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農業振興地域の整備に関する法律施行令

昭和44年政令第254号
内閣は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第4条第1項及び第5項(第5条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条第1項並びに第13条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(農業振興地域整備基本方針の作成又は変更)
第1条 都道府県知事は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定により同項の農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見をきくとともに、学識経験を有する者の意見をきかなければならない。法第5条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第2条 都道府県知事は、法第4条第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備基本方針及び前条の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
(市町村の定める農業振興地域整備計画)
第3条 市町村は、法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする次に掲げる者の意見をきかなければならない。
 農業協同組合
 土地改良区(土地改良区連合を含む。)
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、市町村は、前項に掲げる者のほか、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
 前項の計画に係る農用地区域(法第8条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。)が森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項の森林をいう。)の区域を含むものである場合 当該森林の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合
 前項の計画において法第8条第3項の規定により森林の整備その他林業の振興との関連を定める場合 当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合
3 第1項の規定は、法第13条第1項の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(第10条第1項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について、前項の規定は、当該変更のうち、農用地区域の変更でその変更に係る農用地区域が同項第1号の森林の区域を含むもの及び法第8条第2項第2号から第6号までに掲げる事項の変更で同条第3項に規定する森林の整備その他林業の振興との関連に係るものについて準用する。
第4条 市町村は、法第8条第4項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備計画を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県の定める農業振興地域整備計画)
第5条 都道府県は、法第9条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第1項に規定する都道府県機構
 都道府県土地改良事業団体連合会
2 前項の規定は、法第13条第1項の規定により都道府県が行う農業振興地域整備計画の変更(第10条第2項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
(集団的に存在する農用地の規模)
第6条 法第10条第3項第1号の政令で定める規模は、10ヘクタールとする。
(農業用施設の用に供される土地の規模)
第7条 法第10条第3項第4号の政令で定める規模は、2ヘクタールとする。
(農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地)
第8条 法第10条第4項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第8条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第15条第6項及び国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第10条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第21条第6項において準用する土地改良法(昭和24年法律第195号)第7条第4項に規定する非農用地区域内の土地
 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)第4条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同条第4項及び第5項の協議が調ったものに限る。)に従い同法第2条に規定する優良田園住宅の用に供される土地
 地域整備施設の用に供される土地(次のイ又はロに掲げる事業の施行に係る区域内にあるものにあっては、当該イ又はロに定めるものに限る。)であって、当該土地を農用地等(法第3条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することにより、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用及び同条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの
 土地改良事業(土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。ロにおいて同じ。)又はこれに準ずる事業であって、区画整理、農用地(法第3条第1号に規定する農用地をいう。第13条の3第2項において同じ。)の造成その他の農林水産省令で定めるもの(ロに掲げる事業を除く。) 当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したもの
 土地改良法第87条の3第1項の規定により行う土地改良事業 当該土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであり、かつ、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第5項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了しているもの
 公益性が特に高いと認められる事業に係る施設のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるものの用に供される土地
2 前項第3号の「地域整備施設」とは、次に掲げる施設をいう。
 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画に基づき、同条第2項第1号に規定する産業導入地区内において整備される同条第3項第1号に規定する施設
 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき、同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において整備される同法第2条第1項に規定する特定施設
 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき、同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において整備される同項第3号に規定する中核的施設
 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき、同法第2条第2項に規定する拠点地区内において整備される住宅及び住宅地(いずれも同項の事業として整備されるものに限る。)、同条第3項に規定する産業業務施設並びに同法第6条第5項に規定する教養文化施設等
 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき、同法第11条第2項第1号に規定する土地利用調整区域内において整備される同法第13条第3項第1号に規定する施設
(行政不服審査法施行令の準用)
第8条の2 法第11条第3項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出又は法第11条第5項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同令第17条を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
(農用地区域の変更に係る基準)
第9条 法第13条第2項第5号の政令で定める基準は、当該変更に係る土地が法第10条第3項第2号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であることとする。
(農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)
第10条 市町村が定めた農業振興地域整備計画に係る法第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
 農用地区域内にある土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がその土地をその者の耕作又は養畜の業務のための農業用施設の用に供する場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
 農用地区域内にある土地のうち、土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されることとなったものがある場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
 農用地区域内にある土地の農業上の用途区分の変更で当該変更に係る土地の面積が1ヘクタールを超えないもの
2 都道府県が定めた農業振興地域整備計画に係る法第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、前項第1号に掲げるものとする。
(交換分合計画に係る施設の要件)
第11条 法第13条の4第2項の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。
(交換分合計画に係る土地の取得者)
第12条 法第13条の4第3項の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。
(読替規定)
第13条 法第13条の5の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第99条第2項 前項 農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第13条の2第3項
第99条第3項から第5項まで及び第11項から第13項まで 第1項 農振法第13条の2第3項
第99条第6項、第101条第2項、第102条、第103条第1項から第3項まで、第104条第1項、第107条及び第109条 農用地 土地
第105条 第102条第1項 第102条第1項又は農振法第13条の3第1項前段若しくは第13条の4第1項
第106条第2項 消滅する 消滅し、農振法第13条の3第1項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には、その失うべき土地について存する同項又は同条第3項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき土地の所有権が移転した時において消滅する
含む。) 含む。)又は農振法第13条の3第3項
第113条 又はこの法律に基く命令 若しくはこの法律に基づく命令又は農振法第13条の2第5項若しくは第13条の3第1項
第113条、第114条第1項、第115条、第118条第1項、第122条第1項及び第123条第1項 土地改良事業 農振法による交換分合
(土地改良法施行令の準用)
第13条の2 法第13条の5において準用する土地改良法第99条第7項の異議の申出には、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第72条の6の規定を準用する。
(指定市町村の指定等)
第13条の3 法第15条の2第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。
2 農林水産大臣は、前項の申請をした市町村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。
 当該市町村において確保すべき農用地の面積の適切な目標を定めていること。
 前号の目標を達成するために必要な農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策を適正に実施していること。
3 農林水産大臣は、指定をするため必要があると認めるときは、第1項の申請をした市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くことができる。
4 農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに、その旨を、告示するとともに、第1項の申請をした市町村及び当該市町村の属する都道府県に通知しなければならない。
5 農林水産大臣は、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、第1項の申請をした市町村に通知しなければならない。
6 指定があった場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は現に都道府県知事に対してされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、当該指定により当該指定の日以後指定市町村(法第15条の2第1項に規定する指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の長が行うこととなる事務に係るものは、同日以後においては、当該指定市町村の長が行った処分等の行為又は当該指定市町村の長に対してされた申請等の行為とみなす。
7 指定市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、第2項第1号の目標の達成状況及び指定により当該指定の日以後当該指定市町村の長が行うこととなった事務の処理状況について、農林水産大臣に報告しなければならない。
8 農林水産大臣は、指定市町村が第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。
9 第3項、第4項及び第6項の規定は、指定の取消しについて準用する。この場合において、第3項中「第1項の申請をした市町村」とあるのは「当該指定の取消しに係る指定市町村(法第15条の2第1項に規定する指定市町村をいう。第6項において同じ。)」と、第4項中「、告示するとともに、第1項の申請をした市町村」とあるのは「告示するとともに、その旨及びその理由を当該指定の取消しに係る市町村」と、第6項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「指定市町村(法第15条の2第1項に規定する指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の長」とあり、及び「指定市町村の長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
10 指定又はその取消しの日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11 前各項に規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(協定の目的とならない土地)
第14条 法第18条の2第1項の政令で定める土地は、現に住宅、事務所、店舗、工場その他の建築物(法第3条第4号に規定する施設を除く。)の用に供されている土地とする。
(協定の目的とならない農業用用排水施設)
第15条 法第18条の12第1項の政令で定める施設は、河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路であるものとする。
(協定の公表等)
第16条 市町村長は、法第18条の12第1項の認定をしたときは、当該認定に係る同項の協定(以下この条において「協定」という。)の要旨を公表するものとする。
2 協定に係る農業者その他の土地所有者等又は利用者は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、当該協定の目的となる施設について設置者又は管理者があるときは当該設置者又は管理者の同意を得て、市町村長の認定を受けなければならない。
3 法第18条の12第3項及び第1項の規定は、前項の認定について準用する。
4 市町村長は、次に掲げる場合には、法第18条の12第1項の認定を取り消すことができる。
 協定の内容が法第18条の12第3項各号に掲げる要件に該当しないもの又は同条第4項において準用する法第18条の3の規定に違反するものと認められるに至った場合
 協定の目的となる施設の維持運営が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至った場合

