ちょさくけんほうしこうきそく
著作権法施行規則
昭和45年文部省令第26号
著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第1条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第13条第1項及び第2項並びに第47条第2項の規定に基づき、並びに著作権法(昭和45年法律第48号)及び著作権法施行令を実施するため著作権法施行規則を次のように定める。
第1章 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)
第1条 著作権法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。
(影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)
第1条の2 令第1条第2項第4号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が405ナノメートルのレーザー光を開口数が0・85の対物レンズを通して照射することとする。
第2章 司書に相当する職員
(司書に相当する職員)
第1条の3 令第1条の3第1項の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。
一 図書館法(昭和25年法律第118号)第4条第2項の司書となる資格を有する者
二 図書館法第4条第3項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後4年以上図書館事務に従事した経験を有するもの
三 人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者
四 大学又は高等専門学校を卒業した者で、1年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
五 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第3学年を修了した者で、4年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
(著作権に関する講習)
第2条 前条第4号及び第5号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。
2 受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第2章の2 国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項
第2条の2 令第1条の4第3号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第31条第3項前段(法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等(法第2条第1項第20号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
二 法第31条第3項前段に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類及び当該自動公衆送信の方法に関する事項
三 協定の変更又は廃止を行う場合の条件に関する事項
第3章 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等
(公表事項)
第2条の3 令第2条第1項第2号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(法第37条第3項(法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。)
二 令第2条第1項第2号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨
(公表方法)
第2条の4 令第2条第1項第2号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第3章の2 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
第2条の5 令第2条の2第1項第2号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 専ら著作権法(以下「法」という。)第37条の2第2号の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。
二 聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。
イ 聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第37条の2第2号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によって当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。
ロ 複製防止手段(電磁的方法(法第2条第1項第20号に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であって、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。
三 複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第37条の2第2号の規定により複製を行った者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあっては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。
四 聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。
2 前項の規定は、法第86条第1項及び第102条第1項において準用する法第37条の2の政令で定める者に係る令第2条の2第1項第2号の文部科学省令で定める基準について準用する。
第4章 一時的固定物の保存状況の報告等
(一時的固定物の保存の状況の報告)
第3条 令第3条第1項第2号の記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、毎事業年度の終了後1月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第3条第1項の一時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもって文化庁長官に報告しなければならない。この場合において、記録保存所の設置者は、当該書面に令第5条第3項の目録を添付しなければならない。
一 当該一時的固定物に係る放送番組又は有線放送番組の名称
二 当該一時的固定物を作成した放送事業者又は有線放送事業者の名称及び放送又は有線放送が行われた年月日(放送又は有線放送が行われなかったときは、その旨)
三 当該一時的固定物がテレビジョン放送又は有線テレビジョン放送のために作成されたものであるかラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるかの別(テレビジョン放送又は有線テレビジョン放送及びラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨)
2 前項の規定によるもののほか、記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する令第3条第1項の一時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。
(業務の廃止の届出事項)
第4条 令第6条第1項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 廃止を必要とする理由
二 廃止しようとする日
三 令第3条第1項の一時的固定物に関する措置
第5章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
第4条の2 令第7条の3第1号の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 図画として法第47条の2(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する複製を行う場合にあっては、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが50平方センチメートル以下であること。
二 デジタル方式により法第47条の2に規定する複製を行う場合にあっては、当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が3万2400以下であること。
