概要並びに供給地点の位置を明示した地形図
二 ガス発生設備及びガスホルダーの配置の状況を記載した図面
三 供給地点ごとの託送供給量を記載した書類
(供給地点の変更の届出)
第81条 法第55条第7項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第56の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第55条第8項において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
(ガス工作物の変更の届出)
第82条 法第55条第7項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第57のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第55条第8項において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(ガス工作物の廃止の場合にあっては、第1号の書類に限る。)とする。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更工事の概要の説明書
三 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
(軽微な変更)
第83条 法第55条第8項において読み替えて準用する同条第3項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であって、12A及び13Aのガスグループ内の変更とする。
(事業開始の予定年月日等の変更の届出)
第84条 法第55条第9項の規定による同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定ガス導管事業の休止及び廃止の届出)
第85条 法第55条第10項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、次に掲げる書類を添付することを要しない。
一 休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
二 休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
(供給計画の期間)
第86条 法第56条第1項の経済産業省令で定める期間は、3年とする。
2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため3年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、5年とする。
(供給計画の届出)
第87条 法第56条第1項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間(以下この条及び次条において「供給計画期間」という。)におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資、供給区域その他の一般ガス導管事業に関する事項を記載した様式第60の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第56条第2項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第61の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(供給計画の公表)
第88条 法第56条第3項の経済産業省令で定める事項は、供給計画期間における行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画、供給区域の概要その他の事項とする。
2 一般ガス導管事業者は、前項に掲げる事項を営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第3款 ガス工作物
第1目 技術上の基準への適合等
(公共の安全の確保上特に重要なガス工作物)
第89条 法第62条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法第39条第1項に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。
(成分の検査方法)
第90条 法第63条の規定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大臣(一般ガス導管事業者であって、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってガスの製造を行う場合及びガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合にあっては、当該ガスの成分の検査を要せず、食品廃棄物、下水汚泥又はこれらを混合したものであって、その含水率が85パーセント以上のものを原料として発酵させたメタンを主成分とするガスを供給する場合にあっては、アンモニアの成分について検査することを要しない。
一 ガス(天然ガス又はプロパン、ブタン、プロピレン若しくはブチレンを主成分とするガス及びこれらを原料として製造したガス並びにこれらに空気を混入したガスを除く。)の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアについて毎週1回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣が指定したときは、その指定する場所)において、日本工業規格K2301(二〇一一)「燃料ガス及び天然ガス—分析・試験方法」に規定する方法により検査するものとする。
二 一般ガス導管事業者が前号の検査をしたガスの成分の量を記録する方法は、様式第17により記録するものとし、その記録の保存の期間は、1年間とする。
2 法第63条の経済産業省令で定める数量は、標準状態における乾燥したガス1立方メートルにつき、硫黄全量にあっては、0・5グラム、硫化水素にあっては、0・02グラム、アンモニアにあっては、0・2グラムとする。
(電磁的方法による保存)
第91条 法第63条に規定する記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第2目 自主的な保安
(保安規程)
第92条 法第64条第1項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
三 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
四 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第8号に掲げるものを除く。)。
五 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
六 導管の工事の方法に関すること。
七 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
八 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
九 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
十 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
十一 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であって保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
十二 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2 強化地域内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 警戒宣言の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあった日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第64条第2項の規定による届出をしなければならない。
4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第64条第2項の規定による届出をしなければならない。
6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第64条第2項の規定による届出をしなければならない。
8 電気事業法が適用されるガス工作物を設置する一般ガス導管事業者にあっては、当該ガス工作物に係る第1項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
第93条 法第64条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。
2 法第64条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(ガス主任技術者の選任等)
第94条 法第65条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、第26条第1項の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
2 一般ガス導管事業者は、第26条第1項の表第1号及び第2号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に2以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、第209条の規定による承認であって同条の表第4号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
(実務の経験)
第95条 法第65条第1項の経済産業省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあっては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して1年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあっては実務の経験を要しないこととする。
2 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもって代えることができる。
3 前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第20の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一 実務の経験に関する説明書
二 履歴書
(ガス主任技術者の選解任の届出)
第96条 法第65条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第21のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。この場合において、その者が第26条第1項の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第1項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
第3目 工事計画及び検査
(工事計画の届出)
第97条 法第68条第1項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第68条第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第1の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第68条第8項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第98条 法第68条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第28の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。
一 工事計画書
二 当該ガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第1号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第2の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 別表第1の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第68条第1項前段の規定による届出をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第99条 法第68条第8項の規定による届出をしようとする者は、様式第29の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第100条 法第68条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第103条第4号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第98条第1項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
(使用前検査)
第101条 法第68条第1項又は第2項の設置又は変更の工事をするガス工作物であって、法第69条第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第102条 法第69条第1項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
2 法第69条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
第103条 法第69条第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあっては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)
二 前号に掲げる場合のほか、第209条の規定による承認であって同条の表第1号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
三 法第69条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であって、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
四 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
第104条 法第69条第3項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2 前項の記録は、その記録を行った日から5年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあっては、当該合格した日から5年間)保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第105条 法第69条第3項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(仮合格の承認)
第106条 登録ガス工作物検査機関は、法第70条第1項の承認を受けようとするときは、様式第62の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(定期自主検査)
第107条 法第71条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。)であって、最高使用圧力が高圧のものとする。
一 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
二 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2 法第71条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第108条 法第71条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、第209条の規定による承認であって同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
(定期自主検査の記録の作成及び保存)
第109条 法第71条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 自主検査の結果の記録は、5年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第110条 法第71条の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第2節 特定ガス導管事業
第1款 事業の届出
(特定ガス導管事業の届出)
第111条 法第72条第1項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第55の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第72条第1項第4号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管とする。
3 法第72条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 その行う特定ガス導管事業以外の事業の概要
4 法第72条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 特定導管及びこれに附属する設備の概要並びに供給地点の位置を明示した地形図
二 ガス発生設備及びガスホルダーの配置の状況を記載した図面
三 供給地点ごとの託送供給量を記載した書類
四 主たる技術者の履歴書
五 届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
六 届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
(供給地点の変更の届出)
第112条 法第72条第7項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第56の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出に係る法第72条第8項において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
(ガス工作物の変更の届出)
第113条 法第72条第7項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第57のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出に係る法第72条第8項において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(ガス工作物の廃止の場合にあっては、第1号の書類に限る。)とする。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更工事の概要の説明書
三 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
(軽微な変更)
第114条 法第72条第8項において読み替えて準用する第3項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であって、12A及び13Aのガスグループ内の変更とする。
(氏名等の変更の届出)
第115条 法第72条第9項の規定による同条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定ガス導管事業者の地位の承継の届出)
第116条 法第73条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第63の特定ガス導管事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 特定ガス導管事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類
二 特定ガス導管事業者の地位を承継した者が特定ガス導管事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書
ロ 法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
(特定ガス導管事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
第117条 法第74条第1項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、次に掲げる書類を添付することを要しない。
一 休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
二 休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
2 法第74条第2項の規定による特定ガス導管事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第64の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第2款 業務
(託送供給約款において定めるべき事項)
第118条 法第76条第1項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 連結託送供給に関する次に掲げる事項
イ 適用範囲
ロ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあっては、その内容
ニ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ホ 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ヘ 託送供給に附帯する業務に関する事項
ト 導管、ガスメーターその他の設備に関する特定ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
チ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
リ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は特定ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
ル 有効期間を定める場合にあっては、その期間
ヲ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
ワ 実施期日
二 託送供給に関する次に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)
イ 適用範囲
ロ 料金
ハ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ニ ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあっては、その内容
ホ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ヘ 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ト 託送供給に附帯する業務に関する事項
チ 導管、ガスメーターその他の設備に関する特定ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
リ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
ヌ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ル イからヌまでに掲げるもののほか、供給条件又は特定ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
ヲ 有効期間を定める場合にあっては、その期間
ワ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
カ 実施期日
(託送供給約款の届出等)
第119条 法第76条第1項本文の規定による託送供給約款の届出をしようとする特定ガス導管事業者は、その実施の日の10日前までに、様式第65の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第12、様式第13、様式第14、様式第15、様式第16第1表、第2表及び第2表補足並びに様式第17(同令第37条第2項の規定により選択的託送供給約款料金を設定しない場合には同令様式第17第1表。以下同じ。)の書類
二 ガス事業託送供給約款料金算定規則第33条第1項に規定する特定ガス導管事業者にあっては、同令様式第16第3表、第4表及び第4表補足並びに第5表及び第5表補足の書類
三 ガス事業託送供給約款料金算定規則第40条の規定により同令第32条及び第34条から第37条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者にあっては、同令様式第19の書類
四 供給の相手方の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第3号に掲げる書類を公表しなければならない。
第120条 法第76条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第46の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。
第121条 法第76条第2項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに様式第66の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
三 第118条第2号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては次に掲げる書類
イ ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第12、様式第13、様式第14、様式第15、様式第16第1表、第2表及び第2表補足並びに様式第17の書類
ロ ガス事業託送供給約款料金算定規則第33条第1項に規定する特定ガス導管事業者にあっては、同令様式第16第3表、第4表及び第4表補足の書類並びに第5表及び第5表補足の書類
ハ ガス事業託送供給約款料金算定規則第40条の規定により同令第32条及び第34条から第37条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者にあっては、同令様式第19の書類
ニ イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第38条第1項に規定する特定ガス導管事業者にあっては、同令様式第18の書類
四 第118条第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第3号ハに掲げる書類を公表しなければならない。
(託送供給約款以外の供給条件の承認の申請)
第122条 法第76条第3項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第47の託送供給特例認可(承認)申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 法第76条第1項本文の認可を受けた託送供給約款以外の供給条件による託送供給を必要とする理由を記載した書類
二 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(託送供給約款の公表)
第123条 法第76条第5項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
(託送供給条件の届出等)
第124条 法第77条第1項の規定による託送供給条件の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第50の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第77条第1項の規定による託送供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第51の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第125条 ガスを供給する事業を営む他の者にガスを供給しようとする承認特定ガス導管事業者(前条に該当する者を除く。)は、その実施の日の10日前までに、様式第50第2表を経済産業大臣に提出するものとする。
