おがさわらしょとうしんこうかいはつしんぎかいれい
小笠原諸島振興開発審議会令
昭和44年政令第286号
内閣は、小笠原諸島復興特別措置法(昭和44年法律第79号)第12条第11項の規定に基づき、この政令を制定する。
(幹事)
第1条 小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事20人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
4 幹事は、非常勤とする。
(議事の手続)
第2条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。
(雑則)
第4条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日政令第91号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成23年7月1日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
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