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しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほうしこうれい

職業能力開発促進法施行令

昭和44年政令第258号
内閣は、職業訓練法(昭和44年法律第64号)第34条第1項(同法第61条において準用する場合を含む。)、第62条第1項、第64条第2項及び第99条から第101条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示)
第1条 厚生労働大臣は、都道府県知事が職業能力開発促進法(以下「法」という。)第41条の規定による職業訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は法第39条の2第1項の規定による職業訓練法人の業務の停止を命ずる処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対し、これらの規定による処分をすべきことを指示することができる。
(技能検定の実施に関する業務)
第2条 法第46条第2項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。)とする。
 技能検定試験の実施に関すること。
 法第49条の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。
 前2号に掲げる業務に附帯する業務
(経費の負担)
第3条 法第94条の規定による国の負担は、各年度において、職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の施設又は設備に要する経費のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発施設の施設又は設備に関し補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の2分の1について行う。
 法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費 建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める1平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る1平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額
 法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費 職業能力開発校又は障害者職業能力開発校において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。)
2 前項の国の負担は、厚生労働大臣が職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の設置又は運営が法第5条第1項に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。
(交付金の交付基準)
第4条 法第95条第2項の政令で定める基準は、第1号及び第2号の規定により各都道府県に割り当てられた額から雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号)第14条(第4項を除く。)の規定により当該都道府県に交付される同条第1項の交付金の額に相当する額を控除した額に、第3号の規定により当該都道府県に割り当てられた額を加算した額を交付することとする。
 法第95条第1項の交付金の予算総額に雇用保険法施行令第14条第1項の交付金の予算総額を加算した額(以下この条において「交付金総額」という。)の10分の2に相当する額に、各都道府県の法第2条第1項に規定する雇用労働者の数(以下この条において「雇用労働者数」という。)が全国の雇用労働者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
 交付金総額の10分の6に相当する額を、次に定めるところにより、各都道府県の法第95条第2項に規定する求職者数(以下この条において単に「求職者数」という。)に基づいて割り当てる。
 交付金総額の10分の3に相当する額に、各都道府県の求職者数から中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数(以下この条において「学卒就職者数」という。)を控除した数(以下この号において「一般求職者数」という。)が全国の一般求職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
 交付金総額の10分の3に相当する額に、各都道府県の学卒就職者数が全国の学卒就職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
 交付金総額の10分の2に相当する額を、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる事情に対応した職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の運営を行うための経費を要する都道府県に割り当てる。
 多数の離職者の発生、技能労働者の著しい不足等により緊急に職業訓練を実施する必要があると認められること。
 イに掲げるもののほか、障害者その他の就職が特に困難な労働者に対する職業訓練を実施する必要性、他の職業に関する教育訓練施設の分布状況等の特別の事情
2 前項の場合において、第1号又は第2号に規定する都道府県に該当する都道府県があるときは、同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 前項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、交付金総額の10分の8に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合(当該都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数がすべての都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数に占める割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)を乗じて得た額の10分の13に相当する額を超える都道府県については、当該10分の13に相当する額を、同項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。
 前項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、交付金総額の10分の8に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合を乗じて得た額の10分の7に相当する額に満たない都道府県については、当該10分の7に相当する額を、同項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。
 前項第3号中「交付金総額の10分の2」とあるのは、「交付金総額から前2号の規定により各都道府県に割り当てられた額の総額を控除した額」とする。
3 第1項第1号の雇用労働者数、同項第2号の求職者数及び学卒就職者数並びに前項第1号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数は、厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。この場合において、同号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数に係る算定方法は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して定めるものとする。
(キャリアコンサルタント試験の手数料)
第5条 法第30条の5第1項の規定に基づき登録試験機関が行うキャリアコンサルタント試験を受けようとする者は、当該登録試験機関に手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあっては2万9900円を、学科試験にあっては8900円を超えてはならない。
3 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(キャリアコンサルタントの登録等の手数料)
第6条 法第30条の24第1項の規定に基づき指定登録機関が行う登録又は法第30条の20の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、指定登録機関に手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 登録を受けようとする者 8000円
 法第30条の20の登録証の再交付又は訂正を受けようとする者 2000円
3 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(技能検定の手数料)
第7条 法第47条第1項の規定に基づき指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者は、当該指定試験機関に手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあっては2万9900円を、学科試験にあっては8900円を超えてはならない。
3 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年10月1日から施行する。
(政令の廃止)
第2条 職業訓練法施行令(昭和33年政令第199号)は、廃止する。
附則 (昭和45年9月21日政令第265号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年8月16日政令第268号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年8月17日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月23日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年5月15日から施行する。
附則 (昭和48年9月5日政令第256号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年9月5日政令第320号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年8月26日政令第258号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年1月23日政令第9号)
この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月1日政令第233号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年8月23日政令第258号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年9月5日政令第321号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条の規定(職業訓練法施行令別表の改正規定に限る。) 公布の日
 第1条の規定(職業訓練法施行令第4条第1項の改正規定に限る。)、第2条の規定、第7条の規定、第8条の規定(労働省組織令第35条の3第2号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第3条の規定 昭和54年4月1日
(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
第2条 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であって、清算中のものを含む。)については、改正前の職業訓練法施行令第4条第1項及び組合等登記令別表第1の規定(次項において「旧規定」という。)は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規定は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、職業訓練法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条第4項(改正法附則第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
第3条 改正法附則第6条第4項の規定により職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会が解散したときは、労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 改正法附則第8条第3項において準用する改正法附則第6条第4項の規定により職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会が解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3 登記官は、前2項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則 (昭和54年8月29日政令第235号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月28日政令第216号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年4月28日政令第147号)
この政令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年8月21日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年5月28日政令第151号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年8月13日政令第221号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年11月6日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年8月16日政令第185号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年8月25日政令第261号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月8日政令第170号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年8月10日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年9月27日政令第269号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和61年3月7日政令第19号)
この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年8月12日政令第275号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (昭和63年4月1日政令第82号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月28日政令第234号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年2月4日政令第21号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年8月28日政令第284号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年1月5日政令第1号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月24日政令第54号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日政令第119号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年1月25日政令第8号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年1月24日政令第8号)
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年2月28日政令第25号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年7月27日政令第397号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年9月27日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年4月10日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第434号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年8月6日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年4月4日政令第158号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年10月31日政令第323号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月27日政令第34号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年10月15日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月17日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月2日政令第335号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中「金属研磨仕上げ」、「製材のこ目立て」、「ガラス製品製造」及び「れんが積み」を削る改正規定は、平成24年3月31日から施行する。
附則 (平成25年2月14日政令第34号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月1日政令第175号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第424号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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