(熱量等の測定方法)
第126条 法第78条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあっては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。
一 熱量にあっては、毎日1回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第3号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
二 圧力にあっては、常時、ガスホルダーの出口、整圧器の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
三 燃焼性にあっては、毎日1回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。
2 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第1項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
3 法第78条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
一 熱量の測定の結果については、様式第10又は様式第11によること。
二 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
三 燃焼性の測定の結果については、様式第13によること。
4 前項の測定の結果の記録は、1年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第127条 法第78条に規定する測定の結果の記録は、前条第3項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(供給計画の期間)
第128条 法第81条第1項の経済産業省令で定める期間は、3年とする。
2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため3年を超える期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管とその維持し、及び運用する導管が接続する特定ガス導管事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、5年とする。
(供給計画の届出)
第129条 法第81条第1項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間(以下この条及び次条において「供給計画期間」という。)におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他の特定ガス導管事業に関する事項を記載した様式第60の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第81条第2項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第61の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(供給計画の公表)
第130条 法第81条第3項の経済産業省令で定める事項は、供給計画期間における行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画その他の事項とする。
2 特定ガス導管事業者は前項に掲げる事項を営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第3款 ガス工作物に係る規定の準用
第131条 第92条から第105条まで及び第107条から第110条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第84条第1項において準用する法」と読み替えるものとする。
2 第89条の規定は、法第84条第2項において準用する法第62条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物に関し準用する。
第3節 導管の接続に係る努力義務等
(導管の接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための措置)
第132条 法第85条第1項の経済産業省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 他のガス導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続
二 前号の導管の接続の検討に関連する情報の提供又は公表
三 前2号に掲げるもののほか、他のガス導管事業者との間の導管の接続を円滑に行うための措置
(協議の開始又は再開の命令)
第133条 法第85条第3項の規定による協議の開始又は再開の申立てをしようとする者は、様式第67の協議開始(再開)命令申立書に申立てに至った経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められたガス導管事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付するものとする。
3 前項のガス導管事業者は、第1項の申立書について意見があるときは、経済産業大臣に意見書を提出することができる。
(裁定)
第134条 法第85条第4項の裁定を申請しようとする者は、様式第68の裁定申請書に協議の経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第2項中「協議を求められた」とあるのは、「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。
第4章 ガス製造事業
第1節 事業の届出
(ガス製造事業の届出)
第135条 法第86条第1項の規定によるガス製造事業の届出をしようとする者は、様式第69のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第86条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 その行うガス製造事業以外の事業の概要
3 法第86条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面
二 届出者が連名で届け出た場合にあっては、届出者間の関係を記載した書類
三 主たる技術者の履歴書
四 届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
五 届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
六 届出者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
4 法第86条第3項の規定によるガス製造事業の届出に係る事項の変更の届出をしようとする者は、様式第70のガス製造事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(ガス製造事業者の地位の承継の届出)
第136条 法第87条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第71のガス製造事業承継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
(ガス製造事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第137条 法第88条第1項の規定によるガス製造事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第72のガス製造事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
2 法第88条第2項の規定によるガス製造事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第73の解散届出書を、経済産業大臣に提出するものとする。
第2節 業務
(ガス受託製造約款において定めるべき事項)
第138条 法第89条第1項のガス受託製造約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用範囲
二 料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
三 液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関する費用の負担に関する事項
四 前2号に掲げるもののほか、ガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあっては、その内容
五 ガス製造量の計測方法及び料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
六 原料とし得る液化ガスの熱量等の範囲、組成その他の液化ガスの受入条件に関する事項
七 液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関するガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項
八 ガス受託製造の制限又は停止並びに解除に関する事項
九 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、ガス受託製造に係る条件又はガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
十一 有効期間を定める場合にあっては、その期間
十二 実施期日
(ガス受託製造約款の届出等)
第139条 法第89条第1項の規定によるガス受託製造約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第74のガス受託製造約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
二 ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 法第89条第1項の規定によるガス受託製造約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第75のガス受託製造約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前のガス受託製造約款
三 前条第2号の事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
四 前条第3号及び第4号の事項を変更しようとする場合にあっては、ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第1項又は前項の者に対し、前条第2号から第4号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(ガス受託製造約款以外の条件の承認の申請)
第140条 法第89条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第76のガス受託製造特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 ガス受託製造約款以外の条件によるガス受託製造を必要とする理由を記載した書類
二 料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(ガス受託製造約款の公表)
第141条 法第89条第4項の規定によるガス受託製造約款の公表は、その実施の日の10日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)
第142条 法第90条第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備における液化ガスの貯蔵の余力の見通し
二 その維持し、及び運用するガス発生設備におけるガスの製造の余力の見通し
三 ガス受託製造の役務の提供を受けようとする者が利用することができる船舶の種類及び船型並びに液化ガスの種類及び品質
四 配船計画の策定時期の見通し
2 法第90条第1項の規定による経済産業省令で定める事項の公表は、毎年度7月末日までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
3 前項の規定により公表する事項は、公表することができる直近の事項でなければならない。
第143条 法第90条第2項の経済産業省令で定める軽微な変更は、前条第1項第1号及び第2号の余力の見通しに係る変更であって、需要変動、配船変更その他の日々の変動に基づくものとする。
(熱量等の測定方法)
第144条 法第91条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス小売事業(大口供給のみを行うものに限る。)の用に供するガスを製造する場合にあっては、熱量等を測定することを要しない。
一 熱量にあっては、毎日1回、製造所の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第3号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
二 圧力にあっては、常時、ガスホルダーの出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
三 燃焼性にあっては、毎日1回、製造所の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。
2 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第1項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
3 法第91条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
一 熱量の測定の結果については、様式第10又は様式第11によること。
二 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
三 燃焼性の測定の結果については、様式第13によること。
4 前項の測定の結果の記録は、1年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第145条 法第91条に規定する測定の結果の記録は、前条第3項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(製造計画の期間)
第146条 法第93条第1項の経済産業省令で定める期間は、3年とする。
2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため3年を超える期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管とその維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備が接続するガス製造事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、5年とする。
(製造計画の届出)
第147条 法第93条第1項の規定によるガスの製造計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス製造事業に関する事項を記載した様式第77の製造計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第93条第2項の規定によるガスの製造計画の変更の届出をしようとする者は、様式第78の製造計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第3節 ガス工作物
第1款 自主的な保安
(保安規程)
第148条 法第97条第1項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
三 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
四 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第8号に掲げるものを除く。)。
五 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
六 導管の工事の方法に関すること。
七 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
八 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
九 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
十 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
十一 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であって保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
十二 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2 強化地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(大規模地震対策特別措置法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 警戒宣言の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあった日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第97条第2項の規定による届出をしなければならない。
4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(同法第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第97条第2項の規定による届出をしなければならない。
6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第97条第2項の規定による届出をしなければならない。
8 電気事業法が適用されるガス工作物を設置するガス製造事業者にあっては、当該ガス工作物に係る第1項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
第149条 法第97条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。
2 法第97条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(ガス主任技術者の選任等)
第150条 法第98条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、第26条第1項の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
2 ガス製造事業者は、第26条第1項の表第2号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に2以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、第209条の規定による承認であって同条の表第4号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
(実務の経験)
第151条 法第98条第1項の経済産業省令で定める実務の経験は、製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して1年以上従事したこととする。
2 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもって代えることができる。
3 前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第20の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一 実務の経験に関する説明書
二 履歴書
(ガス主任技術者の選解任の届出)
第152条 法第98条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第21のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。この場合において、その者が第26条第1項の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第1項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
第2款 工事計画及び検査
(工事計画の届出)
第153条 法第101条第1項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第101条第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第1の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第101条第8項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第154条 法第101条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第28の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。
一 工事計画書
二 当該ガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第1号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第2の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 別表第1の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第101条第1項前段の規定による届出をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第155条 法第101条第8項の規定による届出をしようとする者は、様式第29の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第156条 法第101条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第159条第4号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第154条第1項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
(使用前検査)
第157条 法第101条第1項又は第2項の設置又は変更の工事をするガス工作物であって、法第102条第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第158条 法第102条第1項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
2 法第102条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
第159条 法第102条第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあっては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)
二 前号に掲げる場合のほか、第209条の規定による承認であって同条の表第1号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
三 法第102条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であって、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
四 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
第160条 法第102条第3項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2 前項の記録は、その記録を行った日から5年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあっては、当該合格した日から5年間)保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第161条 法第102条第3項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(仮合格の承認)
第162条 登録ガス工作物検査機関は、法第103条第1項の承認を受けようとするときは、様式第62の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(定期自主検査)
第163条 法第104条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。)であって、最高使用圧力が高圧のものとする。
一 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
二 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2 法第104条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第164条 法第104条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、第209条の規定による承認であって同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
(定期自主検査の記録の作成及び保存)
第165条 法第104条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 自主検査の結果の記録は、5年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第166条 法第104条の定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第5章 ガス事業以外のガスの供給等の事業
(ガス事業以外のガスを供給する事業)
第167条 生産工程、資本関係、人的関係等における関係から、密接な関係を有する者と認められるものに対してガスを供給する事業は、法第105条のガス事業以外のガスを供給する事業に該当するものとする。
(ガス主任技術者の選任)
第168条 法第105条において準用する法第25条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、連続して延長が500メートルを超える導管であって最高使用圧力が5キロパスカル以上のものを構外に有する事業場及び連続して延長が500メートルを超える導管であって最高使用圧力が5キロパスカル未満であるものを構外に有する事業場であってその導管により他の場所に1日につき標準状態において1万立方メートル以上のガスを送出する能力を有するものごとに甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。
2 第26条第2項の規定は、準用事業者に準用する。
3 第28条の規定は、法第105条において準用する法第25条第2項の規定による届出をしようとする者に準用する。
(事業開始等の届出)
第169条 法第106条の規定による届出をしようとする者は、様式第79の準用事業開始(廃止)届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、自ら製造したガスを使用する事業を行う場合にあっては、次の各号に掲げる書類を添付することを要しない。
一 供給の相手方との契約書の写し
二 供給地点の位置を明示した図面
三 供給の相手方との関係を記載した書類
第6章 あっせん及び仲裁
第170条 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第47条の2から第47条の7までの規定は、法第107条第1項のあっせん及び同条第3項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第47条の2第1項 | 令第7条 | ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)第7条において準用する令第7条 |
