でんきこうじぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつしこうきそく
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
昭和45年通商産業省令第103号
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)の規定に基づき、および同法を実施するため、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように制定する。
第1章 総則
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第2章 登録等
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定により法第3条第1項または第3項の登録の申請をしようとする者は、様式第1または様式第2による申請書を、2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは経済産業大臣(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和45年政令第327号。以下「令」という。)第2条第1項に規定する者にあっては、その者の営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下同じ。)に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 登録申請者が法第6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面
二 主任電気工事士が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
三 主任電気工事士が登録申請者の従業員であることを証する書面
四 主任電気工事士及び法第19条第2項の場合においては同項の規定に該当する者(以下「主任電気工事士等」という。)が、第1種電気工事士である場合はその者が第1種電気工事士免状の交付を受けていることを証する書面、第2種電気工事士である場合はその者が第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者であることを証する書面
五 登録申請者が法人である場合にあっては、その法人の登記事項証明書
(登録簿)
第3条 法第5条の登録電気工事業者登録簿は、様式第3によるものとする。
(登録証)
第4条 法第7条第1項の登録証は、様式第4によるものとする。
(登録行政庁の変更の届出)
第5条 法第8条第2項または第3項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第5による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
(承継の届出)
第6条 法第9条第3項の規定により、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第6(当該承継が法第9条第2項各号に該当するときは、様式第7)による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 譲受けにより登録電気工事業者の地位を承継した者にあっては、様式第8による書面
二 登録電気工事業者の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第9による書面及び戸籍謄本
三 登録電気工事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第10による書面及び戸籍謄本
四 合併により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 分割により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第10の2による書面及びその法人の登記事項証明書
六 承継者が法第6条第1項第1号から第5号までに該当しないことを誓約する書面
2 登録電気工事業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項に変更があったときは、法第10条の規定により、前項の届出書にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第7条 法第10条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第11による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該届出に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、その者が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
二 当該変更が営業所の設置または主任電気工事士等に係るものであるときは、第2条第2項第2号から第4号までに掲げる書面
(廃止の届出)
第8条 法第11条の規定により電気工事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第12による届出書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。
(登録証の再交付の申請)
第9条 法第12条の規定により登録証の再交付の申請をしようとする者は、様式第13による申請書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。
2 登録証をよごし、または損じて前項の申請をするときは、申請書に当該登録証を添えて、提出しなければならない。
3 登録証を失ってその再交付を受けた者は、失った登録証を発見したときは、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣または都道府県知事にこれを提出しなければならない。
(登録簿の謄本の交付または閲覧の請求)
第10条 法第16条の規定により登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、様式第14による請求書を経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。
(通知)
第10条の2 法第17条の2第1項の規定により通知をしようとする者(以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第14の2による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所
三 法人にあっては、その役員の氏名
四 電気工事業の開始予定年月日
2 前項の通知書には、通知者が法第6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面及び通知者が法人である場合にあっては、その法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(通知行政庁の変更の通知)
第10条の3 法第17条の2第2項又は第3項の規定により通知行政庁の変更の通知をしようとする者は、様式第14の3による通知書を経済産業大臣又は従前の通知をした都道府県知事に提出しなければならない。
(通知事項の変更の通知)
第10条の4 法第17条の2第4項において読み替えて準用する法第10条第1項の規定により変更の通知をしようとする者は、様式第14の4による通知書及び当該通知に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、その者が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(廃止の通知)
第10条の5 法第17条の2第4項において読み替えて準用する法第11条の規定により電気工事業の廃止の通知をしようとする者は、様式第14の5による通知書を法第17条の2第1項の規定による通知をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第3章 業務
(器具)
第11条 法第24条の経済産業省令で定める器具は、次のとおりとする。
一 自家用電気工事の業務を行う営業所にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあっては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。)
二 一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
(標識の掲示)
第12条 法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録電気工事業者にあっては、次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
ハ 登録の年月日及び登録番号
ニ 主任電気工事士等の氏名
二 通知電気工事業者にあっては、次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称
ハ 法第17条の2第1項の規定による通知の年月日及び通知先
2 法第25条の規定により、登録電気工事業者は様式第15による標識を、通知電気工事業者は様式第15の2による標識を、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げなければならない。ただし、電気工事が1日で完了する場合にあっては、当該電気工事の施工場所については、この限りでない。
3 法第34条第2項の規定により登録電気工事業者とみなされた者(以下「みなし登録電気工事業者」という。)については、前2項の規定は、第1項第1号ハ中「登録の年月日及び登録番号」とあるのは「法第34条第4項若しくは附則第3条第2項又は電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第84号)第2条の規定による改正前の法第34条第3項の規定による届出の年月日及び届出先」と、前項中「様式第15」とあるのは「様式第16」と読み替えて適用する。
4 法第34条第3項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下「みなし通知電気工事業者」という。)については、第1項及び第2項の規定は、第1項第2号ハ中「法第17条の2第1項の規定による通知の年月日及び通知先」とあるのは「法第34条第5項又は電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第13条第2項の規定による通知の年月日及び通知先」と、第2項中「様式第15の2」とあるのは「様式第16の2」と読み替えて適用する。
(帳簿)
第13条 法第26条の規定により、電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 注文者の氏名または名称および住所
二 電気工事の種類および施工場所
三 施工年月日
四 主任電気工事士等および作業者の氏名
