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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する規則

昭和45年7月7日最高裁判所規則第6号
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する規則を次のように定める。

第1章 総則

(この規則の趣旨)
第1条 民事訴訟手続に関する条約及び民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約の実施のための裁判所の手続に関しては、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和45年法律第115号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 民事訴訟手続に関する条約の実施

(送達すべき文書の翻訳文)
第2条 民事訴訟手続に関する条約(以下「民訴条約」という。)の締約国である外国の当局に対し、同条約第3条第2項に規定する方法による文書の送達を嘱託するときは、送達すべき文書に同項に規定する言語のいずれか一方によって作成された翻訳文を添附するものとする。
2 民訴条約の締約国に駐在する日本国の大使、公使又は領事に対し、文書の送達を嘱託する場合において必要があるときは、送達すべき文書に送達すべき地における公用語又は送達を受けるべき者が解する言語によって作成された翻訳文を添附するものとする。
3 当事者が作成し、又は提出した文書に添附すべき翻訳文は、その当事者が提出しなければならない。
(裁判外の文書の送達嘱託の申請)
第3条 民訴条約第1条第1項の文書で裁判外のものを同条約の締約国である外国において送達することを求める者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管轄裁判所に提出しなければならない。
 送達すべき文書の種類
 当事者の氏名及び資格
 送達を受けるべき者の氏名及び住所
 申請者の氏名及び住所
 年月日
 裁判所の表示
2 前項第1号から第3号までに掲げる事項については、送達すべき地における公用語による記載をもしなければならない。
(裁判外の文書の送達)
第3条の2 法第6条第1項の送達及び外国の当局の嘱託により本邦においてする裁判外の文書の送達に関しては、民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)第1編第5章第4節の規定を準用する。
(民訴条約第2条に規定する方法による文書の送達)
第4条 民訴条約第2条に規定する方法により文書の送達をすべきときは、裁判所書記官は、送達を受けるべき者に対し、送達すべき文書を表示してその受領を催告しなければならない。
2 前項の規定による催告を受けた者は、出頭して文書を受領すること又は文書の送付を申し出ることができる。
3 前項の規定による申出を受けたときは、裁判所書記官は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)及び民事訴訟規則に定める郵便による送達の例により、文書を送付する。
4 第1項の規定による催告を発した日から3週間以内に、送達を受けるべき者が出頭せず、又は第2項の規定による申出をしないときは、裁判所書記官は、文書の受領が拒絶されたものとして取り扱うことができる。
(司法共助の嘱託書及び添附書類の翻訳)
第5条 民訴条約第8条の当局に対する嘱託書及びその添附書類には、同条約第10条に規定する言語のいずれか一方によって作成された翻訳文を添附するものとする。
2 第2条第2項の規定は、民訴条約の締約国に駐在する日本国の大使、公使又は領事に対する嘱託書の添附書類について準用する。
3 第2条第3項の規定は、前2項の場合について準用する。
(受託裁判所のした処分に対する不服申立て)
第5条の2 外国の当局の嘱託により証拠調べその他の裁判上の行為をするに際し本邦の裁判所がした裁判については、当該裁判所を受訴裁判所とみなして不服申立てに関する民事訴訟規則の規定を適用する。
(法第11条の申立て)
第6条 法第11条の申立てに係る申立書には、第9条の2において準用する非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)第1条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 執行認許の請求をすべき訴訟費用の負担を定める裁判(その裁判において訴訟費用の額を定めていないときは、その裁判のほか訴訟費用の額を定める裁判(訴訟費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分を含む。))の表示
 執行認許の請求をすべき相手国の表示
 訴訟費用債務者が民訴条約第18条第1項に規定する免除を受けたこと及びその要件となる事実
 訴訟費用債務者の氏名及び住所
 執行認許の請求について裁判をする権限を有する当局の管轄を定める原因である事実
2 前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項については、執行認許の請求をすべき相手国の公用語による記載をもしなければならない。
3 第1項の申立書には、同項第1号の裁判の謄本、裁判所書記官がその確定を証明する書類及び法第22条の規定により当局の権限を証明する書類並びにこれらの書類について民訴条約第19条第2項3に規定する言語のいずれか一方によって作成された翻訳文を添付しなければならない。
4 民訴条約第18条第1項に規定する免除の要件となる事実について、証拠書類があるときは、その写しを申立書に添付しなければならない。
(当局の権限証明の申請)
第7条 法第22条の規定による当局の権限の証明を求める者は、法第11条に規定する第1審の受訴裁判所を経由してその申請をしなければならない。
(費用額確定請求書等の送付)
第8条 法第11条の申立てに基づき執行認許の請求を外務大臣に嘱託する場合において、申立人が民訴条約第19条第4項の規定により費用額を定めるべき旨の請求書及び証拠書類を提出しているときは、裁判所は、これらの書類を外務大臣に送付する。
2 前項の請求書は、執行認許の請求をすべき相手国の公用語又は相手国との間の取極により定められた言語で作成しなければならない。
3 第1項の証拠書類が前項に規定する言語で作成されていないときは、同項に規定する言語のいずれか一方によって作成された翻訳文を添附しなければならない。
(費用計算書等の提出)
第9条 民訴条約第19条第4項の規定により本邦の裁判所に対し費用額を定めるべき旨の請求をするときは、費用計算書及び費用額に関する証拠書類を提出しなければならない。
2 前項の書類が外国語で作成されているときは、日本語又は関係国間の取極により定められた言語によって作成された翻訳文を添附しなければならない。
(非訟事件手続規則の準用)
第9条の2 法第11条の申立て及び執行認許の手続に関しては、この規則に特別の定めがある場合を除き、非訟事件手続規則の規定を準用する。
(救助請求書の用語等)
第10条 法第23条第1項の規定により提出する請求書及びその関係書類は、民訴条約第10条に規定する言語のいずれかで作成し、又は同条に規定する言語のいずれか一方によって作成された翻訳文を添附して作成しなければならない。