令第12条第2項 | ガス事業法施行令第7条において読み替えて準用する令第12条第2項 | |
第47条の2第2項及び第47条の3 | 令 | ガス事業法施行令第7条において読み替えて準用する令 |
第47条の4 | 令 | ガス事業法施行令第7条において準用する令 |
第47条の5第1項 | 法第35条第1項 | ガス事業法(昭和29年法律第51号)第107条第1項 |
様式第40 | 様式第80 | |
第47条の6第1項 | 法第36条第1項 | ガス事業法第107条第3項 |
様式第40の2 | 様式第81 | |
第47条の6第3項 | 法 | ガス事業法 |
第47条の7 | 法第35条第1項 | ガス事業法第107条第1項 |
第36条第1項 | 同条第3項 |
第7章 指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関
第1節 指定試験機関
(指定試験機関の指定の申請)
第171条 法第29条第3項の規定による指定を受けようとする者は、様式第82の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第172条 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
二 変更しようとする日
三 変更の理由
第173条 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日
三 新設又は廃止の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第174条 指定試験機関は、法第112条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
第175条 法第112条第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験の実施の方法に関する事項
二 手数料の収納の方法に関する事項
三 合格通知書の交付及び再交付に関する事項
四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の変更の認可の申請)
第176条 指定試験機関は、法第112条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第177条 指定試験機関は、法第113条の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
二 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあっては、その期間
三 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第178条 指定試験機関は、法第115条の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二 選任又は解任の理由
(試験員の要件)
第179条 法第117条第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校においてガスに係る理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
二 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)第11条の規定による改正前の法第45条の2第1項のガス工作物検査官の職にあった者
三 甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に2年以上従事した経験を有するもの
四 乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に4年以上従事した経験を有するもの
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
(試験員の選任又は変更の届出)
第180条 法第117条第3項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(試験結果の報告)
第181条 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、当該試験の種類ごとに合格者の氏名、生年月日、住所、本籍地及び合格通知書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第182条 法第121条に規定する帳簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 合格者の氏名
二 合格者の生年月日
三 合格者の住所
四 合格者の本籍地
五 合格通知書の番号
六 合格した試験の種類
2 法第121条の経済産業省令で定める帳簿の保存は、試験事務を廃止するまでとする。
(電磁的方法による保存)
第183条 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第121条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(試験事務の引継ぎ等)
第184条 指定試験機関は、法第122条第2項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(公示)
第185条 経済産業大臣は、次の表に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第29条第3項の指定をしたとき。 |
一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 行うことのできる試験事務の範囲
三 指定をした年月日
|
法第113条の許可をしたとき。 |
一 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲
三 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあってはその期間
|
法第120条第1項の規定により指定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間
|
法第122条第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。 |
一 試験事務の全部又は一部を行うこととした年月日
二 行うこととする試験事務の範囲及びその期間
|
法第122条第1項の規定により経済産業大臣が自ら行っていた試験事務の全部又は一部を行わないこととするとき。 |
一 試験事務の全部又は一部を行わないこととした年月日
二 行わないこととした試験事務の範囲
|
第2節 登録ガス工作物検査機関
(登録の申請)
第186条 法第123条の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第83による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二 登録申請者が法第124条各号の規定に該当しないことを説明した書面
三 検査の業務を行う者が法第125条第1項第1号の要件に適合することを説明した書類
四 登録申請者が法第125条第1項第2号の要件に適合することを説明した書類
(附属設備)
第187条 法第123条第1号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。
一 調整装置
二 特定ガス発生設備の設置場の屋根及び障壁
(登録の更新の手続)
第188条 法第126条第1項の規定により、登録ガス工作物検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第186条及び前条の規定を準用する。
(検査の方法)
第189条 法第127条第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 法第33条第1項、第69条第1項(第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第102条第1項に規定するガス工作物の工事が法第32条第1項若しくは第2項、第68条第1項若しくは第2項(これらの規定を第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第101条第1項若しくは第2項の規定による届出をした工事の計画(法第32条第1項ただし書若しくは第2項ただし書、第68条第1項ただし書若しくは第2項ただし書(これらの規定を第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第101条第1項ただし書若しくは第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであることを確認できる方法
二 法第33条第1項、第69条第1項(第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第102条第1項に規定するガス工作物がそれぞれ法第21条第1項、第61条第1項(第84条第1項において準用する場合を含む。)又は第96条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できる方法
(事業所の変更の届出)
第190条 登録ガス工作物検査機関は、法第128条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第84による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務規程)
第191条 登録ガス工作物検査機関は、法第129条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第85による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第129条第1項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3 法第129条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 検査の業務を行う場所に関する事項
三 検査員の配置に関する事項
四 検査に係る料金の算定に関する事項
五 検査に関する証明書の交付に関する事項
六 検査員の選任及び解任に関する事項
七 検査の申請書の保存に関する事項
八 検査の方法に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止)
第192条 登録ガス工作物検査機関は、法第130条の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第86による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第193条 法第131条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第131条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録ガス工作物検査機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第194条 法第135条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
一 検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 検査の申請を受けた年月日
三 検査対象ガス工作物の名称及び所在地
四 検査を行ったガス工作物の概要
五 検査を行った年月日
六 検査を実施した検査員の氏名
七 検査の概要及び結果
2 登録ガス工作物検査機関は、法第135条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から3年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第195条 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第135条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(業務の引継ぎ)
第196条 登録ガス工作物検査機関は、法第136条第2項の規定により経済産業大臣が同項の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 引き継ぐべき検査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき検査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
三 その他経済産業大臣が検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第8章 雑則
(消費機器に関する周知)
第197条 法第159条第1項の規定による周知は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
一 ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項は、次のとおりとする。
イ 消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項
ロ 消費機器の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
ハ 消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
ニ ガス漏れを感知した場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるガスの使用者のとるべき緊急の措置及びガス小売事業者又は一般ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者に対する連絡に関する事項
ホ 次号の表の上欄(1)に掲げるガス瞬間湯沸器の使用に伴う危険の発生の防止に関し必要があるとして経済産業大臣が定める事項
ヘ 次号の表の上欄(4)に掲げるガスふろがまに係る排気筒の点検に関する事項
ト ガス漏れ警報設備の点検に関する事項
チ 消防機関に対する連絡に関する事項
リ イからチまでに掲げるもののほか、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項
二 ガス小売事業者(法第159条第1項に規定するガス小売事業者をいう。以下この条から第200条までにおいて同じ。)は、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、次に定めるところにより前号に掲げる事項を周知させなければならない。
イ その供給するガスの使用者に対し、ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び2年に1回(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物にあっては、1年に1回)以上前号イからニまで及びリの事項を記載した書面を配布する。
ロ その供給するガスの使用者であって次の表の上欄に掲げる消費機器を使用するものに対し、同表の中欄に掲げる頻度で、消費機器の種類ごとに同表の下欄の事項を記載した書面を配布する。
消費機器の種類 | 周知の頻度 | 書面に記載する事項 |
(1) 屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であってガスの消費量が12キロワット以下のもの(不完全燃焼する状態に至った場合に当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものに限る。)
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ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び1年に1回以上 | 前号ハ、ホ及びリの事項 |
(2) (1)に掲げるものを除き、屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であってガスの消費量が12キロワット以下のもの
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ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び1年に1回以上 | 前号ハ及びリの事項 |
(3) 第200条第1項第1号の表の上欄イのガス湯沸器(屋内に設置された半密閉燃焼式のものに限る。)
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ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び1年に1回以上 | 前号ハ及びリの事項 |
(4) 第200条第1項第1号の表の上欄イのガスふろがま(浴室内に設置された自然排気式のものであってその排気筒に排気扇が接続されていないものに限る。)
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ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び1年に1回以上 | 前号ハ、ヘ及びリの事項 |
(5) (4)に掲げるものを除き、第200条第1項第1号の表の上欄イのガスふろがま(屋内に設置された自然排気式のものに限る。)
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ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び2年に1回以上 | 前号ハ及びリの事項 |
(6) 開放燃焼式のガスストーブであって燃焼面が金属網製のもの(不完全燃焼する状態に至った場合に当該ガスストーブへのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。)
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ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び1年に1回以上 | 前号ハ及びリの事項 |
ハ 建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置されている消費機器については、当該消費機器の周囲の見やすい場所に4年に1回以上前号ニ、ト及びチの事項を記載した表示を付す。ただし、当該表示を付すことにつき、当該消費機器の使用者の承諾を得ることができないとき又は既に当該表示が付されているときは、この限りでない。
三 次のイからハまでに掲げる周知を、前回の周知の日から当該イからハまでに定める期間を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前4月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該周知を行ったものとみなす。
イ 前号イ(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物に係る部分を除く。)又はロ(当該ロの表の上欄(5)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知 2年
ロ 前号イ(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物に係る部分に限る。)又はロ(当該ロの表の上欄(1)から(4)まで及び(6)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知 1年
ハ 前号ハに規定する周知 4年
四 ガス小売事業者は、第2号に規定する方法によるほか、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布若しくは巡回訪問その他のガスの使用に伴う危険の発生を防止するための適切な方法により、その供給するガスの使用者に第1号の事項を周知させ、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に努めなければならない。
五 ガス小売事業者は、毎年度経過後30日以内に、第2号及び前号の規定により、その年度に行った周知に関する状況について様式第87の周知状況の届出書を消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、一の供給地点について約した小売供給が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者に対する周知を要しない。ただし、一の供給地点について約した小売供給を2年以上行っている場合であって、至近の2年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく次の各号のいずれかに該当しなかったときは、この限りでない。
一 年間のガス供給量が熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で50万立方メートル以上供給するものに相当する量であること。
二 年間のガス供給量が熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で10万立方メートル以上50万立方メートル未満供給するものに相当する量であって、供給先が建物区分のうち工業用建物であること。
3 前項本文の規定により周知させなかったガス小売事業者は、毎年度経過後3月以内に、その年度における同項本文の小売供給の実績を、様式第88により、当該小売供給に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
(ガス小売事業者による情報通信の技術を利用する方法を用いた周知事項の提供の方法)
第198条 ガス小売事業者は、前条第1項第2号イ又はロの規定による書面の配布に代えて、当該ガスの使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条及び次条において「周知事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条及び次条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、ガス小売事業者は、当該書面を配布したものとみなす。
一 電子メールを送信する方法であって、ガスの使用者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項を電気通信回線を通じてガスの使用者の閲覧に供し、当該ガスの使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法
三 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に周知事項を記録したものを交付する方法
2 ガス小売事業者は、前項の規定により、電磁的方法により周知事項を提供した場合においても、ガスの使用者からの求めがあったときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布しなければならない。
(ガス小売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第199条 ガス小売事業者は、前条第1項の規定により周知事項を提供しようとするときは、次項に定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に掲げるもの(第3項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
一 電子メールを送信する方法であって、当該ガス小売事業者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたガスの使用者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じてガスの使用者の閲覧に供し、当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該ガスの使用者の承諾に関する事項を記録する方法
三 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体にガスの使用者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。
一 前条第1項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
3 第1項の承諾を得たガス小売事業者は、当該相手方から書面等について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、周知事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
(消費機器に関する調査)
第200条 法第159条第2項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
一 調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、同表の中欄に掲げる頻度で、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うこと。ただし、経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
消費機器の種類 | 調査の頻度 | 調査を行う事項 |
イ ガス湯沸器及びガスふろがま(不完全燃焼する状態に至った場合に当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるもの及び密閉燃焼式のものであって特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)第6条に規定する表示が付されているものその他これと同等の安全性を有すると経済産業大臣が認めたものを除く。)並びにこれらの排気筒及び排気筒に接続される排気扇
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ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び4年に1回以上 |
1 屋内に設置されている燃焼器に係るものにあっては、第202条第1号、第2号イ(1)から(4)まで及びロ(1)(イ(1)及び(4)に係る部分に限る。)、第3号ハ、第5号、第6号ハ及びニ並びに第12号に掲げる基準に関する事項
2 屋外に設置されている燃焼器に係るものであってその排気筒又は給排気部が屋内に設置する部分を有するものにあっては、第202条第7号イ及びロ(第2号イ(1)(屋内に設置されている部分に限る。)及び(4)に係る部分に限る。)並びにハ(第6号イ(屋内に設置されている部分に限る。)、ハ及びニに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項
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ロ (一) 建物区分のうち特定地下街等に設置されている燃焼器
(二) 建物区分のうち特定地下室等に設置されている燃焼器
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ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び4年に1回以上 | 第202条第8号及び第9号に掲げる基準に関する事項 |
ハ 燃焼器
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ガスの使用の申込みを受け付けたとき | 第202条第11号に掲げる基準に関する事項 |
二 前号の表の上欄イ又はロに掲げる消費機器の種類に係る調査を、前回の調査の日から4年を経過した日(以下この号において「基準日」という。)前4月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該調査を行ったものとみなす。
三 第1号に規定する調査の結果、法第159条第3項の通知をしたときは、その通知に係る消費機器については、次のイ及びロに掲げる措置を行わなければならない。
イ 毎年度1回以上、当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること。ただし、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合は、この限りでない。
ロ その通知の日から1月を経過した日以後5月以内に、再び当該通知に係る事項について第1号に規定する調査を行うこと。ただし、直近の当該調査がこのロの規定によるものである場合は、この限りでない。