三 前2号に掲げる基準のほか、法第47条の2に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。
2 令第7条の3第2号イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 デジタル方式により法第47条の2(法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する公衆送信を行う場合にあっては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が3万2400以下であること。
二 前号に掲げる基準のほか、法第47条の2に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。
3 令第7条の3第2号ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 デジタル方式により法第47条の2に規定する公衆送信を行う場合にあっては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が9万以下であること。
二 前号に掲げる基準のほか、法第47条の2に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致すると認められるものであること。
第6章 削除
第4条の3 削除
第7章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置
(送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)
第4条の4 令第7条の4第1項第1号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従って行われている場合にあっては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。
一 robots.txtの名称の付された電磁的記録(法第31条第2項に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
イ 送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの
ロ 送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集において収集を禁止する情報の範囲
二 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であって、国際的な標準となっているものをいう。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。
(著作物等の利用を適正に行うために必要な措置)
第4条の5 令第7条の4第1項第3号の文部科学省令で定める措置は、業として法第47条の5第1項(法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)各号に掲げる行為を行う場合にあっては、次に掲げる措置を講ずることとする。
一 当該行為に係る著作物等の利用が法第47条の5第1項に規定する要件に適合するものとなるよう、あらかじめ、当該要件の解釈を記載した書類の閲覧、学識経験者に対する相談その他の必要な取組を行うこと。
二 当該行為に関する問合せを受けるための連絡先その他の情報を、当該行為の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により明示すること。
第8章 登録手続等
第1節 著作権登録原簿の調製方法等
(著作権登録原簿等の調製方法)
第5条 次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、それぞれに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。
一 著作権登録原簿(次号に掲げる著作権登録原簿を除く。)及び出版権登録原簿 別記様式第1
二 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 別記様式第1の2
三 著作隣接権登録原簿 別記様式第2
(附属書類)
第6条 令第13条第2項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。
第1節の2 申請の手続
(書面の用語等)
第7条 申請書及び令第21条第2項各号の書面は、日本語で書かなければならない。
2 前項の書面以外の資料であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
(申請書等の様式)
第8条 法第75条第1項の登録の申請書は別記様式第3により、法第76条第1項の登録の申請書は別記様式第4により、法第76条の2第1項の登録の申請書は別記様式第5により、法第77条の登録の申請書は別記様式第6(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあっては、別記様式第6の2)により、法第88条第1項の登録の申請書は別記様式第7(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあっては、別記様式第7の2)により、法第104条の登録の申請書は別記様式第8(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあっては、別記様式第8の2)により作成しなければならない。
2 令第21条第2項第1号の書面は別記様式第9により、同項第2号の書面は別記様式第10により、同項第3号の書面は別記様式第11により、同項第4号及び第5号の書面は別記様式第12により作成しなければならない。
第2節 登録の手続
(登録受付簿の記載)
第9条 申請書の提出があったときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第1号及び第2号に掲げる事項を記載する。
一 申請の受付の年月日
二 受付番号
三 著作物の題号又は実演等(実演、レコード、放送番組又は有線放送番組をいう。第11条第2項第1号において同じ。)の名称
四 著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者若しくは有線放送事業者の氏名又は名称
五 登録の目的
六 登録免許税として納付する額
七 申請者の氏名又は名称
2 前項第2号の受付番号は、受付の順序により付す。
3 第1項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が2人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。
(受付番号の更新)
第10条 受付番号は、毎年更新する。
(表示部等の登録の方法)
第11条 著作権登録原簿等は、表示部、事項部及び信託部(次項において「表示部等」という。)の別に記録する。
2 表示部等についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。
一 表示部 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した令第21条第2項各号のいずれかの書面に掲げた事項(プログラムの著作物に係る著作権登録原簿にあっては、同項第1号イに規定する事項を除く。)
二 事項部 次に掲げる事項
イ 申請書に掲げた事項のうち令第20条各号(第3号及び第7号を除く。)の事項
ロ 申請書に掲げた事項のうち令第27条若しくは第28条に規定する事項又は登録すべき権利に関する事項
ハ 第9条第1項の規定により申請書に記載した同項第1号及び第2号に掲げる事項
三 信託部 前号に掲げる事項及び申請書に掲げた事項のうち令第36条第1項各号に掲げる事項
3 令第29条又は第37条第1項の規定による申請があった場合において著作権登録原簿等の事項部又は信託部に登録するときは、前項第2号又は第3号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録する。
(準用)
第12条 申請による登録の手続に関する第9条から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
(表示番号等の記録)
第13条 著作権登録原簿等について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。
2 著作権登録原簿等について、事項部又は信託部に登録したときは、その登録が民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。
(変更された登録事項等の抹消の方法)
