かいたくしゃしきんにかかるせいふのかしつけきんさいけんのしょうかんじょうけんのかんわおよびのうりんぎょぎょうきんゆうこうこへのいかんとうにかんするとくべつそちほうしこうれい
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令
昭和44年政令第316号
内閣は、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(昭和44年法律第80号)第4条第1項及び第14条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定開拓者の範囲)
第1条 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める開拓者は、年間総所得金額が専業農家の平均年間総所得金額を基礎として農林省令で定める額をこえる者(負債の年間要償還額が農林省令で定める基準をこえる者を除く。)以外の者であって、その者に対する同項の貸付契約に係る政府の貸付金債権に対応するその者の債務(法第5条第1項又は第2項の三者間の契約に基づきその者が引き受ける債務を含む。)につき法第3条第1項又は第2項の規定により償還条件を緩和する措置によっては、その償還が著しく困難であると認められるものとする。
(承継基準日)
第2条 法第14条第2項の政令で定める日は、昭和45年6月1日、同年12月1日、昭和46年6月1日、同年12月1日及び昭和47年3月31日とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和45年3月1日)から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、昭和47年4月1日から施行する。
(開拓者資金融通特別会計法施行令等の廃止)
2 次に掲げる命令は、廃止する。
一 開拓者資金融通特別会計法施行令(昭和22年勅令第33号)
二 開拓者資金融通法施行令(昭和27年政令第258号)
三 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法施行令(昭和35年政令第236号)
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