四 経済産業大臣が消費機器を使用する者の生命又は身体について当該消費機器の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第1号及び前号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。
五 調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
2 前項の規定にかかわらず、一の供給地点について約した小売供給が第197条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者が所有し、又は占有する消費機器に対する調査を要しない。ただし、一の供給地点について約した小売供給を2年以上行っている場合であって、至近の2年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく同項各号のいずれかに該当しなかったときは、この限りでない。
3 前項本文の規定により調査を行わなかったガス小売事業者は、毎年度経過後3月以内に、その年度における同項本文の小売供給の実績を、様式第89により、当該小売供給に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
第201条 ガス小売事業者は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、当該ガス小売事業者が、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から、直近の同号の表の上欄イ及びロに規定する調査の結果(法第159条第6項の規定により作成した帳簿(当該調査に係る部分に限る。)の情報を含む。以下この条において同じ。)を提供されたときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を要しない。ただし、当該調査の結果の提供につき、消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により調査を行わなかったガス小売事業者は、調査に係るガスの使用者と小売供給契約を締結している場合に限り、同項の規定により提供された当該調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存しなければならない。
3 一般ガス導管事業者は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、法第159条第4項の規定により通知された直近の同号の表の上欄イ及びロに規定する調査の結果を保存しているときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を要しない。
4 前項の規定により調査を行わなかった一般ガス導管事業者は、調査に係るガスの使用者と最終保障供給に関する契約を締結している場合に限り、法第159条第4項の規定により通知された当該調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存しなければならない。
(消費機器の技術上の基準)
第202条 法第159条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉燃焼式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器のための排気フードを設けるときは、この限りでない。
イ ガス調理機器(ガスの消費量が12キロワットを超えるもの)
ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が12キロワットを超えるもの)
ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が7キロワットを超えるもの)
ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が7キロワットを超えるもの)
ホ ガスふろがま
ヘ ガスストーブ(ガスの消費量が7キロワットを超えるもの)
ト ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が12キロワットを超えるもの)
二 前号の燃焼器(以下この号から第4号までにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
イ 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。
(1) 排気筒の材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
(2) 排気筒には、当該燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器と近接した箇所に逆風止めを取り付けること。ただし、当該燃焼器に逆風止めを取り付ける場合は、この限りでない。
(3) 排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと。
(4) 排気筒の先端は、屋外に出ていること。
(5) 排気筒の先端は、障害物又は外気の流れによって排気が妨げられない位置にあること。
(6) 排気筒の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられるおそれのない構造であること。
(7) 排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが8メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から8メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。
h=(0.5+0.4n+0.1l)/(AV/5.16H)2
この式において、h、n、l、AV及びHは、それぞれ次の値を表すものとする。
h 排気筒の高さ(単位 メートル)
n 排気筒の曲りの数
l 逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さ(単位 メートル)
AV 排気筒の有効断面積(単位 平方センチメートル)
H 燃焼器のガスの消費量(単位 キロワット)
(8) 排気筒の天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が100度以下の場合は、この限りでない。
(9) 排気筒は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部及び当該排気筒と当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(10) 排気筒は、凝縮水等がたまりにくい構造であること。
ロ 自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇を接続するもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。
(1) 排気筒は、イ(1)、(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)、(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)及び(8)の基準に適合するものであること。ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加えてイ(9)の基準に適合するものであること。
(2) 排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
(3) 自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇を接続するものは、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部、当該燃焼器の排気部との接続部及び当該排気扇との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(4) 排気筒の形状は、排気ガスが燃焼器の給気口(当該燃焼器又は当該排気筒に逆風止めを取り付ける場合にあっては、当該逆風止めの開口部)から流出しないよう風量が十分に確保されるものであること。
(5) 排気筒は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けること。
三 燃焼器の排気筒に接続する排気扇は、次に定める基準に適合すること。
イ 排気扇(排気ガスに触れる部分に限る。)の材料は、不燃性のものであること。
ロ 燃焼器と直接接続する排気扇は、当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けること。
ハ 排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置を設けること。
四 燃焼器であって、第1号の規定により排気筒を設けるものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部を設けた室に設置すること。
五 次に掲げる燃焼器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置すること。ただし、排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものであって第2号から第4号までの基準に準じて設置するものを除く。
イ ガス調理機器(ガスの消費量が12キロワット以下のもの)
ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が12キロワット以下のもの)
ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が7キロワット以下のもの)
ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が7キロワット以下のもの)
ホ ガスストーブ(ガスの消費量が7キロワット以下のもの)
ヘ ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が12キロワット以下のもの)
六 ガス調理機器、ガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)、ガスふろがま、ガスストーブ又はガス衣類乾燥機であって、密閉燃焼式のもの(屋内に設置するものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。
イ 給排気部(排気に係るもの(ロに規定する部分を除く。)に限る。)の材料は、金属その他の不燃性のものであって十分な耐食性を有するものであること。
ロ 給排気部であって別に告示で指定する部分については、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
ハ 給排気部が外壁を貫通する箇所には、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
ニ 給排気部の先端は、屋外に出ていること。
ホ 給排気部の先端は、障害物又は外気の流れによって給排気が妨げられない位置にあること。
ヘ 給排気部の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は自然給排気式の燃焼器の場合にあっては風雨等の圧力により給排気が妨げられるおそれのない構造であること。
ト 給排気部は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該給排気部を構成する各部の接続部並びに当該燃焼器のケーシングとの接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
チ 給排気部は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けること。
リ 給排気部の天井裏、床裏等にある部分(排気に係るものに限る。)は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が100度以下の場合は、この限りでない。
ヌ 給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が十分に確保されるものであること。
七 屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。
イ 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)であって、屋内に設置する部分を有するものは、第2号イ(4)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、(9)(燃焼器に係る部分を除く。)及び(10)の基準に適合するものであること。
ロ 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものに限る。)及び強制排気式の燃焼器の排気筒であって、屋内に設置する部分を有するものは、第2号イ(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)及び(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、同号ロ(1)のただし書、(2)、(3)(排気扇に係る部分を除く。)及び(5)の基準に適合するものであること。
ハ 給排気部であって、屋内に設置する部分を有するものは、前号ハからヘまで及びヌの基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ、ロ及びトからリまでの基準に適合するものであること。
八 燃焼器であって、建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置するものには、告示で定める規格に適合するガス漏れ警報設備を告示で定める方法により設けること。
九 燃焼器であって、建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置するもの(過流出安全機構(一定流量を超えるガスが流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができるものをいう。)を内蔵するガス栓に接続するものを除く。)は、告示で定める規格に適合する金属管、金属可とう管、両端に迅速継手の付いたゴム管、ガスコード又は強化ガスホースを用いて告示で定める方法によりガス栓と確実に接続すること。
十 燃焼器(屋外に設置するものを除く。)であって次のイ、ロ又はハに該当するものには、自動ガス遮断装置(ガスの流量若しくは圧力等の異常な状態又はガスの漏えいを検知し、自動的にガスを遮断する機能を有するものをいう。)を適切に設け、又は告示で定める規格に適合するガス漏れ警報器を告示で定める方法により設けること。
イ 建物区分のうち超高層建物(住居の用に供される部分については、調理室に限る。)に設置するもの(ハに掲げるものを除く。)
ロ 建物区分のうち特定大規模建物(昭和60年通商産業省告示第461号(ガスを使用する建物ごとの区分を定める件)第1条の表中第5号イからリまでに掲げる用途に供される部分に限る。)に設置するもの(ハに掲げるものを除く。)
ハ 中圧以上のガスの供給を受けるもの(導管との接続部分のうち接合部(溶接によるものを除く。)を含み、現に中圧以上のガスを通ずる部分に限る。)。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 工場、廃棄物処理場、浄水場、下水処理場その他これらに類する場所に設置するもの
(2) ガスが滞留するおそれがない場所に設置するもの
十一 燃焼器は、供給されるガスに適応したものであること。
十二 強制排気式の燃焼器であって告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。
第203条 特別の理由により経済産業大臣の認可を受けた場合は、前条の規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもって法第159条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準とする。
2 前項の認可を受けようとするときは、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
3 前項の場合においては、申請書及び関係図面の写しを当該消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
(消費機器に関する調査の結果の通知)
第204条 法第159条第4項の規定による通知は、同条第2項の調査を実施した日以後遅滞なく、調査の結果(ガスの使用者が第200条第1項第1号の表上欄に掲げる消費機器を所有し、又は占有していない場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書面に、法第159条第6項の規定により作成した帳簿(当該調査に係る部分に限る。)の情報を添えて行うものとする。
2 法第159条第4項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項に定めるところにより、当該ガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この条において単に「ガス導管事業者」という。)の承諾を得て、前項の規定により通知すべきものを電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該ガス小売事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3 ガス小売事業者は、前項の規定により通知しようとするときは、あらかじめ、ガス導管事業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 ガス小売事業者は、第1項又は第2項の規定により、ガス導管事業者に対し、調査の結果を通知するに当たっては、当該調査の結果に加えて、ガス導管事業者が法第159条第5項の業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(帳簿)
第205条 法第159条第6項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 調査に係る消費機器の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
二 調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称
三 調査に係る燃焼器の型式及び製造年月
四 調査年月日
五 調査の内容(ガスの使用者が第200条第1項第1号の表上欄に掲げる消費機器を所有し、又は占有していない場合にあっては、その旨を含む。)
六 法第159条第3項の通知をしたときは、その年月日及び内容
七 調査員の氏名
八 法第159条第2項ただし書の規定により調査を行わなかったときは、同項ただし書中の承諾を求めた年月日
2 法第159条第6項の帳簿は、調査に係るガスの使用者と小売供給契約を締結している場合に限り、調査が次に実施されるまでの間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第206条 第183条の規定は、前条第2項の規定による保存をする場合に準用する。この場合において、第183条第1項中「法第121条」とあるのは、「法第159条第6項」と読み替えるものとする。
(保安業務規程)
第207条 法第160条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の保安業務規程は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。
ガス小売事業者 |
一 保安業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 保安業務を管理する事業場ごとの保安業務監督者の選任に関すること。
三 保安業務監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
四 保安業務に従事する者に対する保安に係る教育及び訓練に関すること。
五 法第159条第1項の規定による周知、同条第2項の規定による調査、同条第3項及び第4項の規定による通知並びに同条第6項の規定による保存に関する業務の実施の方法に関すること。
六 災害その他非常の場合における関係者との連絡体制の確保、必要な情報の提供その他のガス小売事業者がとるべき措置(消費機器に直接に接続するガス工作物を維持し、及び運用する場合にあっては、通報の受理、出動、安全の確保及び応急措置を含む。)に関すること。
七 保安業務についての記録に関すること。
八 保安業務に従事する者であって保安業務規程に違反した者に対する措置に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、保安に関し必要な事項
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一般ガス導管事業者 |
一 保安業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 保安業務を管理する事業場ごとの保安業務監督者の選任に関すること。
三 保安業務監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
四 保安業務に従事する者に対する保安に係る教育及び訓練に関すること。
五 法第159条第1項の規定による周知、同条第2項の規定による調査、同条第3項の規定による通知及び同条第6項の規定による保存に関する業務の実施の方法に関すること。
六 災害その他非常の場合における通報の受理、出動、安全の確保、応急措置の実施その他の一般ガス導管事業者がとるべき措置に関すること。
七 保安業務についての記録に関すること。
八 保安業務に従事する者であって保安業務規程に違反した者に対する措置に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、保安に関し必要な事項
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特定ガス導管事業者 |
一 保安業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 保安業務を管理する事業場ごとの保安業務監督者の選任に関すること。
三 保安業務監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
四 保安業務に従事する者に対する保安に係る教育及び訓練に関すること。
五 災害その他非常の場合における通報の受理、出動、安全の確保、応急措置の実施その他の特定ガス導管事業者がとるべき措置に関すること。
六 保安業務についての記録に関すること。
七 保安業務に従事する者であって保安業務規程に違反した者に対する措置に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、保安に関し必要な事項
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第208条 法第160条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第90の保安業務規程届出書を提出しなければならない。
2 法第160条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第91の保安業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(特例措置)
第209条 次の表の第1欄に掲げる者は、同表の第2欄に掲げる場合は、同表の第3欄に掲げる事項について、同表の第4欄に掲げる者の承認を受けることができる。
一 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者
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ガス工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるとき。 | 法第33条第1項、法第69条第1項(法第84条第1項において準用する場合を含む。)又は法第102条第1項の規定による検査前に、当該ガス工作物を使用すること。 | 経済産業大臣(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第1項において同じ。) |
二 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者
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ガス工作物の使用の状況(計画を含む。)から第49条、第108条(第130条第1項において準用する場合を含む。)又は第164条に規定する告示に定める時期以外の時期に定期自主検査を行うことが適当であるとき。 | 法第34条、法第71条(法第84条第1項において準用する場合を含む。)又は法第104条の定期自主検査を行う時期 | 経済産業大臣(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第2項において同じ。) |
三 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者
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災害その他非常の場合において、第49条、第108条(第130条第1項において準用する場合を含む。)又は第164条に規定する告示に定める時期に定期自主検査を行うことが著しく困難であるとき。 | 法第34条、法第71条(法第84条第1項において準用する場合を含む。)又は法第104条の定期自主検査を行う時期 | 経済産業大臣(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長) |
四 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、ガス製造事業者又は準用事業者
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第26条第1項の表第1号及び第2号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任をしようとするとき。 | 選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に2以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせること。 | 経済産業大臣(監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第3項、第5項及び第6項において同じ。) |
第210条 前条の規定による承認であって同条の表第1号に係るものを受けようとする者は、様式第92のガス工作物一部使用承認申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前条の規定による承認であって同条の表第2号又は第3号に係るものを受けようとする者は、様式第93の定期自主検査時期変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前条の規定による承認であって同条の表第4号に係るものを受けようとする者は、様式第94のガス主任技術者特例選任承認申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 特例選任を必要とする理由を記載した書類
二 ガス主任技術者の執務に関する説明書
三 特例選任に係る事業場の保安措置に関する説明書
4 ガス事業者は、前条の規定による承認であって同条の表第4号に係るものを受けたガス主任技術者に代えて、当該ガス主任技術者が承認を受けた条件と同等の条件を満たす他のガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をしようとする者は、様式第95の特例選任ガス主任技術者引継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
6 ガス事業者が、第4項の規定による届出をしたときは、前条の規定による承認であって同条の表第4号に係るものを受けたものとみなす。
(証票)
第211条 法第172条第4項に規定する証票は、様式第96によるものとする。
2 法第172条第8項に規定する証票は、様式第97によるものとする。
(聴聞)
第212条 行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。
2 経済産業大臣又は経済産業局長は、行政手続法第17条第1項の許可の申請をした者のうちから、聴聞に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
(意見の聴取)