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和44年9月27日)から施行する。
(意見代表等の事業を行う農業協同組合連合会の意見の聴取)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第13条第1項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会(同条第5項第3号及び第4号に掲げる事業を行うものに限る。)が法第9条第1項の農業振興地域整備計画に係る農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする場合における第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び附則第2項に規定する農業協同組合連合会」とする。
附則 (昭和50年7月4日政令第209号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和50年7月15日)から施行する。
(農業振興地域整備基本方針の変更に関する経過措置)
2 都道府県知事は、改正法附則第2項前段の規定により農業振興地域整備基本方針を変更しようとするときは、関係市町村の意見を聴くとともに、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、改正法附則第2項後段において準用する農業振興地域の整備に関する法律第4条第5項の規定により農業振興地域整備基本方針の変更につき承認を受けようとするときは、その申請書に当該基本方針の変更に係る部分及び前項の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林大臣に提出しなければならない。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月11日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和59年11月30日政令第337号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和59年12月5日)から施行する。
(経過措置)
2 都道府県知事は、改正法附則第2項前段の規定により農業振興地域整備基本方針を変更しようとするときは、関係市町村の意見を聴くとともに、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、改正法附則第2項後段において準用する農業振興地域の整備に関する法律第4条第5項の規定により農業振興地域整備基本方針の変更につき承認を受けようとするときは、その申請書に当該基本方針の変更に係る部分及び前項の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
附則 (平成12年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年3月20日)から施行する。
(農業振興地域整備基本方針に関する経過措置)
第2条 都道府県知事は、改正法附則第3条第3項前段の規定により農業振興地域整備基本方針を変更しようとするときは、関係市町村の意見を聴くとともに、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
2 都道府県知事は、改正法附則第3条第3項後段において準用する農業振興地域の整備に関する法律第4条第5項の規定により農業振興地域整備基本方針の変更につき協議をしようとするときは、その申出書に当該基本方針の変更に係る部分及び前項の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
附則 (平成12年3月24日政令第95号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年4月13日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。ただし、第1条中農地法施行令第1条の11第1号及び第1条の19第1号の改正規定、第3条中農業振興地域の整備に関する法律施行令第5条の改正規定並びに附則第4条の規定は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成23年7月15日政令第218号)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年8月2日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月24日政令第440号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に第2条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律施行令第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、第2条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行令(次項において「新農振法施行令」という。)第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により同条第1項第1号の都道府県機構が述べた意見とみなす。
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第12条に規定する存続都道府県中央会に対する新農振法施行令第5条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会」とする。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月14日政令第193号)
(施行期日)
1 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月24日)から施行する。
(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第5条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行令第8条第3号の規定は、この政令の施行の日以後に農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条第1項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画について適用する。
附則 (平成29年7月28日政令第211号)
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月31日)から施行する。
附則 (平成29年9月15日政令第241号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月25日)から施行する。

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