完全無料の六法全書
おがさわらしょとうしんこうかいはつしんぎかいれい

小笠原諸島振興開発審議会令

昭和44年政令第286号
内閣は、小笠原諸島復興特別措置法(昭和44年法律第79号)第12条第11項の規定に基づき、この政令を制定する。
(幹事)
第1条 小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事20人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
4 幹事は、非常勤とする。
(議事の手続)
第2条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。
(雑則)
第4条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日政令第91号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成23年7月1日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。