第213条 法第184条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣、経済産業局長若しくは産業保安監督部長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の21日前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の内容を審査請求人に対し通知しなければならない。
3 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の14日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長又は産業保安監督部長が開こうとする意見聴取会に係る場合は、その意見聴取会を開こうとする経済産業局長又は産業保安監督部長)に届け出なければならない。
4 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。
9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(適合性検査の申請)
第214条 法第186条第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第98による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)
第215条 都道府県知事は、法第171条第1項の規定により報告の徴収を行ったときは、令第14条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2 市長は、法第171条第1項の規定により報告の徴収を行ったときは、令第14条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
第216条 都道府県知事は、その職員に、法第172条第1項の規定により立入検査をさせたときは、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第99による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、その職員に、法第172条第1項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第100による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
3 市長は、その職員に、法第172条第1項の規定により立入検査をさせたときは、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第99による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
4 市長は、その職員に、法第172条第1項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第100による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第217条 都道府県知事は、法第173条第1項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、令第14条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2 市長は、法第173条第1項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、令第14条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)
第218条 第65条、第67条、第69条、第71条、第73条、第75条、第76条、第119条、第121条、第122条、第124条、第139条及び第144条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額を含めた料金の表示をしようとするとき及び消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。
(申請書等の提出部数等)
第219条 ガス事業者は、法又はこの省令の規定により、申請書、報告書又は届出書を経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長に提出するときは、正本1通を提出しなければならない。ただし、法第35条の許可の申請に係る書類については、正本1通及び写し1通を提出することとする。
2 経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をする者は、その申請又は届出に係る書類の写しをそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に一部提出しなければならない。
一 法第35条の許可の申請
二 法第38条第2項第4号の事項の変更に係る第40条第1項の許可の申請
三 法第38条第2項第5号の事項の変更に係る第41条第1項の届出
四 法第41条第2項の届出
五 法第42条第1項又は第2項の認可の申請
六 法第44条第1項の許可又は第2項の認可の申請
七 法第48条第1項の認可の申請
八 法第48条第6項の届出
九 法第48条第9項の届出
十 法第56条第1項又は第2項の届出
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供給区域を管轄する経済産業局長 |
十一 法第68条第1項、第2項、第7項又は第8項の届出
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ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
3 経済産業局長及び産業保安監督部長に対し法第168条第2項後段の裁定の申請をしようとする者は、その申請に係る書類を植物の所在地を管轄する経済産業局長に提出することとする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和45年法律第18号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和45年10月12日)から施行する。ただし、第16条第8号および第19条第1項第3号の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(ガス事業法施行規則の廃止)
2 ガス事業法施行規則(昭和29年通商産業省令第39号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過規定)
5 旧規則の規定の例によってした処分、手続きその他の行為は、この省令中これに相当する規定があるときは、この省令の規定によってしたものとみなす。
10 ガス事業者がガスを供給する事業を営む他の者に対して行うガスの供給が、ガス事業法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第83号)の施行の日以後に行われる場合における第4条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「であるもの」とあるのは、「であるもの(以下この号において「特定大口供給」という。)、ガス事業法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第83号)の施行の日(以下この号において「施行日」という。)以後に新たに行われる大口供給(特定大口供給を除く。以下この号において同じ。)並びに施行日前に行われていた大口供給に係る1時間当たりのガスの量の値を電磁的方法を利用して伝送するための装置の施行日以後の更新時期以後に当該大口供給に継続して行われる大口供給」とする。
附則 (昭和46年4月6日通商産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月24日通商産業省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月23日通商産業省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年5月25日通商産業省令第46号)
この省令は、昭和48年6月1日から施行する。
附則 (昭和48年8月10日通商産業省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年11月18日通商産業省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年1月21日通商産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年8月23日通商産業省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月10日通商産業省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年10月11日通商産業省令第78号)
1 この省令は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に設置されている消費機器については、改正後の第85条第1号から第6号までの規定の適用に関しては、この省令の施行の日から2年間は、なお従前の例による。
附則 (昭和55年6月16日通商産業省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年1月20日通商産業省令第1号)
1 この省令は、昭和56年7月1日から施行する。
2 改正後のガス事業法施行規則第85条第7号及び第8号の規定は、この省令の施行の際現に特定地下街等に設置されている燃焼器については、この省令の施行の日から起算して6月、この省令の施行の際現に特定地下室等に設置されている燃焼器については、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、適用しない。
附則 (昭和58年3月29日通商産業省令第16号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年11月15日通商産業省令第67号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第84条第1号の表ロ(一)上欄の改正規定中建物区分に係る部分、第87条第1項の表第14号の次に1号を加える改正規定、第87条第4項の表第4号の次に1号を加える改正規定及び第88条第4項の改正規定 昭和61年4月1日
二 第83条第1項及び第2項の改正規定並びに第85条第8号の次に1号を加える改正規定 昭和61年10月1日
三 第85条第2号及び第6号の改正規定 昭和62年10月1日
2 改正後のガス事業法施行規則(以下単に「改正後の省令」という。)第87条第1項の表第15号については、提出期限が昭和61年7月30日以後である報告書から、改正後の省令第87条第4項の表第5号に掲げる事項については、提出期限が昭和62年2月28日以後である報告書から、改正後の省令第88条第4項の規定に基づく様式第64に係る事項については、提出期限が昭和61年4月30日以後である報告書から適用する。
3 ガス事業者は、改正後の省令第84条第1号の表ロ(一)上欄の規定中建物区分に係る部分の規定の施行の際現にガス工作物が設置されている建物について、昭和64年3月31日までに、建物区分ごとに該当する当該建物及び建物内中圧設備の総数を供給区域又は供給地点を管轄する通商産業局長に報告しなければならない。
4 改正後の省令第85条第9号の規定は、この規定の施行の際現に建築され、又は建築のための工事に着手した建物(以下「既存建物」という。)に設置されている燃焼器(次項及び第6項に規定するものを除く。)については、適用しない。
5 改正後の省令第85条第9号の規定は、既存建物に設置されている燃焼器(中圧以上のガスが供給されているものに限り、次項に規定するものを除く。)については、附則第3項の規定により報告をしなければならないとされる期限を経過した日から起算して3年を経過する日までは、適用しない。
6 改正後の省令第85条第9号の規定は、既存建物に設置されている燃焼器(中圧以上のガスが供給されているものに限る。)にガスの漏えいを有効に検知できるガス漏れ警報器が設けられているものについては、適用しない。
7 改正後の省令第85条第2号及び第6号の規定の適用に関しては、これらの規定の施行の際現に設置されている消費機器については、なお従前の例による。
8 この省令の施行の際現に設置され、かつ、附則第1項第3号の規定にかかわらず改正後の省令第85条の基準に適合していない消費機器(前項に規定するものを除く。)に係る設備(排気筒及び給気のための開口部、又は換気扇若しくは給排気のための開口部をいう。)については、消費機器の不完全燃焼の状態又は不完全燃焼による排ガスを検知して当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断する機能を有すると認められる装置を設けることをもって、改正後の省令第85条第1号、第2号のイ(3)から(7)まで、(9)から(11)まで及びロ(1)(イ(4)及び(9)から(11)までに係る部分に限る。)、第4号並びに第5号に規定する基準に適合したものとみなす。
附則 (昭和63年1月13日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月5日通商産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月31日通商産業省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年11月13日通商産業省令第76号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第44条、第48条、第49条第1項、第78条第1項及び様式第35の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にガス事業法(以下「法」という。)第32条第3項の規定により乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は同項第1号に規定するガス主任技術者国家試験(乙種ガス主任技術者免状の交付を受けるためのものに限る。)に合格している者については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この省令の施行前にした行為及び附則2の規定によりなお従前の例によることとされるガス主任技術者に係るこの省令の改正後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月9日通商産業省令第6号) 抄
1 この省令は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 様式第4、様式第6、様式第7、様式第10、様式第12、様式第23から様式第29まで、様式第31から様式第34まで、様式第37、様式第38、様式第41から様式第43まで、様式第46、様式第48、様式第53から様式第55まで、様式第59及び様式第61から様式第64までの改正規定 平成5年4月1日
二 様式第18の改正規定 平成7年2月28日
三 様式第56の改正規定 平成7年2月28日
2 この省令の施行の際現にガス事業法第17条第1項の認可を受けている供給規程については、改正後の第16条第8号の規定にかかわらず、平成7年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「改正後の省令」という。)第21条第3項第3号の様式については、平成7年3月31日までは、なお従前の例による。
4 改正後の省令第111条第1項の表第11号の様式については、平成7年6月30日までは、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日通商産業省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年5月2日通商産業省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算し、6月を経過する日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に設置されている燃焼器については、改正後の第85条の規定に係わらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年8月5日通商産業省令第59号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に法第25条の2第1項の規定により届出のあったガスの供給計画については、なお従前の例による。
3 第24条第3項の適用については、平成7年3月31日までは、「5C、L1、L2又はL3」とあるのは、「5A、5AN、4A、6B、5B、4B、7C、6C、5C又は4C」とする。
4 ガス用品の検定等に関する省令の別表第8の規定の適用について、ガス用品の検定等に関する省令の一部を改正する省令(平成5年3月9日通商産業省令第7号)附則第4項の規定により、なお従前の例による場合には、第24条第3項の適用については、同項中「5C、L1、L2又はL3」とあるのは、「5A、5AN、4A、6B、5B、4B、7C、6C、5C又は4C」とする。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月27日通商産業省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。ただし、附則第8項の規定は、平成7年2月28日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「改正後の省令」という。)第3条第1項第1号に規定する要件に該当するガスの供給であってこの省令の施行の際現にガス事業法の一部を改正する法律による改正前のガス事業法(以下「旧法」という。)第2条第6項に規定するガス事業者以外の者が、旧法第3条に規定する許可を受けること及び旧法第25条の届出をすることを要せずに行っているもの又は旧法第25条の届出をして行っているものを受けている者については、当該供給に関する限り、当分の間、改正後の省令第4条に規定する者とみなす。
3 この省令の施行の際現に旧法第17条第1項の認可を受けている供給規程については、改正後の省令第18条第8号の規定にかかわらず、平成7年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
4 改正後の省令第21条第3項第3号の様式については、平成7年3月31日までは、なお従前の例による。
5 法第40条の2第1項の規定による周知及び同条第2項の規定による調査については、改正後の省令第106条及び第107条の規定にかかわらず、平成7年8月31日までは、なお従前の例によることができる。
6 改正後の省令第111条第1項の表第11号の様式については、平成7年6月30日までは、なお従前の例による。
7 改正後の省令第111条第1項の規定の適用については、この省令の施行の日から3年以内に開始する事業年度に限り、同項の表第6号中「90日」とあるのは「120日」とする。
附則 (平成7年5月16日通商産業省令第45号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年2月23日通商産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月29日通商産業省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年2月28日通商産業省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第107条第1号の表の下欄並びに第108条第2号イ((7)を除く。)、第6号及び第6号の2の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に設置されている消費機器については、改正後のガス事業法施行規則第108条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行前にガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第27条の2第1項若しくは第2項(法第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請又は法第27条の2第4項若しくは第5項(法第36条の10において準用する場合を含む。)若しくは法第27条の3第1項(法第37条の10及び法第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
4 この省令の施行前に法第27条の4第1項(法第37条の7第2項及び法第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による工事についての検査に係る申請があったときは、なお従前の例による。
5 この省令の施行前に法第27条の6(法第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による検査に係る申請があったときは、なお従前の例による。
6 改正後の様式第16、様式第17、様式第19、様式第31、様式第62、様式第68及び様式第83については、平成11年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月19日通商産業省令第100号)
(施行期日)
1 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律(平成11年法律第50号。以下「改正法」という。)第2条の施行の日(平成11年11月19日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第8条第4項又は第6項の規定による承認を受けようとする者は、様式第138の特別供給条件承認申請書を提出しなければならない。
3 この省令の施行前に、法第25条第1項の規定に基づき届け出た供給計画又は同条第2項の規定に基づき届け出た供給計画の変更については、この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新規則」という。)第26条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行前に、法第25条第1項の規定に基づき届け出た供給計画の掲示又は同条第2項の規定に基づき届け出た供給計画の変更の掲示については、この省令による改正後の新規則第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月27日通商産業省令第129号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第76号)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年8月8日通商産業省令第146号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のガス事業法施行規則別表第1の下欄に掲げるガス工作物について通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号。以下「整理合理化法」という。)第11条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第27条の2第1項又は第2項(旧ガス事業法第37条の10において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けた者又は整理合理化法附則第53条の規定によりなお従前の例によることとされた認可の申請について認可を受けた者であって、整理合理化法第11条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第36条の2の2第1項の経済産業大臣の認定する者が行う検査を受けようとする者についての同条の規定の適用については、同条第2項第1号中「前条第1項又は第2項の規定による届出をした」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)第11条の規定による改正前のガス事業法第27条の2第1項又は第2項の認可を受けた」とする。
3 前項の規定により新ガス事業法第36条の2の2の適用を受ける者に係る旧ガス事業法第27条の2第2項の規定による認可の申請又は同条第5項の規定による届出については、なお従前の例による。
4 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月29日通商産業省令第207号)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年11月27日通商産業省令第359号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令の規定による改正前のガス事業法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正前の相当の規定によってした処分とみなす。
附則 (平成12年11月27日通商産業省令第360号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月28日通商産業省令第410号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日経済産業省令第116号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日経済産業省令第125号)
この省令は、公布の日から施行し、平成13年3月31日以後に終了する事業年度から適用する。
附則 (平成14年2月26日経済産業省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第113条の7の次に1条を加える改正規定(第113条の8第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年3月8日経済産業省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月19日経済産業省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第43号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月13日経済産業省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月26日経済産業省令第78号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前のガス事業法施行規則第34条第2項に規定する講習を終了した者については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年7月25日経済産業省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月30日経済産業省令第128号)
この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年2月24日経済産業省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、ガス事業法施行規則第19条の2及び第86条の2の改正規定並びに附則第4条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に一般ガス事業者又は電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第37条の11第1項に規定する卸供給事業者が旧ガス事業法第2条第10項に規定する卸供給を約した契約については、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この省令による改正前のガス事業法施行規則第4条の2の規定は、なおその効力を有する。
第3条 この省令の施行の際現に旧ガス事業法第17条第1項の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をしている供給約款、同条第7項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第20条ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件(この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第3条第1項に定める要件に該当する改正法第2条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第2条第7項に規定する大口供給のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、新ガス事業法第17条第1項の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をした供給約款、同条第7項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第20条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。