第14条 著作権登録原簿等について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。
(登録の抹消の方法)
第15条 著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。
2 前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。
(回復の登録の方法)
第16条 著作権登録原簿等について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同一の登録をする。
(登録年月日の記録等)
第17条 著作権登録原簿等について職権により登録したときは、登録の原因及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項欄に当該登録の年月日を記録する。
2 文化庁長官が指定する職員は、著作権登録原簿等について登録したときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。
(分界)
第18条 著作権登録原簿等について登録したときは、備考欄に続けて分界記号を記録する。
(保全仮登録の方法等)
第18条の2 著作権登録原簿等について保全仮登録をするときは、事項部に登録をする。
第18条の3 出版権の設定又は変更について、著作権登録原簿について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(以下この条において「仮処分の登録」という。)をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは、第11条第2項第2号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。
一 著作権登録原簿の事項部 当該仮処分の登録とともに出版権登録原簿に保全仮登録をする旨並びに当該保全仮登録の表示番号及び順位番号
二 出版権登録原簿の事項部 当該保全仮登録とともに著作権登録原簿に仮処分の登録をする旨並びに当該仮処分の登録の表示番号及び順位番号
(保全仮登録後の本登録等)
第18条の4 著作権登録原簿等について保全仮登録をした後本登録の申請があったときは、保全仮登録の次にその登録をする。保全仮登録の抹消の嘱託があったときも、同様とする。
第3節 登録事項記載書類の交付手続等
(登録事項記載書類の交付申請手続等)
第19条 登録事項記載書類の交付又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 登録番号(著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付又は閲覧を請求するときは、申請の受付の年月日及び受付番号)
二 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
三 登録事項記載書類又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数
(登録事項記載書類の作成方法)
第20条 登録事項記載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。
2 登録事項記載書類には、作成の年月日並びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。
第9章 業務規程の記載事項
(2次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項)
第21条 令第47条第1項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 法第95条第1項又は第97条第1項の2次使用料(以下この条において「2次使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
二 2次使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
三 2次使用料の分配方法に関する事項
(報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)
第22条 令第57条の3において準用する令第47条第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 法第95条の3第3項又は第97条の3第3項の報酬(以下この条において「報酬」という。)及び法第95条の3第5項又は第97条の3第6項の使用料(以下この条において「使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
二 報酬及び使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
三 報酬及び使用料の分配方法に関する事項
第10章 私的録音録画補償金の額の認可申請等
(私的録音録画補償金の額の認可の申請)
第22条の2 法第104条の2第1項に規定する指定管理団体は、法第104条の6第1項の規定により私的録音録画補償金(法第104条の2第1項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 設定又は変更の認可を受けようとする私的録音録画補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
三 法第104条の6第3項の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項)
第22条の3 令第57条の5第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
二 文化庁長官の認可を受けた私的録音録画補償金の額の公示に関する事項
第11章 印紙納付
(印紙納付)
第23条 法第70条第1項、第78条第5項(法第88条第2項及び第104条において準用する場合を含む。)及び第107条の規定による手数料は、収入印紙をもって納付しなければならない。
第12章 ディスク等による手続
(ディスク等による手続)
第24条 次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによって行うことができる。
一 法第104条の7第1項の規定により届け出なければならない規程に係る書類
二 令第5条第1項の規定により報告しなければならない事項に係る第3条第1項に定める書類及び同項の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類
三 令第6条第1項の規定により届け出る事項に係る書類
四 令第47条(令第57条の3において準用する場合を含む。)第1項の規定により届け出なければならない業務規程に係る書類
五 令第49条(令第57条の3及び令第57条の9において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに同条第2項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類
六 令第51条(令第57条の3において準用する場合を含む。)第1項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
七 令第57条の7第1項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
八 第22条の2の規定により提出しなければならない申請書に係る書類
附則
1 この省令は、法の施行の日(昭和46年1月1日)から施行する。
2 著作権法施行規則(昭和6年内務省令第18号)は、廃止する。
3 令第1条第1項の文部省令で定める職員には、この省令施行後3年間に限り、第1条に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館事務に従事する者を含むものとする。
一 大学又は高等専門学校を卒業した者で、2年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習会を受講したもの
二 高等学校を卒業した者又は高等専門学校第3学年を修了した者で、5年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習会を受講したもの
三 令第1条第1項各号に掲げる施設において6年以上図書館事務に従事した経験を有する者
