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ふどうさんかんていしとくれいしけんおよびふどうさんかんていしほとくれいしけんにかんするほうりつ

不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律

昭和45年法律第15号
(趣旨)
第1条 この法律は、不動産鑑定士制度の充実を図るべき必要性が存することにかんがみ、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)に規定する不動産鑑定士試験の特例として行なう不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関し所要の事項を定めるものとする。
(特例試験の実施)
第2条 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験は、昭和45年及び昭和46年に限り、毎年1回、行なうものとする。
(不動産鑑定士となる資格の特例)
第3条 不動産鑑定士特例試験に合格した者は、法第4条の規定にかかわらず、不動産鑑定士となる資格を有する。
第4条 削除

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、次条並びに附則第6条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第20条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、平成18年2月1日から施行する。
(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第26条 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第1条に規定する不動産鑑定士補特例試験に合格した者については、前条の規定による改正前の不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第4条第2項の規定にかかわらず、不動産鑑定士補」とあるのは、「不動産鑑定士補」とする。
(政令への委任)
第29条 附則第2条から第13条まで、第16条、第19条、第20条、第22条、第26条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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