2 この省令の施行の際現に旧ガス事業法第37条の7第1項において準用する旧ガス事業法第17条第1項の認可を受け、又は旧ガス事業法第37条の7第1項において準用する旧ガス事業法第17条第4項の規定による届出をしている供給約款、旧ガス事業法第37条の7第1項において準用する旧ガス事業法第17条第7項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第37条の6の2ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件は、この省令の施行の日に、それぞれ、新ガス事業法第37条の7第1項において準用する新ガス事業法第17条第1項の認可を受け、又は新ガス事業法第37条の7第1項において準用する新ガス事業法第17条第4項の規定による届出をした供給約款、新ガス事業法第37条の7第1項において準用する新ガス事業法第17条第7項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第37条の6の2ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。
第4条 旧ガス事業法第25条の2第1項の規定は、改正法第2条の施行の日の属する年度の大口供給に係る事業計画については、適用しない。
第5条 改正法の施行の際現にガスを供給する事業を行っている者の当該事業の用に供している導管(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用を受けているものに限る。)であって、1日当たりの送ガス能力(鉱山保安規則(平成6年通商産業省令第13号)第83条第1項若しくは第84条の規定に基づく申請若しくは届出に係る1日当たりの最大流送能力又は高圧ガス保安法第5条第1項若しくは第2項の規定に基づく申請若しくは届出に係る1日当たりの処理設備の処理能力をいう。)が100万立方メートル未満のものについては、新施行規則第2条の2の規定にかかわらず、法第2条第5項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管に該当しないものとする。
(託送供給約款)
第6条 改正法附則第9条第1項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成16年3月1日までに、新施行規則様式第21の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
一 ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成16年経済産業省令第17号。以下「託送料金算定規則」という。)第19条に規定する書類
二 供給の相手方が負担すべきもの(料金を除く。)があるときは、負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
2 改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて準用される新ガス事業法第22条第4項後段の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第21の2の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 変更をしようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款
二 新施行規則第22条第2号の事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとするときは、託送料金算定規則第19条に規定する書類
三 新施行規則第22条第2号の事項を変更(消費税等相当額のみの変更に限る。)しようとするとき又は同条第3号若しくは第4号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
3 改正法附則第9条第3項の規定による託送供給約款の公表は、平成16年3月1日までに、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
4 改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて準用される新ガス事業法第22条第4項後段の規定による届出をした者は、当該届出後遅滞なく、同項の規定による届出をした託送供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
(ガス導管事業の届出)
第7条 改正法附則第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第21の7のガス導管事業(変更)届出書に、新施行規則第22条の7各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
第8条 改正法附則第13条第2項の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第21の7のガス導管事業(変更)届出書に、新施行規則第97条各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
第9条 改正法附則第13条第2項の規定による届出をした者についての新施行規則第97条の8において準用する新施行規則第22条の2第1項、第22条の5及び第22条の6第1項の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の10日前」とあるのは、「その実施の日」とする。
附則 (平成16年2月25日経済産業省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月16日経済産業省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日経済産業省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年1月17日経済産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月31日経済産業省令第62号)
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月1日経済産業省令第86号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年12月22日経済産業省令第106号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第106条から第108条まで及び第110条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月28日経済産業省令第121号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新規則」という。)第4条の2に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法(以下「法」という。)第22条第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又は法第22条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関する法第22条第5項(法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
2 平成19年4月1日から新規則第4条の2に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成19年2月22日までに、当該託送供給に関する法第22条第1項の規定による託送供給約款の届出又は同条第2項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。当該託送供給に関する同条第5項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
第3条 新規則第4条の2に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関する法第22条の2第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給条件(新規則第22条の6に規定する託送供給条件をいう。以下同じ。)の届出又は変更の届出を行うことができる。
2 平成19年4月1日から新規則第4条の2に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成19年3月22日までに、当該託送供給に関する法第22条の2第1項の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うものとする。
第4条 新規則第3条第1項各号の要件に該当する大口供給(1の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で、10万立方メートル以上50万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、この省令の施行前においても、当該大口供給に関する法第23条第1項、第37条の7の3第1項又は第37条の9第1項の規定による届出を行うことができる。
2 平成19年4月1日から新規則第3条第1項各号の要件に該当する大口供給を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、平成19年3月1日までに、当該大口供給に関する法第23条第1項、第37条の7の3第1項又は第37の9第1項の規定による届出を行うものとする。
附則 (平成19年3月22日経済産業省令第13号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月29日経済産業省令第45号)
この省令は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成20年7月30日経済産業省令第49号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年7月31日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にガス事業法(以下「法」という。)第3条の許可を受けている者、法第37条の7の2第1項の規定による届出をしている者又は法第37条の9第1項の規定による届出をして大口供給を行っている者が行う法第29条の規定によるガスの成分の検査方法については、この省令による改正後のガス事業法施行規則第29条第1項第1号の規定にかかわらず、平成21年1月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に法第3条の許可を受けている者、法第37条の2の許可を受けている者、法第37条の7の2第1項の規定による届出をしている者又は法第37条の9第1項の規定による届出をして大口供給を行っている者が行う法第21条の規定によるガスの熱量の測定結果を記録する様式第17については、この省令による改正後のガス事業法施行規則第29条第3項第1号の規定にかかわらず、平成21年1月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成22年5月27日経済産業省令第27号)
この省令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成23年11月21日経済産業省令第60号)
この省令は、平成23年11月21日から施行する。
附則 (平成24年3月23日経済産業省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中電気事業法施行規則附則第17条の改正規定及び次条から附則第9条までの規定 公布の日
二 略
三 ガス事業法施行規則第4条の2第2項の改正規定 平成24年4月15日
(ガス事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第4条の2第2項第1号に規定する場合(1の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で、10万立方メートル以上100万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第22条第1項(ガス事業法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又はガス事業法第22条第2項(ガス事業法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関するガス事業法第22条第5項(ガス事業法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
2 平成24年4月15日から新規則第4条の2第2項第1号に規定する場合における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成24年4月5日までに、当該託送供給に関するガス事業法第22条第1項の規定による託送供給約款の届出又は同条第2項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。当該託送供給に関する同条第5項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
3 新規則第4条の2第2項第1号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第22条の2第1項(ガス事業法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うことができる。
4 平成24年4月15日から新規則第4条の2第2項第1号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、平成24年4月5日までに、当該託送供給に関するガス事業法第22条の2第1項の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うものとする。
附則 (平成24年3月30日経済産業省令第24号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年10月28日経済産業省令第54号)
この省令は平成25年10月28日から施行する。
附則 (平成25年12月26日経済産業省令第65号)
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成26年8月7日経済産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月2日経済産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月24日経済産業省令第35号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年7月14日経済産業省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月28日経済産業省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(ガス事業法第2条第4項第1号の経済産業省令で定める範囲等を定める省令等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 ガス熱量変更引当金に関する省令(平成7年通商産業省令第5号)
二 ガス事業法第2条第4項第1号の経済産業省令で定める範囲等を定める省令(平成28年経済産業省令第68号)
三 ガス小売事業者等の保安業務に関する省令(平成28年経済産業省令第76号)
四 ガス小売事業の登録の申請等に関する省令(平成28年経済産業省令第85号)
五 ガス事業法第76条第1項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令(平成28年経済産業省令第103号)
(経過措置)
第3条 平成29年度の供給計画に係る改正法第5条の規定による改正後のガス事業法第19条第1項、第56条第1項、第81条第1項及び第93条第1項の規定による届出は、平成29年5月31日までに行わなければならない。
第4条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前2年以内に第197条第1項第2号イ又はロ(当該ロの表の上欄(5)に掲げる消費機器に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する周知を行っていない場合における当該周知については、同号イ又はロの規定にかかわらず、施行日から起算して1年以内に行うものとする。
第5条 改正法附則第13条第1項の規定により改正法第5条の規定による改正後の法第35条の許可を受けたものとみなされる同項に規定する旧一般ガス事業者が、施行日前40月以内に自ら実施した第200条第1項第1号の表の上欄イ及びロに規定する調査に係る第201条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項及び第4項中「法第159条第4項の規定により通知された」とあるのは、「自ら実施した」とする。
第6条 施行日前に発生した、第1条の規定による改正前のガス事業法施行規則第111条から第113条までに係る報告については、なお従前の例による。
第7条 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第40号。以下「整備等政令」という。)第36条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者についての第1条の規定による改正後のガス事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第119条第1項、第121条第1項及び第123条の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の10日前」とあるのは、「その実施の日」とする。
第8条 整備等政令第37条第4項の規定による届出をした者についての新施行規則第69条及び第72条の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の10日前」とあるのは、「その実施の日」とする。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第8号)
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
別表第1(第39条、第40条、第43条、第97条、第98条、第101条、第153条、第154条、第157条関係)
工事の種類 | 工事計画届出対象 | 使用前検査対象 |
一 製造所(電気事業法が適用されるガス工作物に係るものを除く。以下この表において同じ。)の設置の工事
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設置(2(二)若しくは(四)又は3の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置(2(二)若しくは(四)又は3の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
二 製造所の変更の工事(特定製造所に係るものを除く。)
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(一) 製造設備(ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。以下同じ。)並びにそのガス発生設備と一体となってガスの製造の用に供されるガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置
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設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(二) 製造設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの
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1 ガス発生設備
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(1) ガス発生器
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1 設置
2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
3 改造であって、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
(1) 20パーセント以上の能力の変更を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴うもの
(3) 高圧又は中圧が加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)の強度に影響を及ぼすもの
(4) 安全弁に係るもの
4 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当するものの改造であって、排出ガス量又は出口における排出ガスの温度若しくは速度の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。)
5 大気汚染防止法第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当するものの改造であって、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備(一般粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する一般粉じん(同条第8項に規定するものをいう。以下同じ。)を防止するための設備をいう。以下同じ。)の設置若しくは改造であって一般粉じん防止の能力の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。)
6 既設のものと同一場所において、同一の材料、構造及び最高使用圧力のものを取り替えて設置するもの(以下「取替え」という。)であって、最高使用圧力が高圧のもの
7 廃止
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
(1) 20パーセント以上の能力の変更を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴うもの
(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(4) 安全弁に係るもの
3 取替えであって、最高使用圧力が高圧のもの
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(2) 増熱器
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1 設置
2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
3 改造であって、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
4 取替えであって、最高使用圧力が高圧のもの
5 廃止
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
3 取替えであって、最高使用圧力が高圧のもの
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2 ガス精製設備
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1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
3 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
4 最高使用圧力の変更を伴わない改造であって、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
5 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
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1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であって、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
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3 ガスホルダー
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1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 最高使用圧力の変更を伴うものであって、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの
(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。)
(5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの
4 取替え
5 廃止
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 最高使用圧力の変更を伴うものであって、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの
(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。)
(5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの
3 取替え
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4 圧送機
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1 設置(ばい煙発生施設又は振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項に規定する特定施設であって、同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するもの(以下「振動発生施設」という。)に該当するものに限る。)
2 ばい煙発生施設に該当するものの改造であって、構造、ばい煙量(大気汚染防止法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)又はばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)の変更を伴うもの
3 振動発生施設に該当するものの改造であって、能力の変更を伴うもの又はこれに係る振動防止設備の改造若しくは廃止であって、振動防止の能力の減少を伴うもの
4 取替え(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)
5 廃止(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)
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5 附帯設備
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(1) 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)
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1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
4 取替え
5 廃止
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
3 取替え
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(2) 熱交換器(不活性ガス(空気を含む。以下同じ。)若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものを除く。)
