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ひとのけんこうにかかるこうがいはんざいのしょばつにかんするほうりつ

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

昭和45年法律第142号
(目的)
第1条 この法律は、事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まって人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。
(故意犯)
第2条 工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
(過失犯)
第3条 業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第4条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(推定)
第5条 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによっても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によって生じたものと推定する。
(公訴の時効期間)
第6条 第4条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
(第1審の裁判権)
第7条 この法律に定める罪に係る訴訟の第1審の裁判権は、地方裁判所に属する。

附則

この法律は、昭和46年7月1日から施行する。

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