したうけちゅうしょうきぎょうしんこうほう
下請中小企業振興法
昭和45年法律第145号
(目的)
第1条 この法律は、下請中小企業の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるとともに、下請企業振興協会による下請取引のあっせん等を推進することにより、下請関係を改善して、下請関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することができるよう下請中小企業の振興を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
2 この法律において「親事業者」とは、法人にあっては資本金の額若しくは出資の総額が自己より小さい法人たる中小企業者又は常時使用する従業員の数が自己より小さい個人たる中小企業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うもの、個人にあっては常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うものをいう。
一 その者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者がその使用し若しくは消費する物品の製造を業として行う場合におけるその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造
二 その者が業として行う販売又は業として請け負う製造の目的物たる物品又はその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造のための設備又はこれに類する器具の製造(前号に掲げるものを除く。)又は修理
三 その者が業として請け負う物品の修理の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する物品の修理を業として行う場合におけるその修理の行為の一部(前号に掲げるものを除く。)
四 その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合におけるその情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部
五 その者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部
3 この法律において「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一 プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
四 前3号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
4 この法律において「下請事業者」とは、中小企業者のうち、法人にあっては資本金の額若しくは出資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい個人から委託を受けて第2項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人にあっては常時使用する従業員の数が自己より大きい法人又は個人から委託を受けて同項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うものをいう。
5 この法律において「特定下請事業者」とは、下請事業者のうち、その行う事業活動についてその相当部分が長期にわたり特定の親事業者との下請取引に依存して行われている状態として経済産業省令で定めるもの(以下「特定下請取引への依存の状態」という。)にあるものをいい、「特定親事業者」とは、特定下請事業者についての当該特定の親事業者をいう。
6 この法律において「特定下請連携事業」とは、2以上の特定下請事業者が有機的に連携し、当該特定下請事業者のそれぞれの経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に活用して、新たな製品又は情報成果物の開発又は生産若しくは作成、新たな役務の開発又は提供、製品又は情報成果物の新たな生産若しくは作成又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引その他の取引を開始し又は拡大し、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において特定下請取引への依存の状態の改善を図る事業をいう。
(振興基準)
第3条 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。
2 振興基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 下請事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善に関する事項
二 親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善に関する事項
三 下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項
四 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
五 下請事業者の連携の推進に関する事項
六 下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項
七 下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項
八 その他下請中小企業の振興のため必要な事項
3 振興基準は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者の下請取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならない。
4 経済産業大臣は、振興基準を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
(指導及び助言)
第4条 主務大臣は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者又は親事業者に対し、振興基準に定める事項について指導及び助言を行なうものとする。
(振興事業計画)
第5条 親事業者及び特定下請組合等(事業協同組合その他の団体(政令で定める基準に従った定款又は規約を有しているものに限る。)であってその構成員の大部分が当該親事業者の営む事業について第2条第2項各号のいずれかに掲げる行為を行っているものをいう。以下同じ。)は、当該親事業者が当該特定下請組合等の構成員である場合を除き、当該親事業者の発注分野の明確化、当該特定下請組合等の構成員である下請事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化その他の下請中小企業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)について下請中小企業振興事業計画(以下「振興事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該振興事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 振興事業計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 振興事業の目標及び内容
二 振興事業の実施時期
三 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3 親事業者は、特定下請組合等が振興事業計画の作成について協議したい旨を申し出たときは、当該特定下請組合等と協議し、振興事業計画の作成に協力しなければならない。
(承認の基準)
第6条 主務大臣は、前条第1項の承認の申請があった場合において、当該振興事業計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。
一 前条第2項第1号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであり、かつ、当該親事業者及び特定下請組合等がその事項を達成するのに必要な適格性を有するものであること。
二 前条第2項第2号及び第3号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 当該特定下請組合等の構成員が当該振興事業に参加することについて不当に差別されないものであること。
四 当該特定下請組合等の構成員である下請事業者の大部分が当該振興事業に参加するものであること。
(振興事業計画の変更等)
第7条 第5条第1項の承認を受けた親事業者及び特定下請組合等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、第5条第1項の承認を受けた親事業者又は特定下請組合等が当該承認に係る振興事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のものとし、以下「承認計画」という。)に従って振興事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
3 前条の規定は、第1項の承認に準用する。
(特定下請連携事業計画)
第8条 2以上の特定下請事業者は、共同で行おうとする特定下請連携事業に関する計画(2以上の特定下請事業者が会社(1又は2以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の2分の1以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。)と共同で特定下請連携事業を行おうとする場合にあっては、当該2以上の特定下請事業者が当該特定会社と共同で行う特定下請連携事業に関するものを含む。以下「特定下請連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出して、その特定下請連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 特定下請連携事業計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定下請連携事業の目標