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1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であって、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
4 廃止(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
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1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であって、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
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(3) 通風設備
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1 設置
2 改造であって、煙突の種類、出口における排出ガスの速度、温度若しくはばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの
3 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設であって、同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するもの(以下「騒音発生施設」という。)の改造であって、能力の変更を伴うもの又はこれに係る騒音防止設備の改造若しくは廃止であって、騒音防止の能力の減少を伴うもの
4 取替え
5 廃止
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(4) 冷凍設備
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1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型(冷媒ガスが不活性のものにあっては冷凍能力(高圧ガス保安法第5条第3項の経済産業省令で定める基準に従って算定した1日の冷凍能力をいう。)が20トン未満、その他のガスの場合にあっては3トン未満のもの。以下同じ。)、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であって、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)
(1) 最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
4 2(二)4の中欄2並びに3及び2(二)5(3)の中欄3に準ずるもの
5 取替え(ばい煙発生施設、騒音発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)
6 廃止(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。)
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1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であって、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)
(1) 最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
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(5) 容器(不活性ガス若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものは除く。)
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1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が0・04立方メートル以上又は内径が200ミリメートル以上で、長さが1000ミリメートル以上のものに限る。3及び4において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・004以下のものを除く。3及び4において同じ。)に限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であって、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
4 廃止(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。)
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1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が0・04立方メートル以上又は内径が200ミリメートル以上で、長さが1000ミリメートル以上のものに限る。3において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・004以下のものを除く。3において同じ。)に限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であって、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
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(6) 配管
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1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものであって、内径が150ミリメートル以上のものに限る。)
2 改造であって強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるもの又は液化ガス用のものであって、内径が150ミリメートル以上のものに限る。)
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(7) ばい煙発生施設に該当するボイラー、加熱炉、ガス圧縮機、空気圧縮機、送風機又は非常用動力設備(冷凍設備に係るものを除く。)
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1 設置
2 2(二)4の中欄2に準ずるもの
3 取替え
4 廃止
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(8) 大気汚染防止法第2条第13項に規定する水銀排出施設(以下「水銀排出施設」という。)に該当するボイラー
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1 設置
2 水銀排出施設の改造であって、構造又は水銀濃度(大気汚染防止法第18条の22に規定するものをいう。以下「水銀濃度」という。)の変更を伴うもの
3 取替え
4 廃止
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(9) 騒音発生施設に該当する空気圧縮機、送風機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。)
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1 設置
2 2(二)5(3)の中欄3に準ずるもの
3 取替え
4 廃止
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(10) 振動発生施設に該当するガス圧縮機、空気圧縮機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。)
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1 設置
2 2(二)4の中欄3に準ずるもの
3 取替え
4 廃止
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(11) 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア
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1 設置
2 一般粉じん発生施設の改造であって、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備の設置、改造若しくは廃止であって、一般粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの
3 取替え
4 廃止
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(12) ばい煙処理設備
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1 設置
2 改造であって、ばい煙処理能力の変更を伴うもの
3 取替え
4 廃止
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(13) 騒音防止設備
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騒音発生施設に係る騒音防止設備の改造又は廃止であって、騒音防止の能力の減少を伴うもの | |
(14) 振動防止設備
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振動発生施設に係る振動防止設備の改造又は廃止であって、振動防止の能力の減少を伴うもの | |
(三) 移動式ガス発生設備(当該移動式ガス発生設備と一体となってガスの製造の用に供される調整装置を含み、その貯蔵能力が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は1000キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は300立方メートル未満であるものを除く。以下この表において同じ。)の設置
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設置((四)の上覧に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置((四)の上覧に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(四) 移動式ガス発生設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの
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1 容器
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧若しくは中圧となるもの又は液化ガス用容器に係るものに限る。)
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの
3 位置の変更
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧若しくは中圧となるもの又は液化ガス用容器に係るものに限る。)
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの
3 位置の変更
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2 集合装置
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 種類の変更を伴うもの
3 位置の変更
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 種類の変更を伴うもの
3 位置の変更
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3 ガス発生器
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)
(3) 安全弁に係るもの
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)
(3) 安全弁に係るもの
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4 調整装置
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1 設置
2 型式の変更であって、切換方式の変更を伴う改造
3 調整能力の変更を伴う改造
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1 設置
2 型式の変更であって、切換方式の変更を伴う改造
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5 増熱器
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1 設置
2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
3 改造であって、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
4 取替えであって、最高使用圧力が高圧のもの
5 廃止
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
3 取替えであって、最高使用圧力が高圧のもの
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三 特定製造所の変更の工事
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(一) 特定製造設備(特定ガス発生設備並びにその特定ガス発生設備と一体となってガスの製造の用に供される調整装置及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事
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設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(二) 特定製造設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの
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1 令第1条に規定する容器(高圧ガス保安法第41条に規定する容器を除く。以下同じ。)
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。)
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの
3 位置の変更
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。)
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの
3 位置の変更
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2 集合装置
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 種類の変更を伴うもの
3 位置の変更
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 種類の変更を伴うもの
3 位置の変更
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3 気化装置
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)
(3) 安全弁に係るもの
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1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)
(3) 安全弁に係るもの
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4 調整装置
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1 設置
2 型式の変更であって、切換方式の変更を伴う改造
3 調整能力の変更を伴う改造
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1 設置
2 型式の変更であって、切換方式の変更を伴う改造
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5 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁
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1 設置
2 構造の変更を伴う改造
3 位置の変更
4 廃止
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1 設置
2 構造の変更を伴う改造(換気孔の増設に係るものを除く。)
3 位置の変更
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四 供給所の設置の工事
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設置(5の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置(5の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
五 供給所の変更の工事
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1 ガスホルダー
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2(二)3の中欄に準ずるもの | 2(二)3の下欄に準ずるもの |
2 圧送機
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2(二)4の中欄に準ずるもの | |
3 整圧器
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(1) 整圧器
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1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であって、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 整圧能力の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
4 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
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1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であって、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 整圧能力の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
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(2) ガス加温用の設備
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1 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの設置
2 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の改造であって、伝熱面積、排出ガス量、排出ガスの温度若しくは速度又はばい煙量若しくはばい煙濃度の変更を伴うもの
3 2(二)5(8)の中欄2に準ずるもの
4 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの取替え
5 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの廃止
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4 附帯設備
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(1) 騒音防止設備
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2(二)5(13)の中欄に準ずるもの | |
(2) 振動防止設備
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2(二)5(14)の中欄に準ずるもの | |
(3) 配管
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1 設置(最高使用圧力が高圧のものであって、内径が150ミリメートル以上のものに限る。)
2 改造であって強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものであって、内径が150ミリメートル以上のものに限る。)
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(4) 非常用動力設備(ばい煙発生施設に該当するものに限る。)
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2(二)5(7)の中欄に準ずるもの | |
六 導管(電気事業法が適用されるものを除く。)の工事
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1 最高使用圧力が高圧のものの設置(既設のものと同一場所において同一の内径及び最高使用圧力の導管(電気事業法が適用されるものを除く。)を取り替えて設置するもの(以下「取替設置」という。)にあっては、500メートル以上にわたるものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力が高圧のものの廃止(設置(取替設置を含む。)に伴う場合を除く。)
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1 最高使用圧力が高圧のものの設置(取替設置にあっては、500メートル以上にわたるものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であって、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
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七 整圧器の工事
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53の中欄に準ずるもの | 53の下欄に準ずるもの |
八 昇圧供給装置(振動発生施設に該当するものに限る。)の工事
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2(二)5(10)の中欄に準ずるもの |
別表第2(第40条、第98条、第154条関係)
ガス工作物の種類 | 記載すべき事項 | 添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) | |
一般記載事項 | 設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) | ||
製造所(電気事業法が適用されるガス工作物に係るものを除く。以下この表において同じ。) |
1 製造所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 製造所のガス製造能力及び供給ガスの熱量
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1 製造所の位置を明示した縮尺2万5000分の1(特定ガス発生設備に係るものにあっては縮尺2000分の1)以上の地形図(当該製造所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。)
2 主要な設備の配置の状況を明示した図面
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一 ガス発生設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。)
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1 種類及び能力
2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係る排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度、ばい煙量及びばい煙濃度、燃料の種類並びに原料及び燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る原料の処理能力、炉室数、炭化時間並びに一般粉じん処理装置の種類、型式及び処理能力
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1 燃焼性に関する説明書
2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係るばい煙に関する説明書
3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る一般粉じん発生施設に関する説明書
4 フローシート
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(一) ガス発生器
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1 型式、能力、出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度
2 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料
3 安全弁又は圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
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1 ガス発生器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 最高使用圧力が高圧のガス発生器の強度計算書
3 制御方式に関する説明書
4 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は圧力上昇防止装置の構造図
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(二) 増熱器
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1 型式、能力及び最高使用圧力
2 主要寸法
3 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の事項
(1) 材料
(2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
|
1 増熱器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の書類
(1) 強度計算書
(2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
3 増熱の方法に関する説明書(露点に関するものを含む。)
4 制御方式に関する説明書
|
|
二 ガス精製設備
|
1 種類、型式、能力、入口及び出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度
2 主要寸法
3 一酸化炭素変成器に係る次の事項
(1) 材料
(2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
(3) 流入蒸気の量、温度及び圧力