4 第1条の3第4号及び前項第1号の大学には旧大学令(大正7年勅令第388号)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和21年勅令第208号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、第1条の3第5号及び前項第2号の高等学校には旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)、旧高等学校令又は旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)の規定による中等学校、高等学校尋常科及び青年学校本科並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、それぞれ含むものとする。
5 この省令の施行の際現に登録がされている著作物、実演又はレコードに関し、この省令施行後に登録するときは、著作権登録原簿等の備考欄に、当該著作物、実演又はレコードに関する登録がされている旨を記録する。
附則 (昭和59年5月21日文部省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年12月22日文部省令第54号)
この省令は、昭和60年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年9月25日文部省令第34号)
この省令は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、第8条の3第1項中法第76条の2第1項の登録の申請書に係る部分は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月19日文部省令第29号)
この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成4年12月16日文部省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月23日文部省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の学位規則第12条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成6年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成5年5月14日文部省令第27号)
この省令は、平成5年6月1日から施行する。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月18日文部省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月30日文部省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月31日文部科学省令第64号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日文部科学省令第29号)
この省令は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成21年5月15日文部科学省令第24号)
この省令は、平成21年5月22日から施行する。
附則 (平成21年12月28日文部科学省令第38号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成23年5月31日文部科学省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成23年6月1日)から施行する。
(経過措置)
2 著作権法施行令及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第154号。以下「改正政令」という。)附則第2項による著作権登録原簿等(著作権法(昭和45年法律第48号)第78条第1項の著作権登録原簿、同法第88条第2項の出版権登録原簿及び同法第104条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)の改製は、同令の施行の際現に存する著作権登録原簿等であって帳簿をもって調製されているものに記載されている事項を、改正政令による改正後の著作権法施行令第13条第1項の規定による著作権登録原簿等に記録してするものとする。
3 前項の規定により著作権法施行令附則第5条の規定により同令による著作権登録原簿等とみなされた著作権法の施行に関する件(昭和10年勅令第190号)第1条の著作登録簿を改製するときは、当該著作登録簿に記載されている登録事項のうちこの省令による改正後の著作権法施行規則第11条第2項各号に掲げる事項に該当しないものについては、備考欄に記録してするものとする。
4 前2項の規定による著作権登録原簿等の改製を完了すべき期日は、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送ごとに、文化庁長官が指定する。
附則 (平成26年8月20日文部科学省令第24号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成30年12月28日文部科学省令第37号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第10章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第22条の2・第22条の3)」を「第10章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第22条の2・第22条の3)第10章の2 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等(第22条の4・第22条の5)」に改める部分に限る。)、第10章の次に1章を加える改正規定及び第24条の改正規定は、著作権法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の著作権法(以下この項において「旧法」という。)第47条の6(旧法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定により著作物(旧法第102条第1項において準用する場合にあっては、実演、レコード、放送又は有線放送)を利用していた者については、この省令による改正前の著作権法施行規則第4条の4の規定は、改正法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
附則 (令和元年6月28日文部科学省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の著作権法施行規則第8章の規定及び別記様式は、この省令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この省令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。
別記様式第1
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別記様式第1の2
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別記様式第2
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別記様式第3
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別記様式第4
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別記様式第5
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別記様式第6
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別記様式第6の2
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別記様式第7
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別記様式第7の2
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別記様式第8
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別記様式第8の2
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別記様式第9
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別記様式第10
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別記様式第11
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別記様式第12
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