二 特定下請連携事業の内容及び実施時期
三 特定下請連携事業を共同で行う特定下請事業者(特定会社を含む。)以外の事業者(以下「共同事業者」という。)がある場合又は特定下請連携事業の実施に協力する一般社団法人、一般財団法人その他の者(以下「協力者」という。)がある場合は、当該共同事業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
四 特定下請連携事業のために当該共同事業者又は協力者が提供する経営資源の内容
五 特定下請連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
(認定の基準)
第9条 主務大臣は、前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定下請連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであること。
二 当該特定下請連携事業に係る新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引その他の取引の開始又は拡大を通じて、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において特定下請取引への依存の状態の改善が行われるものであること。
三 前条第2項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項が特定下請連携事業を確実に遂行するため適切なものであること。
(特定下請連携事業計画の変更等)
第10条 第8条第1項の認定を受けた特定下請事業者(以下「認定特定下請事業者」という。)は、当該認定に係る特定下請連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定特定下請事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、当該認定に係る特定下請連携事業計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って特定下請連携事業が行われていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
4 前条の規定は、第1項の認定に準用する。
(中小企業信用保険法の特例)
第11条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、下請振興関連保証(同項に規定する債務の保証(承認計画に従って振興事業を実施する親事業者(特定下請組合等の構成員であるものを含む。)に対する同項に規定する債権を担保として提供させるものに限る。)であって、下請事業者が当該承認計画に従って振興事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは、「下請中小企業振興法第11条第1項に規定する下請振興関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」とする。
2 中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、特定下請連携事業関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って行われる特定下請連携事業(以下「認定特定下請連携事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 下請中小企業振興法第11条第2項に規定する特定下請連携事業関連保証(以下「特定下請連携事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 特定下請連携事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 | 当該借入金の額のうち | 特定下請連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 特定下請連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
3 中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定下請連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「4億円(下請中小企業振興法第11条第2項に規定する認定特定下請連携事業に必要な資金(以下「特定下請連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「4億円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、特定下請連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の70」とあり、及び同法第5条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあっては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」とする。
5 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、下請振興関連保証又は特定下請連携事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第12条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定特定下請連携事業を行うために資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が認定特定下請連携事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
(資金の確保)
第13条 政府は、承認計画又は認定計画に従って振興事業又は特定下請連携事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
(報告の徴収)
第14条 主務大臣は、第5条第1項の承認を受けた親事業者又は特定下請組合等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。
2 主務大臣は、認定計画に従って特定下請連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
(下請企業振興協会)
第15条 国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であって次に掲げる業務を行うもの(以下「下請企業振興協会」という。)に対し、下請取引の円滑化を促進して下請中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。
一 下請取引のあっせんを行うこと。
二 下請取引に関する苦情又は紛争について相談に応じ、その解決についてあっせん又は調停を行うこと。
三 下請中小企業の振興のために必要な調査又は情報の収集若しくは提供を行うこと。
第16条 下請企業振興協会は、認定特定下請事業者その他の下請事業者に対する下請取引のあっせんその他の業務について、下請事業者の下請取引の実態その他の事情に配慮しつつ、公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に遂行するように努めるものとする。
(主務大臣等)
第17条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第4条の規定による指導又は助言については、当該下請事業者又は親事業者の事業を所管する大臣とする。
二 第5条第1項、第6条若しくは第7条第1項の規定による承認、同条第2項の規定による承認の取消し又は第14条第1項の規定による報告の徴収については、当該振興事業計画に従って振興事業を実施すべき事業者の事業を所管する大臣とする。
三 第8条第1項、第9条若しくは第10条第1項の規定による認定、同条第3項の規定による認定の取消し又は第14条第2項の規定による報告の徴収については、経済産業大臣及び認定特定下請連携事業に係る事業を所管する大臣とする。
2 第8条第1項及び第10条第1項における主務省令は、前項第3号に規定する主務大臣が共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同号に規定する主務大臣の発する命令とする。
3 経済産業大臣は、振興基準を定めようとするときは、下請事業者及び親事業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
(権限の委任)
第18条 この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(罰則)
第19条 第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月15日法律第115号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月3日法律第146号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成15年6月18日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の下請中小企業振興法第8条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年6月1日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年6月21日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第5条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
(検討)
第6条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成27年5月27日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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