4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備であって、最高使用圧力が高圧のものに係る次の事項
(1) 材料
(2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
|
1 ガス精製設備及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 最高使用圧力が高圧のガス精製設備に係る次の書類
(1) 強度計算書
(2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
3 一酸化炭素変成器に係る次の書類
(1) 制御方式に関する説明書
(2) 製造ガス中に含まれる一酸化炭素濃度に関する説明書
4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備に係る製造ガス中に含まれる有害成分及び不純物の量に関する説明書
5 フローシート
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三 ガスホルダー
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1 種類、能力及び最高使用圧力
2 主要寸法及び材料(支柱の主要寸法及び材料を含む。)
3 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁又は逃し弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
4 入口及び出口のガス遮断装置の種類
|
1 ガスホルダー及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面
3 強度計算書(支柱の強度計算書を含む。)
4 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は逃し弁の構造図
5 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書
6 有水式ガスホルダーの凍結防止措置又は無水式ガスホルダーの封液くみ上げ装置に関する説明書
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四 圧送機
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ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の事項 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数
(2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
(3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
|
1 ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の書類
(1) 構造図
(2) ばい煙に関する説明書
2 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する圧送機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書
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五 附帯設備
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(一) 液化ガス用貯槽
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1 種類、容積、最高使用圧力及び最低使用温度
2 主要寸法及び材料
3 低温貯槽にあっては、保冷に関する説明
4 防液堤又は貯槽を設置する室の主要寸法及び材料
5 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
|
1 液化ガス用貯槽及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面
3 強度計算書
4 埋設された貯槽にあっては、防食に関する説明書
5 安全弁の構造図及び吹出量計算書
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(二) 熱交換器(冷凍設備に係るものを除く。)
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最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の事項 (1) 種類
(2) 最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積
(3) 主要寸法及び材料
(4) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
|
最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の書類 (1) 構造図
(2) 強度計算書
(3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
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(三) ボイラー
|
1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項
(1) 種類、蒸発量、主要寸法、蒸気温度及び蒸気圧力
(2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数
(3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
(4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
2 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の事項
(1) 種類、蒸発量、主要寸法、蒸気温度及び蒸気圧力
(2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数
(3) 燃料の種類及び燃料中の水銀等(大気汚染防止法第2条第12項に規定するものをいう。以下同じ。)の含有割合
(4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び水銀濃度
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1 4の下欄1に準ずるもの
2 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の書類
(1) 構造図
(2) 水銀等に関する説明書
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(四) 加熱炉
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ばい煙発生施設に該当する加熱炉に係る次の事項 (1) 種類及び能力
(2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数
(3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
(4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
|
四の下欄1に準ずるもの | |
(五) ばい煙処理設備
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種類、容量、風圧、風速並びに入口及び出口における排出ガスの温度、ばい煙量並びにばい煙濃度 |
1 構造図
2 ばい煙に関する説明書
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(六) 通風設備
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1 通風機の種類、通風量、風圧及び個数
2 煙突の種類、出口における排出ガスの温度及び速度、口径、地表上の高さ及び有効高さ、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度
|
騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する通風機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書 | |
(七) ガス圧縮機、空気圧縮機又は送風機(冷凍設備に係るものを除く。)
|
1 種類、能力及び出口の圧力
2 原動機の種類及び出力
3 最高使用圧力が高圧のガス圧縮機又は空気圧縮機に係るケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料
4 4の中欄に準ずるもの
|
1 4の下欄1に準ずるもの
2 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する空気圧縮機又は送風機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書
3 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当するガス圧縮機又は空気圧縮機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書
|
|
(八) 鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア
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1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場の面積及び堆積能力
2 一般粉じん発生施設に該当する破砕機、摩砕機及びふるいの処理能力並びに原動機の定格出力
3 一般粉じん発生施設に該当するベルトコンベアの幅、長さ、個数、速度及び運搬能力
4 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん防止設備の種類、型式及び個数
5 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)の種類、能力及び個数
6 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限り、5に掲げるものを除く。)の種類、能力及び個数
|
1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん発生施設に関する説明書
2 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書
3 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書
|
|
(九) 騒音防止設備
|
騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の種類 | 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の構造図 | |
(十) 振動防止設備
|
振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る振動防止設備の種類 | 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る振動防止設備の構造図 | |
(十一) 冷凍設備
|
1 型式、能力及び冷媒ガスの種類
2 凝縮器及び蒸発器に係る次の事項
(1) 種類
(2) 最高使用圧力、最低使用温度及び伝熱面積
(3) 主要寸法及び材料
(4) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
3 冷媒ガス圧縮機に係る次の事項
5(七)の中欄に準ずるもの4 油分離器、受液器、冷媒ミストセパレーター及び冷媒クッションタンクに係る次の事項
(1) 最高使用圧力及び最低使用温度
(2) 主要寸法及び材料
(3) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
|
1 冷媒ガス圧縮機に係る次の書類
5(七)の下欄に準ずるもの2 油分離器、凝縮器、受液器、冷媒ミストセパレーター、冷媒クッションタンク及び蒸発器に係る次の書類
(1) 構造図
(2) 強度計算書
(3) 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の構造図
|
|
(十二) 容器(冷凍設備に係るものを除く。)
|
最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度
(2) 主要寸法及び材料
(3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
|
最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の書類 (1) 構造図
(2) 強度計算書
(3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
|
|
(十三) 配管
|
最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であって、その内径が150ミリメートル以上のものに係る次の事項 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度
(2) 主要寸法及び材料
|
最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であって、その内径が150ミリメートル以上のものに係る次の書類 (1) フローシート
(2) 強度計算書
|
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(十四) 非常用動力設備
|
ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の事項 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数
(2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
(3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
|
ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の書類 (1) 構造図
(2) ばい煙に関する説明書
|
|
六 特定ガス工作物
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|||
(一) 令第1条に規定する容器
|
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 種類、容積及び最高使用圧力
(2) 主要寸法及び材料
(3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
(4) 耐圧部分の構造
|
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 容器及びその附属設備の構造図
(2) 基礎に関する説明書
(3) 強度計算書
(4) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
|
|
(二) 集合装置
|
1 種類及び能力
2 主要寸法及び材料
|
構造図 | |
(三) 気化装置
|
1 型式及び能力
2 主要寸法
3 安全弁の種類及び取付箇所
4 耐圧部分の構造
|
1 構造図
2 原料液の流出防止措置に関する説明書
|
|
(四) 調整装置
|
1 型式及び能力
2 切換方法
|
構造図 | |
(五) 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁
|
主要寸法及び材料(屋根にあっては、材料に限る。) | 構造図 | |
七 移動式ガス発生設備(当該移動式ガス発生設備と一体となってガスの製造の用に供される調整装置を含み、その貯蔵能力が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は1000キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は300立方メートル未満であるものを除く。)
|
|||
(一) 容器
|
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 種類、容積及び最高使用圧力
(2) 主要寸法及び材料
(3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
(4) 耐圧部分の構造
|
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 容器及びその附属設備の構造図
(2) 強度計算書
(3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
|
|
(二) 集合装置
|
1 種類及び能力
2 主要寸法及び材料
|
構造図 | |
(三) ガス発生器
|
1 型式及び能力
2 主要寸法
3 安全弁の種類及び取付箇所
|
1 構造図
2 原料液の流出防止措置に関する説明書
|
|
(四) 調整装置
|
1 型式及び能力
2 切換方法
|
構造図 | |
(五) 増熱器
|
1 型式、能力及び最高使用圧力
2 主要寸法
3 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の事項
(1) 材料
(2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
|
1 増熱器及びその付属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の書類
(1) 強度計算書
(2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
3 増熱の方法に関する説明書(露点に関するものを含む。)
4 制御方式に関する説明書
|
|
供給所 |
1 供給所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 供給所のガス貯蔵能力及び貯蔵するガスの熱量(ガスホルダーを有する供給所に限る。)
|
1 供給所の位置を明示した縮尺2万5000分の1以上の地形図(当該供給所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。)
2 主要な設備の配置の状況を明示した図面
|
|
一 ガスホルダー
|
製造所の項3の中欄に準ずるもの | 製造所の項3の下欄に準ずるもの | |
二 圧送機
|
製造所の項4の中欄に準ずるもの | 製造所の項4の下欄に準ずるもの | |
三 整圧器
|
|||
(一) 整圧器
|
1 型式、整圧能力並びに入口及び出口の圧力の調整可能範囲
2 整圧器及び整圧器の短絡管の主要寸法
3 整圧器のガス遮断装置の種類及び取付箇所
4 不純物を除去する装置の種類
|
1 最高使用圧力が高圧の整圧器の短絡管に係る次の事項
(1) 構造図
(2) 強度計算書
2 出口の圧力が調整可能範囲を超えた場合の保護装置に関する説明書
|
|
(二) ガス加温用の設備
|
1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項
製造所の項5(三)の中欄1に準ずるもの2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の事項
(1) 種類
(2) 伝熱面積及び燃焼能力
(3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
(4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
(5) 最高使用圧力が高圧の配管であって、その内径が150ミリメートル以上のものの最高使用圧力、主要寸法及び材料
3 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の事項
製造所の項5(三)の中欄2に準ずるもの
|
1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項
製造所の項5(三)の下欄1に準ずるもの2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の書類
(1) 構造図
(2) ばい煙に関する説明書
(3) 最高使用圧力が高圧の配管であって、その内径が150ミリメートル以上のものの強度計算書
3 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の事項
製造所の項5(三)の下欄2に準ずるもの
|
|
四 附帯設備
|
|||
(一) 騒音防止設備
|
製造所の項5(九)の中欄に準ずるもの | 製造所の項5(九)の下欄に準ずるもの | |
(二) 振動防止設備
|
製造所の項5(十)の中欄に準ずるもの | 製造所の項5(十)の下欄に準ずるもの | |
(三) 配管
|
製造所の項5(十三)の中欄に準ずるもの | 製造所の項5(十三)の下欄に準ずるもの | |
(四) 非常用動力設備
|
製造所の項5(十四)の中欄に準ずるもの | 製造所の項5(十四)の下欄に準ずるもの | |
導管(電気事業法が適用されるガス工作物を除く。以下この表において同じ。) |
1 導管の始点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 延長(地中、水底及びその他の別に記載すること。)
3 最高使用圧力
4 主要寸法及び材料
5 接合の方法
6 水取り器の種類、主要寸法及び材料
7 ガス遮断装置の種類
8 圧力逃し装置の種類、主要寸法、材料及び取付箇所
|
1 導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び導管の付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺3000分の1以上の地形図(ガスホルダー、整圧器、水取り器、ガス遮断装置及び圧力逃し装置の位置を付記すること。)
2 強度計算書
3 接合部分の構造図
4 埋設される導管の耐震性に関する説明書
5 水取り器の構造図
6 防食の措置に関する説明書
7 圧力逃し装置の構造図
8 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書
9 衝撃に対する防護装置の構造図及び強度計算書
10 海底に設置される導管の次の事項
(1) 埋設深さ、水深、海底地形及び海底地層
(2) 土質データ及び海象データ
(3) 海底地盤変状に関する説明書
|
|
整圧器 |
1 整圧器の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 供給所の項3及び4(三)の中欄に準ずるもの
|
1 整圧器に関連する主要な導管の配置の状況を記載した図面
2 供給所の項3及び4(三)の下欄に準ずるもの
|
|
昇圧供給装置 |
1 昇圧供給装置の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 圧縮能力及び出口の圧力
3 原動機の種類及び出力
|
製造所の項4の下欄第2号に準ずるもの |
別表第1(第6条関係)
別表第2(第6条関係)
別表第3(第6条関係)
別表第4(第8条関係)
別表第5(第9条関係)
別表第6(第9条関係)
別表第7(第10条関係)
別表第8(第11条関係)
別表第9(第11条関係)
様式第10(第17条、第78条、第126条及び第144条関係)
様式第11(第17条、第78条、第126条及び第144条関係)
別表第12(第17条関係)
様式第13(第17条、第78条、第126条及び第144条関係)
別表第14(第17条関係)
別表第15(第20条関係)
別表第16(第20条関係)
様式第17(第22条及び第90条関係)
様式第18(第25条、第93条、第131条及び第149条関係)
[画像]
様式第19(第25条、第93条、第131条及び第149条関係)
[画像]
様式第20(第27条、第95条、第131条及び第151条関係)
[画像]
様式第21(第28条、第96条、第131条、第152条及び第168条関係)
[画像]
別表第22(第29条関係)
[画像]
別表第23(第31条関係)
[画像]
別表第24(第32条関係)
[画像]
別表第25(第32条関係)
[画像]
別表第26(第33条関係)
[画像]
別表第27(第33条関係)
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様式第28(第40条、第98条、第131条及び第154条関係)
[画像]
様式第29(第41条、第99条、第131条及び第155条関係)
別表第30(第53条関係)
様式第31(第53条及び第55条関係)
様式第32(第53条、第55条、第59条、第60条及び第62条関係)
様式第33(第53条、第59条及び第60条関係)
様式第34(第54条及び第56条関係)
別表第35(第55条関係)
別表第36(第58条関係)
別表第37(第58条関係)
別表第38(第59条関係)
別表第39(第60条関係)
別表第40(第60条関係)
別表第41(第61条関係)
別表第42(第62条関係)
別表第43(第63条関係)
別表第44(第65条関係)
別表第45(第65条関係)
様式第46(第66条及び第120条関係)
様式第47(第67条及び第122条関係)
別表第48(第69条関係)
別表第49(第71条関係)
様式第50(第73条、第124条及び第125条関係)
様式第51(第73条及び第124条関係)
別表第52(第75条関係)
別表第53(第75条関係)
別表第54(第76条関係)
様式第55(第80条及び第111条関係)
様式第56(第81条及び第112条関係)
様式第57(第82条及び第113条関係)
様式第58(第84条及び第115条関係)
様式第59(第85条及び第117条関係)
様式第60(第87条及び第129条関係)
様式第61(第87条及び第129条関係)
様式第62(第106条及び第162条関係)
[画像]
別表第63(第116条関係)
別表第64(第117条関係)
別表第65(第119条関係)
別表第66(第121条関係)
別表第67(第133条関係)
別表第68(第134条関係)
別表第69(第135条関係)
別表第70(第135条関係)
別表第71(第136条関係)
別表第72(第137条関係)
別表第73(第137条関係)
別表第74(第139条関係)
別表第75(第139条関係)
別表第76(第140条関係)
別表第77(第147条関係)
別表第78(第147条関係)
別表第79(第169条関係)
別表第80(第170条関係)
別表第81(第170条関係)
別表第82(第171条関係)
[画像]
様式第83(第186条及び第188条関係)
[画像]
別表第84(第190条関係)
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別表第85(第191条関係)
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別表第86(第192条関係)
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別表第87(第197条関係)
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別表第88(第197条関係)
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別表第89(第200条関係)
[画像]
別表第90(第208条関係)
[画像]
別表第91(第208条関係)
[画像]
別表第92(第210条関係)
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別表第93(第210条関係)
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別表第94(第210条関係)
[画像]
別表第95(第210条関係)
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別表第96(第211条関係)
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別表第97(第211条関係)
別表第98(第214条関係)
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別表第99(第216条関係)
別表第100(第216条関係)
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