第3章 民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約の実施

(送達すべき文書の翻訳文)
第11条 民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(以下「送達条約」という。)の締約国である外国の当局に対し、同条約第5条第1項に規定する方法による文書の送達を嘱託した場合において、送達すべき文書の翻訳を求められたときは、同条第3項に規定する言語又は当該外国との間の取極により定められた言語によって作成された翻訳文を送付するものとする。
2 第2条第2項の規定は、送達条約の締約国に駐在する日本国の大使、公使又は領事に対して文書の送達を嘱託する場合について準用する。
3 第2条第3項の規定は、前2項の場合について準用する。
(裁判外の文書の送達嘱託の申請)
第12条 送達条約第17条の裁判外の文書を同条約の締約国である外国において送達することを求める者は、第3条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を管轄裁判所に提出しなければならない。
 送達について利害関係を有する者があるときは、その氏名及び住所
 送達すべき文書に期間又は期限の定めの記載があるときは、その内容
2 第3条第1項第1号から第3号まで及び前項各号に掲げる事項については、送達条約第7条第2項に規定する言語のいずれかによる記載をもしなければならない。
(裁判外の文書の送達)
第12条の2 第3条の2の規定は、送達条約第17条の裁判外の文書の送達について準用する。
(送達条約第5条第2項に規定する方法による文書の送達)
第13条 送達条約第5条第2項に規定する方法により文書の送達をすべきときは、第4条の規定を準用する。

附則

1 この規則は、昭和45年7月27日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この規則の施行前に生じた効力を妨げない。
附則(平成8年12月17日最高裁判所規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、民事訴訟法(平成8年法律第109号。以下「新法」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成10年1月1日)
附則(平成15年11月12日最高裁判所規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成15年法律第108号。次項において「法」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成16年4月1日)
附則(平成24年7月17日最高裁判所規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)

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