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地方揮発油譲与税法施行令

昭和44年政令第88号
内閣は、地方道路譲与税法(昭和30年法律第113号)第2条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
新たに指定市(道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項に規定する指定市をいう。以下同じ。)の指定があった場合において、当該指定市の地方揮発油譲与税法第2条第3項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額を指定日(指定市の指定があった日をいう。以下同じ。)の属する年度の前年度の初日に指定市の指定があったものとみなして算定したとしたならば当該指定市が同項に規定する収入超過団体に該当しないこととなるときは、同条第1項の規定により当該指定市に対して譲与すべき指定日の属する年度分の地方揮発油譲与税の額については、同条第3項の規定は、適用しない。

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和44年度分の地方道路譲与税から適用する。
附則 (昭和47年8月31日政令第325号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
(地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行令(次項において「新施行令」という。)の規定は、昭和51年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和50年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和51年度分の地方道路譲与税に限り、新施行令第1項の規定の適用については、同項中「前年度分として法第2条第1項の規定により都道府県及び指定市に対して譲与した地方道路譲与税の総額」とあるのは、「昭和50年度分として譲与した地方道路譲与税の総額の5分の4に相当する額」とする。
附則 (昭和55年3月31日政令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
(地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行令の規定は、昭和55年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和54年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月30日政令第50号)
この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第3条の規定による改正後の地方揮発油譲与税法施行令の規定は、平成21年度分の地方揮発油譲与税から適用する。
2 第3条の規定による改正前の地方道路譲与税法施行令の規定は、改正法附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第3条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和30年法律第113号)の規定により譲与するものとされる地方道路譲与税について、なおその効力を有する。

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