五 配線図
六 検査結果
2 前項の帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第13条の2 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第26条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第4章 雑則
(立入検査の身分証明書)
第14条 法第29条第2項の証明書は、様式第17によるものとする。
(意見聴取会)
第15条 法第31条第1項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
(意見聴取会の予告)
第16条 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の21日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に予告しなければならない。
(参考人)
第17条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
(利害関係人)
第18条 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
(意見聴取会における陳述等)
第19条 意見聴取会において、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
2 意見聴取会で審査請求人又はその代理人が出席していないときは、議長は、審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
(議長の議事整理権)
第20条 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
(期日又は場所の変更)
第21条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人及び参加人又はこれらの代理人に通知しなければならない。
(調書)
第22条 議長は、意見聴取会について調書を作成し、当該事案の記録をつづらなければならない。
2 前項の調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 意見聴取会の期日及び場所
三 議長の職名及び氏名
四 審査請求人又は出席したその代理人の住所及び氏名
五 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
六 出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
七 弁論及び陳述又はこれらの要旨
八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
九 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
(調書の閲覧)
第23条 審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。
(聴聞)
第23条の2 行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。
(意見聴取会に関する規定の準用)
第23条の3 第23条の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「審査請求人」とあるのは、「当事者」と読み替えるものとする。
(みなし登録電気工事業者の届出)
第24条 法第34条第4項の規定により、みなし登録電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第18による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
三 電気工事業を開始した年月日
四 電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
五 主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の届出書には次の書類を添附しなければならない。
一 第2条第2項第2号および第4号に掲げる書面
二 主任電気工事士等(届出者である者を除く。)が届出者の役員または従業員であることを証する書面
第25条 法第34条第4項の規定により、みなし登録電気工事業者は、前条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは、様式第19による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が営業所の設置又は主任電気工事士等に係るものであるときは、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
2 法第34条第4項の規定により、みなし登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、様式第20による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(みなし通知電気工事業者の通知)
第26条 法第34条第5項の規定により、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第21による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
三 電気工事業を開始した年月日
四 電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所
第27条 法第34条第5項の規定により、みなし通知電気工事業者は、前条第1号、第2号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、様式第22による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第34条第5項の規定により、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、様式第23による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(条例等に係る適用除外)
第28条 第2条第1項、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第10条の3、第10条の4、第10条の5、第14条、第24条、第25条、第26条及び第27条並びに附則第2条、第3条、第4条及び第5条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和45年11月21日)から施行する。
(経過措置)
第2条 電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第11条第4項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第24による届出書を従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
第3条 改正法附則第12条第2項の規定により通知をしようとする者(以下「通知者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第25による通知書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所
三 法人にあっては、その役員の氏名
2 前項の通知書には、通知者が法第6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面及び通知者が法人である場合にあっては、その法人の登記簿の謄本を添付しなければならない。
第4条 改正法附則第13条第1項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第26による届出書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 改正法第2条の規定による改正前の法第34条第3項の規定による届出の年月日
三 自家用電気工事に係る電気工事業を行う営業所の名称及び所在の場所
第5条 改正法附則第13条第2項の規定により通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第27による通知書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
三 電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所
附則 (昭和50年3月26日通商産業省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に建設業法(昭和24年法律第100号)第5条の規定に基づき許可の申請をしている電気工事業者であって、建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)附則第4項の規定の適用を受けているものについては、当該申請に係る処分がなされるまでの間は、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月1日通商産業省令第42号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月1日通商産業省令第101号)
1 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成7年法律第75号)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の電気工事士法施行規則の様式及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の様式に基づく用紙については、平成8年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月1日通商産業省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日通商産業省令第57号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にされた電気工事業の業務の適正化に関する法律の規定による審査請求又は異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第313号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日経済産業省令第38号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月29日経済産業省令第43号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1 (第2条)
別表第17(第14条関係)
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。